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大阪府警察安全運転管理規程

平成28年3月4日本部訓令第4号
 

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)及び大阪府道路交通規則(昭和35年大阪府公安委員会規則第9号)に定めるもののほか、大阪府警察における安全運転の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 車両 自動車及び一般原動機付自転車をいう。
  2. 自動車 法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
  3. 一般原動機付自転車 法第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。
  4. 安全運転管理者 法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。
  5. 副安全運転管理者 法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属における安全運転の管理及び所属職員に対する指導教養について責任を負うものとする。

(安全運転管理者)

第4条 所属長は、安全運転管理者を選任する必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者を安全運転管理者として選任しなければならない。

  1. 警察本部の所属 次長又は副隊長
  2. 警察学校 調査官(総務・初任教養担当)
  3. 方面本部 統括官
  4. 組織犯罪対策本部 管理官(総務・企画担当)
  5. 犯罪対策戦略本部 管理官(総務担当)
  6. 警察署 副署長又は次長

2 所属長は、前項の規定によるほか、所属の所在地以外の場所にある勤務拠点(以下「勤務拠点」という。)が、安全運転管理者の選任を必要とする台数以上の自動車の使用の本拠であるときは、当該勤務拠点ごとに、警部以上の階級にある警察官又はこれに相当する職にある警察行政職員のうちから、安全運転の管理について真に実務能力のある者を安全運転管理者として選任しなければならない。ただし、当該勤務拠点に警部以上の階級にある警察官又はこれに相当する職にある警察行政職員の配置がないときは、上位の階級又は職にある警察官又は警察行政職員(以下「上位階級者」という。)のうちから、安全運転の管理について真に実務能力のある者を安全運転管理者として選任しなければならない。
3 安全運転管理者は、法第74条の3第2項及び第3項に基づいて行う交通安全教育及びその他の業務を行うほか、第7条に規定する安全運転管理補助者に対して安全運転の管理の方法等必要な指導教養を行うとともに、安全運転管理補助者が行った業務について責任を負うものとする。

(安全運転監督者)

第5条 所属長は、所属(勤務拠点を除く。)が安全運転管理者の選任を必要とする台数に満たない自動車の使用の本拠であるとき又は一般原動機付自転車のみを保有しているときは、前条第1項の規定に準じて、安全運転監督者を選任しなければならない。
2 安全運転監督者は、前条第3項の規定に準じた業務を行うものとする。

(副安全運転管理者)

第6条 所属長は、副安全運転管理者を選任する必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者を副安全運転管理者として選任しなければならない。

  1. 警察本部の所属(部の附置機関を除く。) 総務担当の所属長補佐又は庶務に関する事務を担当する係長
  2. 部の附置機関 隊付、中隊長又は庶務若しくは車両に関する事務を担当する係長
  3. 警察学校 総務科長又は庶務に関する事務を担当する係長
  4. 方面本部 庶務に関する事務を担当する係長
  5. 組織犯罪対策本部 総務担当組織犯罪対策本部長補佐又は庶務に関する事務を担当する係長
  6. 犯罪対策戦略本部 総務担当犯罪対策戦略本部長補佐又は庶務に関する事務を担当する係長
  7. 警察署 警察署長が指名する課長
  8. 勤務拠点 警部補以上の階級にある警察官又はこれに相当する職にある警察行政職員(安全運転管理者に選任されている者を除く。以下この条及び次条において同じ。)。ただし、当該勤務拠点に警部補以上の階級にある警察官又はこれに相当する職にある警察行政職員の配置がないときは、上位階級者のうち真に安全運転の管理について実務能力のある者

2 所属長は、副安全運転管理者を2人以上選任する必要がある場合において、前項の規定により難いときは、車両の配置状況等を勘案した上、警部補以上の階級にある警察官又はこれに相当する職にある警察行政職員のうちから、安全運転の管理について真に実務能力のある者を副安全運転管理者として選任しなければならない。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(安全運転管理補助者)

第7条 所属長は、勤務拠点が安全運転管理者の選任を必要とする台数に満たない自動車の使用の本拠であるとき又は一般原動機付自転車のみを保有しているときは、当該勤務拠点に配置されている警察官又は警察行政職員のうち、上位階級者を安全運転管理補助者に選任しなければならない。ただし、当該勤務拠点における配置人員が2人以下であるときは、この限りでない。
2 警察署長は、副安全運転管理者に選任されている者を除き、課長(防犯コーナー室長、泉州警備派出所長、空港警備派出所長、直轄警察隊隊長代理、キタ特別警察隊長及びミナミ特別警察隊長を含む。第15条において「警察署の課長等」という。)を安全運転管理補助者に選任しなければならない。
3 所属長は、前2項に規定するもののほか、所属における安全運転の管理を適正に行うため必要があると認めるときは、所属における安全運転の管理状況を勘案した上、警部補以上の階級にある警察官又はこれに相当する警察行政職員のうちから、安全運転の管理の実態に見合った人数を、安全運転管理補助者として選任することができる。
4 所属長は、前3項の規定により安全運転管理補助者を選任したときは、安全運転管理補助者名簿(別記様式第1号)を備え付け、選任の状況を明らかにしておくものとする。
5 安全運転管理補助者は、安全運転管理者又は安全運転監督者の指導及び監督の下に、それらの者の業務を補助するものとする。

(当直勤務中等における体制)

第8条 当直勤務中又は当番勤務中における安全運転の管理を適正に行うため、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者(使用する車両の使用の本拠となっている所属(以下「差出所属」という。)の安全運転管理者、安全運転監督者、副安全運転管理者又は安全運転管理補助者(以下「安全運転管理者等」という。)に選任されている者を除く。)を、差出所属の安全運転管理補助者とみなし、前条第5項の任務を行わせるものとする。

  1. 大阪府警察当直勤務規程(平成6年大阪府警察本部訓令第40号。以下「当直勤務規程」という。)第2条第2項に規定する本部当直 当直勤務規程第12条第1項に規定する当直管理責任者及び当直管理副責任者
  2. 大阪府警察当番実施規程(令和6年大阪府警察本部訓令第20号。以下「当番規程」という。)第2条第1号に規定する当番 当番規程第4条第1項に規定する当番責任者及び第5条第1項に規定する当番副責任者

(複数の所属の職員で編成される部隊等の活動時における体制)

第8条の2 管区機動隊、特別機動隊、女性機動隊その他複数の所属の職員で編成される部隊等の活動時における安全運転の管理を適正に行うため、当該部隊等の警部補以上の階級にある警察官(差出所属の安全運転管理者等に選任されている者を除く。)を差出所属の安全運転管理補助者とみなし、第7条第5項に規定する任務を行わせるものとする。

(鍵の保管)

第9条 車両の鍵は、安全運転管理者又は安全運転監督者が保管するものとする。ただし、所属長が安全運転の管理上必要があると認めるときは、次の各号に定める者に車両の鍵を保管させることができる。

  1. 副安全運転管理者
  2. 安全運転管理補助者(前2条の規定により安全運転管理補助者とみなされる者を含む。)
  3. 所属職員のうちから所属長が適当と認めて指名する者(勤務拠点において前2号に定める者の配置がないとき、早朝又は深夜において当直勤務又は当番勤務以外の勤務に従事させるとき、遠隔地等に出張をさせるとき等特別な理由がある場合に限る。以下「指名保管者」という。)

2 所属長は、前項の規定により車両の鍵を保管する者に対し、車両の鍵の盗難及び紛失等を防止するために必要な指示を行うものとする。
3 第1項の規定により車両の鍵を保管する者は、前項の指示に従い、適切に車両の鍵を保管するものとする。

(運転の申出)

第10条 車両を運転しようとする者は、安全運転管理者等(第8条及び第8条の2の規定により安全運転管理補助者とみなされる者を含む。以下この条から第13条までにおいて同じ。)に対面し、車両の使用目的、行き先及び所要時間(次項において「使用目的等」という。)を申し出て、事前に車両の運転の承認を受けるものとする。
2 車両を運転しようとする者が、安全運転管理者等に対面して車両の運転の承認を受けることができないときは、安全運転管理者等に電話、無線その他安全運転管理者等と直接対話をすることが可能な方法(以下「電話等」という。)により使用目的等を申し出て、事前に車両の運転の承認を受けるものとする。

(承認時の運転前確認及び酒気帯び確認)

第11条 前条第1項の規定により車両の運転の承認の申出を受けた安全運転管理者等は、当該申出の内容に問題がないかどうかを確認するとともに、当該申出を行った者(四輪車に係る運転の承認を受けるときは、側乗者等当該車両を運転する可能性がある者を含む。以下同じ。)に対して、運転免許証等を携帯しているかどうか及び過労又は疾病により正常な運転ができないおそれがあるかどうかの確認(以下「運転前確認」という。)並びに酒気を帯びていないかどうかの確認(以下「酒気帯び確認」という。)を行い、安全運転に関する具体的な指示を行った後に運転を承認するものとする。この場合において、酒気帯び確認については、申出を行った者の顔色等の状態を目視等で確認した上、アルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器をいう。以下同じ。)を用いて行うものとする。
2 前条第2項の規定により電話等による車両の運転の承認の申出を受けた安全運転管理者等は、電話等により前項の規定に準じて運転前確認及び酒気帯び確認を行い、安全運転に関する具体的な指示を行った後に運転を承認するものとする。この場合において、電話等による酒気帯び確認については、申出を行った者の状態を目視により確認を行うことが可能な方法による申出である場合は目視等により、目視による確認ができない方法による申出である場合は当該申出を行った者からアルコール検知器による検知の結果の報告を受けるとともに、当該者が応答する声の調子等により確認を行うものとする。

(運転終了後の確認)

第12条 安全運転管理者等は、前条の規定により承認した車両の運転が終了した旨の報告を受けたときは、当該承認を受けた者に対面し、同条第1項後段に規定する方法により酒気帯び確認を行うものとする。
2 安全運転管理者等は、前項の規定による対面による酒気帯び確認を行うことができないときは、承認を受けた者に対し、前条第2項後段の規定に準じて電話等により酒気帯び確認を行うものとする。

(承認に係る酒気帯び確認の特例)

第13条 安全運転管理者等は、第10条第1項若しくは第2項の規定による申出に係る車両の運転の開始時刻又は終了時刻が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)である場合で、第11条第1項又は第2項に規定する承認時における酒気帯び確認を行うことができないときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

  1. 車両の運転の開始時刻が深夜の場合 執務時間内に第10条第1項又は第2項に規定する運転の申出を受け、当該申出を行った者に対し、第11条第1項前段又は第2項前段の規定に準じて運転前確認及び安全運転に関する具体的な指示を行うとともに、あらかじめ指名した指名保管者に対して、当該申出を行った者(指名保管者自身が車両の運転の承認を受ける場合は当該指名保管者を含む。以下同じ。)に対する車両の運転開始前の酒気帯び確認を当該申出を行った者が実際に車両の運転を開始するときに行うよう指示した後に、当該申出を承認するものとする。
  2. 車両の運転の終了時刻が深夜の場合 第11条第1項又は第2項に規定する承認時の運転前確認及び酒気帯び確認並びに安全運転に関する具体的な指示を行った上、あらかじめ指名した指名保管者に対して、当該申出を行った者に対する車両の運転終了後の酒気帯び確認を当該申出を行った者が車両の運転を終了したときに行うよう指示した後に、当該申出を承認するものとする。
  3. 車両の運転の開始時刻及び終了時刻が深夜になる場合 執務時間内に第10条第1項又は第2項に規定する運転の申出を受け、当該申出を行った者に対し、第11条第1項前段又は第2項前段の規定に準じて運転前確認及び安全運転に関する具体的な指示を行うとともに、あらかじめ指名した指名保管者に対し、当該申出を行った者に対する車両の運転の開始前及び終了後における酒気帯び確認を当該申出を行った者が実際に車両の運転を開始するとき及び終了したときに行うよう指示した後に、当該申出を承認するものとする。

(鍵の受領及び返納)

第14条 第11条の規定による車両の運転の承認を受けた者(指名保管者を除く。)は、運転しようとする車両の鍵を保管する者から車両の鍵の貸与を受け、当該承認に係る運転の終了後、当該車両の鍵を速やかに返納するものとする。

(運転日誌)

第15条 安全運転管理者又は安全運転監督者は、運転日誌(別記様式第2号)を所属に備え付け、車両を運転した者に記録させるものとする。
2 車両を運転した者は、その都度運転日誌に所要事項を記録しておかなければならない。
3 安全運転管理者等(安全運転管理補助者にあっては警察署の課長等に限る。)は、前項の規定により作成された運転日誌(警察署の課長等にあっては、担当する課等の分掌事務に係る運転により作成されたものに限る。)を点検し、運転状況を確認するとともに、車両を運転した者に安全運転を確保するために必要な指示を行うものとする。

(報告)

第16条 所属長は、安全運転管理者、安全運転監督者若しくは副安全運転管理者を選任し、解任し、若しくは変更したとき又は保有する車両の台数に変更があったときは、その日から5日以内に安全運転管理者等報告書(別記様式第3号)により、交通部長(交通総務課)宛てに報告するものとする。