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大阪府警察表彰取扱規程

大阪府警察表彰取扱規程

昭和45年9月18日本部訓令第16号

 

(趣旨)

第1条 この訓令は、警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号。以下「規則」という。)に定める表彰及びその他の表彰の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(表彰事項等)

第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)の行う表彰は、次の各号のとおりとする。
(1)   規則に基づく表彰
      ア   功労者表彰
      イ   優良警察職員表彰
      ウ   永年勤続警察職員表彰
      エ   退職時警察職員表彰
      オ   部外者表彰
      カ   前各号以外で特に表彰することが適当と認められる表彰
(2)   規則に基づかない表彰
      ア   精勤警察職員表彰

2   功労者表彰は、次の各号に掲げる事項について功労又は業績(以下「功績」という。)があると認められる警察職員又は部署に対して行う。
(1)   犯罪の予防又は鎮圧
(2)   犯罪の捜査又は被疑者の逮捕
(3)   人命の救助又は身体若しくは財産の保護
(4)   水・火災その他の災害又は変事における警戒防護若しくは救護
(5)   警察上重要な発明、発見、改善又は研究
(6)   警察の信頼を高めた公衆接遇その他の善行

3   優良警察職員表彰は、優秀な勤務成績で他の模範となり、特に表彰することが適当と認められる警察職員に対して行う。

4   永年勤続警察職員表彰は、永年にわたり累積した功績がある警察職員に対して行う。

5   退職時警察職員表彰は、20年以上勤続し、かつ、勤務成績優良な警察職員が退職(死亡を含む。)する場合に行う。

6   部外者表彰は、次の各号に掲げる事項について功績があると認められる警察部外の個人又は団体(以下「部外者」という。)に対して行う。
(1)   第2項各号に掲げる事項
(2)   継続する功績事案等で特に表彰することを適当と認められる事案

7   精勤警察職員表彰は、10年間職務に精励し、かつ、成績良好な警察職員に対して行う。

(副賞)

第3条 前条に規定する表彰には、メダルその他の副賞を付与することができる。

(推進本部長等賞)

第3条の2 部門を横断して行う総合的な対策を推進するために通達に基づき設置される推進本部等の長(本部長、副本部長又は部長である場合に限る。以下「推進本部長等」という。)は、当該対策について功績があると認められる警察職員若しくは部署又は部外者を表彰することができる。

(部長賞)

第4条 部長は、その主管に係る事項について功績があると認められる警察職員若しくは部署又は部外者を表彰することができる。

(方面本部長賞)

第4条の2 方面本部長は、功績があると認められる担当方面区内の警察署の職員又は部署を表彰することができる。

(組織犯罪対策本部長賞及び犯罪対策戦略本部長賞)

第4条の3 組織犯罪対策本部長及び犯罪対策戦略本部長は、その主管に係る事項について功績があると認められる警察職員若しくは部署又は部外者を表彰することができる。

(所属長賞)

第5条 所属長は、功績があると認められる所属職員又は部外者を表彰することができる。

(表彰事案の報告)

第6条 監督者は、警察職員又は部外者の功績を認めたときは、功績者及び功績事項を所属長に報告しなければならない。

2   所属長は、他の所属職員について前項の報告を受けたときは、すみやかに当該職員の関係所属長に通報書(様式第1号)により通報しなければならない。

(表彰具申の手続)

第7条 推進本部長等、部長、方面本部長、組織犯罪対策本部長、犯罪対策戦略本部長、監察室長又は所属長は、第2条に規定する表彰を行う必要があると認めるときは、表彰具申書(様式第2号)により本部長に表彰具申を行うものとする。

2   監察室長は、前項の規定により表彰具申書の送付を受けたときは、必要に応じて補足調査を行うものとする。

(表彰具申の際の留意事項)

第8条 表彰具申にあたつては、次の各号に留意しなければならない。
(1)   共同捜査又は同一の事案に対する功績者が数人に及ぶときは、本条第3号の場合を除き、功績者を連記して具申すること。
(2)   同一の事案について功績者が所属を異にするときは、関係所属長は、協議のうえ、いずれかの所属長において取りまとめて具申すること。
(3)   功績事案が警察職員又は部署と部外者との協力による場合は、各別に具申すること。
(4)   表彰具申書には、功績内容を立証する資料を添付すること。

(警察庁長官等に対する表彰具申)

第9条 警察庁長官、近畿管区警察局長その他の部外機関に対する警察職員の表彰具申は、原則として本部長賞詞又は本部長賞誉の受賞を要件とする。

(死亡時の表彰)

第10条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、その者が受ける表彰及びその他の副賞は、遺族に贈呈するものとし、その範囲及び順位は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第32条及び第34条に定める例による。

(表彰の中止)

第11条 表彰を受ける者が表彰前に受賞者としてふさわしくない行為等があつたときは、表彰を行わないことがある。

(警察勲功章等の遺失、損傷等)

第12条 所属長は、規則第10条に該当する事案並びに警察勲功章、警察功労章若しくは警察功績章又はこれらの略章の遺失、損傷等の事案を認知したときは、すみやかに本部長に報告しなければならない。

(表彰台帳)

第13条 警務部長は、表彰台帳(様式第3号)を備え付け、表彰事項を記録しておかなければならない。

(功績簿への登載)

第14条 所属長は、所属職員が表彰を受けたときは、その内容を功績簿(様式第4号)に登載しておかなければならない。
2   功績簿に登載する表彰の範囲は、別に定める。
3   所属長は、職員が所属を異動したときは、保管している当該職員の功績簿を速やかに異動先の所属長に送付するものとする。
4   功績簿の保存期間は、職員が退職した後5年間とする。

附則
(施行期日)
1   この訓令は、昭和45年9月18日から施行する。
(精勤証書授与規程の廃止)
2   大阪府警察職員精勤証書授与規程(昭和37年大阪府警察本部訓令第30号)は、廃止する。

附則(昭和50年2月28日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和50年2月28日から施行する。

附則(昭和50年4月1日本部訓令第13号)
(施行期日)
1   この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2   この訓令による改正前の規定によつて作成した用紙で残存するものは、この訓令の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(昭和51年3月31日本部訓令第8号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年9月17日本部訓令第18号)
(施行期日)
1   この訓令は、昭和51年9月17日から施行する。
(経過措置)
2   この訓令による改正前の規定によつて作成した用紙で残存するものは、この訓令の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(昭和54年12月14日本部訓令第28号抄)
(施行期日)
1   この訓令は、昭和55年1月1日から施行する。

附則(昭和56年4月1日本部訓令第14号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月8日本部訓令第5号)
(施行期日)
1   この訓令は、昭和58年3月8日から施行する。
(経過措置)
2   この訓令による改正前の規定によつて作成した用紙で残存するものは、この訓令の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(昭和60年11月29日本部訓令第35号)
この訓令は、昭和60年11月29日から施行する。

附則(昭和62年3月6日本部訓令第2号)
(施行期日)
1   この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
(適用の範囲)
2   この訓令による改正後の第2条第7項の規定は、警部補以上の階級にある警察官及びこれに相当する一般職員については、昭和51年4月2日以降に採用された者に適用する。

附則(昭和62年9月25日本部訓令第24号)
この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

附則(昭和63年9月9日本部訓令第26号)
この訓令は、昭和63年9月9日から施行する。

附則(平成3年3月5日本部訓令第8号)
この訓令は、平成3年3月7日から施行する。

附則(平成4年3月31日本部訓令第15号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年10月30日本部訓令第39号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日本部訓令第14号抄)
(施行期日)
1   この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年7月26日本部訓令第20号)
この訓令は、平成8年7月26日から施行する。

附則(平成11年9月3日本部訓令第20号)
この訓令は、平成11年9月3日から施行する。

附則(平成12年3月17日本部訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月24日本部訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年11月22日本部訓令第31号抄)
(施行期日)
1   この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日本部訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月22日本部訓令第30号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成27年12月25日本部訓令第44号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年8月26日本部訓令第33号抄)
(施行期日)
1   この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日本部訓令第16号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日本部訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日本部訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年2月21日本部訓令第7号)
この訓令は、令和7年2月26日から施行する。

附則(令和7年10月24日本部訓令第33号)
この訓令は、令和7年10月31日から施行する。