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大阪府警察鑑識技能検定規程

平成26年5月30日
本部訓令第21号

大阪府警察鑑識技能検定規程(昭和42年大阪府警察本部訓令第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、鑑識技能検定に関する訓令(平成26年警察庁訓令第2号。以下「警察庁訓令」という。)第6条の規定に基づき、大阪府警察に勤務する警察官及び一般職員(以下「職員」という。)の犯罪鑑識についての技能の検定(以下「技能検定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能検定の目的)

第2条 技能検定は、技能検定の級位の取得を通じて、職員に犯罪鑑識に必要な知識及び技能を習得させるとともに、当該知識及び技能を広く普及させることを目的とする。

(技能検定の種別)

第3条 技能検定の種別は、初級鑑識技能検定(以下「初級検定」という。)及び上級鑑識技能検定(以下「上級検定」という。)とし、上級検定は、指掌紋、足痕跡、写真及び鑑識科学の各科目についての科目ごとの上級検定(以下「科目別上級検定」という。)及び総合上級検定とする。

(技能検定の対象者)

第4条 技能検定の対象者は、次の各号に掲げる技能検定の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 初級検定 初任補修科の課程を履修している、又は修了した者及び一般職員初任科の課程を修了した者
(2) 科目別上級検定 初級検定に合格した者
(3) 総合上級検定 科目別上級検定の全部に合格した者

(技能検定の実施)

第5条 技能検定は、年1回以上実施するものとする。
2 初級検定は、筆記試験及び実地試験により行うものとし、受検科目は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める科目とする。
(1) 筆記試験 現場鑑識一般、指掌紋、足痕跡、写真及び鑑識科学
(2) 実地試験 現場鑑識一般、指掌紋、足痕跡及び写真
3 科目別上級検定は、実地試験により行うものとする。
4 総合上級検定は、刑事部長の審査により行うものとする。
5 刑事部長は、技能検定を実施するときは、あらかじめ実施日時、実施場所その他技能検定の実施に関し必要な事項を別途示達するものとする。

(合格者の決定等)

第6条 刑事部長は、警察庁訓令第4条に規定する合格基準に基づき合格者を決定するものとする。
2 刑事部長は、技能検定の実施結果を警察本部長に報告するものとする。
3 刑事部長は、第1項の規定により決定した合格者について鑑識技能検定合格者名簿(別記様式)に登載した上、当該合格者の所属の長に通知するものとする。

(実施要領)

第7条 技能検定の実施に関し必要な事項は、刑事部長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の大阪府警察鑑識技能検定規程の規定により初級鑑識技能検定に合格している者又は上級鑑識技能検定のうち、一部の科目に合格している者若しくは全部の科目に合格している者は、改正後の大阪府警察鑑識技能検定規程の規定により初級検定に合格した者又は上級検定のうち、科目別上級検定に合格した者若しくは総合上級検定に合格した者とみなす。