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警察署駐車禁止除外指定車標章事務処理要領の制定について

昭和63年4月28日
例規(駐)第27号

最近改正
平成29年3月29日例規(交規)第54号

この度、別記のとおり警察署駐車禁止除外指定車標章事務処理要領を制定し、昭和63年5月1日から実施することとしたので、事務処理に誤りのないようにされたい。

別記

警察署駐車禁止除外指定車標章事務処理要領

第1 総則

1 趣旨

この要領は、警察署(大阪水上警察署及び関西空港警察署を除く。)において行う大阪府道路交通規則(昭和35年公委規則第9号。以下「規則」という。)第2条の7第3項第8号に規定する駐車禁止除外指定車標章(以下「除外標章」という。)の交付等の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

2 除外標章の交付対象者

除外標章の交付対象者は、規則第2条の7第3項第8号に規定する歩行困難者等(以下「歩行困難者等」という。)とする。

3 申請者

除外標章の交付の申請者は、歩行困難者等とする。ただし、歩行困難者等が申請することのできない特別の理由がある場合は、除外標章の交付を受けようとする者の同居の親族又はこれに代わるべき者とする。

第2 交付申請の取扱い

1 申請時の取扱い

(1) 除外標章の交付の申請があったときは、次の事項について確認するものとする。
ア 前記第1の2の除外標章の交付対象者であること。
イ 申請があった者が前記第1の3の申請者であること。
(2) 前記(1)の確認は、規則第2条の8第2項第2号に規定する書類のほか、申請者が交付対象者でない場合は、申請者と除外標章の交付を受けようとする者の続柄を確認できる書面により行うものとする。

2 申請の受理

前記1の(1)の事項を確認した場合は、申請者に駐車禁止除外指定車標章交付申請書(規則別記様式第1号の7(その1))を提出させて受理し、駐車禁止除外指定車標章申請等受理・交付簿(別記様式。以下「受理簿」という。)に記載するものとする。ただし、申請者が前記第1の3のただし書に定める同居の親族に代わるべき者である場合は、受理する前に交通部長(交通規制課)に協議するものとする。

3 除外標章の作成

前記2により申請を受理したときは、警察署長の決裁を受けた上、次により除外標章を作成するものとする。

(1) 「番号」欄

受理簿の番号欄に記載の警察署の暦年ごとの一連番号を記載する。

(2) 「有効期限」欄

有効期間は、原則として発行日から3年とするので、発行日から3年を経過する日の前日の年月日を記載する。ただし、除外標章を必要とする期間が3年未満であることがあらかじめ明らかである場合は、その期間の末日を記載する。

(3) 公印

大阪府公安委員会公印規則(昭和58年公委規則第14号)に定める専用公印を押印する。

(4) 「被交付者」欄

除外標章を受けようとする者の住所及び氏名を記載する。

4 除外標章の交付

除外標章を交付するときは、除外標章に記載誤り等がないかどうかを確認させるものとする。
なお、除外標章を交付する際は、次の事項について指導しておくものとする。
(1) 除外標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できないこと。
(2) 除外標章は、標章に記載されている被交付者が車両を現に使用中の場合以外は使用できないこと。
(3) 除外標章を使用する場合は、車両の前面の見やすい箇所に掲出しておくこと。
(4) 現場において警察官の指示があった場合は、その指示に従うこと。
(5) 有効期限が経過したとき、再交付を受けた後において亡失した除外標章を発見したとき、除外標章を使用する必要がなくなったとき又は公安委員会から除外標章の返納を命ぜられたときは、速やかに除外標章又は発見した亡失の除外標章を返納すること。

第3 更新の申請の取扱い

更新の申請があったときは、前記第2により処理するものとする。この場合、更新除外標章は、旧除外標章と引換えに交付するものとする。
なお、更新の申請の受理は、有効期限の1か月前から行うことができる。

第4 再交付の申請の取扱い

盗難又は亡失等の理由により、除外標章の再交付の申請があったときは、除外標章の交付の事実を確認した上、次により処理するものとする。
(1) 申請者に対し、遺失又は盗難の届出をしているかどうかを確認し、届出をしていない場合は、速やかに届け出るよう指導すること。
(2) 遺失又は盗難の届出をしていることを確認した場合は、申請者に駐車禁止除外指定車標章再交付申請書(規則別記様式第1号の8)及びてん末書を提出させて、受理した上、受理簿に記載すること。
(3) 再交付除外標章の記載事項は、旧除外標章と同一とすること。
(4) 再交付除外標章を交付するときは、記載事項に誤り等がないかどうかを確認させること。

第5 記載事項の変更

除外標章の記載事項の変更の申出があったときは、身体障害者手帳等、住民票、運転免許証等により、変更事項を確認し、受理簿に記載の上、除外標章の該当部分を訂正して申請者に交付するものとする。

第6 返納の取扱い

除外標章の返納を受理したときは、除外標章の交付の事実を確認し、受理簿に記載の上、廃棄するものとする。ただし、返納に係る除外標章が有効期間を経過した標章及び再交付申請後に発見した標章については、受理簿の記載を要しない。

第7 報告

除外標章に係る偽造等の特異な事案及び規則第2条の8第5項第2号又は第3号に掲げる事項のいずれかに違反した事案を認知したときは、その都度、電話により交通部長(交通規制課)宛てに報告するものとする。