本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
  • 大阪府警公式Facebook
現在のページ

当直管理責任者が行う宿日直勤務の当該手当額の取扱いについて

昭和44年4月8日
例規(務)第25号

職員の宿日直手当の額を定める規則(昭和41年大阪府人事委員会規則第10号)第2条第1号に規定する者が行う宿日直勤務の当該手当については、次により支給されたい。
 

支給の対象となる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)   当直管理責任者が宿日直勤務をした場合
(2)   当直管理責任者が緊急配備、犯罪発生その他の突発事案等により現場に出動したため、当直管理副責任者が当直管理責任者の行う管理又は監督の業務(その業務が5時間未満の場合を除く。)を代行した場合

前文(抄)(令和6年5月24日例規(務)第77号)
令和6年6月1日から実施することとしたので、了知されたい。