救急法訓練実施要領の制定について
令和3年3月19日例規(教)第22号
最近改正
令和7年10月24日例規(務)第83号
この度、別記のとおり救急法訓練実施要領を制定し、令和3年4月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
別 記
救急法訓練実施要領
第1 趣旨
この要領は、「「救急法訓練推進要綱」の一部改正について」(令和4年3月10日警察庁丙教厚発第230号。以下「訓練要綱」という。)に定める効果的な救急法訓練の実施について必要な事項を定めるものとする。
第2 訓練責任者等
1 訓練責任者
訓練要綱第3の1に規定する訓練責任者は、所属長(健康管理センター所長を除く。)とする。ただし、所属長が警察行政職員である場合は、次長とし、所属長及び次長が警察行政職員である場合は、警務部長が指定する警察官とする。
2 訓練推進責任者
訓練要綱第3の2に規定する訓練推進責任者(以下「推進責任者」という。)は、次に掲げる所属の区分に応じ、それぞれに定める者とする。ただし、(1)に定める者が警察行政職員である場合又は前記1のただし書の規定により指定された訓練責任者である場合は、訓練責任者が指定する警察官とする。
(1) 警察本部の所属(健康管理センターを除く。) 次長又は副隊長
(2) 警察学校 副校長
(3) 方面本部 副方面本部長
(4) 組織犯罪対策本部 組織犯罪対策本部副本部長
(5) 犯罪対策戦略本部 犯罪対策戦略本部副本部長
(6) 警察署 副署長又は次長
3 救急法指導者
訓練要綱第3の3に規定する救急法指導者は、所属の術科指導者(教養課、機動隊、警察学校又は警察署の職員のうち、他の職員に対して術科技能の指導をする者として所属長が指定する者をいう。以下同じ。)及び必要に応じて巡回指導のために教養課長が派遣する術科指導者とする。
第3 訓練対象者
救急法訓練の対象者は、警察官とする。
第4 訓練の基準
救急法訓練は、訓練要綱第4に定めるところにより実施するものとする。
第5 関係機関との連携
1 教養課長は、救急法訓練の実施に関し、日本赤十字社大阪府支部、医療機関等の関係機関(以下「関係機関」という。)との連携に努めるものとする。
2 訓練責任者は、必要と認める場合は、関係機関の協力を得て、救急法の指導について専門的知識及び技能を有する者を講師として招へいし、救急法訓練を実施するものとする。
















