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特定自動運行の許可の効力の仮停止に関する事務取扱要領の制定について

令和5年3月24日例規(交総)第31号

特定自動運行の許可の効力の仮停止に関する事務取扱要領の制定について

この度、別記のとおり特定自動運行の許可の効力の仮停止に関する事務取扱要領を制定し、令和5年4月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。

別記

特定自動運行の許可の効力の仮停止に関する事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第75条の28の規定に基づく特定自動運行の許可の効力の仮停止(以下「仮停止」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2 事案の速報及び究明

1   警察署長及び高速道路交通警察隊長(以下「署長等」という。)は、管轄区域内又は担当区域内において法第75条の28第1項第1号又は第2号に該当する事案(以下「対象事案」という。)が発生したときは、交通部長(交通総務課)宛てに電話により速報するとともに、指名する警部補以上の警察官を速やかに現場に臨場させ、迅速かつ確実な捜査を行い、事案の究明に当たるものとする。
2   署長等は、前記1に規定する場合において、直ちに仮停止事案発生報告書(別記様式第1号)を作成し、交通部長(交通総務課)宛てに報告するものとする。

第3 特定自動運行用自動車の措置

署長等は、前記第2の場合において、対象事案に係る特定自動運行用自動車を交通事故等の現場から警察署その他適当と認められる場所へ移動させるものとする。
なお、移動については、原則、レッカー車により行うものとする。

第4 仮停止の処分の執行

署長等は、仮停止の処分の決定をしたときは、仮停止の処分の対象者(以下「処分対象者」という。)が警察署等に出頭する機会を利用して、当該処分対象者に仮停止処分通知書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別記様式第5の13)を交付し、仮停止の処分をするものとする。

第5 弁明の機会の付与

1    署長等は、法第75条の28第2項の規定による弁明の機会の付与については、仮停止処分通知書の交付により処分対象者に教示するものとする。この場合において、署長等は、当該仮停止処分通知書に記載されている事項を口頭で重ねて教示するものとする。
2   署長等は、処分対象者等から口頭による弁明が行われたときは、指名する巡査部長以上の階級にある警察官(やむを得ないときは巡査長である巡査の階級にある警察官)に、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国公委規則第27号)第15条の規定により、弁明調書(道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する事務処理要綱(平成6年9月30日例規(免・門試・光試・交規)第68号)別記様式第12号。以下同じ。)を作成させるものとする。

第6 公安委員会への報告

署長等は、仮停止の処分をしたときは、仮停止報告書(別記様式第2号)に次に掲げる資料を添えて、速やかに交通部長(交通総務課)を経由して公安委員会に送付するものとする。

  1. 処分対象者の弁明書又は弁明調書
  2. 実況見分調書の写し
  3. 被疑者供述調書の写し
  4. 参考人供述調書の写し
  5. 1.から4.でに掲げる書類では事実認定が困難な事案については、捜査報告書の写しその他事実認定に必要な資料等の写し