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違法駐車車両措置管理業務実施要領の制定について

平成23年12月22日
例規(駐)第80号
最近改正平成30年3月16日例規(情)第23号
この度、別記のとおり違法駐車車両措置管理業務実施要領を制定し、平成24年1月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
別記
違法駐車車両措置管理業務実施要領
第1 趣旨
この要領は、違法駐車車両措置管理業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要領において「違法駐車車両措置管理業務」とは、総合情報管理システムにより、違法駐車車両の移動、移動した違法駐車車両及び当該車両に積載物があった場合における当該積載物の保管、公示その他の措置に要した費用(以下「負担金」という。)の徴収に係る情報を電子計算機に登録して管理するとともに、端末装置により検索することができる業務をいう。
第3 運用時間
違法駐車車両措置管理業務の運用時間は、24時間とする。
第4 運用体制
1 運用責任者
(1) 駐車管理課に違法駐車車両措置管理業務運用責任者( 以下「運用責任者」という。) を置く。
(2) 運用責任者は、駐車管理課長をもって充てる。
(3) 運用責任者は、違法駐車車両措置管理業務の統括管理を行うものとする。
2 運用副責任者
(1) 駐車管理課に違法駐車車両措置管理業務運用副責任者(以下「運用副責任者」という。)を置く。
(2) 運用副責任者は、駐車管理課次長をもって充てる。
(3) 運用副責任者は、運用責任者を補佐し、違法駐車車両措置管理業務の適正な運用を図るものとする。
3 取扱責任者
(1) 駐車管理課及び警察署に違法駐車車両措置管理業務取扱責任者( 以下「取扱責任者」という。) を置く。
(2) 取扱責任者は、駐車管理課にあっては執行担当課長補佐を、警察署にあっては交通課長(地域交通課長を含む。)をもって充てる。
(3) 取扱責任者は、所属における違法駐車車両措置管理業務の適正な運用を図るものとする。
4 取扱副責任者
(1) 駐車管理課及び警察署に違法駐車車両措置管理業務取扱副責任者(以下「取扱副責任者」という。)を置く。
(2) 取扱副責任者は、駐車管理課にあっては滞納処分の執行を担当する係長を、警察署にあっては交通指導を担当する係長のうち所属長が指定する者をもって充てる。
(3) 取扱副責任者は、取扱責任者を補佐し、所属における違法駐車車両措置管理業務を適正に推進するとともに、登録に必要な資料の点検整理等を行うものとする。
5 取扱担当者
(1) 駐車管理課及び警察署に違法駐車車両措置管理業務取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)若干人を置く。
(2) 取扱担当者は、所属長が指定する者をもって充てる。
(3) 取扱担当者は、違法駐車車両措置管理業務に係る登録及び検索を行うものとする。ただし、駐車管理課の取扱担当者にあっては、検索に限る。
第5 端末装置の操作者
端末装置の操作を行うことができる者は、アクセス権等の申請等に関する要領(平成30年3月16日例規(情)第21号)第7の規定によるアクセス権を付与された者とする。
第6 登録
1 登録の種別等
登録の種別、時期及び内容は、次の表のとおりとする。

登録についての表
登録の種別 登録の時期 登録する内容
新規登録 費用負担者(違法駐車車両に対する措置要領(平成20年5月30日例規(駐・会)第63号。以下「措置要領」という。)第15の1の(1)に規定する費用負担者をいう。以下同じ。) に、納入通知書( 措置要領別記様式第17号)を交付(納入通知書を交付した日に負担金が納付された場合を除く。)し、又は送付した日の翌日 費用負担の原因となった違反、負担金、費用負担者等に係る情報
更新登録 1 負担金の督促又は督促に必要な調査等を行ったとき。
2 滞納処分の執行の決定又は滞納処分の執行に当たり財産等の調査、差押え等を行ったとき。
3 新規登録をされている者から負担金の納付を受けたとき。
4 不納欠損の決定をしたとき。
負担金の徴収に係る措置の内容等の情報
修正登録 新規登録又は更新登録により登録した情報を修正するとき。 修正する情報

2 登録の方法
登録は、警察署の取扱担当者が所属の端末装置を操作して行うものとする。
第7 検索
検索は、前記第6により登録した情報について、取扱担当者が端末装置を操作して、費用負担者の氏名、違法駐車車両の車両登録番号等を入力して行うものとする。
第8 情報の分類
情報セキュリティに関する規程(平成30年訓令第2号)第11条第1項の規定により、違法駐車車両措置管理業務において取り扱う情報の分類については、機密性2 ( 中) 情報、完全性2( 高) 情報及び可用性2 ( 高) 情報とする。
第9 指導教養
駐車管理課長及び警察署長は、所属職員に対し、違法駐車車両措置管理業務を適正かつ効果的に行うため、必要な指導教養を実施するものとする。