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大阪府警察待機宿舎管理規程の解釈及び運用について

大阪府警察待機宿舎管理規程の解釈及び運用について
平成12年8月4日
例規(厚)第46号

最近改正
平成31年3月29日例規(厚)第42号


この度、大阪府警察職員待機宿舎管理規程の全部が改正され、平成12年8月4日から施行されることとなったが、その解釈及び運用は、次のとおりであるので、誤りのないようにされたい。
なお、「大阪府警察職員待機宿舎管理規程の制定について」(昭和46年8月6日例規(厚)第47号)は、廃止する。
1 定義(第2条関係)
「待機宿舎」には、当該待機宿舎の用に供する土地を含めて解釈すること。
2 入居の対象者(第4条関係)
(1) 新たに採用された職員のうち警察官にあっては、警察学校初任科の課程を修了した際に待機宿舎への入居の対象となる。
(2) 新たに採用された職員は、原則として待機宿舎に入居させることとしているが、この趣旨は、あくまで警察責務を遂行するための集団警察力確保の必要性に基づくものであり、居住の自由を否定するものではない。
(3) 第4項の「特に必要と認める者」とは、警察庁、他府県警察等への出向者、他府県警察からの派遣者及び研修生等をいい、その都度、入居することについて管理責任者が審査し、その適否を決定することとなる。
3 管理責任者(第5条関係)
(1) 管理責任者は、常に高い入居率を確保するため、所属長を通じ、職員が結婚により新たに世帯を持つ場合は世帯用宿舎に入居するよう勧奨するものとする。
(2) 管理責任者は、寮生活に関する指導に当たり単身寮に入居している職員の属する所属の長と密接な連携を保つものとし、当該所属の長は、管理責任者に協力しなければならない。
(3) 第3項第3号の「大規模災害等を含めた災害等の発生に備えた入居者の訓練」とは、非常招集命令への応招、参集等の訓練、消防訓練等をいう。
4 管理人(第6条関係)
(1) 管理人は、管理責任者の指揮を受けて、次に掲げる事務を処理するものとする。
ア 入居及び退去に関する事務
イ 入居者の福利厚生に関する事務
ウ 施設及び備品類の保守管理に関する事務
エ 第13条第2号及び第3号に掲げる費用の徴収及び経理に関する事務
オ 火災及び盗難の防止に関する事務
カ 寮監にあっては、入居者の生活指導等
キ 総括管理員にあっては、世帯用宿舎内の管理員間の連絡調整
(2) 管理員の再任は、原則2回以内とし、管理責任者が審査の上、その適否を決定するものとする。
(3) 大阪府警察非常招集命令(以下「非常招集命令」という。)は管理人が伝達を受けるが、世帯用宿舎については、総括管理員が指定されている場合は、総括管理員が伝達を受けるものとする。
(4) 第6項の「非常招集命令の伝達その他の非常招集命令への応招に関する事務」とは当該待機宿舎の所在地を管轄する警察署長から伝達された非常招集命令の入居者への伝達のほか、入居者の勤務制の把握等、応招を速やかに行うために必要な事務をいい、「参集に関する事務」とは当該待機宿舎の所在地を管轄する警察署長に参集の要否を電話で問い合わせ、入居者にその結果を伝達する事務をいう。
(5) 管理責任者は、次に掲げる者をあらかじめ指名しておくものとする。
ア 管理人が不在の場合にこれに代わって非常招集命令への応招及び参集に関する事務を行う者
イ 非常招集命令の入居者への伝達を補助する者
5 入居の申込み(第7条関係)
管理責任者が指定した世帯用宿舎については、2戸の住戸の入居の申込みができるものとする。
6 入居承認(第8条関係)
(1) 入居承認は、原則として申込み順に行うが、駐在所の廃止に伴い移転先が早急に確保できない等真にやむを得ない事情のある者については、優先的に入居を承認するものとする。
(2) 入居承認をする際の入居指定日は、入居希望月の1日とする。
(3) 前記(2)にかかわらず、入居理由が結婚による場合の入居指定日は、原則として挙式月又は入籍月の前月の1日とする。
(4) 入居承認を受け入居した職員は、住民票の写しその他の第4条第1項に定める条件を具備していることを証明する書類を速やかに管理責任者に提出するものとする。
7 入居期間(第11条関係)
(1) 入居期間の計算に当たっては、宿舎替え又は待機宿舎への再入居をした場合は、その宿舎替え又は再入居前の待機宿舎の入居期間を通算するものとする。ただし、単身寮と世帯用宿舎との入居期間の通算は、しないものとする。
(2) 管理員に委嘱された者の入居期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定めるものとする。
ア 管理員に委嘱された期間が5年未満の場合 10年に管理員に委嘱された期間を加えた期間
イ 管理員に委嘱された期間が5年以上の場合 入居指定日から15年以内。ただし、15年を経過する時点において管理員に委嘱される場合は、委嘱が終了するまでの期間(当該期間内に管理員を辞職するときは、辞職するまでの期間)
(3) 入居期間を延長する期間は、1年を限度とする。ただし、相当な理由があると認める場合は、5年を限度に1年ごとに再延長を認めるものとする。
(4) 前記(3)の規定にかかわらず、入居期間の延長は、入居開始日から15年を超えて行わないものとする。ただし、指定待機宿舎については、この限りでない。
8 貸付料(第12条関係)
(1) 前記5により、2戸の住戸の貸付けを受ける場合の貸付料の額は、それぞれ住戸の貸付料の合計額とする。
(2) 日割りにより計算した貸付料の額に円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
9 入居者の心構え(第14条関係)
入居者は、人事異動(係異動を含む。)があった場合は、その都度速やかに、管理人を通じて管理責任者に報告するものとする。
10 入居者の禁止行為(第15条関係)
(1) 模様替えの承認の対象となる工事は、シャワーの取付け、建具の取替えその他の簡易な工事とする。
(2) 同居の承認の対象となる者は、二親等内の親族とする。
なお、入居後に出生した子については、承認を要しない。
(3) 第7号に該当する行為には、テレビ、ステレオ等の音量を必要以上に上げる、ベランダの手すりに植木鉢を並べる等他人に不快感を与え又は危害を及ぼすおそれがある行為等が含まれる。
11 自治会の結成(第17条関係)
自治会を適正に運営するため、待機宿舎ごとに自治会会則を定めること。
12 修繕の区分(第20条関係)
第2項の修繕を行う者の区分は、別表のとおりとする。ただし、金岡単身寮、寝屋川単身寮及び寝屋川世帯用宿舎に係る修繕については、当該待機宿舎の維持管理に係る契約に基づき行うものとする。
13 明渡しの猶予(第24条関係)
明渡しの猶予の期限は、1か月以内とするが、職員の死亡等により待機宿舎を返還しなければならなくなった場合で早急に明け渡すことができない相当の理由があるときは、この限りでない。
14 待機宿舎の返還(第25条関係)
(1) 住戸の検査は、原則として入居者本人、厚生課員、管理人及び補修業者による立会いにより実施するものとする。
(2) 修復は、畳表の裏返し又は表替え、ふすま及び障子の張り替え並びに壁の洗い又は塗り替えは必ず行うほか、別表の修繕項目欄に掲げる物のうち、区分が入居者であるものが故障し又は破損している箇所について行うものとする。
なお、模様替えを行ったときは、原状に復すること。
(3) 退去に際しては、貸付料及び第13条各号に掲げる費用について精算すること。
15 駐車場の使用及び管理(第27条関係)
「別に定める」とは、待機宿舎駐車場使用管理要領(平成8年7月10日例規(厚)第36号)をいう。
16 装備品の備付け(第28条関係)
第3項において、装備品の点検、整備等を第2項の規定により指名された者のみでなく入居者の協力を得ることとしているのは、広く入居者が、点検、整備等を通じて、備え付けられている装備品の品目、機能等を把握し、装備品を効果的に活用できるようにすることを目的としている。
17 その他
管理責任者は、非常招集命令への応招の場所、装備品の保管場所その他待機宿舎の設置の目的を達成するために必要な事項を入居者に周知させる措置を講ずるものとする。
別表

1 平成7年以降に新築し、又は大規模修繕を行った待機宿舎
修繕項目 修繕理由 区分
入居者 警察本部長
建具関係 玄関ドア ドア本体又はサッシ本体 腐食   ○
ドアちょうつがい 腐食又は開閉不良   ○
錠前又は取っ手 破損 ○  
鍵 紛失 ○  
ドアスコープ(のぞき窓) 破損 ○  
郵便受箱 破損 ○  
ドアクローザー 腐食又は作動調整   ○
アームストッパー 腐食   ○
破損 ○  
ドアチェーン 破損 ○  
戸当り 破損 ○  
窓サッシ サッシ本体 腐食   ○
破損 ○  
クレセント、ラッチ、締りハンドル、小窓用留め金具、引き手又は取っ手 腐食又は破損 ○  
網戸 腐食(網のみの腐食を除く。)   ○
腐食(網のみの腐食に限る。)又は破損 ○  
ビート又はパテ 腐食   ○
破損 ○  
戸車又はつり戸車 腐食   ○
破損 ○  
小窓打倒しヒンジ 腐食   ○
破損又は開閉不良 ○  
木製扉 開き戸又は引き戸(ラッピング仕様を含む。) 破損又は汚損 ○  
ふすま 破損又は汚損 ○  
障子 破損又は汚損 ○  
ふすま紙又は障子紙 破れ又は汚損 ○  
引き手又は取っ手 破損 ○  
戸車、レール又はちょうつがい 腐食、破損又は開閉不良 ○  
錠前又はラッチ 腐食又は破損 ○  
ドアストッパー 腐食   ○
破損 ○  
床関係 和室 畳下地板 下地板割れ又は桟折れ   ○
畳床 腐食   ○
畳表又は畳べり 破損又は汚損 ○  
畳寄 腐食   ○
板張り 腐食   ○
破損又は汚損 ○  
洋室 板張り又は特殊パネル板 腐食   ○
破損又は汚損 ○  
塩化ビニールシート 破損又は汚損 ○  
幅木 腐食   ○
破損 ○  
洗面所・台所 板張り又は特殊パネル板 破損又は汚損 ○  
浴室 モルタル塗り又はモザイクタイル貼り 破損又は漏水   ○
その他 玄関土間、便所土間又はバルコニー土間 破損   ○
天井・壁関係 天井 化粧合板張り又はベニヤ張り 破損、汚損又は表面材の剥離 ○  
壁 コンクリート、石こうボード、石綿板張り又はベニヤ張下地の上のペンキ塗り又はクロス貼り 破損、汚損又は表面材の剥離 ○  
タイル貼り 破損 ○  
その他 木製出入口 腐食   ○
木製出入口枠又は窓枠(ラッピング仕様を含む。) 表面材のめくれ ○  
押し入れ中棚板 破損又は汚損 ○  
作り付け化粧棚 破損又は汚損 ○  
クローゼット棚 破損又は汚損 ○  
備品・雑品関係 台所 流し台、コンロ台、下部戸棚又はユニットキッチン 腐食   ○
破損、汚損又は調整 ○  
つり戸棚又は食器戸棚 腐食又は脱落   ○
破損、汚損又は調整 ○  
水切り棚 腐食   ○
破損、脱落又は固定部の緩み ○  
玄関 表札差し 腐食   ○
作り付けげた箱 破損、汚損又は調整 ○  
バルコニー 避難口の隔て板 破損(緊急避難によるものを除く。) ○
物干し金物 腐食又は固定部の緩み   ○
破損 ○  
その他 カーテンレール又はタオル掛け 破損又は脱落 ○  
クーラー用スリーブキャップ 破損又は紛失 ○  
換気用ガラリレジスター(フィルターを含む。) 腐食、破損又は汚損 ○  
窓手すり又は面手すり 腐食又は固定部の緩み   ○
破損、汚損又は調整 ○  
ガラス 割れ ○  
鏡 割れ ○  
給排水衛生設備関係 給水 台所、洗面所、浴室又は便所の水栓器具 本体、パッキン、コマ又はシャワー(ホース、ヘッド及びフックを含む。)の取替え ○  
排水 台所、洗面所、洗濯機置場、浴室、便所又はバルコニーの排水管 破損又は詰まりによる漏水 ○  
台所、洗面所、浴室、便所又は洗濯パンのトラップ 腐食   ○
破損又は詰まりによる漏水 ○  
目皿(中皿及びわんを含む。) 腐食、破損又は紛失 ○  
洗濯機置場ホース差込み口、浴室扉貫通部又は排水ホースホルダー(固定バンドを含む。) 腐食、破損又は紛失 ○  
便所 便器 接続部からの漏水   ○
破損又は詰まり ○  
便座又は蓋 破損、汚損又は固定部の緩み ○  
ロータンク又はハイタンク 破損又は固定部の緩み ○  
タンク内附属部品 腐食又は破損 ○  
フラッシュバルブ 腐食、破損又は漏水 ○  
洗浄管 腐食による漏水 ○  
ペーパーホルダー又はタオル掛け 破損又は固定部の緩み ○  
洗面器又は手洗い器 破損又は詰まり ○  
浴室・その他 鎖又はゴム栓 破損又は紛失 ○  
洗面化粧台 破損又は固定部の緩み ○  
浴室防水パン又は洗濯パン 漏水   ○
破損 ○  
ユニットバス(浴室及び浴槽に限る。) 腐食   ○
ガス設備関係 ガス設備 浴槽(ユニットタイプを除く。) 腐食又は破損 ○  
給湯器又は風呂釜 腐食   ○
破損 ○  
台所、浴室又は居室のガス配管 腐食   ○
台所浴室又は居室のガス栓又はボックス 腐食 ○  
給湯器リモコン 腐食   ○
破損 ○  
浴室換気機 腐食又は破損 ○  
排気筒(専用部分に限る。 腐食   ○
電気設備関係 配線 電気配線 腐食   ○
安全ブレーカー 腐食   ○
分電盤 腐食   ○
スイッチ又はコンセント(プレートを含む。) 腐食又は破損 ○  
照明 照明器具 腐食   ○
破損 ○  
グローブ 脱落   ○
破損 ○  
電球、蛍光灯又は点灯管 球切れ ○  
その他 換気用フード 脱落   ○
換気扇 腐食又は破損 ○  
天井換気扇 腐食又は破損 ○  
IH調理器 腐食   ○
破損 ○  
排気シャッター 腐食   ○
破損 ○  
レンジフード 腐食   ○
破損 ○  
インターホン(オートロックシステム更新時の交換を除く。)、チャイム、ブザー又は押しボタン 腐食又は破損 ○  
テレビ用接続端子 腐食又は破損 ○  
住宅情報盤(警報装置等をいう。) 腐食   ○
破損 ○  
電話用接続端子 腐食又は破損 ○  
空気調整機 腐食   ○
破損 ○  
熱感知器類 腐食   ○
破損 ○  

注意1 修繕項目欄に掲げる物は、公費により整備されたものに限る。
注意2 「腐食」とは、腐食して機能不能となった場合をいう。

2 前記1以外の待機宿舎
修繕項目 修繕理由 区分
入居者 警察本部長
建具関係 玄関ドア ドア本体又はサッシ本体 腐食   ○
ドアちょうつがい 腐食又は開閉不良 ○  
錠前又は取っ手 破損 ○  
鍵 紛失 ○  
ドアスコープ(のぞき窓) 破損 ○  
郵便受箱 破損 ○  
ドアクローザー 腐食又は作動調整 ○  
アームストッパー 腐食又は破損 ○  
ドアチェーン 破損 ○  
戸当り 破損 ○  
窓サッシ サッシ本体 腐食又は破損 ○  
クレセント、ラッチ、締りハンドル、小窓用留め金具、引き手又は取っ手 腐食又は破損 ○  
網戸 腐食又は破損 ○  
ビート又はパテ 腐食又は破損 ○  
戸車又はつり戸車 腐食又は破損 ○  
小窓打倒しヒンジ 腐食、破損又は開閉不良 ○  
木製扉 開き戸又は引き戸(ラッピング仕様を含む。) 破損又は汚損 ○  
ふすま 破損又は汚損 ○  
障子 破損又は汚損 ○  
ふすま紙又は障子紙 破れ又は汚損 ○  
引き手又は取っ手 破損 ○  
戸車、レール又はちょうつがい 腐食、破損又は開閉不良 ○  
錠前又はラッチ 腐食又は破損 ○  
ドアストッパー 腐食又は破損 ○  
床関係 和室 畳下地板 下地板割れ又は桟折れ   ○
畳床 腐食 ○  
畳表又は畳べり 破損又は汚損 ○  
畳寄 腐食   ○
板張り 腐食   ○
破損又は汚損 ○  
洋室 板張り又は特殊パネル板 腐食   ○
破損又は汚損 ○  
塩化ビニールシート 破損又は汚損 ○  
幅木 腐食又は破損 ○  
洗面所・台所 板張り又は特殊パネル板 破損又は汚損 ○  
浴室 モルタル塗り又はモザイクタイル貼り 破損又は漏水   ○
その他 玄関土間、便所土間又はバルコニー土間 破損   ○
天井・壁関係 天井 化粧合板張り又はベニヤ張り 破損、汚損又は表面材の剥離 ○  
壁 コンクリート、石こうボード、石綿板張り又はベニヤ張下地の上のペンキ塗り又はクロス貼り 破損、汚損又は表面材の剥離 ○  
タイル貼り 破損 ○  
その他 木製出入口 腐食 ○  
木製出入口枠又は窓枠(ラッピング仕様を含む。) 表面材のめくれ ○  
押し入れ中棚板 破損又は汚損 ○  
作り付け化粧棚 破損又は汚損 ○  
クローゼット棚 破損又は汚損 ○  
備品・雑品関係 台所 流し台、コンロ台、下部戸棚又はユニットキッチン 腐食、破損、汚損又は調整 ○  
つり戸棚又は食器戸棚 腐食、破損、汚損、脱落又は調整 ○  
水切り棚 腐食、破損、脱落又は固定部の緩み ○  
玄関 表札差し 腐食 ○  
作り付けげた箱 破損、汚損又は調整 ○  
バルコニー 避難口の隔て板 破損(緊急避難によるものを除く。) ○  
物干し金物 腐食、破損又は固定部の緩み ○  
その他 カーテンレール又はタオル掛け 破損又は脱落 ○  
クーラー用スリーブキャップ 破損又は紛失 ○  
換気用ガラリレジスター(フィルターを含む。) 腐食、破損又は汚損 ○  
窓手すり又は面手すり 腐食、破損、汚損、調整又は固定部の緩み ○  
ガラス 割れ ○  
鏡 割れ ○  
給排水衛生設備関係 給水 台所、洗面、浴室又は便所の水栓器具 本体、パッキン、コマ又はシャワー(ホース、ヘッド及びフックを含む。)の取替え ○  
排水 台所、洗面所、洗濯機置場、浴室、便所又はバルコニーの排水管 破損又は詰まりによる漏水 ○  
台所、洗面所、浴室、便所又は洗濯パンのトラップ 腐食、破損又は詰まりによる漏水 ○  
目皿(中皿及びわんを含む。) 腐食、破損又は紛失 ○  
洗濯機置場ホース差込み口、浴室扉貫通部又は排水ホースホルダー(固定バンドを含む。) 腐食、破損又は紛失 ○  
便所 便器 接続部からの漏水、破損又は詰まり ○  
便座又は蓋 破損、汚損又は固定部の緩み ○  
ロータンク又はハイタンク 破損又は固定部の緩み ○  
タンク内附属部品 腐食又は破損 ○  
フラッシュバルブ 腐食、破損又は漏水 ○  
洗浄管 腐食による漏水 ○  
ペーパーホルダー又はタオル掛け 破損又は固定部の緩み ○  
洗面器又は手洗い器 破損又は詰まり ○  
浴室・その他 鎖又はゴム栓 破損又は紛失 ○  
洗面化粧台 破損又は固定部の緩み ○  
浴室防水パン又は洗濯パン 破損又は漏水 ○  
ガス設備関係 ガス設備 浴槽、給湯器又は風呂釜 腐食又は破損 ○  
台所、浴室又は居室のガス配管 腐食   ○
台所浴室又は居室のガス栓又はボックス 腐食 ○  
給湯器リモコン 腐食又は破損 ○  
浴室換気機 腐食又は破損 ○  
排気筒(専用部分に限る。) 腐食   ○
電気設備関係 配線 電気配線 腐食   ○
安全ブレーカー 腐食   ○
分電盤 腐食   ○
スイッチ又はコンセント(プレートを含む。) 腐食又は破損 ○  
照明 照明器具 腐食又は破損 ○  
グローブ 破損又は脱落 ○  
電球、蛍光灯又は点灯管 球切れ ○  
その他 換気用フード 脱落 ○  
換気扇 腐食又は破損 ○  
天井換気扇 腐食又は破損 ○  
排気シャッター 腐食又は破損 ○  
レンジフード 腐食又は破損 ○  
インターホン、チャイム、ブザー又は押しボタン 腐食又は破損 ○  
テレビ用接続端子 腐食又は破損 ○  
住宅情報盤(警報装置等をいう。) 腐食又は破損 ○  
電話用接続端子 腐食又は破損 ○  
熱感知器類 腐食   ○
破損 ○  


注:1 修繕項目欄に掲げる物は、公費により整備されたものに限る。
2 「腐食」とは、腐食して機能不能となった場合をいう。