本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
  • 大阪府警公式Facebook
現在のページ

大阪府警察職員の昇給取扱要領の制定について

大阪府警察職員の昇給取扱要領の制定について

平成18年3月31日
例規(給)第53号

この度、別記のとおり大阪府警察職員の昇給取扱要領を制定し、平成18年4月1日から実施することとしたので、所属職員に周知されたい。

なお、「大阪府警察職員の昇給取扱要領の制定について」(昭和55年3月31日例規(務)第16号)は、廃止する。

別記

大阪府警察職員の昇給取扱要領

第1   趣旨

職員の給与に関する条例(昭和40年条例第35号。以下「条例」という。)第5条第4項の規定による職員の昇給の取扱いについては、条例及び職員の給料に関する規則(昭和41年人委規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

第2   毎年1月1日に実施する昇給

1   勤務成績の評価期間

職員を規則第22条に規定する昇給日である毎年の1月1日に昇給させる場合において、条例第5条第4項の規定により勤務成績を評価する期間は、昇給日の属する年の前々年の9月1日からその翌年の8月31日まで(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日(初任科の課程に入校する警察官にあっては、卒業配置された日)から昇給日の属する年の前年の8月31日まで)とする。

2   勤務成績の証明

(1)   規則第23条に規定する勤務成績の証明は、昇給日の属する年の前年に実施した定期評価(大阪府警察人事資料取扱規程(平成24年訓令第14号。以下「人事規程」という。)第16条の定期評価をいう。以下同じ。)の結果(人事規程第2条第2項第1号に規定する人事評価書に掲げる総合評価のグループ評価及び個人評価の結果をいう。後記3の(1)において同じ。)によるものとする。ただし、定期評価を実施することができなかった職員のうち、昇給日までに特別評価(人事規程第16条の特別評価をいう。以下同じ。)を実施した職員については、特別評価の結果を定期評価の結果とみなすものとし、それ以外の職員については、勤務成績は良好であるものとみなす。
(2)   前記(1)による勤務成績の証明には、定期評価の結果、グループ評価がAである(個人評価がA、B又はCである場合に限る。)職員について警務部長が行う規則第24条第1項第1号に掲げる職員に該当する旨の指定を含むものとする。

3   昇給区分及び昇給の号給数

(1)   職員の昇給区分(規則第24条第1項に規定する昇給区分をいう。以下同じ。)は、前記2による勤務成績の証明に基づき、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める昇給区分とし、その昇給の号給数は、同条第6項に定めるところによるものとする。
      ア   前記2の(2)により指定された職員 第1号区分
      イ   定期評価の結果、グループ評価がA、B又はC(上である場合に限る。)である(個人評価がA、B又はCである場合に限る。)職員(前記アに掲げる者を除く。) 第2号区分
      ウ   定期評価の結果、グループ評価がC(上である場合を除く。)、D若しくはEである(個人評価がA、B若しくはCである場合に限る。)職員又は前記2の(1)のただし書により勤務成績が良好とみなされた職員 第3号区分
      エ   定期評価の結果、個人評価がDである職員 第4号区分
      オ   定期評価の結果、個人評価がEである職員 第5号区分
(2)   昇給日の属する年の前年の1月1日から同年の12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同日の属する年の12月31日までの期間。以下「基準期間」という。)において、規則第24条第10項第1号又は第2号に規定する人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間の6分の1又は2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給の号給数は、前記(1)の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
 

昇給区分及び昇給の号給数
昇給区分 昇給の号給数
6分の1 2分の1
第1号区分 3(0) 1(0)
第2号区分 2(0) 0(0)
第3号区分 2(0) 0(0)
第4号区分 0(0) 0(0)
第5号区分 0(0) 0(0)

注: (    )内の数字は、55歳(医師及び歯科医師である職員(職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第6条に規定する職にある者をいう。)にあっては、57歳)に達した日の属する会計年度の末日を超えて在職する職員(以下「55歳に達する職員」という。)に適用する昇給の号給数を示す。
(3)   前記(2)の勤務していない職員の勤務していない日数のうち、人工透析の通院のために取得した病気休暇の日数は、3分の2を乗じて算定するものとする。
(4)   基準期間において、懲戒処分又は訓戒(大阪府警察職員訓戒等取扱規程(平成29年訓令第19号)第2条第3号に規定する訓戒をいう。以下同じ。)若しくは注意(同条第4号に規定する注意をいう。以下同じ。)を受けた職員の昇給の号給数は、前記(1)から(3)までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、監督責任を理由として注意を受けた場合は、この限りでない。
 

昇給区分及び昇給の号給数
昇給区分 昇給の号給数
停職処分 減給処分 戒告処分 訓戒 注意
第1号区分 0(0) 0(0) 2(0) 3(0) 4(0)
第2号区分 0(0) 0(0) 1(0) 2(0) 3(0)
第3号区分 0(0) 0(0) 1(0) 2(0) 3(0)
第4号区分 0(0) 0(0) 1(0) 2(0) 2(0)
第5号区分 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

注: (   )内の数字は、55歳に達する職員に適用する昇給の号給数を示す。
(5)   前記(2)の規定の適用を受ける職員のうち懲戒処分又は訓戒若しくは注意を受けた職員の昇給の号給数は、前記(4)の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める号給数を同(4)の表の号給数から減じた数(その数が零を下回る場合は、零とする。)を昇給の号給数とする。
      ア   勤務していない日数が基準期間の6分の1以上に相当する場合   2号給
      イ   勤務していない日数が基準期間の2分の1以上に相当する場合   4号給
(6)   昇給日において、重点特別指導等実施要綱(平成15年12月26日例規(務)第89号)第3の1の規定により要重点特別指導職員に指定されている職員は、前記(1)から(5)までの規定にかかわらず、昇給しないものとする。
(7)   前記(2)から(6)までに定めるもののほか、基準期間において、警察本部長が前記(1)によることが適当でないと認める職員の昇給の号給数は、警察本部長がその都度定める号給数とする。

4   昇給の号給数の通知

職員ごとに適用する昇給の号給数は、警察本部長が決定し、所属長に昇給区分及び昇給の号給数を通知する。

第3   研修、表彰等による昇給

1   対象となる職員

(1)   規則第24条の2第1号の規定による昇給の対象となる職員は、次の表に掲げる研修に参加した者のうち、その成績が当該研修を終了した者全体に対し同表に定める割合以内である者とする。
 

研修、表彰等による昇給
研修の区分 成績の割合
警察大学校 警部任用科 上位10%
国際警察センター 上位20%
語学研修科
近畿管区警察学校 警部補任用科 上位10%
巡査部長任用科 上位5%

(2)   規則第24条の2第2号の規定による昇給の対象となる職員は、警察表彰規則(昭和29年国公委規則第14号)に定める警察勲功章、警察功労章、警察庁長官賞詞又は近畿管区警察局長賞詞を授与された者及び大阪府警察本部長賞詞(警察本部長が人事委員会と協議して定めるものに限る。以下同じ。)を授与された者とする。

2   昇給の時期

前記1に該当する職員の昇給の時期は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める時期とする。
(1)   前記1の(1)に該当する職員 成績が認定された日の属する月の翌月の1日。ただし、成績が認定された日が1日の場合は、その月の1日
(2)   前記1の(2)に該当する職員 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める時期
      ア   警察勲功章、警察功労章又は警察庁長官賞詞を授与された者   授与された日
      イ   近畿管区警察局長賞詞又は大阪府警察本部長賞詞を授与された者   授与された日の属する月の翌月の1日。ただし、授与された日が1日の場合は、その月の1日

3   昇給の号給数

(1)   前記1に該当して昇給させる場合の昇給の号給数は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める昇給の号給数とする。
      ア   前記1の(1)に該当する職員   2号給(近畿管区警察学校巡査部長任用科にあっては、1号給)
      イ   前記1の(2)に該当する職員 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める昇給の号給数
         (ア)   警察勲功章又は警察功労章を授与された者   4号給
         (イ)   警察庁長官賞詞、近畿管区警察局長賞詞又は大阪府警察本部長賞詞を授与された者   2号給
(2)   前記(1)にかかわらず、同(1)による昇給の号給数が規則第24条第13項の規定による号給数を超えるときは、前記1に該当して昇給させる場合の昇給の号給数は、同項の規定による号給数とする。

第4   昇任による昇給の特例

大阪府警察職員昇任規程(平成28年訓令第23号)第5条第1号の規定に該当するものとして昇任させる職員については、規則第17条の規定による昇格はしないものとする。

前文(抄)(令和4年12月23日例規(給)第85号)
令和5年1月1日から実施することとしたので、了知されたい。

前文(抄)(令和5年3月17日例規(務)第16号)
令和5年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。

前文(抄)(令和5年6月9日例規(給)第49号)
令和5年6月9日から実施することとしたので、了知されたい。

前文(抄)(令和6年3月22日例規(務)第31号)
令和6年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。