情報セキュリティ委員会運営要綱の制定について
情報セキュリティ委員会運営要綱の制定について
平成16年2月27日例規(情)第5号
この度、別記のとおり情報セキュリティ委員会運営要綱を定め、平成16年3月1日から実施することとしたので、了知されたい。
別記
情報セキュリティ委員会運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、情報セキュリティに関する規程(平成30年訓令第2号)第9条第2項の規定に基づき、情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の任務、構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 任務
委員会は、次の事項について調査、研究及び検討を行うものとする。
(1) 情報セキュリティの侵害を防止するための方策に関すること。
(2) 情報セキュリティを維持するための情報技術に関すること。
(3) 情報セキュリティの維持に関する職員の意識の向上に関すること。
(4) その他委員長が必要と認める事項
第3 構成
1 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は情報セキュリティ管理者を、副委員長は高度情報推進局長、総務課長及び警務課長を、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 情報セキュリティ副管理者
(2) 各部の庶務担当課長(総務課長及び警務課長を除く。)
(3) 会計課長
(4) 教養課長
(5) サイバーセキュリティ対策課長
(6) 通信指令室長
(7) 交通規制課長
(8) 運転免許課長
(9) 第一方面本部副方面本部長
(10) 組織犯罪対策本部副本部長
(11) 犯罪対策戦略本部副本部長
(12) 委員長が委嘱する大阪府情報通信部通信庶務課長
(13) その他委員長が指名する者
第4 運営
1 委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し、委員会への出席を求めることができる。
第5 幹事会
1 委員会に付議される事項について事前に検討・協議させるため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は情報セキュリティ副管理者を、副幹事長は高度情報推進課次長を、幹事は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 各部の庶務担当課次長(警務課次長を除く。)
(2) 会計課次長
(3) 警務課調査官(企画担当)
(4) 教養課次長
(5) サイバーセキュリティ対策課次長
(6) 通信指令室次長
(7) 交通規制課次長
(8) 運転免許課次長
(9) 第一方面本部統括官
(10) 組織犯罪対策本部総務担当組織犯罪対策本部長補佐
(11) 犯罪対策戦略本部総務担当犯罪対策戦略本部長補佐
(12) 委員長が委嘱する大阪府情報通信部通信庶務課次長
(13) その他幹事長が指名する者
4 幹事会は、幹事長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
5 幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。
6 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の職員に対し、幹事会への出席を求めることができる。
7 幹事長は、幹事会において検討・協議した結果を、その都度委員長に報告する。
第6 庶務
委員会及び幹事会の庶務は、高度情報推進課において行う。
前文(抄)(令和4年3月31日例規(務)第47号)
令和4年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。
前文(抄)(令和5年3月31日例規(務)第40号)
令和5年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。
前文(抄)(令和7年2月21日例規(務)第5号)
令和7年2月26日から実施することとしたので、了知されたい。
前文(抄)(令和7年10月24日例規(務)第83号)
令和7年10月31日から実施することとしたので、了知されたい。
















