本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
  • 大阪府警公式Facebook
現在のページ

公営競技関係施設の設置等の動向に関する措置について

公営競技関係施設の設置等の動向に関する措置について
昭和61年6月6日
例規(防)第36号
 

最近改正
平成6年10月28日例規(務)第78号


公営競技(競馬、自転車競走、モーターボート競走及び小型自動車競走をいう。以下同じ。)関係施設の設置等(競走場及び場外設備の設置並びに競走場における投票券の発売及び払戻で当該競走場以外の競走場において実施される競走に係るものをいう。以下同じ。)に係る公営競技施行者等との協議について適切に対処するため、必要な事項を次のとおり定めたので誤りのないようにされたい。
第1 協議の趣旨
公営競技関係施設の設置等については、法令上警察の協議等は必要とされていないが、これら公営競技関係施設の設置等が周辺の治安に及ぼす影響は大きく、治安維持の観点から適切に対処する必要があるため、公営競技関係施設の設置等に当たつては、その施行者等は、管轄警察署と協議を行うこととしているものである。
第2 動向把握等
1 動向把握
公営競技関係施設の設置等に関しては、付近住民等の利害関係から大きな社会問題になりかねないので、その動向については、平素から強い関心を持つとともに、競技の種類、競技の開催予定等の情報の収集に努めること。
2 報告
前記1の動向を把握したときは、その都度、把握した概要を生活安全部長(生活安全総務課)あて報告すること。
第3 協議の申入れに対する措置
公営競技関係施設の設置等に関し、公営競技施設の施行者等から協議の申入れがあつた場合は、次によること。
1 関係機関等の同意の確認
公営競技関係施設の設置等に関し、次の関係機関等の同意が得られているかどうかについて確認すること。
(1) 公営競技関係施設の所在地を区域とする市(区)町村の長
(2) 公営競技関係施設の所在地を区域とする住民組織(町内会、自治会等をいう。)
(3) 前記(2)以外の住民組織であつて、公営競技の施行により重大な影響を受けると認められる地域を区域とするもの
(4) 公営競技関係施設に隣接する施設であつて、公営競技の施行により重大な影響を受けると認められるものの管理者
2 資料の提出
公営競技関係施設の規模、その周辺に与える影響等を勘案するため次の資料を提出させること。
(1) 公営競技関係施設の周辺の見取図
(2) 公営競技関係施設の配置図
(3) 駐車設備と公営競技関係設備との位置関係を示す図面(当該駐車設備に収容可能な車両台数を記載したもの)
(4) 公営競技関係施設の利用状況(予想)について次の事項を記載した書面
ア 総来場者数
イ 利用する交通機関別の来場者数
ウ 駐車台数
エ 時間帯別の来場者数
(5) 1年間に公営競技が行われる総日数(場外発売所等にあつては、投票券等の発売される日及び投票券の払戻の行われる日を含む。)が記載されている書面
(6) 自主警備計画書(案)
(7) 場外発売所にあつては、払戻のための窓口を併設するか否かの別を記載した書面
(8) 他の公営競技場における公営競技に係る投票券の発売又は払戻を行うか否かの別を記載した書面
(9) その他参考となる書面
第4 協議上の配意事項
協議に際しては、おおむね別表に掲げる事項について配意し、適切でないと認められる事項については、改善するよう申し入れるなど的確な対応を図ること。
第5 その他
1 公営競技関係施設の施行者等からの協議の申入れ等について、疑義が生じた場合は、生活安全総務課に連絡の上、適切に対処すること。
2 公営競技関係施設の施行者等との協議に関しては、警察全部門的な見地から対応する必要があるので、各課(係)との連携を強化しておくこと。
別表
協議上の配意事項
1 風俗上の観点からの配意事項
(1) 公営競技関係施設が設置される場所が、学校その他その周辺の清浄な風俗環境を維持する必要が高い施設から十分な距離を保つていること。
(2) 公営競技関係施設が設置される場所が、善良の風俗又は清浄な風俗環境を保持する必要が高い地域にないこと。
(3) 公営競技関係施設に係る放送等により近隣の環境に著しい影響を与えることのないよう配慮されていること。
(4) 公営競技関係施設及びその周辺に設けられる施設において酒類の提供が行われることにより、清浄な風俗環境等が害されることのないよう必要な措置が講じられていること。
2 防犯上の観点からの配意事項
(1) 現金を保管するための金庫その他の適当な設備が設けられていること。
(2) 業務を行わない時間において多額の現金が公営競技関係施設に保管される場合にあつては、現金の保管につき警備員による警戒(機械警備業によるものを含む。)が行われるものであること。
(3) 従業員専用の出入口及び現金を取り扱う場所への出入口は、出入りを行うごとにかぎ(カード錠を含む。)による開閉を行い、外部から自由に出入りできないよう配慮されていること。
(4) 公営競技関係施設の扉や窓ガラスは、容易に破壊され、又は解錠されない堅固な構造を有するものであること。
(5) 現金の輸送に当たつては管轄警察署と密接な連絡を保つとともに、その時間、輸送車両、輸送経路等について十分配慮されていること。
(6) 現金を公営競技関係施設の外部に運び出すための車両が公営競技関係施設に近接して駐車することができること。
(7) 投票券又は現金を取り扱う窓口の開口部分は必要最小限の大きさのものであること。
(8) 公営競技関係施設の内部に設置される電話は、警備員等から見やすい位置にまとめて設置されていること。
(9) 公営競技関係施設の内外に照明設備、テレビカメラ、ビデオ等が十分な台数設置されていること。
(10) 公営競技場内において許可を受けて営業を営む者により、自主防犯組織が組織されていること。
3 雑踏事故防止等の観点からの配意事項
(1) 敷地内及び施設内の来場者等を収容する部分は、十分な広さが確保されているものであること。
(2) 災害等によつて容易に損壊することのない堅固な建築物であること。
(3) いす、くずかご等の設備は床等に固定され、容易に移動できないものであり、かつ、燃えにくい材質で作られているものであること。
(4) 利用者の通行する場所はすべて舗装され、敷石が破壊されて投石等に使用されるおそれのないものであること。
(5) 紛争時において凶器等として利用されるおそれのある物件について当該設備の内外における管理に十分配意されていること。
(6) 客等の避難誘導のための非常口、照明設備等が整備されていること。
(7) 雑踏事故、紛争等に備え、来場者等に非常放送であることを容易に認識させることができる特別な機能を有する非常放送装置が備えられていること。
(8) 非常時における管轄警察署その他の関係機関との連絡のための専用の回線(無線を含む。)が設けられていること。
(9) 非常時において警察その他の関係機関の使用する大型車両の進入路が確保されていること。
(10) 施設の必要な場所に施設の内部及び施設の周辺(施設の専用駐車場を含む。)を監視するための装置が設置された警察官詰所又は警備員詰所が設けられていること。
(11) 雑踏事故及び紛争に備え、消火設備が整備されていること。
4 交通の安全と円滑の確保の観点からの配意事項
(1) 大量公共輸送機関について十分利用可能な運行体制が確保されていること。
(2) 公営競技関係施設の周辺に違法駐車が発生しないよう次のとおり配慮されていること。
ア 予想される車両の駐車需要に対応できる駐車設備が整備されていること。
イ 公営競技終了後必要な時間帯まで駐車設備が利用できること。
ウ 駐車設備への車両の誘導を適切に行うため、必要な警備員等が確保されていること。
(3) 歩行者等の安全確保について次のとおり配慮されていること。
ア 公営競技関係施設の内外及び大量公共輸送機関の乗降場所から公営競技関係施設までの通行経路に、歩行者を誘導するための警備員等が配置されていること。
イ 車両の通行経路と歩行者用の通行経路とを分離する対策がとられていること。
ウ 周辺住民の歩行及び自転車通行の安全を確保するための措置がとられていること。
(4) その他公営競技関係施設周辺における交通の安全と円滑の確保及び交通障害発生防止のため、道路交通環境の整備その他必要な措置がとられていること。
5 暴力団等の排除のための配意事項
(1) 公営競技関係施設における公営競技の実施規則等に暴力団排除条項が明記されていること。
(2) 暴力団等の排除対象者が施行者において十分に把握され、かつ、対象者についての認定資料が整備されていること。
(3) 暴力団等の排除対象者の認定資料の収集、補正、活用等について、専門の職員を十分に配置するなど適切な措置がとられていること。
(4) 暴力団等の排除措置のために必要な施設、設備、表示等が整つており、警備要員が十分に配置され、かつ、排除実施要領が確立していること。
(5) 売店、予想屋等の場内営業の許可に際して暴力団員等不適格者の排除に配慮されていること。
(6) 公営競技関係施設内において暴力団員等を発見した場合にとるべき措置(管轄警察署への連絡を含む。)等について従業者等に講習が実施されていること。
6 その他の配意事項
(1) 警察が治安維持等の観点から著しい支障が生じるおそれがあると認めて当該公営競技関係施設の業務の中止を求めたときは、これに誠実に対応することを確認すること。
(2) 施設の必要な場所に苦情処理のための設備等が設けられていること。