新任交通警察官育成支援実施要領の制定について
平成28年3月18日例規(交総・交指・交捜)第21号
この度、別記のとおり新任交通警察官育成支援実施要領を制定し、平成28年4月1日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。
なお、「交通警察官早期育成支援実施要領の制定について」(平成26年12月16日一般(交総・交指・交捜)第707号)は、平成28年3月31日限り廃止する。
別記
新任交通警察官育成支援実施要領
第1 趣旨
この要領は、交通警察官として新たに任用された者(以下「新任交通警察官」という。)に、交通警察官として必要な交通指導取締り、交通事故事件捜査等に関する知識及び技能(以下「知識等」という。)を修得させるため、警察署と警察本部が一体となって行う育成及び支援(以下「育成支援」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 育成支援の対象者及び実施期間
1 対象者
育成支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、巡査部長以下の階級にある新任交通警察官とし、警察署の交通課(地域交通課交通係を含む。)に新たに配置された日をもって対象者とする。
2 実施期間
育成支援を実施する期間は、対象者となった日から1年間とする。ただし、警察署長は、対象者が疾病、学校入校等により当該期間内に知識等を修得することが困難であると認めるときは、交通部長(交通総務課)と協議の上、当該期間を延長することができるものとする。
第3 実施体制
育成支援の実施体制は、大阪府警察教養規程(平成16年訓令第28号。以下「教養規程」という。)第12条から第16条までの規定によるほか、次によるものとする。
- 交通総務課、交通指導課及び交通捜査課に育成支援担当者(以下「支援担当者」という。)を置く。
- 支援担当者は、巡査部長以上の階級にある警察官のうちから、所属長が交通部長の承認を得て指定する者をもって充てる。
- 支援担当者は、対象者の育成状況を把握した上、教養規程第15条に規定する実施担当者(以下「実施担当者」という。)に対象者に対する効果的な指導方法等について助言を行うほか、後記第5の2の巡回教養等を行う等、育成支援に当たるものとする。
第4 職場における指導
1 指導担当者の指定
警察署長は、自所属に対象者に該当する者がある場合は、対象者の直近の上司を育成指導担当者(以下「指導担当者」という。)に指定して、対象者の指導に当たらせるものとする。ただし、直近の上司が長期入校等により長期間不在となる等やむを得ない事情がある場合は、実施担当者が当該直近の上司の代わりとして適任と認め推薦する者(対象者と同階級にある者を含む。)を指導担当者に指定するものとする。
2 指導担当者による指導の方法
前記1により指定された指導担当者は、別途通知するところにより、対象者の経験、実務能力等に応じた具体的な指導を日常の業務を通じて行い、対象者に知識等を修得させるように努めるものとする。この場合において、指導担当者よりも専門的知識を有する者等から、より効果的な指導を受けることができると判断したときは、実施担当者に報告し、指導担当者以外の者からの指導を受けることができるように配意するものとする。
第5 各種教養の実施
1 集合教養の実施
- 交通部長は、より専門的な知識等の向上を図るため、実施期間中に対象者を集合させて実施する教養(以下「集合教養」という。)を別途示達するところにより行うものとする。
- 交通部長は、前記1の集合教養を行ったときは、その都度、対象者の集合教養の結果について、警察署長に通知するものとする。
2 巡回教養の実施
交通部長並びに交通総務課長、交通指導課長及び交通捜査課長は、教養規程第23条に基づき、必要に応じて支援担当者を派遣し、対象者に対して巡回教養を実施するものとする。
第6 経過措置
この例規通達実施の際現に「交通警察官早期育成支援実施要領の制定について」(平成26年12月16日一般(交総・交指・交捜)第707号)の規定により対象者とされている者は、この例規通達の規定により対象者とされた者とみなす。
















