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大阪府警察府民生活安全支援総合システム運用要領の制定について

大阪府警察府民生活安全支援総合システム運用要領の制定について

平成27年3月27日例規
(生総・サ対・保・少)第35号

改正
令和7年10月31日例規(生総)第87号
 

この度、別記のとおり大阪府警察府民生活安全支援総合システム運用要領を定め、平成27年4月1日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。

別記

大阪府警察府民生活安全支援総合システム運用要領

第1 趣旨

この要領は、府民生活安全支援総合システムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要領において「府民生活安全支援総合システム」とは、総合情報管理システムの端末装置(以下「端末装置」という。)を使用して行う次に掲げる業務を総称したものをいう。
(1)   この要領において「府民生活安全支援総合システム」とは、総合情報管理システムの端末装置(以下「端末装置」という。)を使用して行う次に掲げる業務を総称したものをいう。
(2)   大阪府警察行方不明者等情報管理業務実施要領(令和7年10月31日例規(生総)第85号)第2の(2)に規定する府下行方不明者等情報管理業務
(3)   大阪府警察児童虐待事案情報管理業務実施要領(平成25年12月25日例規(少)第103号)第2に規定する児童虐待事案情報管理業務
(4)   銃砲刀剣類に関する登録照会業務実施要領(平成6年3月28日例規(保一・情)第21号)第2に規定する登録照会業務
(5)   大阪府警察申請等審査管理業務実施要領(平成27年3月27日例規(生総・保・サ対)第37号)第2の(1)に規定する申請等審査管理業務
(6)   管理情報(府民生活安全支援総合システムにより登録された情報及び大阪府警察の電子計算機に登録されている情報のうちから、あらかじめ検索の対象として指定された情報をいう。以下同じ。)の検索等

第3 運用時間

府民生活安全支援総合システムの運用時間は、24時間とする。

第4 運用所属

府民生活安全支援総合システムを運用する所属(以下「運用所属」という。)は、次に掲げる所属とする。
(1)   生活安全部の所属
(2)   府民応接センター、高度情報推進課、サイバーセキュリティ対策課、通信指令室、第一方面機動警ら隊、第二方面機動警ら隊、第三方面機動警ら隊、鉄道警察隊、捜査第一課、鑑識課、科学捜査研究所、機動捜査隊及び犯罪対策戦略本部
(3)   警察署

第5 運用体制

1 総括責任者

(1)   生活安全総務課に府民生活安全支援総合システム総括運用責任者(以下「総括運用責任者」という。)を置く。
(2)   総括運用責任者は、生活安全総務課長をもって充てる。
(3)   総括運用責任者は、府民生活安全支援総合システムの運用について総括管理を行うものとする。

2 運用責任者

(1)   運用所属に府民生活安全支援総合システム運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
(2)   運用責任者は、所属長をもって充てる。
(3)   運用責任者は、所属における府民生活安全支援総合システムの運用の適正を図るものとする。

3 運用副責任者

(1)   運用所属に府民生活安全支援総合システム運用副責任者(以下「運用副責任者」という。)を置く。
(2)   運用副責任者は、前記第4の(1)及び(2)に掲げる所属にあっては次長又は副隊長を、警察署にあっては副署長又は次長をもって充てる。
(3)   運用副責任者は、運用責任者を補佐し、所属における府民生活安全支援総合システムの適正かつ効果的な運用に努めるものとする。

4 取扱責任者

(1)   運用所属に府民生活安全支援総合システム取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
(2)   取扱責任者は、次に掲げる所属の区分に応じ、それぞれに定める者をもって充てる。
   ア   前記第4の(1)及び(2)に掲げる所属 警視又は警部の階級にある警察官(これに相当する職にある一般職員を含む。)のうちから所属長が指定する者
   イ   警察署 各課長(会計課にあっては、会計課長を副署長又は次長が兼ねているときは、会計係長)、防犯コーナー室長、泉州警備派出所長、空港警備派出所長、直轄警察隊長、キタ特別警察隊長及びミナミ特別警察隊長
(3)   取扱責任者は、担当する事務における府民生活安全支援総合システムの適正かつ効果的な運用に努めるものとする。

5 取扱副責任者

(1)   運用所属に府民生活安全支援総合システム取扱副責任者(以下「取扱副責任者」という。)を置く。
(2)   取扱副責任者は、警部補の階級にある警察官のうちから所属長が指名する者をもって充てる。
(3)   取扱副責任者は、取扱責任者を補佐するものとする。

第6 管理情報の検索等

(1)   検索の方法
管理情報の検索は、端末装置を操作して行うものとする。
(2)   検索者
管理情報の検索を行うことができる者(以下「検索者」という。)としてアクセス権等の申請等に関する要領(平成30年3月16日例規(情)第21号)第7の規定によるアクセス権の付与の対象となる者は、運用所属の職員とし、当該アクセス権が付与された者をもって検索者とする。
(3)   回答
検索した結果は、端末装置の画面に表示するほか、必要により出力することができる。

第7 データ等の適正な取扱い

府民生活安全支援総合システムにおける回答内容等のデータの取扱いについては、大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程(平成2年訓令第29号)及び「大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程の解釈及び運用について」(平成16年2月27日例規(情)第6号)に定めるところによるほか、次により適正に取り扱うものとする。

1 回答内容等の取扱い

(1)   回答内容については、司法書類等に記載しないこと。
(2)   出力資料は、司法書類等に添付しないこと。

2 検索状況等の点検等

(1)   取扱責任者は、府民生活安全支援総合システムによる検索の各週の状況を、当該各週の翌週に端末装置により検索状況確認表(検索の日時、検索を行った職員の氏名等を一覧にしたものをいう。)を印字し、検索が適正に行われているかどうかを点検するものとする。この場合においては、検索を行った職員の直属の警部補以上の階級の警察官(これに相当する職にある一般職員を含む。)にこの点検を行わせた上、その結果を取扱責任者に報告させることができる。
(2)   取扱責任者は、前記(1)による点検の結果について、毎月1回以上運用責任者に報告するものとする。

第8 情報の分類

情報セキュリティに関する規程(平成30年訓令第2号)第11条第1項の規定により、府民生活安全支援総合システムにおいて取り扱う情報の分類については、機密性2(中)情報、完全性2(高)情報及び可用性2(高)情報とする。

第9 教養

運用責任者は、所属職員に対し、府民生活安全支援総合システムを適正かつ効果的に運用し、及び保秘を徹底するために必要な教養を実施するものとする。