大阪府警察表彰事務取扱要綱の改正について
大阪府警察表彰事務取扱要綱の改正について
昭和45年9月18日例規(務)第55号
このたび表彰制度の体系化と能率化をはかるために大阪府警察表彰取扱規程(昭和30年訓令第45号)を全部改正したことに伴い、別記のとおり大阪府警察表彰事務取扱要綱(昭和37年3月31日例規大警務第795号)の全部を改正し、昭和45年9月18日から実施することとしたから、取扱上遺憾のないようにされたい。
なお、「大阪府警察職員精勤証書授与規程の制定について」(昭和37年12月28日例規大警務第3436号)は、廃止する。
別記
大阪府警察表彰事務取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、大阪府警察表彰取扱規程(昭和45年訓令第16号。以下「規程」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
第2 功労者表彰の取扱い
1 表彰の基準
規程第2条第2項に規定する功労者の表彰基準は、次のとおりとする。
| 表彰の対象 | 表彰の基準 | 表彰の種別 |
|---|---|---|
| 警察職員(個人)の功績事案 | 別表第1「本部長表彰審査基準」の1(犯罪検挙)及び2(犯罪検挙以外のもの)に準拠し、その総合点数が31点以上に該当するもの | 別表第2「表彰種別基準」に基づき決定する。 |
| 警察職員(部署)による功績事案 | 構成人員、協力状況、功績事案の内容等を考慮して個人の場合に準ずる。 | 別表第2「表彰種別基準」に基づき決定する。 |
| 部外者(個人、団体)の功績事案 | 別表第1「本部長表彰審査基準」の3(部外者表彰基準)の各事項に該当するもの | 感謝状を贈って表彰し、相当する副賞を添える。 |
2 具申上の留意事項
表彰の具申にあたっては、次の点に留意し、功績事案の内容を率直に、しかも要領よく記述すること。
(1) 功績の程度を評価する基準となる事項を具備し、事案の重要度や結果のほかに、その過程における精神的労苦(事案解決の熱意、生命身体に対する危険の認識度、創意工夫等)肉体的労苦(死傷、積極性、地理的条件、期間、天候寒暑等)、その他付帯的要件を具備すること。
(2) 同一事案に対する功績者が2人以上あるときは、主たる功績者を基準に評価することとし、表彰基準に至らない者は、具申をさしひかえること。ただし、功績が同じ程度のものは、評価点数を均分するなど事案の内容、協力度合その他について検討して行うこと。
(3) 同一事案に対する被表彰具申者が2人以上に及ぶときは、功績順位を数字により表示すること。
(4) 添付資料によって功績事案の詳細を説明する場合でも、具申書の「功績の概要」欄の記載を省略しないこと。ただし、簡略にすることはさしつかえない。
(5) 逮捕術を活用して犯人を逮捕した場合又は救急法を活用して人事不省におちいっている者を救助した場合は、その状況を具体的に記載すること。
第3 優良警察職員表彰の取扱い
規程第2条第3項に規定する優良警察職員の表彰基準等は、次によるものとする。
1 勤務成績優良警察職員表彰
(1) 選考基準
過去1年間(大阪府警察人事資料取扱規程(平成24年訓令第14号)第17条第2項に規定する定期評価の対象となる期間をいう。以下この(1)において同じ。)の勤務成績が優秀であり、次に適合する警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員から選考すること。
ア 過去1年間に懲戒処分を受けたことがないこと。
イ 過去1年間の勤務規律が厳正であること。
(2) 表彰の時期
表彰は、監察室長が別途通知する時期に行うものとする。
(3) 表彰の種別
ア 賞詞
イ 賞誉
(4) 具申手続
ア 部長は、主管する部に属する所属(警察学校、方面本部、組織犯罪対策本部及び犯罪対策戦略本部は、警務部に属する所属とする。以下同じ。)の職員のうち選考基準に適合する者の中から被具申者を選考し、勤務成績優良警察職員表彰具申書(規程様式第2号(その2))により警察本部長(監察室)に具申するものとする。この場合において、部長は、主管する部に属する所属の所属長から意見を聴くものとする。
なお、具申人員、具申期限等については、監察室長が別途通知する。
イ 警察署長は、所属職員のうち選考基準に適合する者の中から被具申者を選考し、勤務成績優良警察職員表彰具申書により当該警察署を担当する方面本部長(以下「担当方面本部長」という。)を経由して警察本部長(監察室)に具申するものとする。
なお、具申人員、具申期限等については、監察室長が別途通知する。
ウ 前記ア及びイにより具申した人員とは別に、総務部長にあっては留置担当者及び護送に従事する者のうちから3人を、警察署長にあっては留置担当者のうちから1人を選考し具申することができる。
なお、具申のあった留置担当者及び護送に従事する者についての表彰人員は、監察室長が総務部留置管理課長の意見を聴いて調整するものとする。
エ 部長及び警察署長は、具申後表彰当日までに被具申者について選考基準に適合しない事由が生じた場合は、直ちに警察本部長(監察室)へ電話又は書面でその旨報告すること。この場合において、警察署長は、担当方面本部長を経由して報告するものとする。
2 無事故優良警察職員表彰
毎年6月30日現在において、警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員で次の業務に過去3年間専従し、かつ、無事故(本人の責によらない事故又は緊急執務中の事故で事情やむをえないと認められるものは、無事故とみなす。)で勤務する者のうち、選考基準に適合する者に対して表彰を行う。
(1) 対象業務
ア 看守及び被疑者護送
イ 警ら用無線自動車を用いた機動警ら
ウ 機動捜査隊における捜査用車両を用いた捜査活動
エ 交通取締用自動車を用いた交通の指導取締り
オ 一般自動車運転(年間8,000キロメートル以上公務で警察車両を運転した者でその疎明資料(運転日誌(大阪府警察安全運転管理規程(平成28年訓令第4号)別記様式第2号)等)があるものは、専従者とみなす。)
カ 警察用船舶運航
キ 航空機操縦及び整備
(2) 選考基準
ア 勤務成績が良好であること。
イ 期間内に懲戒処分を受けていないこと。
(3) 表彰の時期
表彰は、監察室長が別途通知する時期に行うものとする。
(4) 表彰の種別
賞誉
(5) 具申手続
所属長は、毎年4月30日現在の在籍者について調査し、選考基準に適合する者を対象業務別に無事故優良警察職員表彰具申書(規程様式第2号(その3))により、5月20日までに警察本部長(監察室)あてに具申するものとする。ただし、具申後6月30日までに被具申者について選考基準に適合しない事由が生じた場合は、直ちに警察本部長(監察室)へ電話又は書面でその旨報告すること。
(6) 無事故期間算定上の注意
ア 選考基準に抵触する場合は、その翌年度から起算すること。
イ 本表彰を受けた場合は、表彰を受けた日の属する年の7月1日から起算すること。
ウ 対象業務間における勤務変更は、それぞれの期間を通算すること。
エ 基準年数に満たないまま、対象業務以外の業務に勤務変更した者が再び対象業務に勤務変更になった場合は、その時から新たに起算すること。
オ 期間内の事故に対する懲戒処分が基準日(6月30日)以降にわたる場合は、その処分は次の選考基準から除くものとする。
第4 永年勤続警察職員表彰の取扱い
規程第2条第4項に規定する永年職務に精励し、累積した功績のある職員に対する表彰については、次による。
1 表彰の基準
(1) 毎年7月1日現在において満20年以上又は満30年以上勤続し、次のいずれにも該当しない者
ア 過去に懲戒処分等を受けた者のうち、表彰を授与することが相当ではないと認められるもの
イ 休職中の者
ウ 過去において種別を同じくする次の表彰を受けたことがある者
(ア) 大阪府警察本部長の永年勤続表彰
(イ) 警察庁長官又は近畿管区警察局長の永年勤続表彰
(2) 特別退職措置要綱(昭和60年1月25日例規(務)第1号)2に規定する特別退職者及びこれに準ずる者で、退職日現在において満20年以上又は満30年以上勤続し、かつ、前記(1)のア及びウのいずれにも該当しないもの
2 勤続年数の算定
(1) 採用の日から起算する。
(2) 過去における休職及び停職の期間は、算入しない。
(3) 他の官公署から当府警察に出向し、引き続き採用となった者は、全期間を通算する。
(4) 鉄道公安業務の移管に伴い当府警察職員として採用された者については、採用の日から起算して5年を経過したときに、その移管前における鉄道公安業務の従事期間を加算する。
(5) 当府警察から他の官公署又は派遣先団体(公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成13年人委規則第24号)第2条に規定する派遣先団体をいう。)若しくは特定法人(同規則第7条に規定する特定法人をいう。)に出向し、その後引き続き当府警察に採用となった者は、全期間を通算する。
(6) 都道府県警察を退職した後、当府警察に採用された者は、当該都道府県警察における勤続期間を加算する。
3 表彰の時期
(1) 前記1の(1)に該当する者に対する表彰は、毎年7月1日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)に実施する。ただし、特段の事情がある場合は、監察室長が別途通知する日に実施する。
(2) 前記1の(2)に該当する者に対する表彰は、退職する日の前日に実施する。
4 表彰の種別は、次の2種とする。
(1) 20年勤続表彰 賞誉
(2) 30年勤続表彰 賞詞
5 具申手続
(1) 所属長は、毎年4月1日現在の在籍者について調査し、該当者を永年勤続警察職員表彰具申書(規程様式第2号(その4))により5月10日までに警察本部長(監察室)あてに具申するものとする。
(2) 所属長は、前記1の(2)に該当する者については、速やかに警察本部長(監察室)に具申するものとする。
第5 退職時警察職員表彰の取扱い
規程第2条第5項の規定により、長期にわたり積み重ねた総合的な功績のある職員に対する表彰は、次による。
1 警察功績章授与
(1) 表彰の基準
満30年以上勤続し、勤務成績が優良で、特に顕著な功績があり、かつ、次のいずれかに該当する者。ただし、既に警察功績章以上の表彰を受けたことのある者又は過去に懲戒処分等を受けた者のうち、表彰を授与することが相当ではないと認められるものは除く。
ア 警視又は警部の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた者を含む。)。ただし、退職に際し警部(警察行政職員にあっては課長補佐級)に昇任した者は、次のイに規定する職員とみなす。
イ 警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員で次のいずれかに該当するもの
(ア) 警察庁長官又は管区警察局長の賞詞を受けたことのある者
(イ) 全国警察職員定例表彰実施要領(令和元年5月10日警察庁丙人発第2号)に基づく警察庁長官表彰の候補者として上申されたことのある者
(ウ) 第3の1に規定する勤務成績優良警察職員として表彰されたことのある者(警務部長がこれに相当すると認める表彰の受賞者を含む。)
(2) 表彰の時期
被表彰者が退職するとき、又は死亡したとき。
2 本部長賞詞授与
20年以上勤続し、勤務成績優良な者が退職するとき、又は死亡したときは、本部長賞詞を授与する。ただし、前記1の警察功績章受章者又は過去に懲戒処分等を受けた者のうち、表彰を授与することが相当ではないと認められるものは、除くものとする。
3 勤続年数の算定
採用の日から起算し、被表彰者が退職する日又は死亡した日を基準として算出するほかは、前記第4の2を準用する。
第6 部外者表彰の取扱い
規程第2条第6項に規定する部外者表彰の取扱い及び功労内容の審査の基準は、次のとおりとする。
1 功労内容の審査は別表第1の3(部外者表彰基準)によって評価すること。
2 団体の功労内容の審査は、その団体の構成人員、協力事項、功労程度等を勘案のうえ、個人の功労内容の審査に準じて当該事案を評価すること。
3 火災の早期発見又は火災現場における人命救助は、消防局(署)に通報することとし、この取扱いから除くこと。
第7 精勤警察職員表彰の取扱い
規程第2条第7項の規定により10年間職務に精励し、かつ、成績良好な職員に対する表彰については、次により精勤賞(様式第1号)を授与する。
1 表彰の基準
毎年7月1日現在において満10年以上勤続し、次のいずれにも該当しない者
(1) 前記第4の1の(1)のア又はイに該当する者
(2) 過去において大阪府警察本部長の精勤警察職員表彰を受けたことがある者
2 勤続年数の算定
勤続年数の算定は、前記第4の2を準用する。
3 表彰の時期
表彰は、毎年7月1日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)に実施する。ただし、特段の事情がある場合は、監察室長が別途通知する日に実施する。
4 具申手続
所属長は、毎年4月1日現在の在籍者について調査し、該当者を精勤警察職員表彰具申書(規程様式第2号(その5))により5月10日までに警察本部長(監察室)に具申するものとする。
第8 副賞の取扱い
規程第3条の副賞のうちメダルは、個人に対する表彰に限り付与することができるものとする。
第9 推進本部長等賞、部長賞、方面本部長賞、組織犯罪対策本部長賞、犯罪対策戦略本部長賞及び所属長賞の取扱い
規程第3条の2、第4条、第4条の2、第4条の3及び第5条に規定する推進本部長等賞、部長賞、方面本部長賞、組織犯罪対策本部長賞、犯罪対策戦略本部長賞及び所属長賞の表彰については、次による。
1 推進本部長等賞、部長賞、組織犯罪対策本部長賞及び犯罪対策戦略本部長賞は、原則として本部長表彰に至らない功績又は本部長表彰とすることが適当でないと認められる功績に対して行うことができる。
2 方面本部長賞及び所属長賞は、本部長表彰及び部長賞に至らない功績又は本部長表彰若しくは部長賞とすることが適当でないと認められる功績に対して行うことができる。
3 推進本部長等賞、部長賞、方面本部長賞、組織犯罪対策本部長賞、犯罪対策戦略本部長賞及び所属長賞(感謝状を除く。)を行うに当たっては、本部長表彰に紛らわしい書状を交付してはならない。
第10 添付資料
規程第8条第4号に規定する「功績を立証する資料」とは、おおむね次のものをいうが資料の返却を希望する場合は、表紙に「要返却」と朱書すること。
1 事件記録又は捜査経過報告書
2 現場見取図
3 監督者の調査報告書
4 その他必要と認められる資料
なお、功労者表彰及び部外者表彰以外については、通常これらの添付資料を必要としない場合が多いので疑義があるときは、監察室へ問い合わせること。
第11 審査結果の通知
警務部長は、具申された功績事案の審査結果を表彰具申審査結果(様式第2号)により具申した所属長又は部長に通知するものとする。
第12 警察庁長官等に対する表彰具申
規程第9条にいう「その他の部外機関」とは、内閣(内閣総理大臣)、文部科学省(文部科学大臣)、大阪府(知事)、公安委員会及び近畿交通安全協議会をさすものとする。
第13 功績簿への登載
表彰の種別(名称)、個人表彰又は団体表彰の別等を明確にして次により登載すること。
1 個人表彰
表彰の種別及び部内・部外表彰の別を問わず、すべて登載する。
2 団体表彰
警務部長が特に功績顕著と認めて指定した者に限り功績簿に登載する。
第14 経過措置
1 「大阪府警察表彰事務取扱要綱の一部改正について」(平成20年3月21日例規(監)第25号)による改正前の大阪府警察表彰事務取扱要綱第3の2に規定する総合監察時の優良警察職員表彰を受賞した者にあっては、第5の1の(1)の規定の適用については、なお従前の例による。
2 当分の間、「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係例規通達の一括整理について」(令和7年5月30日例規(刑総)第56号)による改正後の大阪府警察表彰事務取扱要綱別表第1に規定する本部長表彰審査基準については、同表(5)罪質の部Aの款中「拘禁刑」とあるのは、「拘禁刑、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この表において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役若しくは旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「拘禁刑等」という。)」と、同部Bの款及びCの款中「拘禁刑」とあるのは、「拘禁刑等」とする。
前文(抄)(令和5年3月10日例規(監)第15号)
令和5年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。
前文(抄)(令和5年3月31日例規(務)第40号)
令和5年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。
前文(抄)(令和6年3月22日例規(監)第34号)
令和6年3月22日から実施することとしたので、了知されたい。
前文(抄)(令和7年2月21日例規(務)第5号)
令和7年2月26日から実施することとしたので、了知されたい。
前文(抄)(令和7年5月30日例規(刑総)第56号)
令和7年6月1日から実施することとしたので、了知されたい。
前文(抄)(令和7年10月24日例規(警務)第83号)
令和7年10月31日から実施することとしたので、了知されたい。
















