インターネットに起因する児童の犯罪被害等防止活動実施要領の制定について
インターネットに起因する児童の犯罪被害等防止活動実施要領の制定について
平成30年4月10日例規(少)第56号
最近改正 令和6年9月27日例規(報)第100号
この度、別記のとおりインターネットに起因する児童の犯罪被害等防止活動実施要領を制定し、平成30年4月10日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。
別記
インターネットに起因する児童の犯罪被害等防止活動実施要領
第1 趣旨
この要領は、インターネットに起因する児童の犯罪被害及び非行(以下「インターネット児童犯罪被害等」という。)を防止するための活動に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
(1) 携帯電話端末等 インターネットに接続することができる機能を有する携帯電話端末、PHS端末、携帯型テレビゲーム機、携帯型オーディオ機器等の通信端末機器をいう。
(2) フィルタリング インターネット上の情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをいう。
(3) 情報モラル 情報社会における規範意識をいう。
(4) 提供事業者等 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。
第3 実施要領
1 保護者に対する広報啓発活動
警察署長(以下「署長」という。)は、次の事項に留意し、児童のインターネット利用を把握・管理する立場にある保護者に対して、児童が利用する携帯電話端末等に応じたインターネット児童犯罪被害等の実態、管理方法、家庭でのルールづくり等についての広報啓発活動を実施するものとする。
(1) 学校等との連携
学校及び教育委員会(以下「学校等」という。)と連携の上、保護者等支援教室(犯罪防止教室等実施要領(平成15年3月7日例規(少)第12号)第2の(3)に規定する保護者等支援教室をいう。以下同じ。)をはじめ、保護者と接するあらゆる機会を効果的に活用すること。特に、進学及び進級時における保護者説明会等多くの保護者が参加する学校の行事等を有効に活用することとし、当該行事等に参加できない保護者に対しては、学校等の協力を得る等して、広報啓発資料が確実に配布されるよう配意すること。
(2) 最新の情報提供等
可能な限り最新の情報を提供するとともに、リーフレット、DVD等の広報啓発資料を用いた分かりやすい広報啓発活動を実施すること。
(3) フィルタリング利用の促進
保護者に対してフィルタリングの仕組み及び効果について分かりやすく説明することで、フィルタリングに関する理解を深めさせ、その利用の促進を図ること。
2 児童に対する情報モラルに係る広報啓発活動
署長は、次の事項に留意し、児童に対する情報モラルに係る教育を推進するものとする。
(1) 具体的な事例の活用
犯罪被害防止教室(犯罪防止教室等実施要領第2の(2)に規定する犯罪防止教室をいう。以下同じ。)、犯罪防止教室(犯罪防止教室等実施要領第2の(1)に規定する犯罪防止教室をいう。以下同じ。)等において、児童が、インターネットの特性及び危険性に対する認識不足から被害に遭った事例又は不適切な書き込み、画像投稿等により検挙又は補導された事例等を用いて教育、指導等を行うこと。
(2) 児童の発達段階に応じた内容
携帯型テレビゲーム機等の利用により、小学校低学年及び中学年の児童をはじめとする低年齢の児童が大阪府警察少年警察活動規程(平成20年訓令第3号)第75条第1項に規定する福祉犯の被害に遭う事例もみられることから、児童がその発達段階に応じて適切にインターネットを利用できるよう、児童の年齢、児童が利用する携帯電話端末等に応じた分かりやすい内容とすること。
3 各種広報媒体を活用した広報啓発活動
署長は、大阪府警察広報規程(昭和32年訓令第12号)第9条第4号に規定する警察署ウェブサイト、交番だより、防犯だより、自治体の広報紙、テレビ・ラジオ、ポスター、リーフレット等の各種広報媒体を活用して、インターネット児童犯罪被害等を防止するための広報啓発活動を実施するものとする。
4 提供事業者等に対する要請
提供事業者等は、法第13条第1項に規定する役務提供契約の締結時に併せて販売される携帯電話端末等の使用者が青少年である場合は、青少年有害情報フィルタリングサービスの提供(法第15条)、青少年有害情報フィルタリング有効化措置の実施(法第16条)、有害情報の閲覧の防止措置の実施(大阪府青少年健全育成条例(昭和59年条例第4号)第28条)等が義務付けられていることから、署長は、管内の提供事業者等に対して、フィルタリング普及のための取組をより一層推進するよう要請を行うものとする。
第4 留意事項
署長は、次の事項に留意し、インターネット児童犯罪被害等を防止するための活動を行うものとする。
1 関係機関・団体等との連携
自治体等の関係機関及びPTA等の団体等と連携を図り、効果的な活動の推進に努めること。また、これらの関係機関・団体等に対して、最新の具体的な事例及び対策に関する情報を提供し、児童の情報モラルを向上させるための取組を促進すること。
2 少年警察ボランティアの効果的活用
大阪府警察少年警察活動規程第4条第2項に規定する少年警察ボランティアに対して、委嘱時の研修、少年補導員連絡協議会等の機会を活用し、インターネット児童犯罪被害等の実態、インターネットの特性及び危険性等について幅広く情報提供を行うこと。また、街頭補導等の活動の機会を利用した広報啓発活動の実施を促す等、少年警察ボランティアの効果的な活用に努めること。
3 署員の知識の向上等
必要に応じて提供事業者等のインターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業を行う者から専門的な知識及び最新の情報の提供を求める等協力を要請し、署員の知識の向上に努めること。
第5 報告
署長は、インターネット児童犯罪被害等の防止に係る広報啓発活動等の実施結果について、その都度、広報啓発活動等実施結果報告書(別記様式)により生活安全部長(少年課)宛てに報告するものとする。ただし、保護者等支援教室、犯罪被害防止教室、犯罪防止教室等において実施したものについては、犯罪防止教室等実施要領第9に定めるところにより報告するものとする。
前文(抄)(令和4年3月30日例規(報)第32号)
令和4年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。
















