大阪府警察監察規程
平成12年7月14日 本部訓令第17号
改正
平成13年3月30日本部訓令第15号
平成16年3月26日本部訓令第13号
平成19年3月23日本部訓令第12号
平成20年3月21日本部訓令第9号
平成24年6月29日本部訓令第23号
平成26年2月21日本部訓令第3号
平成26年3月31日本部訓令第15号
平成27年3月30日本部訓令第14号
平成29年2月3日本部訓令第1号
令和2年3月27日本部訓令第5号
令和3年6月25日本部訓令第21号
令和4年3月30日本部訓令第9号
令和5年3月17日本部訓令第8号
令和5年3月31日本部訓令第16号
令和7年2月21日本部訓令第7号
令和7年10月24日本部訓令第33号
大阪府警察監察事務取扱規程(平成3年大阪府警察本部訓令第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 監察の種類等(第3条ー第7条)
第3章 監察の実施(第8条ー第15条)
第4章 監察上の心得等(第16条一第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、監察に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第2号)に定めるもののほか、大阪府警察における監察の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(監察の目的)
第2条 監察は、警察の業務運営の実態及び警察職員(以下「職員」という。)の服務の実態を把握し、問題点等を改善することにより、適正な職務執行の確保及び規律の保持を図り、警察の公正かつ能率的な運営に資することを目的とする。
第2章 監察の種類等
(監察の種類)
第3条 監察の種類は、総合監察、随時監察及び特別監察とする。
2 総合監察は、警察運営の各般にわたり、次のとおり区分して行う監察をいう。
(1) 業務監察 業務運営及び職務執行に関する事項について行う。
(2) 服務監察 職員の勤務規律、身上把握、受傷事故の防止等に関する事項について行う。
(3) 術科監察 礼式、点検、教練、逮捕術、けん銃操法、部隊活動等に関する事項について行う。
3 随時監察は、必要に応じて、監察する事項(以下「監察事項」という。)を指定して行う監察をいう。
4 特別監察は、特命により、又は投書、風評等に基づいて、特定の事案又は対象について行う監察をいう。
(監察執行官)
第4条 監察の実施者(以下「監察執行官」という。)は、次の各号に掲げる監察の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 総合監察 警務部長。ただし、警務部長は、必要により、その実施を警務部参事官(高度情報推進局長を除く。)又は方面本部長に代行させることができる。
(2) 随時監察 方面本部長又は総括監察官
(3) 特別監察 方面本部長、総括監察官又は特命監察官
2 方面本部長、総括監察官及び特命監察官の担当所属は、別表のとおりとする。
3 監察室長は、警務部長の命を受けて、方面本部長、総括監察官及び特命監察官が行う監察の実施について必要な調整を行うものとする。
(監察従事員)
第5条 監察に従事する者(以下「監察従事員」という。)は、原則として方面本部員及び監察室員とする。
2 監察執行官は、方面本部員及び監察室員以外の監察従事員を必要とする場合は、関係する警察本部の所属、警察学校、組織犯罪対策本部又は犯罪対策戦略本部の長にその派遣を要請することができる。
(書類の提出及び説明の要求)
第6条 監察執行官は、監察の実施上必要があるときは、職員に対し書類を提出させ、又は職員を招致して説明を求めることができる。
2 前項の規定により職員を招致する場合は、原則としてその者の属する所属の長を通じて行うものとする。
(部長等の協力)
第7条 部長及び警察本部の所属、警察学校、方面本部、組織犯罪対策本部及び犯罪対策戦略本部(以下「本部所属等」という。)の長は、監察執行官の求めに応じ、その主管する事務に関する令達その他の指示事項で監察の実施上参考になるものを提供する等、監察の実施に協力しなければならない。
第3章監察の実施
(実施方法)
第8条 総合監察は、面接、書類監査及び実地監査の方法により行うものとする。
2 随時監察は、面接、書類監査及び実地監査の方法により行うものとする。
3 特別監察は、調査、面接その他の方法により行うものとする。
(総合監察の実施)
第9条 警務部長は、毎年度末までに、翌年度における総合監察の実施計画を策定し、警察本部長(以下「本部長」という。)に報告しなければならない。
2 前項の実施計画は、次の事項について定めるものとする。
(1) 実施時期
(2) 監察の実施項目
(3) 対象所属
3 総合監察は、第1項の規定により策定した実施計画に従って実施しなければならない。ただし、警務部長は、特に必要があるときは、本部長の承認を得て、当該実施計画を変更することができる。
4 警務部長は、総合監察の実施計画を速やかに各所属長に示達するものとする。
5 監察執行官は、総合監察の実施に当たっては、対象所属ごとに実施期日を定め、実施の前日までに、実施期日、実施要領その他細目的事項について、当該所属長に通知するものとする。
(随時監察の実施)
第10条 方面本部長及び総括監察官は、担当所属に対し随時監察を実施する必要があると認めるときは、当該担当所属に係る随時監察の実施計画を策定し、警務部長の承認を得なければならない。
2 警務部長は、必要があると認めるときは、方面本部長又は総括監察官に対し、監察事項を指定して随時監察の実施を命ずるものとする。この場合において、全方面本部長又は方面本部長及び総括監察官に共通の監察事項を指定して監察を実施させるときは監察室長が、それ以外のときは随時監察の実施を命ぜられた方面本部長又は総括監察官がそれぞれ実施計画を策定するものとする。
3 監察執行官は、随時監察を実施するに当たり、あらかじめ実施時期及び監察事項を指定して監察を行おうとする場合は、実施の前日までに実施期日及び監察の実施項目について、対象所属の長に通知するものとする。ただし、実施時期及び監察事項を指定しないで監察を行おうとする場合は、この限りでない。
4 前条第2項及び第3項の規定は、随時監察について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第10条第1項又は第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第10条第1項又は第2項」と、「警務部長」とあるのは「方面本部長又は総括監察官」と、「本部長」とあるのは「警務部長」と読み替えるものとする。
(特別監察の実施)
第11条 方面本部長、総括監察官及び特命監察官は、職員の規律の保持のため必要があると認めるときは、警務部長の承認を得て、又は命を受けて、その都度、特別監察を実施しなければならない。
2 特別監察の実施に当たっては、時機を失することなく、迅速かつ適切に行うものとする。
(結果報告)
第12条 監察執行官(総合監察にあっては、第4条第1項第1号ただし書の規定により総合監察の実施を代行した者。第18条第3項において同じ。)は、監察の結果を速やかに文書又は口頭により監察室長を経由して警務部長に報告しなければならない。
(結果の講評等)
第13条 警務部長は、総合監察の結果について、文書若しくは口頭により講評を行い、又は他の者を指名して講評を行わせるものとする。
2 随時監察の監察執行官は、監察の結果、改善を要すると認める事項があったときは、監察を実施した所属の長に対し、当該事項の改善を指示するものとする。
(改善結果の報告)
第14条 所属長は、前条第1項の講評において又は同条第2項の規定により改善を指示された事項について、速やかに必要な方策を講じ、その状況を逐次文書により監察室長を経由して警務部長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による報告を行うに当たっては、当該所属を担当する方面本部長又は総括監察官に対し、事前に改善の状況を説明するものとする。
(改善検討の指示)
第15条 警務部長は、監察の結果、本部所属等が主管する事務について改善すべき事項があると認めるときは、当該事項に係る事務を主管する所属の長に検討を指示するものとする。
第4章 監察上の心得等
(監察上の心得)
第16条 監察を実施するに当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 厳正かつ公平を旨とすること。
(2) 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努め、かつ、実情に即した指導を行うようにすること。
(3) 調査のため関係者を招致する必要がある場合は、必要最小限にとどめ、関係者に迷惑を及ぼし、又はその業務に支障を及ぼすことのないように注意すること。
(4) 関係者の人権に配意し、秘密を厳守すること。
(功過の具申及び報告)
第17条 監察執行官は、監察の結果、職員の功過を認めたときは、別に定めるところにより具申し、又は報告しなければならない。
(監察実施状況の報告)
第18条 方面本部長及び総括監察官は、3か月ごとにその期間中の監察の実施状況を、監察室長を経由して警務部長に報告しなければならない。
2 警務部長は、前項の実施状況を取りまとめ、本部長に報告しなければならない。
3 監察執行官は、監察の結果、重大又は特異と認める事項については、監察室長及び警務部長を経由して、直ちに本部長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年7月14日から施行する。
(大阪府警察職員分限取扱規程の一部改正)
2 大阪府警察職員分限取扱規程(昭和35年大阪府警察本部訓令第27号)の一部を次のように改正する。
[次のよう略]
(大阪府警察職員懲戒取扱規程の一部改正)
3 大阪府警察職員懲戒取扱規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第46号)の一部を次のように改正する。
[次のよう略]
(大阪府警察職員訓戒取扱規程の一部改正)
4 大阪府警察職員訓戒取扱規程(昭和43年大阪府警察本部訓令第25号)の一部を次のように改正する。
[次のよう略]
附則(平成13年3月30日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日本部訓令第13号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日本部訓令第12号)
この訓令は、平成19年3月23日から施行する。
附則(平成20年3月21日本部訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日本部訓令第23号)
この訓令は、平成24年7月2日から施行する。
附則(平成26年2月21日本部訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日本部訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第20条の規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月30日本部訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月3日本部訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日本部訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日本部訓令第21号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日本部訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日本部訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月21日本部訓令第7号)
この訓令は、令和7年2月26日から施行する。
附則(令和7年10月24日本部訓令第33号)
この訓令は、令和7年10月31日から施行する。
| 担当別 | 担当所属 |
|---|---|
| 総括監察官 | 本部所属等 |
| 特命監察官 | 全所属 |
| 第一方面本部長 | 大淀、曽根崎、天満、都島、福島、此花、東、南、西、港、旭、城東、鶴見及び大阪水上の各警察署 |
| 第二方面本部長 | 大正、天王寺、浪速、東成、生野、阿倍野、住之江、住吉、東住吉、平野及び西成の各警察署 |
| 第三方面本部長 | 西淀川、淀川、東淀川、高槻、茨木、摂津、吹田、豊能、箕面、池田、豊中及び豊中南の各警察署 |
| 第四方面本部長 | 羽曳野、富田林、枚岡、河内、布施、八尾、松原、柏原、枚方、交野、寝屋川、四條畷、門真及び守口の各警察署 |
| 第五方面本部長 | 堺、北堺、西堺、中堺、南堺、高石、泉大律、和泉、岸和田、貝塚、関西空港、泉佐野、泉南、黒山及び河内長野の各警察署 |
















