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情報セキュリティ委員会運営要綱の制定について

情報セキュリティ委員会運営要綱の制定について

平成16年2月27日例規(情)第5号

この度、別記のとおり情報セキュリティ委員会運営要綱を定め、平成16年3月1日から実施することとしたので、了知されたい。

別記

情報セキュリティ委員会運営要綱

第1   趣旨

この要綱は、情報セキュリティに関する規程(平成30年訓令第2号)第9条第2項の規定に基づき、情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の任務、構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2   任務

委員会は、次の事項について調査、研究及び検討を行うものとする。
(1)   情報セキュリティの侵害を防止するための方策に関すること。
(2)   情報セキュリティを維持するための情報技術に関すること。
(3)   情報セキュリティの維持に関する職員の意識の向上に関すること。
(4)   その他委員長が必要と認める事項

第3   構成

1   委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2   委員長は情報セキュリティ管理者を、副委員長は高度情報推進局長、総務課長及び警務課長を、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1)   情報セキュリティ副管理者
(2)   各部の庶務担当課長(総務課長及び警務課長を除く。)
(3)   会計課長
(4)   教養課長
(5)   サイバーセキュリティ対策課長
(6)   通信指令室長
(7)   交通規制課長
(8)   運転免許課長
(9)   第一方面本部副方面本部長
(10)   組織犯罪対策本部副本部長
(11)   犯罪対策戦略本部副本部長
(12)   委員長が委嘱する大阪府情報通信部通信庶務課長
(13)   その他委員長が指名する者

第4   運営

1   委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
2   委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
3   委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し、委員会への出席を求めることができる。

第5   幹事会

1   委員会に付議される事項について事前に検討・協議させるため、委員会に幹事会を置く。
2   幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3   幹事長は情報セキュリティ副管理者を、副幹事長は高度情報推進課次長を、幹事は次に掲げる者をもって充てる。
(1)   各部の庶務担当課次長(警務課次長を除く。)
(2)   会計課次長
(3)   警務課調査官(企画担当)
(4)   教養課次長
(5)   サイバーセキュリティ対策課次長
(6)   通信指令室次長
(7)   交通規制課次長
(8)   運転免許課次長
(9)   第一方面本部統括官
(10)   組織犯罪対策本部総務担当組織犯罪対策本部長補佐
(11)   犯罪対策戦略本部総務担当犯罪対策戦略本部長補佐
(12)   委員長が委嘱する大阪府情報通信部通信庶務課次長
(13)   その他幹事長が指名する者
4   幹事会は、幹事長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
5   幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。
6   幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の職員に対し、幹事会への出席を求めることができる。
7   幹事長は、幹事会において検討・協議した結果を、その都度委員長に報告する。

第6   庶務

委員会及び幹事会の庶務は、高度情報推進課において行う。

前文(抄)(令和4年3月31日例規(務)第47号)
令和4年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。

前文(抄)(令和5年3月31日例規(務)第40号)
令和5年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。

前文(抄)(令和7年2月21日例規(務)第5号)
令和7年2月26日から実施することとしたので、了知されたい。

前文(抄)(令和7年10月24日例規(務)第83号)
令和7年10月31日から実施することとしたので、了知されたい。