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叙位及び叙勲の上申に必要な功績資料の作成について

叙位及び叙勲の上申に必要な功績資料の作成について

平成16年8月27日例規(監)第59号

職員の退職後の叙位又は叙勲の上申に必要となる、在職時の功績に関する資料(以下「功績資料」という。)については、平成16年8月27日から次により作成することとするので、誤りのないようにされたい。

なお、「叙位・叙勲の上申手続について」(昭和58年3月8日例規(監)第7号)は、廃止する。

1   作成対象者

功績資料の作成の対象となる者(以下「作成対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1)   特別退職の勧奨に応じて退職した者又は60歳に達した日以後の最初の3月31日以後に退職した者(定年による退職を含む。)で、次のいずれかに該当するもの
      ア   巡査部長以上(退職の日に昇任した場合を含む。)の階級にある警察官で、勤続期間(採用前に都道府県警察の警察官としての勤続期間がある場合は、当該勤続期間を含む。)が20年以上であるもの
      イ   所属長である警察行政職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた者を含む。)
(2)   60歳に達する日の属する年度に退職する者のうちから監察室長が指定する者

2   作成する功績資料

作成する功績資料は、功績調査票(別記様式)とする。

3   功績資料の送付

功績資料は、作成対象者が退職するときに作成し、当該作成対象者の退職の日の属する年度の末日までに監察室長宛て送付するものとする。

4  功績資料の送付

「大阪府警察組織規則等の一部改正及び大阪府警察万博対策本部の設置等に関する規則等の廃止に伴う関係例規通達の一括整理について」(令和7年10月24日例規(務)第83号。以下「一部改正例規」という。)の実施の際現に一部改正例規による改正前の「叙位及び叙勲の上申に必要な功績資料の作成について」の規定により作成した功績調査票は、一部改正例規による改正後の「叙位及び叙勲の上申に必要な功績資料の作成について」の規定により作成した功績調査票とみなす。

前文(抄)(令和6年3月22日例規(監)第34号)
令和6年3月22日から実施することとしたので、了知されたい。

前文(抄)(令和7年10月24日例規(務)第83号)
令和7年10月31日から実施することとしたので、了知されたい。