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大阪府警察通訳業務等実施規程

平成4年3月24日本部訓令第7号

最近改正
令和7年10月24日本部訓令第33号

(趣旨)

第1条   この訓令は、大阪府警察における通訳(手話通訳を含む。)及び翻訳(以下「通訳等」という。)の実施並びに大阪府警察指定通訳員(以下「指定通訳員」という。)の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(通訳センターの事務)

第2条   教養課通訳センター(以下「通訳センター」という。)は、外国人犯罪捜査その他警察活動の円滑な遂行に資するため、通訳等の実施に関する事務を行う。

(所長の任務)

第3条   通訳センター所長(以下「所長」という。)は、大阪府警察における通訳等の実施に関する事務について総括するものとする。

(管理責任者)

第4条   所属に通訳業務管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2   管理責任者は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)   警察本部の所属 次長又は副隊長
(2)   警察学校 副校長及び専科教養部長
(3)   方面本部 副方面本部長
(4)   組織犯罪対策本部 組織犯罪対策本部副本部長
(5)   犯罪対策戦略本部 犯罪対策戦略本部副本部長
(6)   警察署 副署長又は次長(執務時間外にあっては、当番責任者)
3   管理責任者は、所属長の指揮を受け、所属における通訳等に関する事務を処理するものとする。

(指定通訳員候補者の推薦)

第5条   所属長は、所属職員で、警部補以下の階級にある警察官又は係長級以下の警察行政職員のうち、通訳等の能力を有する者があるときは、指定通訳員候補者推薦書(別記様式第1号)により警務部長(教養課)に推薦するものとする。

(指定通訳員の指定)

第6条   警務部長は、前条の規定により指定通訳員候補者の推薦があった者について、指定通訳員としての適性等について教養課長に審査させるものとする。
2   国際警察センター、専科教養、委託教養等における語学教養を終了した者についても、前項と同様とする。
3   警務部長は、前2項の規定により教養課長に審査させた結果、指定通訳員として指定することが適当と認めたときは、指定通訳員として指定するとともに、大阪府警察指定通訳員指定通知書(別記様式第2号)により、当該指定に係る職員の所属長に通知するものとする。
4   前項の規定により通知を受けた所属長は、当該指定された職員に通知するものとする。

(指定通訳員の指定の解除)

第7条   所属長は、指定通訳員として指定された者が、健康上その他の理由により、指定通訳員としての任務を遂行することができないと認める場合は、指定通訳員指定解除申請書(別記様式第3号)により、警務部長(教養課)に指定の解除を申請するものとする。
2   教養課長は、指定通訳員として指定された者について、指定通訳員としての指定を継続することが適当でないと認める場合は、当該指定通訳員の所属の所属長と協議の上、指定通訳員指定解除申請書により、警務部長に指定の解除を申請するものとする。
3   警務部長は、前2項の規定により指定通訳員の指定の解除の申請があった場合において、指定の解除が相当であると認めたときは、指定通訳員の指定の解除をするとともに、大阪府警察指定通訳員指定解除通知書(別記様式第4号)により、当該指定の解除に係る職員の所属長に通知するものとする。
4   前項の規定により通知を受けた所属長は、当該指定を解除された職員に通知するものとする。
5   指定通訳員が、警察官にあっては警部に、警察行政職員にあっては補佐級に昇任したときは、指定通訳員の指定が解除されたものとみなす。

(通訳等の実施の基本)

第8条   所属における通訳等は、当該所属の指定通訳員により実施するものとする。
2   前項の規定により所属において通訳等ができないときは、通訳センターに通訳等を要請するものとする。

(通訳等の要請区分)

第9条   前条第2項の規定による通訳センターへの通訳等の要請の区分は、次のとおりとする。
(1)   派遣通訳 通訳センターの職員(以下「センター員」という。)、指定通訳員又は部外の通訳能力者(以下「部外通訳人」という。)(以下「通訳員等」という。)を警察署その他の場所に派遣して行う外国語又は手話の通訳をいう。
(2)   電話通訳 電話により通訳員等が行う外国語の通訳をいう。ただし、通訳員等を派遣して行うものを除く。
(3)   翻訳 文書による外国語の翻訳をいう。

(通訳の要請)

第10条   第8条第2項の規定による通訳センターへの通訳等の要請は、次によるものとする。
(1)   通訳の要請は、管理責任者が事前に次に掲げる事項を告げて要請した後、通訳要請書(別記様式第5号)を送付する。ただし、センター員又は指定通訳員が電話通訳を実施するときは、通訳要請書の送付を要しない。
ア   要請理由
イ   外国語(言語種別を含む。)又は手話の別
ウ   日時、場所及び期間
(2)   翻訳の要請は、管理責任者が翻訳要請書(別記様式第6号)を送付して要請する。
2   所長は、前項の規定により通訳等の要請があったときは、通訳要請受理簿(別記様式第7号)又は翻訳要請受理簿(別記様式第8号)に記録してその経過を明らかにしておかなければならない。

(通訳等の実施)

第11条   所長は、通訳等の要請を受理した場合は、速やかにセンター員のうちから適任者を選任して、通訳等に従事させるものとする。ただし、センター員による通訳等ができない場合は、指定通訳員又は部外通訳人により通訳等を行うものとする。

(指定通訳員による派遣通訳の手続)

第12条   所長は、指定通訳員に派遣通訳を行わせる必要がある場合は、教養課長にその旨報告するものとする。
2   教養課長は、前項により報告を受けたときは、指定通訳員の派遣について、当該指定通訳員の所属の所属長と事前に協議するものとする。

(所属長の協力)

第13条   前条第2項により協議を受けた所属長は、特別の理由のない限り、指定通訳員の派遣について協力しなければならない。

(指定通訳員の派遣命令)

第14条   教養課長は、指定通訳員の派遣について協議が終了したときは、警務部長に報告するものとする。
2   警務部長は、指定通訳員を派遣通訳に従事させようとするときは、指定通訳員派遣命令書(別記様式第9号)により当該指定通訳員の所属の所属長に派遣を命ずるものとする。

(指定通訳員の派遣期間等)

第15条   指定通訳員の派遣期間は、原則として3日以内とする。
2   所長は、指定通訳員の派遣期間内であっても、センター員による派遣通訳が可能となった場合は、センター員と交替させるものとする。

(指定通訳員の派遣期間の延長)

第16条   派遣先の所属長は、事件・事故の捜査等が3日を超える場合で、指定通訳員の派遣期間を延長する必要があるときは、警務部長(教養課)に派遣期間の延長を要請することができる。
2   警務部長は、指定通訳員の派遣期間を延長することが適当であると認めたときは、当該指定通訳員の所属の所属長に派遣期間の延長を命ずるものとする。

(警務課長との調整)

第17条   教養課長は、指定通訳員の派遣が同一事件・事故等に関し、通じて20日を超えることとなるときは、警務課長と人事管理等について必要な調整を行うものとする。

(指定通訳員による電話通訳の依頼)

第18条   所長は、指定通訳員に電話通訳を行わせる必要があるときは、当該指定通訳員の所属の管理責任者に依頼するものとする。

(通訳の終了の報告)

第19条   通訳を要請した所属の所属長は、通訳員等の運用状況について、通訳が終了した後、通訳員等運用結果報告書(別記様式第10号)により警務部長(教養課)宛てに報告するものとする。ただし、センター員又は指定通訳員が電話通訳を実施したときは、通訳員等運用結果報告書による報告を要しない。
2   前項本文の場合において、終了した通訳が指定通訳員による派遣通訳であるときは、警務部長は、教養課長に当該指定通訳員の所属の所属長宛てに通訳員等運用結果報告書の写しを送付させるものとする。

(外国語教養)

第20条   所長は、警察職員の外国語能力の向上を図るため、必要な教養を実施するものとする。

(部外通訳人の確保)

第21条   所長及び管理責任者は、警察職員による通訳等が行えない場合を補完するため、部外通訳人の確保に努めなければならない。

(定期報告)

第22条   所属長は、所属の指定通訳員が当該所属において従事した通訳等(電話通訳にあっては、当該所属において取り扱った事案に係るものに限る。)の実施状況について指定通訳員ごとに通訳等実施状況表(別記様式第11号)を作成し、通訳等実施状況報告書(別記様式第12号)に添えて、4月から9月までの分については10月15日までに、10月から翌年の3月までの分については4月15日までに警務部長(教養課)宛てに報告するものとする。