現場写真記録の作成について
昭和36年5月4日
例規大警識第327号
現場写真記録の作成については、「現場写真の作成および現場写真記録の取扱に関する規則」(昭和31年国家公安委員会規則第3号)に基づいて作成されているところであるが、さらに作成、保管、利用の適正を期すため、次の要領によつて取り扱うことにするから誤りのないようせられたい。
1 鑑識課で作成するもの
(1) 捜査本部を設置した事件で現場写真記録作成の必要を認める事件
(2) その他犯罪鑑識上参考になると認められるもの
2 警察署で作成するもの
1以外の事件で記録を作成しておくことが必要と認められるもの
3 その他
警察署は、捜査本部設置事件の写真及びその他の事件の現場写真で警察署において記録を作成しないものについては、検証調書(実況見聞調書)の写し又は報告書、復命書等にはりつけて保存するものとする。
















