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術科訓練安全管理要綱の制定について

昭和49年10月18日例規(教)第47号

最近改正
令和7年10月24日例規(務)第83号

術科訓練に伴う受傷事故原因の除去、訓練方法の改善及び保健管理の適正を期するとともに、術科訓練の安全かつ積極的な推進を図るため、別記のとおり術科訓練安全管理要綱を定めたので、効果的な運用に配意されたい。

別 記

術科訓練安全管理要綱

第1 趣旨

この要綱は、術科訓練に伴う受傷事故の防止及び保健管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 適用の範囲

この要綱は、柔道、剣道、逮捕術、救急法、拳銃操法その他の術科の訓練、試合、検定及び審査に関して適用する。

第3 安全管理措置基準

術科訓練の安全管理については、安全管理措置基準(別添)の定めるところによる。

第4 術科安全管理部会の設置

安全かつ効果的な術科訓練の推進を図るため、精強な第一線警察構築検討委員会運営要綱(平成17年7月1日例規(務)第82号)第5に基づく専門部会として、本部に術科安全管理部会を置く。

第5 術科安全管理部会の任務

術科安全管理部会は、次に掲げる事項について調査及び研究(大阪府警察体力検定等実施要綱(平成15年8月26日例規(教)第51号)第4に定める運営責任者がその任務として行うものを除く。)を行う。
(1)   安全管理の基本となるべき対策の樹立に関すること。
(2)   安全管理の措置基準に関すること。
(3)   受傷事故の調査、統計、分析及び再発防止に関すること。
(4)   安全教育の実施計画の策定に関すること。
(5)   安全意識の高揚に関すること。
(6)   その他安全かつ効果的な術科訓練を推進するための必要な措置に関すること。

第6 術科安全管理者の設置

1   術科訓練の安全管理を推進するため、所属に術科安全管理者を置く。
2   術科安全管理者は、本部にあっては次長又は副隊長を、警察学校にあっては副校長を、方面本部にあっては副方面本部長を、組織犯罪対策本部にあっては組織犯罪対策本部副本部長を、犯罪対策戦略本部にあっては犯罪対策戦略本部副本部長を、警察署にあっては副署長又は次長をもって充てる。ただし、拳銃操法訓練においては、警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年国公委規則第7号)第16条に規定する訓練責任者をもって充てる。

第7 術科安全管理者の任務

術科安全管理者の任務は、次のとおりとする。
(1)   安全管理措置基準の実施及びこれの指導監督に関すること。
(2)   安全管理の実態は握に関すること。
(3)   受傷事故の調査、検討及び報告に関すること。
(4)   安全教育の実施及び安全意識の高揚に関すること。
(5)   その他安全かつ積極的な術科訓練を推進するための必要な措置に関すること。

第8 受傷事故発生時の報告

所属長は、術科訓練に伴う受傷事故(公務災害認定請求事故)が発生したときは、受傷程度の軽重にかかわらず、その都度、術科訓練受傷事故発生報告書(別記様式)により、警務部長(教養課)宛てに報告しなければならない。

第9 術科教養指導者及び訓練員

1   術科教養指導者は、安全管理措置基準を遵守するとともに、術科安全管理者の指示に従い、術科訓練の指導に当たらなければならない。
2   訓練員は、術科訓練に関する諸規定を遵守するとともに、術科教養指導者の指示に従い、意欲的かつ真剣な態度で統制のある行動のもとに訓練を受けなければならない。