現場写真の作成及び現場写真記録の取扱について
昭和32年3月12日
例規大警識第156号
このたび別記のとおり、「現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第3号)」が制定施行され、その運用は「現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の施行について(昭和31年12月12日刑発鑑第292号)」の通達によることとし、同通達別紙第1府県鑑識課又は警察署において作成する「現場写真記録」の範囲中、第5号及び第6号の範囲を次のとおりとしたので、取扱上遺憾のないようせられたい。
第5号の被害額は「50万円以上」
第6号の罹災戸数は、「10戸以上又は331平方メートル以上」
別記 「現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則」(別掲のため省略)
















