大阪府警察交通管制実施規程
昭和57年3月26日
本部訓令第16号
大阪府警察交通管制実施規程(昭和48年大阪府警察本部訓令第29号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、道路における交通流動及び交通障害に関する情報を迅速的確に把握して、一元的に交通管制を実施することにより、交通の円滑と安全を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 交通情報
道路交通法(昭和35年法律第105号)第109条の2第1項の規定に基づく交通障害、交通渋滞等の車両の通行に必要な情報をいう。 - 交通障害
自然災害、異常気象、交通事故、道路工事その他の理由により道路の交通に支障が生じ、歩行者又は車両等の通行の禁止又は制限を必要とする状態をいう。 - 交通渋滞
車両の過度集中、道路工事、交通事故等の事由により、道路上における車両の交通が滞り、速度がおおむね20キロメートル毎時以下になつている状態をいい、次の表のとおり車列の長さで渋滞の度合いを区分する。
| 交通渋滞度 | 車列の長さ |
|---|---|
| 1 | 300メートル以上500メートル未満 |
| 2 | 500メートル以上1,000メートル未満 |
| 3 | 1,000メートル以上 |
- 交通管制
交通情報を収集分析し、交通状況の変化に即応した有機的かつ一元的な道路における交通流動の調整及び管理を行うことをいう。 - 交通管制機器
交通管制を実施するための装置で中央装置(電子計算機及びその周辺装置等)、端末装置(地域制御信号機、車両感知器、交通監視用テレビ、交通情報板等)及びその他の信号機をいう。
(交通管制機器の運用及び保守管理)
第3条 交通管制機器の運用及び保守管理責任者は、交通規制課長とする。
(交通規制課長等による交通情報の収集及び通報)
第4条 交通規制課長は、交通管制機器を適正に運用するほか、警察庁、近畿管区警察局、他の都道府県警察、道路管理者、大阪管区気象台、日本道路交通情報センター等の関係行政機関及び団体との連携を密にして、交通情報の収集に努めなければならない。
2 警察署長、高速道路交通警察隊長、交通機動隊長及び方面機動警ら隊長(以下「署長等」という。)は、日常の警察活動を通じて交通情報の収集に努めなければならない。
3 警察署長及び高速道路交通警察隊長は、通行の禁止又は制限を必要とする道路の陥没・損壊、交通事故等の事案を認めたときは、大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)第22条の規定により交通部長に即報するとともに、関係警察署長に通報しなければならない。
4 前項の即報の方法及び即報に伴う連絡その他の処理については、大阪府警察処務規程第7章に定めるところにより行うものとする。
5 街頭で勤務する交通警察官、高速道路交通警察隊員、交通機動隊員及び地域警察官は、通常の勤務を通じて交通情報を収集したときは、速やかに交通管制センターに通報するものとする。
(交通情報の分析と活用)
第5条 交通規制課長及び署長等は、交通情報を収集したときは、これを分析し、整理してその活用を図るものとする。
(関係都道府県警察等に対する交通情報の通報又は提供)
第6条 交通規制課長は、収集し、又は分析した交通情報について、次により通報又は提供するものとする。
- 各種警察業務の遂行に必要と認められる情報については、関係所属長に通報すること。
- 広域にわたる交通管制を必要と認められる情報については、警察庁、近畿管区警察局又は関係都道府県警察(以下「関係都道府県警察等」という。)に通報すること。
- 車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報を日本道路交通情報センターを通じ提供すること。
- 交通管制上参考となる情報については、関係行政機関及び団体等に提供すること。
(交通管制の実施)
第7条 交通部長(交通管制センター)は、常に交通流動の実態に即した交通管制を実施するとともに、交通渋滞が発生し、又は発生した交通渋滞が拡大し、若しくはそのおそれがあると認められるときは、必要に応じ次の措置をとるものとする。
- 署長等に対し、交通渋滞路線又は関係道路の指定する交通要点に交通整理員を配置し、通行の禁止、制限又はう回誘導等必要な交通整理を行わせること。
- 高速道路交通警察隊長に対し、指定する高速道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第42条第1項で指定された自動車専用道路をいう。)の入路又は出路において、流入、流出の禁止、制限を行い、又は本線への流入禁止若しくは本線からの強制流出等を行わせること。
2 署長等は、前項の場合、交通障害の早期発見とその除去に努めるとともに、交通情報の現場広報を行うものとする。
3 交通規制課長は、第1項の措置がとられた場合は、交通情報板、路側通信装置等を操作し、う回誘導を行うとともに、日本道路交通情報センターを通じラジオ等により交通情報を広報するものとする。
4 警察署長は、第1項の措置がとられた場合において、通常の信号現示による交通整理が困難であると認めるときは、信号機の手動操作又は手信号による交通整理を行うことができる。
5 現場警察官は、交通渋滞を認めたときは、その状況を交通管制センター及び署長等に報告するとともに、必要と認める場合は、直ちに道路交通法第6条又は第75条の3に規定する措置をとるものとする。
(緊急交通管制の実施)
第8条 交通部長(交通管制センター)は、ガス爆発、大規模な火災等の都市災害又は集団不法事案等の突発重要事件の発生により、広域にわたつて交通渋滞が発生し、又は発生のおそれがあると認めるときは、発生現場又は警戒線の外周に緊急交通管制区域を設定し、署長等に対して交通要点又は路線を指定して必要な交通整理を行わせるものとする。
2 緊急交通管制区域が設定された場合において、当該交通要点又は路線を管轄する署長等は、緊急交通管制区域内への車両の流入を禁止するとともに、負傷者等の搬送車両、警備従事車両、その他緊急自動車の優先通行を図るものとする。
3 交通規制課長又は署長等は、前項の措置がとられた場合、路線バス等の公共輸送機関に対し、交通情報を提供し協力を求めるものとする。
(広域交通管制の実施)
第9条 交通部長(交通管制センター)は、広域にわたつて交通管制を実施する必要がある場合は、第7条のほか次により行うものとする。
- 関係都道府県警察等に対して、車両の通行の禁止又は制限その他必要な措置を行うよう要請すること。
- 関係都道府県警察等から、車両の通行の禁止又は制限その他必要な措置を行うよう要請があつたときは、できる限り協力するものとする。
(行事に伴う府交通対策本部の設置)
第10条 交通部長は、祭礼等の行事の開催に伴い、2署以上に関係する交通管制を指揮する場合で、交通対策に限り措置を講ずる必要があると認めたときは、警察本部に府交通対策本部を設置することができる。ただし、大阪府警察警備実施規程(昭和41年大阪府警察本部訓令第18号)に基づく大阪府警察警備本部が設置される場合又は別途指示する場合にあっては、この限りでない。
2 府交通対策本部は、次の各号に掲げる府交通対策本部員をもって構成し、当該各号に定める者をもって充てる。
- 府交通対策本部長
交通部長 - 幕僚
府交通対策本部長が指定する警察職員 - 前2号に掲げる府交通対策本部員以外の府交通対策本部員
幕僚が指定する警察職員
3 府交通対策本部員の任務は、次のとおりとする。
- 府交通対策本部長
交通管制の全般を総括指揮する。 - 幕僚
府交通対策本部長の命を受け、府交通対策本部の事務を分掌する。 - 前2号に掲げる府交通対策本部員以外の府交通対策本部員
幕僚の命を受け、交通管制を実施するための事務を処理する。
4 府交通対策本部長は、交通管制の実施の規模、態様等から判断して適当と認めるときは、府交通対策本部長の職務を指定する幕僚に代理させることができる。
(系統式信号機運用の特例)
第11条 警察署長は、交通障害又は交通渋滞の発生、警備実施、緊急配備等のために地域制御信号機等の系統式信号機を手動により操作しようとするときは、事前に交通規制課長(交通管制センター)に連絡するものとする。
(交通実態の把握と教養訓練の実施)
第12条 交通規制課長及び署長等は、交通渋滞の発生防止と早期解消を図るため、管轄(担当)区域内の道路及び交通実態を把握するとともに、交通管制が迅速的確に実施できるよう交通情報の通報要領等について教養訓練を実施するほか、交通整理用資器材の整備に努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
(処務規程の一部改正)
2 大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成元年12月26日本部訓令第31号)
この訓令は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成3年9月20日本部訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の訓令により作成された様式用紙で残存するものは、当分の間使用することができる。
附 則(平成4年10月30日本部訓令第39号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日本部訓令第10号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年11月8日本部訓令第31号)
この訓令は、平成8年11月8日から施行する。
附 則(平成13年3月30日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日本部訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日本部訓令第7号)
この訓令は、平成28年3月11日から施行する。
附 則(平成28年12月22日本部訓令第39号)
この訓令は、平成28年12月22日から施行する。
附 則(令和7年2月21日本部訓令第7号)
この訓令は、令和7年2月26日から施行する。
附 則(令和7年10月24日本部訓令第33号)
この訓令は、令和7年10月31日から施行する。
















