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大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程

大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程

平成2年11月22日本部訓令第29号

(趣旨)

第1条   この訓令は、大阪府警察における電子計算機(大型電子計算機及びサーバをいう。以下同じ。)、端末装置、パーソナルコンピュータ等によって処理するデータ及びデータに関連する書面の取扱いに当たり、内容の漏えい、滅失、毀損等を防止し、その適正な保護管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条   この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)   管理対象情報   保護管理の対象となる次に掲げる情報をいう。
      ア   大阪府警察に設置する電子計算機、端末装置及びパーソナルコンピュータ(以下「電子計算機等」という。)に記録された情報(書面に記載された情報であって、その内容が大阪府警察に設置する電子計算機等に入力されたものを含む。)
      イ   大阪府警察に設置する電子計算機等から出力された情報
      ウ   大阪府警察に設置する電子計算機等以外の機器に記録された情報であって、職員が職務上取り扱うもの
      エ   大阪府警察における電子計算機等、通信回線装置(電気通信回線間又は電気通信回線と情報システムを接続するために設置され、回線上を送受信される情報の制御等を行うための装置をいう。)及び電気通信回線並びにこれらの用に供するプログラムの設計又は運用管理に関する情報
(2)   データ   管理対象情報のうち電磁的記録として記録されている情報及びデータベースに記録されている情報をいう。
(3)   情報処理   データベースへのデータの入力若しくは蓄積若しくはデータベースのデータの更新、検索若しくは出力又はこれらに類する処理をいう。
(4)   個人情報   個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(5)   データベース   情報の集合物であって、その情報を電子計算機等を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
(6)   入力資料   電子計算機によって情報処理をする情報を記録した文書、図画又は電磁的記録をいう。
(7)   出力資料   電子計算機によって情報処理をされた情報を記録した文書、図画又は電磁的記録をいう。

(データ管理責任者)

第3条   所属にデータ管理責任者を置く。
2   データ管理責任者は、所属長をもって充てる。
3   データ管理責任者は、所属における管理対象情報の保護管理に関する事務を統括管理するものとする。

(データ管理副責任者)

第4条   所属にデータ管理副責任者を置く。
2   データ管理副責任者は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)   警察本部の所属   次長又は副隊長
(2)   警察学校   副校長
(3)   方面本部   副方面本部長
(4)   組織犯罪対策本部   組織犯罪対策本部副本部長
(5)   犯罪対策戦略本部   犯罪対策戦略本部副本部長
(6)   警察署   副署長又は次長
3   データ管理副責任者は、データ管理責任者を補佐し、所属における管理対象情報の保護管理に関する事務の適正を図るものとする。

(データ管理担当者)

第5条   所属にデータ管理担当者を置く。
2   データ管理担当者は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)   警察本部の所属(部の附置機関を除く。)、科学捜査研究所、鉄道警察隊及び航空隊   各所属長補佐(総務担当の所属長補佐を次長又は副隊長が兼ねているときは、庶務に関する事務を担当する係長)
(2)   部の附置機関(科学捜査研究所、鉄道警察隊及び航空隊を除く。)   各中隊長、各隊付及び庶務に関する事務を担当する係長
(3)   警察学校   各科長及び各主任教官
(4)   方面本部   各補佐官及び庶務に関する事務を担当する係長
(5)   組織犯罪対策本部   各組織犯罪対策本部長補佐
(6)   犯罪対策戦略本部   各犯罪対策戦略本部長補佐
(7)   警察署   各課長(会計課長を副署長又は次長が兼ねているときは、会計係長)、防犯コーナー室長、泉州警備派出所長、空港警備派出所長、直轄警察隊隊長代理、キタ特別警察隊長及びミナミ特別警察隊長
3   データ管理責任者は、特に必要があると認める場合は、前項各号に掲げる者のほかに、係長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者のうちから若干人をデータ管理担当者として指名することができる。
4   データ管理担当者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1)   データベースの作成状況の把握
(2)   情報処理の管理
(3)   入力資料及び出力資料(以下「入出力資料」という。)の管理
(4)   管理対象情報の保護に関する指導及び教養

(データ取扱担当者)

第6条   所属にデータ取扱担当者を置く。
2   データ取扱担当者は、データ管理責任者が指名する者をもって充てる。
3   データ取扱担当者は、データ管理担当者の指揮を受け、入出力資料の取扱いその他管理対象情報の保護管理に関する事務を行うものとする。

(正確性の確保)

第7条   データ管理責任者は、所属において作成したデータベースのデータの正確性を確保するため、データの入力時における確認、随時の点検、補正等の措置を確実に実施し、当該データベースのデータが事実と合致するように努めなければならない。

(管理対象情報の取扱い)

第8条   職員は、大阪府警察行政文書管理規程(平成13年大阪府警察本部訓令第23号)、大阪府警察個人情報管理規程(令和5年大阪府警察本部訓令第17号)その他別に定めがあるもののほか、次により管理対象情報を取り扱わなければならない。
(1)   管理対象情報を作成し、又は入手した場合は、当該管理対象情報の内容に応じて分類し、当該分類に応じた取扱いの基準に従い適正に取り扱うこと。
(2)   管理対象情報を提供する場合は、当該管理対象情報の機密性の分類及び取扱いに関する制限を明示する等の措置を講ずること。
(3)   管理対象情報を部外に提供し、又は庁舎外に持ち出す場合は、当該管理対象情報の分類に応じ、事前に上司に報告し、又は許可を受けること。
2   管理対象情報の分類の基準及び取扱いの基準については、別に定める。

(入出力資料の管理)

第9条   入出力資料は、次により適正に管理し、管理対象情報の保護の徹底を図らなければならない。
(1)   入出力資料(文書及び図画に限る。)は、ファイルにとじ、データ管理担当者が鍵のかかる保管庫等に保管すること。
(2)   データ管理担当者は、入出力資料を廃棄するときは、文書及び図画については裁断等、電磁的記録についてはデータの消去等復元できない方法により廃棄することとし、個人情報が記録されている入出力資料(別に定めるものを除く。以下「個人情報入出力資料」という。)を廃棄するときは、廃棄に立ち会う者を指定し、当該立ち会う者とともに廃棄すること。
(3)   この訓令その他の定めにより個人情報入出力資料を他の所属に送付するときは、入出力資料送付書(別記様式第1号)を添付すること。
(4)   データ管理担当者は、個人情報入出力資料のうち、入力資料については交付、送付、収受等の状況を、出力資料については作成、交付、送付、収受等の状況を毎月1回以上、入出力資料管理簿(別記様式第2号)によりデータ管理責任者に報告すること。ただし、電子計算機等の保守、試験若しくは入力結果の確認のために出力資料を作成した場合又は別に定める場合は、この限りでない。
(5)   前号の規定にかかわらず、大阪府警察行政文書管理規程に定めるところにより、ファイルにより管理する出力資料については、作成の状況の報告を要しない。

(個人データの提供)

第10条   所属長は、個人情報ベータベースに記録されている個人情報(以下「個人データ」という。)を提供しようとするときは、事前に、当該個人データに係る業務を主管する所属長と提供する個人データの項目等について協議するとともに、当該業務に使用する情報システム(情報セキュリティに関する規程(平成30年大阪府警察本部訓令第2号)第2条第2号に規定する情報システムをいう。)の運用を主管する所属長と提供する方法等について協議するものとする。
2   所属長は、個人データを大阪府警察以外の者に提供する場合は、提供を受けようとする者に対して次の各号に掲げる措置を講ずることを求めるとともに、その授受の状況を入出力資料管理簿により明らかにしておくものとする。
(1)   当該個人データについて、使用の目的若しくは方法その他の使用の態様に関し必要な制限を付し、又は漏えい、滅失等の防止に関し必要な措置を講ずること。
(2)   用済み後、速やかにこれを返却し、又は復元できない方法により廃棄すること。

(職員の責務)

第11条   職員は、次に掲げる事項を遵守し、管理対象情報を適正に保護しなければならない。
(1)   管理対象情報の取扱いに当たっては、内容の漏えい、滅失、毀損等を防止すること。
(2)   管理対象情報を必要以上に配布し、又は複製しないこと。
(3)   不要となった管理対象情報は、速やかに廃棄すること。
(4)   別の定めがある場合を除き、私有のパーソナルコンピュータ等、携帯電話機、外部記録媒体及び画像、映像、音声等を記録するための専用の機器で管理対象情報を取り扱わないこと。
(5)   個人情報の重要性を認識し、自ら情報処理を行うことにより若しくは他人に情報処理を依頼することにより知り得た個人情報の内容を正当な理由なく他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用し、又は不当な目的で個人情報データベースから個人データを出力し、若しくは出力させないこと。
(6)   別に定める場合を除き、個人情報入出力資料を複写しないこと。

(報告)

第12条   データ管理担当者は、第5条第4項各号に掲げる事務の取扱状況について、適宜、データ管理副責任者に報告するものとする。
2   データ管理副責任者は、前項の規定により報告を受けたもののうち特異又は重要なものについては、データ管理責任者に報告するものとする。
3   所属長は、管理対象情報の保護管理に関し特異又は重要な事案を認知したときは、大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)第22条の規定により警務部長(高度情報推進課)に即報するものとする。

附則
(施行期日)
1   この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
(大阪府警察電子計算組織等データ保護管理規程の廃止)
2   大阪府警察電子計算組織等データ保護管理規程(昭和60年大阪府警察本部訓令第8号)は、廃止する。

附則(平成3年3月5日本部訓令第8号)
この訓令は、平成3年3月7日から施行する。

附則(平成4年10月23日本部訓令第33号抄)
(施行期日)
1   この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

附則(平成6年3月30日本部訓令第14号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年12月27日本部訓令第34号)
この訓令は、平成9年1月6日から施行する。

附則(平成11年9月3日本部訓令第21号)
この訓令は、平成11年9月4日から施行する。

附則(平成12年3月10日本部訓令第1号)
この訓令は、平成12年3月10日から施行する。

附則(平成13年3月30日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年2月27日本部訓令第3号)
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

附則(平成17年2月4日本部訓令第3号)
この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

附則(平成18年6月16日本部訓令第25号)
この訓令は、平成18年6月16日から施行する。

附則(平成20年2月29日本部訓令第6号)
この訓令は、平成20年3月4日から施行する。

附則(平成20年3月28日本部訓令第11号抄)
(施行期日)
1   この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年12月28日本部訓令第23号抄)
(施行期日)
1   この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
3   この訓令の施行の際現に改正前の大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程第9条第3号の規定により作成した入出力資料管理簿は、改正後の大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程第9条第4号の規定により作成した入出力資料管理簿とみなす。

附則(平成23年12月9日本部訓令第28号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成25年12月13日本部訓令第30号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日本部訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。〔以下略〕

附則(平成27年3月30日本部訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年10月30日本部訓令第35号)
この訓令は、平成27年10月30日から施行する。

附則(平成27年12月25日本部訓令第42号抄)
(施行期日)
1   この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年12月2日本部訓令第37号抄)
(施行期日)
1   この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成29年12月1日本部訓令第25号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

附則(平成30年1月26日本部訓令第3号)
(施行期日)
1   この訓令は、平成30年3月1日から施行する。
(経過措置)
2   この訓令の施行の際現に改正前の大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程の規定により作成された入出力資料管理簿は、改正後の大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程の規定により作成された入出力資料管理簿とみなす。
(大阪府警察処務規程の一部改正)
3   大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附則(平成30年3月23日本部訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日本部訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日本部訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日本部訓令第18号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日本部訓令第18号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月27日本部訓令第40号抄)
(施行期日)
1   この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
3   この訓令の施行の際現に第3条の規定による改正前の大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程の規定により作成した入出力資料管理簿は、同条の規定による改正後の大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程の規定により作成した入出力資料管理簿とみなす。

附則(令和7年2月21日本部訓令第7号)
この訓令は、令和7年2月26日から施行する。

附則(令和7年10月24日本部訓令第33号)
この訓令は、令和7年10月31日から施行する。