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情報セキュリティに関する規程

情報セキュリティに関する規程

平成30年1月26日本部訓令第2号

情報セキュリティに関する規程(平成16年大阪府警察本部訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条   この訓令は、情報システム及び情報取扱機器(以下「情報システム等」という。)並びにこれらにおいて取り扱われる情報を適正に管理するための基本的事項を定めることにより、情報システム等に係る情報セキュリティを維持することを目的とする。

(定義)

第2条   この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)   情報セキュリティ   情報の機密性(情報を利用する権限を有する者のみが当該情報を利用することができることをいう。)、情報の完全性(情報の処理及び伝送が正確であることをいう。)及び情報の可用性(必要な時に情報を利用することができることをいう。)が確保されていることをいう。
(2)   情報システム   電子計算機(大型電子計算機及びサーバをいう。以下同じ。)、端末装置(電子計算機にデータを入力し、又は出力するための装置をいう。以下同じ。)、通信回線装置(電気通信回線間又は電気通信回線と情報システムを接続するために設置され、回線上を送受信される情報の制御等を行うための装置をいう。)及び電気通信回線並びにこれらの用に供するプログラムからなるもので、情報の管理を行うために大阪府警察に設置するものをいう。
(3)   情報取扱機器   情報システムを構成する機器以外の機器で、情報の管理を行うために大阪府警察に設置するものをいう。
(4)   アクセス   端末装置を操作して、情報システムにデータを入力し、又は情報システムからデータを出力することをいう。
(5)   アクセス権   アクセスを行う権限をいう。
(6)   外部記録媒体   電子計算機等(電子計算機、端末装置及びパーソナルコンピュータをいう。次号アにおいて同じ。)に接続し、情報を入力し、又は出力する電磁的記録媒体をいう。
(7)   デジタルカメラ等   次に掲げる機器及び外部記録媒体をいう。
      ア   デジタルカメラ、ビデオカメラ、ボイスレコーダ等の画像、映像、音声等を記録するための専用の機器で、電子計算機等に接続して情報を入力することができ、又は出力することができるもの
      イ   第4条に規定する情報セキュリティ副管理者以外の者が交付する外部記録媒体
      ウ   大阪府警察以外の機関等から提供又は提出を受けた外部記録媒体
(8)   特定用途機器   情報システムを構成する機器及び情報取扱機器(以下「情報システム等機器」という。)の構成要素になる機器であって、特定の用途に使用されるものとして、電気通信回線に接続する機能を備えているもの又は電磁的記録媒体を内蔵するものをいう。
(9)   複合機   複写機に印字、画像の読み取り等の機能を付加したものをいう。
(10)   クラウドサービス   事業者等がインターネット等のネットワークを経由して、サーバ等の一部又は全部の機能を不特定多数の者に提供するサービス(当該機能において情報を取り扱うものに限る。)をいう。
(11)   業務委託サービス   事業者等が契約により警察の業務の一部又は全部を実施する場合において、情報(一般に公表されたものを除く。)を取り扱うサーバ等の一部の機能を提供するサービス(クラウドサービスを除く。)をいう。

(情報セキュリティ管理者)

第3条   大阪府警察に情報セキュリティ管理者を置く。
2   情報セキュリティ管理者は、警務部長をもって充てる。
3   情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティの維持に関する事務を統括するものとする。

(情報セキュリティ副管理者)

第4条   大阪府警察に情報セキュリティ副管理者を置く。
2   情報セキュリティ副管理者は、高度情報推進課長をもって充てる。
3   情報セキュリティ副管理者は、情報セキュリティ管理者を補佐し、情報セキュリティの維持に関する事務を掌理するものとする。

(情報セキュリティ責任者)

第5条   所属に情報セキュリティ責任者を置く。
2   情報セキュリティ責任者は、所属長をもって充てる。
3   情報セキュリティ責任者は、所属における情報セキュリティを維持するために必要な事務を掌理するものとする。

(情報セキュリティ副責任者)

第6条   所属に情報セキュリティ副責任者を置く。
2   情報セキュリティ副責任者は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)   警察本部の所属   次長又は副隊長
(2)   警察学校   副校長
(3)   方面本部   副方面本部長
(4)   組織犯罪対策本部   組織犯罪対策本部副本部長
(5)   犯罪対策戦略本部   犯罪対策戦略本部副本部長
(6)   警察署   副署長又は次長
3   情報セキュリティ副責任者は、情報セキュリティ責任者を補佐し、所属における情報セキュリティを維持するために必要な事務の適正を図るものとする。

(情報セキュリティ担当者)

第7条   所属に情報セキュリティ担当者を置く。
2   情報セキュリティ担当者は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)   警察本部の所属(部の附置機関を除く。)、科学捜査研究所、鉄道警察隊及び航空隊   各所属長補佐(総務担当の所属長補佐を次長又は副隊長が兼ねているときは、庶務に関する事務を担当する係長)
(2)   部の附置機関(科学捜査研究所、鉄道警察隊及び航空隊を除く。)   各中隊長、各隊付及び庶務に関する事務を担当する係長
(3)   警察学校   各科長及び各主任教官
(4)   方面本部   各補佐官及び庶務に関する事務を担当する係長
(5)   組織犯罪対策本部   各組織犯罪対策本部長補佐
(6)   犯罪対策戦略本部   各犯罪対策戦略本部長補佐
(7)   警察署   各課長(会計課長を副署長又は次長が兼ねているときは、会計係長)、防犯コーナー室長、泉州警備派出所長、空港警備派出所長、直轄警察隊隊長代理、キタ特別警察隊長及びミナミ特別警察隊長
3   情報セキュリティ責任者は、特に必要があると認める場合は、前項各号に掲げる者のほかに、係長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者のうちから若干人を情報セキュリティ担当者として指名することができる。
4   情報セキュリティ担当者は、情報セキュリティ責任者の指揮を受け、所属における情報セキュリティを維持するために必要な点検、是正等を行うとともに、外部記録媒体等を適正に管理するものとする。

(情報セキュリティ担当補助者)

第8条   所属に情報セキュリティ担当補助者を置く。
2   情報セキュリティ担当補助者は、情報セキュリティ責任者が指名する者をもって充てる。
3   情報セキュリティ担当補助者は、情報セキュリティ担当者の指揮を受け、情報セキュリティ担当者の事務を補助するものとする。

(情報セキュリティ委員会)

第9条   情報セキュリティの維持に関する事項を検討するため、大阪府警察に情報セキュリティ委員会を置く。
2   情報セキュリティ委員会の任務、構成及び運営については、別に定める。

(情報セキュリティに関する要件)

第10条   情報システム等の運用を主管する所属長(以下「情報システム等運用主管所属長」という。)は、その主管する情報システム等について、その特性、用途、設置環境等に応じた情報セキュリティを維持するための要件を満たさなければならない。
2   前項の情報セキュリティを維持するための要件については、別に定める。

(情報の分類)

第11条   情報システムにおいて取り扱われる情報を主管する所属長は、当該情報について、情報システムの運用を主管する所属長と協議の上、その性質、内容及び利用の態様に応じて分類しなければならない。
2   情報の分類の基準については、別に定める。

(セキュリティ区域及び管理対策)

第12条   情報セキュリティ管理者は、本部本庁舎内の区域を情報セキュリティを維持するために必要な対策(以下「管理対策」という。)の区分に応じて、分類するものとする。
2   情報セキュリティ責任者は、前項の規定により分類された区域(以下「セキュリティ区域」という。)について、当該区域ごとに定められた管理対策に従い、適正に管理しなければならない。
3   職員は、利用するセキュリティ区域について、当該区域ごとに定められた管理対策に従い、利用しなければならない。また、職員以外の者を立ち入らせるときには、当該職員以外の者にも定められた管理対策に従い、利用させなければならない。
4   セキュリティ区域及び管理対策については、別に定める。

(職員の責務)

第13条   職員は、次に掲げる事項を遵守し、情報セキュリティを維持しなければならない。
(1)   情報システム等を使用して情報を取り扱う場合は、大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程(平成2年大阪府警察本部訓令第29号)に定めるところによること。
(2)   情報システム等機器、外部記録媒体等を適正に管理し、これらの紛失、毀損等を防止すること。
(3)   情報システム等機器、外部記録媒体等を不正に庁舎外に持ち出さないこと。
(4)   情報システム等機器の取扱いについては、次によること。
      ア   設置の目的である業務以外の業務に使用しないこと。
      イ   不正に電気通信回線及び他の機器と通信するための機器に接続しないこと。
      ウ   不正に情報システム等機器の増設又はソフトウェアの登録若しくは削除を行わないこと。
      エ   インターネットを利用することができる端末装置に内蔵された電磁的記録媒体に情報を記録した場合は、必要に応じて外部記録媒体に保存した上で、用済み後速やかに消去すること。
(5)   コンピュータウイルス等不正プログラムの感染を防止すること。
(6)   パスワードは、他人に知られることのないよう適正に取り扱うこと。ただし、あらかじめ複数の者が共用することを情報セキュリティ管理者が認めたものについては、この限りでない。
(7)   自己のアクセス権を使用して他人にアクセスをさせ、又は他人のアクセス権を使用してアクセスをしないこと。
(8)   別の定めがある場合を除き、私有のパーソナルコンピュータ等、携帯電話機、外部記録媒体及び画像、映像、音声等を記録するための専用の機器の職務上の使用をしないこと。

(情報システム等機器の管理)

第14条   情報システム等機器の管理及び点検については、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める様式により適正に行わなければならない。
(1)   情報システム等機器の管理   機器管理簿(別記様式第1号)
(2)   情報システム等機器の点検及び当該情報システム等機器に係る証跡(暗号化に係る外部記録媒体の使用履歴をいう。)の検証   機器等点検結果記録簿(別記様式第2号)
2   情報システム等機器を庁舎外に持ち出す場合は、次によるものとする。
(1)   職員は、情報システム等機器を庁舎外に持ち出すときは、持出し期間を明らかにし、機器等持出し申請簿(別記様式第3号)により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者の承認を受けること。
      ア   当該情報システム等機器の運用を主管する所属長が、庁舎外で使用することを想定して配置している機器又は情報セキュリティの維持のために必要な措置が講じられた機器を持ち出す場合 情報セキュリティ担当者
      イ   アに規定する機器以外の機器を持ち出す場合で、次に掲げるとき。
         (ア)   持出し先が警察の庁舎であるとき。 情報セキュリティ担当者
         (イ)   持出し先が警察の庁舎以外であるとき。 情報セキュリティ責任者
(2)   情報システム等機器の持出し先が他所属であって長期にわたる場合は、別に定めるところにより管理するものとする。
(3)   職員は、情報システム等機器の持ち出しを終了したときは、第1号の規定により持ち出しの承認を行った者の確認を受けること。
(4)   情報セキュリティ担当者は、情報システム等機器の持ち出しの状況について、毎月1回以上機器等持出し申請簿により情報セキュリティ責任者に報告すること。
3   情報システム等(大阪府警察が設置するものに限る。)を設置後、新たに機器の増設又はソフトウェアの登録を行う場合は、次によるものとする。
(1)   機器の増設又はソフトウェアの登録を要望する情報セキュリティ責任者は、機器増設等申請・中止等届出書(別記様式第4号)により情報システム等運用主管所属長に申請すること。ただし、情報システム等運用主管所属長が指定するものの増設を行う場合は、この限りでない。
(2)   情報システム等運用主管所属長は、前号の規定により申請を受けたときは、当該申請について検証し、適正と認めたときは、機器増設等承認書(別記様式第5号)により当該申請を行った情報セキュリティ責任者に承認する旨を通知した上、機器の増設又はソフトウェアの登録の作業を行うこと。
(3)   情報セキュリティ責任者は、前号の規定により承認を受けた機器の増設を中止し、ソフトウェアを削除し、又は承認の内容に軽微な変更が生じるときは、機器増設等申請・中止等届出書により、情報システム等運用主管所属長に速やかに届け出ること。

(情報セキュリティ副管理者が交付する外部記録媒体の管理)

第15条   情報セキュリティ副管理者が交付する外部記録媒体(別に定めるものを除く。以下この条において同じ。)の配分、管理及び点検については、次により適正に行わなければならない。
(1)   情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ副管理者から外部記録媒体の交付を受けた場合は、次に掲げる所属の区分に応じ、それぞれに定める者(以下「保管担当者」という。)に受領した外部記録媒体を保管させること。
      ア   警察本部の所属、警察学校、方面本部、組織犯罪対策本部及び犯罪対策戦略本部   庶務に関する事務を担当する係の職員
      イ   警察署   総務課員
(2)   情報セキュリティ担当者は、前号の規定により保管されている外部記録媒体の配分を受ける必要がある場合は、情報セキュリティ責任者に請求すること。
(3)   前号の規定による請求を受けた情報セキュリティ責任者は、保管担当者に、当該請求を行った情報セキュリティ担当者に対し外部記録媒体を配分させること。
(4)   前号の規定による配分を受けた情報セキュリティ担当者は、受領した外部記録媒体に管理番号(所属ごとの暦年の一連番号をいう。)を付し、適正に管理すること。
(5)   情報セキュリティ担当者は、外部記録媒体を毎月1回以上点検すること。
2   情報セキュリティ副管理者が交付する外部記録媒体の使用及び保管については、次によるものとする。
(1)   情報セキュリティ担当者は、職員が外部記録媒体を使用しないときは、外部記録媒体を施錠設備のある保管庫等に保管すること。
(2)   職員は、外部記録媒体を使用しようとする場合は、その都度、使用目的及び接続する機器を明らかにした上、情報セキュリティ担当者から受領すること。
(3)   職員は、外部記録媒体の使用後、原則として当該外部記録媒体に記録された情報を削除し、速やかに情報セキュリティ担当者に返納すること。
3   情報セキュリティ副管理者が交付する外部記録媒体の使用を終了する場合は、次によるものとする。
(1)   情報セキュリティ担当者は、外部記録媒体を使用する必要がなくなったときは、当該外部記録媒体を情報セキュリティ責任者に返納すること。
(2)   前号の規定による外部記録媒体の返納を受けた情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ副管理者に返納すること。
(3)   情報セキュリティ副管理者は、返納を受けた外部記録媒体に記録されている情報を廃棄する必要があると認めるときは、当該情報を復元することができないよう当該外部記録媒体を確実に処分すること。
4   前条第2項の規定は、外部記録媒体を庁舎外に持ち出す場合について準用する。

(デジタルカメラ等の管理)

第16条   情報セキュリティ担当者は、デジタルカメラ等(別に定めるものを除く。以下この条において同じ。)については、適正に受領し、及び管理しなければならない。この場合において、情報セキュリティ担当者は、その管理するデジタルカメラ等を毎月1回以上点検しなければならない。
2   前条第2項の規定は、デジタルカメラ等の使用及び保管について準用する。
3   第14条第2項の規定は、デジタルカメラ等を庁舎外に持ち出す場合について準用する。

(公有携帯電話機の管理)

第16条の2   公有携帯電話機(所属において管理する公費により調達した携帯電話機をいい、別に定めるものを除く。以下同じ。)の管理については機器管理簿(公有携帯電話機用)(別記様式第1号の2)により、点検については機器等点検結果記録簿により、適正に行わなければならない。
2   第15条第2項の規定は、公有携帯電話機のうち複数の者が共用するもの(以下「共用携帯電話機」という。)の使用及び保管について準用する。
3   第14条第2項の規定は、共用携帯電話機を庁舎外に持ち出す場合について準用する。

(特定用途機器等の管理)

第17条   情報セキュリティ責任者は、その管理する特定用途機器及び複合機(いずれも別に定めるものを除く。以下この条において同じ。)については、次に掲げるところにより情報セキュリティを維持しなければならない。
(1)   情報セキュリティ担当者のうちから特定用途機器又は複合機を管理する情報セキュリティ担当者を指定すること。
(2)   特定用途機器及び複合機の取扱要領等を当該機器を使用する職員に周知させること。
2   第14条第2項の規定は、特定用途機器及び複合機を庁舎外に持ち出す場合について準用する。
3   特定用途機器及び複合機の情報セキュリティを維持するための要件については、別に定める。

(クラウドサービス等の取扱い)

第18条 クラウドサービス又は業務委託サービスを利用する場合は、別に定める場合を除き、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める措置を執らなければならない。
(1)   クラウドサービスを利用してインターネット上に掲出された情報を閲覧する場合であって、当該閲覧のためにアカウント(当該サービスの利用者を識別するための符号をいう。以下同じ。)の取得を要するとき クラウドサービス利用等申請・届出書(別記様式第6号)による情報セキュリティ責任者への申請
(2)   電気の供給等の契約においてクラウドサービス(画一的な約款、規約等への同意のみで利用できるものに限る。)を利用して当該クラウドサービスを提供する事業者等が保有する情報を閲覧し、若しくは情報を送信する場合又は情報セキュリティ副管理者が別に定める場合 クラウドサービス利用等申請・届出書による情報セキュリティ責任者への届出
(3)   前2号以外の場合 クラウドサービス等利用等申請書(別記様式第7号)による情報セキュリティ管理者(高度情報推進課)への申請

(例外措置)

第19条   情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティ責任者が警察法(昭和29年法律第162号)その他の法令に定めるそれぞれの事務を遂行するに当たり、この訓令の規定によることができない特別な理由があると認めるときは、1年を限度に必要と認める期間に限り、例外的な措置を講ずることを認めることができる。
2   前項の措置を必要とする情報セキュリティ責任者は、例外措置承認申請書(別記様式第8号)により情報セキュリティ管理者(高度情報推進課)に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、情報セキュリティ管理者は、同項の措置を講ずべき特別な理由があると認めるときは、例外措置承認書(別記様式第9号)により同項の措置を講ずることを承認するものとする。
3   前項の規定により承認を受けた情報セキュリティ責任者は、申請の内容に変更が生じた場合は、改めて申請を行わなければならない。
4   情報セキュリティ責任者は、承認の期間が終了したとき又は措置を講ずる必要がなくなったときは、情報セキュリティ管理者(高度情報推進課)にその旨を報告しなければならない。

(事案発生時の対応)

第20条   職員は、情報システム等機器の使用に当たり情報システム等に係る情報セキュリティを侵害する事案が発生していると認めるときは、速やかに当該情報システム等機器の使用を中止しなければならない。
2   所属長は、情報セキュリティを侵害する事案の発生を認知したときは、大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)第22条の規定により、警務部長に即報しなければならない。
3   情報システム等運用主管所属長は、当該情報システム等に係る情報セキュリティを侵害する事案が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合で、被害を防止するため必要があると認めるときは、当該情報システム等の運用を停止するものとする。
4   情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティを侵害する事案が発生した場合において必要があると認めるときは、情報セキュリティ副管理者を情報セキュリティ侵害事案対応者に指名し、該当する情報システム等における必要な対応並びに関係所属及び関係機関との連絡調整を行わせるものとする。

(情報セキュリティに関する監査)

第21条   情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティに関して監査を実施するものとする。
2   前項の監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(情報セキュリティに関する教養等)

第22条   情報セキュリティ管理者は、職員に対して情報セキュリティを維持するために必要な事項を理解させるとともに、これを確実に実施させるため、教養等を行わなければならない。

附則
(施行期日)
1   この訓令は、平成30年3月1日から施行する。
(経過措置)
2   この訓令の施行の際現に改正前の情報セキュリティに関する規程の規定により作成された様式は、この訓令の規定により作成された様式とみなす。
(大阪府警察個人情報管理規程の一部改正)
3   大阪府警察個人情報管理規程(平成18年大阪府警察本部訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附則(平成30年3月23日本部訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年2月8日本部訓令第2号)
(施行期日)
1   この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2   この訓令の施行の際現に改正前の情報セキュリティに関する規程の規定により作成された電磁的記録媒体管理簿は、改正後の情報セキュリティに関する規程の規定により作成された電磁的記録媒体管理簿とみなす。

附則(令和2年3月27日本部訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日本部訓令第6号)
(施行期日)
1   この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2   この訓令の施行の際現に改正前の情報セキュリティに関する規程の規定により作成された機器等持出し申請簿は、改正後の情報セキュリティに関する規程の規定により作成された機器等持出し申請簿とみなす。

附則(令和4年3月30日本部訓令第6号)
(施行期日)
1   この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2   この訓令の施行の際現に第1条の規定による改正前の情報セキュリティに関する規程の規定により作成された機器等持出し申請簿及び電磁的記録媒体管理簿は、同条の規定による改正後の情報セキュリティに関する規程の規定により作成された機器等持出し申請簿及び電磁的記録媒体管理簿とみなす。

附則(令和5年3月31日本部訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月27日本部訓令第40号抄)
(施行期日)
1   この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2   この訓令の施行の際現に第2条の規定による改正前の情報セキュリティに関する規程の規定により作成した機器等持出し申請簿、機器増設等承認書、外部サービス利用等申請・届出書及び外部サービス利用等申請書は、同条の規定による改正後の情報セキュリティに関する規程の規定により作成した機器等持出し申請簿、機器増設等承認書、クラウドサービス利用等申請・届出書及びクラウドサービス等利用等申請書とみなす。

附則(令和7年2月21日本部訓令第7号)
この訓令は、令和7年2月26日から施行する。

附則(令和7年10月24日本部訓令第33号)
この訓令は、令和7年10月31日から施行する。