交通安全教育班運用要綱の制定について
平成30年2月9日例規(交総)第7号
この度、「交通安全教育班設置要綱の制定について」(昭和58年12月23日例規(交総)第53号)の全部を改正し、別記のとおり交通安全教育班運用要綱を定め、平成30年2月9日から実施することとしたので、了知されたい。
別記
交通安全教育班運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、効果的な交通安全教育の推進を図るため、交通安全教育班の運用について必要な事項を定めるものとする。
第2 交通安全教育班の設置等
1 交通総務課に交通安全教育班を置く。
2 交通安全教育班は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 班長 安全教育担当課長補佐
(2) 副班長 交通安全教育に関する事務を担当する係長
(3) 班員 交通安全教育に関する事務を担当する者
第3 交通安全教育班の業務
交通安全教育班は、次に掲げる業務を行う。
(1) 交通安全教室における交通安全教育の実施
(2) 地域における交通安全教育に従事する者に対する指導の実施
第4 運用
1 交通安全教育班の運用は、交通総務課長が行う。
2 警察署長は、交通安全教室を開催する場合等で交通安全教育班の派遣を必要とするときは、開催日のおおむね1か月前までに、交通安全教育班派遣要請書(別記様式)により交通総務課長に要請するものとする。
3 交通総務課長は、前記2による要請を受けて交通安全教育班を派遣するときは、当該要請を行った警察署長に対し、署員の差出しその他の必要な協力を求めることができる。
















