大阪府警察教養規程
平成16年11月26日本部訓令第28号
最近改正
令和7年10月24日本部訓令第33号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 学校教養(第5条―第11条)
第3章 職場教養
第1節 実施体制(第12条―第16条)
第2節 職場教養の種別等(第17条―第25条)
第3節 職場教養の実施計画等(第26条・第27条)
第4節 補則(第28条―第30条)
第4章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、警察教養細則(平成13年警察庁訓令第4号。以下「教養細則」という。)第24条及び大阪府警察教養規則(平成15年大阪府公安委員会規則第9号)第6条の規定に基づき、大阪府警察における警察教養の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(警察教養の方法)
第2条 警察教養は、警察学校その他の教育訓練施設(以下「警察学校等」という。)及び職場において行うものとし、警察学校等における警察教養(以下「学校教養」という。)及び職場における警察教養(以下「職場教養」という。)の特性を生かし、かつ、両者を適切に関連付け、計画的に実施するものとする。
(職員の心構え)
第3条 職員は、警察教養により大阪府警察職員の職務倫理及び服務に関する規程(平成12年大阪府警察本部訓令第10号)第2条各号に掲げる職務倫理の基本を遵守するための倫理観及び適正に職務を遂行する能力を養うとともに、警察教養が自らの人格を高める上で不可欠であることを十分理解し、常に自己啓発に努めなければならない。
(部長及び所属長の責務)
第4条 警務部長は、警察教養の実施に関し総合的な調整を行うとともに、警察教養と人事配置との一体化を図るため、階級及び職に着目した警察教養を実施するものとする。この場合において、警務部長以外の部長は、警務部長に積極的に協力するものとする。
2 部長は、主管する業務を適切かつ効果的に推進するために必要な専門性の高い警察教養を実施するものとする。
3 警察学校長(以下「学校長」という。)及び他の所属長は、互いに連携して学校教養と職場教養とを適切に関連付けて警察教養を実施するものとする。
第2章 学校教養
(警察学校における課程)
第5条 警察学校においては、次に掲げる課程を行うものとする。
(1) 初任科(新たに採用した巡査に対し、警察官として必要な基礎的な知識及び技能を修得させ、並びに体力及び気力の錬成を図るために行う課程をいう。以下同じ。)
(2) 初任補修科(職場実習(第17条第5号に掲げる職場実習をいう。以下この項において同じ。)を修了した巡査に対し、初任科及び職場実習において修得した知識を深め、及び技能を高めさせるとともに、体力及び気力を一層充実させるために行う課程をいう。以下同じ。)
(3) 警察行政職員初任科(新たに採用した警察行政職員(巡査の階級に相当する警察行政職員に限る。)に対し、警察職員として必要な基礎的な実務能力を修得させるために行う課程をいう。)
(4) 部門別任用科(生活安全、刑事、交通又は警備の部門において新たに勤務する警察官(巡査部長又は巡査の階級にある者に限る。)に対し、当該部門の要員として必要な基礎的な知識及び技能を修得させるために行う課程をいう。)
(5) 専科(警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員に対し、特定の分野に関する高度の専門的な知識及び技能を修得させるために行う課程をいう。)
2 前項各号に掲げる課程のほか、警察学校においては、教養細則第14条第1項の特別の課程として次に掲げる課程を行うものとする。
(1) 巡査部長任用科(巡査部長に昇任し、又は昇任が予定されている者(教養細則第6条第1号の規定により近畿管区警察学校においてこれらの者に対して行われる同等の課程を履修する者を除く。)に対し、その職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるために行う課程をいう。)
(2) 警部補任用科(警部補に昇任し、又は昇任が予定されている者(教養細則第6条第1号の規定により近畿管区警察学校においてこれらの者に対して行われる同等の課程を履修する者を除く。)に対し、その職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるために行う課程をいう。)
(3) 主任任用科(警察行政職員のうち、主任に昇任し、又は昇任が予定されている者(教養細則第6条第2号の規定により近畿管区警察学校においてこれらの者に対して行われる同等の課程を履修する者を除く。)に対し、その職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるために行う課程をいう。)
(警察の教育訓練施設以外の教育訓練施設における課程)
第6条 警務部長は、必要があると認めるときは、警察学校その他の警察の教育訓練施設以外の教育訓練施設において行われる教育訓練であって適当と認めるものを職員に受けさせるものとする。
(学校教養実施計画の策定)
第7条 警務部長は、毎年度末日までに、大阪府警察教養規則第5条第1項の規定により示される警察教養の重点(以下「教養重点」という。)にのっとり、翌年度の学校教養の実施計画(以下「学校教養実施計画」という。)を策定し、警察本部長(以下「本部長」という。)に報告するとともに所属長に通知するものとする。
2 学校教養実施計画は、実施する課程及び時期並びに実施の対象となる人員について定めるものとする。
(教授内容の策定等)
第8条 学校長は、学校教養実施計画に基づき、次に掲げる事項に配慮して、第5条第1項各号及び第2項各号に掲げる課程において教授する内容(以下「教授内容」という。)を定め、警務部長を経て本部長の承認を受けるものとする。
(1) 実践的な事項を教授内容とすること。
(2) 他の課程の教授内容との重複を避けること。
(3) 試験その他の方法により、それぞれの課程における教養の効果を測定し、その結果を教授内容に反映させること。
2 学校長は、警察学校で行う課程の教授内容に関して必要な調査及び研究を行い、効果的かつ効率的な教養の実施に努めるものとする。
(実施状況の報告)
第9条 学校長は、職員の入校、卒業、修了、退校等の状況を、その都度、警務部長を経て本部長に報告しなければならない。
(成績等の通知)
第10条 学校長は、職員の入校中における成績、考課等を指導上の参考となる資料として作成し、学校教養の課程の修了時に当該職員の属する所属の長に送付するものとする。ただし、教養の日数が30日以内の課程については、この限りでない。
2 前項の規定による資料の送付を受けた所属長は、当該職員の指導教養に当該資料を活用するものとする。
(委任)
第11条 この章に定めるもののほか、学校教養の実施に関し必要な事項は、学校長が警務部長を経て本部長の承認を受けて定めるものとする。
第3章 職場教養
第1節 実施体制
(所属長の責務)
第12条 所属長は、所属における職場教養を適切に実施する責任を負うものとする。
(実施責任者)
第13条 所属に職場教養実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置く。
2 実施責任者は、次の各号に掲げる所属の区分に応じ、当該各号に定める者をもって充てる。
(1) 警察本部の所属 次長又は副隊長
(2) 警察学校 副校長
(3) 方面本部 副方面本部長
(4) 組織犯罪対策本部 組織犯罪対策本部副本部長
(5) 犯罪対策戦略本部 犯罪対策戦略本部副本部長
(6) 警察署 副署長又は次長
3 実施責任者は、所属長の命を受け、関係する所属との連絡調整のほか、職場教養の推進に必要な環境づくりに努めるとともに、所属職員に対する職場教養を実施するものとする。
(実施副責任者)
第14条 所属に職場教養実施副責任者(以下「実施副責任者」という。)を置く。
2 実施副責任者は、警察本部の所属、警察学校、方面本部、組織犯罪対策本部及び犯罪対策戦略本部(以下「本部所属等」という。)にあっては管理官若しくは所属長補佐又はこれらと同等の職にある者のうち所属長が指定する者を、警察署にあっては総務課長をもって充てる。
3 実施副責任者は、実施責任者を補佐し、所属における職場教養の円滑な推進に努めるものとする。
(実施担当者)
第15条 管理官、所属長補佐、警察署の課長及び課長代理並びにこれらと同等の職にある者は、職場教養の実施担当者として、その担当する職務の遂行に必要な職場教養を積極的に実施するとともに、常に部下職員の自己啓発の意欲を喚起し、その資質及び能力の向上に努めるものとする。
(事務担当者)
第16条 所属の教養の事務を担当する係長は、職場教養の事務担当者として、実施副責任者の命を受け、職場教養に関する事務を行うものとする。
第2節 職場教養の種別等
(職場教養の種別)
第17条 職場教養の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人指導
(2) 資料配布
(3) 小集団研修
(4) 実務研修
(5) 職場実習
(6) 実戦実習
(7) 巡回教養
(8) 体育及び術科訓練
(9) その他の職場教養
(個人指導)
第18条 個人指導は、職員にその職務を遂行する上で必要な知識及び技能を修得させるため、日常の事務のあらゆる機会を通じて実施するものとする。
2 個人指導の実施に当たっては、職員の能力、特性等を勘案し、その担当する職務に即した具体的目標を設定した上で、重点的かつ具体的に行うよう努めるものとする。
(資料配布)
第19条 資料配布は、部長が、その主管する業務について必要と認める資料を作成して必要と認める所属長に配布し、配布を受けた所属長は、当該資料を積極的に活用し、又は職員に配布して職場教養を実施するものとする。
2 所属長は、前項の規定によるほか、管内実態等を勘案した実務に関する資料、職務倫理に関する資料等を作成し、必要に応じ職員に配布して実施するものとする。
(小集団研修)
第20条 小集団研修は、職員の資質、能力及び主体性を高めるため、所属において必要と認める時期に少人数の職員を対象として、研修会、座談会、研究会等を開催することにより実施するものとする。
(実務研修)
第21条 実務研修は、捜査その他の専門的な職務の実務能力を高めるため、部長が必要と認める職員を招致し、若しくは他の所属に派遣し、又は当該職員を部長が実務能力を有すると認める職員の属する所属に派遣して、当該実務能力を有する職員による指導を受けさせることにより実施するものとする。
2 捜査の実務能力を高めるための実務研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(職場実習)
第22条 職場実習は、初任科の課程を修了した巡査を警察署に配置し、警察官として必要な基礎的な実務能力を修得させるために、指導する者を付して職務を遂行させることにより実施するものとする。
2 職場実習の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(実戦実習)
第22条の2 実戦実習は、初任補修科の課程を修了した巡査に対し、配置された警察署において、採用時教養修了後の本格的な実務能力を修得させるために、指導する者を付して職務を遂行させることにより実施するものとする。
2 実戦実習の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(巡回教養)
第23条 巡回教養は、部長又は本部所属等の所属長が主管する業務の遂行上必要があると認める場合に、その指定する職員を必要と認める所属に派遣し、当該所属の職員に対し当該業務についての専門的な知識及び技能に関する教養を行うことにより実施するものとする。
(体育及び術科訓練)
第24条 体育及び術科訓練は、職員の体力及び気力を錬成し、並びに職務執行上必要とする術科技能の向上を図るために、術科指導者(教養課、機動隊、警察学校又は警察署の職員のうち、他の職員に対して術科技能の指導をする者として所属長が指定する者をいう。)その他所属長が適任と認めて指定する者の指導の下に実施するものとする。
2 術科訓練の種目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 逮捕術
(2) 柔道
(3) 剣道
(4) 拳銃操法
(5) 駅伝
(6) 救急法
(7) 教練
(8) ラグビーフットボール(機動隊及び警察学校に限る。)
3 警務部長は、術科訓練等の種目において高い技能を有すると認める職員を特別に術科訓練等を行う者として大阪府警察術科特別訓練員に指定するものとする。
4 警務部長は、必要と認める職員を対象として、術科技能の向上を図るため、術科訓練の種目に係る競技会の開催等の特別な訓練を実施するものとする。
(その他の職場教養)
第25条 所属長は、第18条から前条までの規定により実施する職場教養のほか、職員の実務能力の向上、職務倫理に係る意識の醸成、情操の涵(かん)養等を図るため、所属の実情に応じて、学識経験者等適当と認められる者による講演その他適切な方法により、教養を実施するものとする。
2 警務部長は、職員の人格の陶冶、知性の向上、情操の涵(かん)養等を図るため、必要と認める職員を対象とした教養を実施するものとする。
第3節 職場教養の実施計画等
(年間職場教養推進重点等の策定)
第26条 警務部長は、毎年12月15日までに、教養重点にのっとり翌年の職場教養の推進重点(以下「年間職場教養推進重点」という。)を策定するとともに、他の部長と協議の上、本部所属等の主管により行う職場教養の年間の実施計画(以下「年間本部職場教養実施計画」という。)を策定し、本部長に報告するとともに所属長に通知するものとする。
2 部長は、年間本部職場教養実施計画の内容に変更がある場合は、前月の10日までに、変更内容について月間本部職場教養実施計画変更通知書(別記様式第1号)により、警務部長に通知するものとする。
3 前項の規定による変更の通知を受けた警務部長は、これを所属長に通知するものとする。
(年間所属職場教養実施計画等)
第27条 所属長は、前条第1項の規定により通知を受けた年間職場教養推進重点及び年間本部職場教養実施計画に基づき、毎年12月末日までに、所属において実施する翌年の職場教養の実施計画(以下「年間所属職場教養実施計画」という。)を策定するものとする。
2 所属長は、年間所属職場教養実施計画に基づき、毎月末日までに翌月に所属において実施する職場教養の実施計画(以下「月間所属職場教養実施計画」という。)を策定するものとする。
第4節 補則
(簿冊の備付け)
第28条 所属長は、所属に次に掲げる簿冊を備え付け、職場教養の実施状況を記録しておくものとする。
(1) 教養記録簿(別記様式第2号)
(2) 教養出席簿(職場教養を受けた者を把握することができるもので、所属長が定めるものをいう。)
(実施結果の通知等)
第29条 部長は、年間本部職場教養実施計画に基づき実施した月ごとの職場教養の実施結果を月間本部職場教養実施結果通知書(別記様式第3号)により、翌月の10日までに警務部長(教養課)に通知するものとする。
2 所属長は、職場教養を実施した結果、その効果が顕著であったもの又は特に参考となるものを認めたときは、速やかにその内容を書面により警務部長(教養課)に報告するものとする。
(実施結果の検証及び評価)
第30条 職場教養を実施した者は、当該職場教養がその対象となった職員の実務能力、実績の向上等に活かされているかを随時検証するものとする。
2 所属長は、職場教養を実施する者が行う部下職員の指導育成の状況及び部下職員が行う自己啓発の状況を大阪府警察人事資料取扱規程(平成24年大阪府警察本部訓令第14号)第15条第1項の規定により行う人事評価に反映させるものとする。
第4章 雑則
(採用時教養)
第31条 新たに採用された巡査に対しては、適正に職務を執行し得る警察官に育成するための基礎的な教養を採用時教養として実施するものとする。
2 採用時教養は、初任科の課程、職場実習、初任補修科の課程及び実戦実習により編成するものとする。
3 採用時教養の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(実務修習)
第32条 学校長は、初任科の課程を履修中の巡査について、当該課程における教養の効果を高めるとともに職責の自覚を養わせるため、実務修習として当該巡査を警察署に派遣して、警察活動の体験又は見学をさせるものとする。
2 実務修習の実施に関し必要な事項は、別に定める。
















