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大阪府警察少年警察活動規程

大阪府警察少年警察活動規程

平成20年2月22日本部訓令第3号

改正   令和6年5月24日本部訓令第21号

大阪府警察少年警察活動規程(平成15年大阪府警察本部訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章   総則(第1条―第6条)

第2章   一般的活動

第1節   非行少年等の早期発見(第7条)
第2節   街頭補導(第8条―第10条)
第3節   少年相談(第11条・第12条)
第4節   少年の規範意識の啓発等(第13条・第14条)
第5節   有害環境の排除(第15条・第16条)

第3章   少年の非行の防止のための活動

第1節   非行少年に関する通則(第17条―第26条)
第2節   犯罪少年事件の捜査(第27条―第36条)
第3節   触法調査(第37条―第55条)
第4節   ぐ犯調査(第56条―第66条)
第5節   不良行為少年の補導(第67条―第69条)

第4章   少年の保護のための活動

第1節   被害少年の保護(第70条―第72条)
第2節   要保護少年及び児童虐待を受けたと思われる児童の保護(第73条―第76条)

第5章   記録(第77条―第80条)

第6章   連戻し(第81条・第82条)

附則

第1章   総則

(趣旨)
第1条   この訓令は、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成19年国家公安委員会規則第23号。以下「警察職員の職務等に関する規則」という。)及び少年警察活動規則の規定により作成する書類の様式を定める訓令(平成19年警察庁訓令第12号。以下「様式訓令」という。)によるほか、大阪府警察における少年の非行の防止及び保護を通じての少年の健全な育成を図るための警察活動(以下「少年警察活動」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)
第2条   この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)   少年 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する少年をいう。
(2)   犯罪少年 少年法第3条第1項第1号に掲げる少年をいう。
(3)   触法少年 少年法第3条第1項第2号に掲げる少年をいう。
(4)   ぐ犯少年 少年法第3条第1項第3号に掲げる少年(特定少年を除く。)をいう。
(5)   特定少年 少年法第62条第1項に規定する特定少年をいう。
(6)   非行少年 犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年をいう。
(7)   不良行為少年 非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為(以下「不良行為」という。)をしている少年をいう。
(8)   被害少年 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年をいう。
(9)   要保護少年 少年警察活動規則第2条第9号に規定する要保護少年をいう。
(10)   児童虐待を受けたと思われる児童 少年警察活動規則第2条第10号に規定する児童虐待を受けたと思われる児童をいう。
(11)   低年齢少年 少年警察活動規則第2条第11号に規定する低年齢少年をいう。
(12)   保護者 少年法第2条第2項に規定する保護者をいう。

(少年警察活動の基本)
第3条   少年警察活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とする。
(1)   少年の健全な育成を期する精神をもって当たるとともに、少年の規範意識の向上及び立ち直りに資するよう配意すること。
(2)   少年の心理、生理その他の特性について、深い理解をもって当たること。
(3)   少年の非行、犯罪被害等の事実の究明はもとより、少年の性行及び環境を深く洞察し、非行、犯罪被害等の原因の解明に努め、少年ごとにその非行の防止及び保護を図る上で最も適切な処遇の方法を講ずるようにすること。
(4)   少年その他の関係者が、少年事件の捜査等により知り得た秘密の漏えいについて不安を抱かないよう、秘密の保持に配意すること。
(5)   少年の非行の防止及び保護に関する条約の採択、国際会議の開催その他の国際的な動向に十分配慮すること。

(関係機関等との連携等)
第4条   少年警察活動は、府、市町村、学校、家庭裁判所、検察庁、児童相談所その他の少年の健全な育成に関する業務を行う機関(以下「関係機関」という。)のほか、児童委員、保護司その他の少年の健全な育成に関する活動を行うボランティア又は団体(以下「関係団体」という。)等と緊密に連携し、適切な役割分担の下に行うものとする。
2   警察官及び少年補導職員(以下「警察官等」という。)は、前項の場合において、少年警察ボランティア(公安委員会又は警察本部長(以下「本部長」という。)若しくは警察署長(以下「署長」という。)の委嘱を受けて少年の非行の防止又は保護のための活動に当たる者をいう。)がその役割を果たすことができるよう必要な指導及び支援を行うものとする。

(基礎資料の整備及び活用)
第5条   少年警察活動においては、常に少年の非行及び犯罪被害並びに少年に有害な環境の実態に関する資料その他の少年警察活動に関する基礎的な資料を整備し、及び活用するように努めるものとする。

(所属長の責務)
第6条   所属長は、所属職員に対し、第3条各号に掲げる少年警察活動の基本、低年齢少年の特性その他の職務遂行に必要な知識及び技能に関して適切かつ効果的な指導・教養を行うものとする。
2   少年警察活動の効果的な運営及び適正な実施が図られるよう、少年課長及び署長にあっては少年課又は警察署少年係(防犯少年係を含む。以下同じ。)(以下「少年警察部門」という。)とその他の警察部門との、その他の所属長にあっては自所属と少年警察部門との緊密な連携を保たせるものとする。

第2章   一般的活動

第1節   非行少年等の早期発見

第7条   警察官等は、少年の非行の防止又は保護に資するため、街頭補導(道路、駅その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所において、非行少年、不良行為少年、被害少年、要保護少年及び児童虐待を受けたと思われる児童(以下この条において「非行少年等」という。)を発見し、必要に応じその場で、第17条、第68条第1項、第70条、第73条又は第74条に規定する措置を執る活動をいう。以下同じ。)及び少年相談(少年の非行の防止又は保護に関する相談をいう。以下同じ。)を適切に実施するほか、あらゆる職務の執行の機会を捉え、非行少年等を早期に発見するよう努めるものとする。

第2節   街頭補導

(街頭補導の実施)
第8条   街頭補導については、あらかじめ日時、場所及び実施要領について計画を立て、班を編成して行う等効果的に実施するように努めるものとする。この場合においては、必要に応じ、関係機関、関係団体等と協働して行うよう配慮するものとする。

(街頭補導の種別)
第9条   街頭補導の種別は、次のとおりとする。
(1)   通常補導 警ら、巡回連絡、交通取締りその他の日常の業務を通じて行うものをいう。
(2)   特別補導 少年課長又は署長が日時及び場所を指定し、自所属の警察官又は少年補導職員をもって行うものをいう。
(3)   集中補導 生活安全部長が日時及び場所を指定し、2以上の所属の少年警察部門の警察官又は少年補導職員をもって行うものをいう。
(4)   一斉補導 生活安全部長が日時及び地域を指定し、2以上の所属の警察官又は少年補導職員をもって行うものをいう。
(5)   合同補導 警察官又は少年補導職員が関係機関又は関係団体の職員等と合同で行うものをいう。

(街頭補導上の留意事項)
第10条   警察官等は、街頭補導の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1)   警察手帳その他身分を証明するものを提示する等して自らの身分を明らかにするほか、相手方の権利を不当に害することのないように配意すること。
(2)   少年に対し、事情の聴取、注意、助言、指導等を行う場合は、人目につかないように配意すること。
(3)   公共の場所以外の場所で街頭補導を行うときは、当該場所の管理者の同意を得ること。
(4)   合同補導を行う場合においては、少年の性別、行為、態度等に応じ、関係機関又は関係団体の職員等がそれぞれの特性及び役割を生かして、事情の聴取、注意、助言、指導等を行うよう配意すること。

第3節 少年相談

(少年相談の処理)
第11条   少年相談を受けたときは、大阪府警察広聴相談取扱規程(平成13年大阪府警察本部訓令第21号)に定めるところにより適切に処理するものとし、その受理に当たっては、警察施設において行うほか、必要に応じ、少年相談を申し出た者が気軽に出入りすることができ、又は落ち着いて相談することができる適当な場所に出向いて行うことを考慮するものとする。
2   前項の少年相談に係る少年に面接し、当該少年に対する指導、助言その他の援助を行うことが必要であると認められる場合は、所属長に報告するとともに、当該少年の保護者又はこれに代わるべき者(以下「保護者等」という。)に連絡し、当該少年を適切な場所に招致して指導、助言その他の援助を行うものとする。
3   前項に規定する場合において、当該少年が特定少年に該当するときは、少年本人に連絡した上、指導、助言その他の援助を行うものとする。ただし、当該少年の性格、相談の内容等を勘案し、併せて父、母又はこれに代わるべき者に連絡する必要があると認める場合は、この限りでない。

(継続補導の実施)
第12条   少年相談に係る少年について、その非行の防止を図るため特に必要と認められる場合は、保護者の同意(特定少年に該当する場合は、本人の同意とする。以下同じ。)を得た上、家庭、学校、交友その他の環境について相当の改善が認められるまでの間、当該少年に対する継続的な助言、指導その他の補導(以下「継続補導」という。)を行うものとする。この場合において、継続補導の要否については、少年課長が判断するものとする。
2   継続補導は、少年課の警察官又は少年補導職員が行うものとする。
3   少年課の警察官及び少年補導職員は、継続補導の適切な実施のため必要と認められる場合は、保護者の同意を得た上、関係機関又は関係団体の職員等その他適当と認められる者と協働して継続補導を行うものとする。
4   前3項に定めるもののほか、継続補導の実施に関し必要な事項は、生活安全部長が別に定める。

第4節 少年の規範意識の啓発等

(少年の社会参加活動等の実施)
第13条   少年の規範意識の向上又は社会の一員としての意識のかん養に資するため、広く少年の参加を得て行うボランティア活動等の社会奉仕を体験させるための活動、柔道、剣道等のスポーツ活動等(以下「少年の社会参加活動等」という。)を実施するものとする。
2   少年の社会参加活動等については、関係機関、関係団体等との適切な役割分担の下に、少年警察活動に関する知見、警察官等の能力その他警察業務の専門性を生かして、効果的な実施に努めるものとする。この場合において、関係機関、関係団体等に、少年及び保護者に係る個人情報について提供する必要があると認めるときは、保護者の同意を得るものとする。

(情報の発信)
第14条   少年の規範意識を啓発し、少年の非行の防止及び保護に関する府民の理解を深め、並びに関係機関又は関係団体が行う少年の健全な育成のための活動等を促進し、及び支援するため、少年の非行及び犯罪被害の実態並びに少年警察活動の状況等に関する情報を積極的に発信するものとする。この場合においては、少年、保護者、学校の教員、少年の雇用主若しくはこれに代わるべき者又は関係機関若しくは関係団体を対象とした別に定める犯罪防止教室等の実施、関係機関又は関係団体との協議会の開催、関係機関又は関係団体が開催する講習会等への協力その他の適切な方法により、少年警察活動に関する知見が少年の健全な育成に反映されるよう、効果的な実施に努めるものとする。

第5節 有害環境の排除

(有害環境の発見時の措置)
第15条   少年の心身に有害な影響を与えると認められる図書類、がん具類、広告物、営業その他の環境(以下「有害環境」という。)を発見したときは、法令の特別の定めによるほか、当該有害環境について関係のある機関に通報する等当該有害環境を排除するための適切な措置を講ずるものとする。

(有害環境の排除等のための自主的活動に対する配慮)
第16条   広報啓発その他の地域における民間公益活動、酒類販売業者等の事業者による顧客の年齢確認その他の民間の自主的な活動等有害環境を排除し、又は少年に対する有害環境の影響を防止するための活動に対しては、その求めに応じ、必要な支援又は協力を行うよう配慮するものとする。

第3章   少年の非行の防止のための活動

第1節   非行少年に関する通則

(非行少年に係る活動)
第17条   非行少年については、犯罪少年に係る事件(以下「犯罪少年事件」という。)の捜査並びに触法少年に係る事件(以下「触法少年事件」という。)及びぐ犯少年に係る事件(以下「ぐ犯少年事件」という。)の調査を行うほか、当該少年の適切な処遇に資するため必要な範囲において、時機を失することなく、当該少年又はその保護者に対する助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(非行少年に係る事件の捜査及び調査の担当部門)
第18条   犯罪少年事件の捜査、触法少年事件の調査(以下「触法調査」という。)及びぐ犯少年事件の調査(以下「ぐ犯調査」という。)については、少年の特性に配慮しつつ、個々の少年の適正な処遇に努めなければならないことに鑑み、少年警察部門の警察官又は少年補導職員が行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する非行少年に係る事件の捜査及び調査については、この限りでない。
(1)   20歳以上の者の被疑者を主とする事件に関連する犯罪少年事件
(2)   捜査上複雑かつ重要な犯罪少年事件であって、少年警察部門以外の部門の警察官に捜査させることが適当であると認められるもの
(3)   道路交通関係法令に違反する犯罪少年事件又は触法少年事件
(4)   危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条又は第3条の罪)又は過失運転致死傷罪(同法第5条の罪)(以下「危険運転致死傷罪等」という。)に該当する犯罪少年事件又は触法少年事件
(5)   出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の特殊な法令に違反する犯罪少年事件又は触法少年事件
2   本部長は、前項ただし書の規定により少年課以外の警察本部の所属(組織犯罪対策本部及び犯罪対策戦略本部を含む。以下同じ。)の警察官に非行少年に係る事件の捜査又は調査を行わせるときは、少年の特性に配慮した捜査又は調査が行われるよう、当該所属に少年課と常に緊密な連携を保たせるとともに、必要があると認めるときは、少年の取調べ又は調査を少年課の警察官に行わせることについても配意するものとする。
なお、少年課以外の警察本部の所属の警察官に非行少年に係る事件の捜査又は調査を行わせる場合においては、少年課長に捜査又は調査を行う警察官に対する指導教養、助言その他必要な支援を行わせるものとする。
3   署長は、第1項ただし書の規定により少年係以外の係の警察官に非行少年に係る事件の捜査又は調査を行わせるときは、少年の特性に配慮した捜査又は調査が行われるよう、第19条に規定する少年事件選別主任者に対し、捜査又は調査の経過について常に把握させるとともに、必要があると認めるときは、少年の取調べ又は調査を少年係の警察官に行わせることについても配意するものとする。
なお、少年係以外の係の警察官に非行少年に係る事件の捜査又は調査を行わせる場合においては、少年事件選別主任者に、捜査又は調査を行う警察官に対する指導教養、助言その他必要な支援を行わせるものとする。

(少年事件選別主任者等)
第19条   少年課及び警察署に少年事件選別主任者及び少年事件選別補助者を置く。
2   少年事件選別主任者は、少年課にあっては少年課課長補佐を、警察署にあっては生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。)をもって充てる。
3   少年事件選別補助者は、少年課にあっては少年課係長を、警察署にあっては少年係長(大阪水上警察署、豊能警察署及び関西空港警察署にあっては、生活安全係長)をもって充てる。
4   少年事件選別主任者は、次の事務を行うものとする。
(1)   少年又は重要な参考人の呼出し、令状の請求、事件の送致(送付を含む。以下同じ。)又は通告その他の措置を行うに当たって、本部長又は署長から意見を聴かれた場合は、少年の心理、生理その他の特性にかんがみ配慮すべき事項等について意見を述べるほか、第25条第4項の規定により意見を聴かれた場合において、同条第3項各号に掲げる事項を勘案の上、同条第1項の選別及び同条第2項の処遇意見に関して意見を述べるものとする。
(2)   少年の適切な処遇を図るための事務を行うものとする。
5   少年事件選別補助者は、少年事件選別主任者の行う事務を補助するものとする。

(年齢の確認)
第20条   非行少年に係る事件の捜査又は調査に当たっては、刑法(明治40年法律第45号)、少年法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の適用に過誤のないようにするため、行為時における当該少年の正確な年齢を確認し、及び捜査又は調査の過程において常に現在の正確な年齢を確認するものとする。
(捜査又は調査上明らかにすべき事項)
第21条   非行少年に係る事件について捜査又は調査を行うに当たっては、おおむね次に掲げる事項について、明らかにするものとする。
(1)   事件の存否及び態様
(2)   事件の動機及び原因
(3)   当該少年の性格、経歴、行状及び教育程度
(4)   当該少年の家庭、学校、職場及び交友の関係
(5)   当該少年の居住地の環境
(6)   当該少年の非行の防止及び立ち直りに協力することができると認められるボランティアの有無
(7)   前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(関係機関との連携)
第22条   犯罪少年事件の捜査を行うに当たって必要があるときは、家庭裁判所、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡を密にするものとする。
2   触法調査又はぐ犯調査を行うに当たっては、家庭裁判所及び児童相談所との連携を密にしつつ、これを進めるものとする。

(捜査又は調査上の留意事項)
第23条   非行少年に係る事件について捜査又は調査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1)   送致又は通告の措置を執るべきか否かの決定、非行少年の処遇並びに当該少年の健全な育成及び立ち直りに資するために必要な限度の捜査又は調査にとどめ、みだりに関係者のプライバシーを侵害することのないようにすること。
(2)   保護者その他少年について事情を知っていると認められる者の協力を求めること。
(3)   先入観にとらわれ、又は推測にわたることなく、正確な資料を収集すること。
(4)   少年の健全な育成及び被害者の心情に配意し、迅速な捜査又は調査に努めること。

(発表上の留意事項)
第24条   非行少年に係る事件に関し、新聞その他の報道機関に発表する場合は、当該事件を主管する部長若しくは署長又はこれらの者が指定する者が行うものとする。
2   前項に規定する場合においては、当該少年の氏名及び住所並びに学校名、会社名その他の当該少年を推知することができるような事項又は当該少年の写真を発表し、又は提供してはならない。
3   前項の規定は、特定少年のときに犯した罪により公訴を提起された場合については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第461条の規定による略式命令の請求がされた場合(同法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第2項の規定により、通常の規定に従い審判をすることとなった場合を除く。)は、この限りでない。

(措置区分の選別及び処遇意見)
第25条   非行少年について、送致又は通告の措置を執るべきか、並びに犯罪少年事件の送致をする場合においては通常の送致又は簡易送致のいずれかによるべきか、及び送致又は通告の措置を執る場合においてはいずれの機関に行うべきかを的確に選別するものとする。
2   非行少年に係る事件の送致(簡易送致をする場合を除く。)又は通告をする場合においては、最も適切と認められる処遇意見を付するものとする。
3   第1項の規定により措置区分を選別し、及び前項の規定により処遇意見を決定するに当たっては、次に掲げる事項を勘案して行うものとする。この場合において、第3号に掲げる事項については、捜査又は調査の結果から客観的に判断するものとし、通常送致又は簡易送致の選別に当たっては、罪種、被害の程度等の形式的な要件のみで判断することなく、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況、居住地の環境等から再犯のおそれ等を総合的に判断するものとする。
(1)   事案の態様
(2)   非行の原因及び動機
(3)   少年の再非行のおそれ
(4)   少年の保護者の実情、少年の非行の防止及び立ち直りに関する保護者の方針及び意向並びに関係機関及び関係団体の意見
(5)   前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
4   第1項の規定により措置区分を選別し、及び第2項の規定により処遇意見を付する場合においては、少年事件処遇検討結果票(別記様式第1号)を作成の上、少年事件選別主任者の意見を聴くものとする。ただし、道路交通関係法令違反に係る犯罪少年及び触法少年並びに危険運転致死傷罪等に係る犯罪少年及び触法少年については、適切な処遇を図るため特に必要と認められる少年を除き、この限りでない。

(送致又は通告に際しての留意事項)
第26条   非行少年に係る事件の送致又は通告に当たっては、必要に応じ、少年及び当該少年の保護者等に対して、送致又は通告の趣旨について説明し、及び今後特に留意すべき事項について助言するものとする。
2   前項の場合において、在宅のまま、送致又は通告をする少年について、将来における非行のおそれが大きいと認められるときは、送致又は通告をする機関に対し、速やかに少年法又は児童福祉法の規定による措置が執られるよう連絡するものとする

第2節   犯罪少年事件の捜査

(犯罪少年事件捜査の基本)
第27条   犯罪少年事件の捜査については、家庭裁判所の審判その他の処理に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもってこれに当たらなければならない。
2   犯罪少年事件の捜査に当たっては、少年の特性にかんがみ、特に他人の耳目に触れないようにし、取調べの言動に注意する等温情と理解をもって当たり、その心情を傷つけないように努めなければならない。

(犯罪少年事件の指揮)
第28条   署長は、犯罪少年事件の捜査に関しては、大阪府警察捜査指揮規程(昭和32年大阪府警察本部訓令第15号)別表第3に掲げる事項のほか、次の事項を指揮するものとする。
(1)   逮捕、留置その他の強制の措置(以下「強制措置」という。)及びその解除の要否を決定すること。
(2)   送致又は通告その他の措置を決定すること。
(3)   送致又は通告に際して付すべき処遇意見を決定すること。

(呼出し上の留意事項)
第29条   捜査のために少年の被疑者、保護者又は参考人を呼び出すに当たっては、電話、呼出状(犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)別記様式第7号)の送付その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達するものとする。
2   捜査のために少年の被疑者を呼び出すに当たっては、原則として保護者等に連絡するものとする。ただし、連絡することにより、当該少年とその保護者との信頼関係を損なうおそれがあるとき、当該少年が虐待を受けるおそれがあるとき、逃亡又は証拠隠滅のおそれがあるときその他連絡することが当該少年の福祉上不適当であると認められるときは、この限りでない。
3   捜査のために少年の被疑者を呼び出す場合においては、次の各号に掲げる事項に留意し、少年が無用な不安を抱かないよう配意するものとする。
(1)   学校又は職場に直接呼出しの連絡をすることは、できる限り避けること。
(2)   少年の授業中又は就業中に呼び出すことは、できる限り避けること。
(3)   制服を着用した警察官が呼出しに行くことは、できる限り避けること。
(4)   警察施設に呼び出すことが不適切であると認められる場合には、警察職員が家庭へ出向くこと及び警察施設以外の適当な場所に呼び出すことにも配意すること。
(5)   呼出しは、保護者の納得を得て行うよう努めるとともに、必要に応じて保護者に同行を依頼する等、協力と信頼を得られるよう努めること。
4   捜査のために被害者又は参考人として少年を呼び出す場合においては、前項に掲げる事項に配意するほか、警察から呼び出されたことによる心理的な負担を軽減するよう努める等少年の心情に配意するものとする。
5   捜査のために少年の保護者を呼び出す場合においては、当該少年の非行に関して警察から呼び出されたことが周囲の者に分からないよう配意するものとする。

(取調べ上の留意事項)
第30条   少年の取調べを行う場合においては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1)   取調べの場所は、事務室等人の出入りが多く、他人の耳目に触れるおそれがある場所を避け、少年が落ち着いて話せるよう少年補導室等の適当な場所とすること。
(2)   取調べの時刻は、できる限り、少年の授業中若しくは就業中又は夜間遅い時刻を避けるとともに、取調べの時間が長くなりすぎないようにすること。
(3)   やむを得ない場合を除き、少年と同行した保護者その他適切な者を立ち会わせること。
(4)   取調べに当たっては、少年の年齢、性別、性格、知能、職業等に応じてふさわしく、かつ、分かりやすい言葉を用いること。
(5)   取調べに当たっては、少年の話のよい聞き手となり、虚言、反抗等に対しても一方的にこれを押さえつけようとせず、その原因を理解することに努め、少年の内省を促し、その立ち直りに資するように努めること。
(6)   取調べを終えるに当たっては、少年及び保護者等の懸念の有無を確かめ、必要があるときは、助言その他の措置を講じて、少年及び保護者等の不安を除去し、信頼を得られるように努めること。
2   被害者又は参考人として少年と面接する場合においては、その時間、場所、方法、保護者等の立会い等に配意し、面接に伴う心理的な負担を軽減するよう努める等少年の心情に配意するものとする。

(強制措置の制限)
第31条   犯罪少年であっても、できる限り強制措置を避けるものとする。
2   署長は、犯罪少年の強制措置を決定する場合においては、当該少年の年齢、性格及び非行歴、犯罪の態様等から当該少年に及ぼす精神的影響を勘案して判断するものとする。
3   犯罪少年の強制措置を執行する場合においては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1)   少年を留置する場合は、少年法第49条第1項及び第3項の規定に基づき、20歳以上の者と分離し、かつ、原則として各別に留置すること。ただし、少年法第67条第2項の規定に基づき、特定少年の被疑事件(同法第20条第1項又は第62条第1項の規定による刑事処分が相当であると認める決定があった事件に限る。)の被疑者及び特定少年である被告人については、この限りでない。
(2)   少年を留置したときは、原則として、速やかにその保護者等に連絡すること。
(3)   執行する時期、場所、方法等について慎重に配意し、少年の心情を傷つけることのないようにすること。

(身体の拘束を受けていない犯罪少年の指紋の採取等)
第32条   身体の拘束を受けていない犯罪少年についての指紋及び掌紋の採取並びに写真の撮影は、犯罪捜査のため必要やむを得ない場合で、本人の承諾を得たときに限り行うものとし、併せて、少年の心情を傷つけることのないよう、その時期、場所、方法等について慎重に配意するものとする。

(親告罪等に関する措置)
第33条   親告罪である少年の犯罪について、被害者その他の告訴することができる者(以下「被害者等」という。)が告訴しないことが明らかになった場合においても、将来における非行の防止上必要があると認めるときは、犯罪少年として送致をすることをも考慮して所要の措置を執るものとする。この場合においては、みだりに被害者等を呼び出す等被害者等の心情に反する措置を執ることは避けるようにするとともに、送致する機関によってもみだりに呼び出されることのないよう当該機関に連絡することに留意するものとする。
2   刑法第92条第1項に規定する罪又は同法第105条、第244条第1項(同法第251条及び第255条において準用する場合を含む。)若しくは第257条第1項の規定により刑を免除される罪に当たる少年の犯罪についても、前項と同様とする。

(余罪の捜査)
第34条   犯罪少年に関する余罪の捜査に当たっては、迅速・的確に行うほか、当該少年の内省を促し、その立ち直りを図るとともに、将来における非行のおそれの判断に資するよう配意するものとする。

(事件に関する書類の作成等)
第35条   捜査の結果、犯罪少年であることが判明した場合においては、当該少年の犯行の原因及び動機並びに犯行前後の状況等犯罪事実の存否及び犯罪の情状を立証するために必要な事項については犯罪捜査規範第177条から第182条の2までに定めるところにより当該少年又は当該少年に係る事件の参考人の供述調書その他の捜査書類を、その他の事項については身上調査表(犯罪捜査規範別記様式第21号)を作成するものとする。

(所持させておくことが不適当な物件の措置)
第36条   犯罪少年事件の捜査を行うに当たって、法令の規定により当該少年が所持する物件を押収する場合を除き、その非行の防止上所持させておくことが適当でないと認められる物件を当該少年が所持していることを発見したときは、所有者その他の権利者に返還させ、保護者等に預けさせ、当該少年に廃棄させる等当該少年が当該物件を所持しないように注意、助言等をするものとする。この場合においては、受領書(別記様式第2号)を徴する等その措置を明らかにしておくものとする。

第3節   触法調査

(触法調査の基本)
第37条   触法調査については、少年法及び児童福祉法に基づく措置に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもって、これに当たらなければならない。
2   触法調査を行うに当たっては、特に低年齢少年が精神的に未成熟であり、可塑性に富むこと、迎合する傾向にあること等の特性を有することにかんがみ、特に他人の耳目に触れないようにし、少年に対する言動に注意する等温情と理解をもって当たり、少年の心情と早期の立ち直りに配慮しなければならない。

(触法少年発見時の報告等)
第38条   警察官等は、触法少年を発見したときは、触法少年・ぐ犯少年・要保護少年発見報告書(別記様式第3号)を作成し、所属長に速やかに報告するものとする。
2   警察本部の所属長(組織犯罪対策本部長及び犯罪対策戦略本部長を含む。)は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る触法少年を発見した場所を管轄する警察署の署長に、速やかに当該少年に係る触法少年・ぐ犯少年・要保護少年発見報告書を送付し、事後の措置を引き継ぐものとする。

(調査及び配意すべき事項)
第39条   触法調査においては、事件の事実、原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等について調査するものとする。
2   触法調査においては、家庭裁判所、児童相談所等の関係機関との連携のほか、当該少年、保護者及び関係者のプライバシーに配意しつつ進めるものとする。

(調査指揮)
第40条   触法調査の指揮については、大阪府警察捜査指揮規程別表第3に掲げる事項のほか、次の事項を指揮するとともに、少年事件処理簿(様式訓令別記様式第44号)を作成し、当該調査の指揮、事件処理の経過等を明らかにしておくものとする。
(1)   調査主任官を指名すること。
(2)   触法少年であると疑うに足りる相当の理由のある者若しくはぐ犯少年と認められる者又は重要な参考人の呼出し及び面接の要否及び方法を決定すること。
(3)   捜索、差押えその他の強制の手続による調査(以下「強制調査」という。)の要否を決定すること。
(4)   送致又は通告その他の措置を決定すること。
(5)   送致又は通告に際して付すべき処遇意見を決定すること。
(6)   継続補導の要否を決定すること。

(調査主任官)
第41条   本部長又は署長は、当該触法事件の内容並びに所属職員の調査能力、知識、経験及び職務遂行の状況を勘案し、当該触法事件の調査に従事する警部補以上の階級にある警察官のうち、適当と認める者を調査主任官に指名するものとする。
2   調査主任官は、本部長又は署長の指揮を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)   調査すべき事項及び調査に従事する者の任務分担を定めること。
(2)   押収物及びその換価代金の出納を承認し、これらの保管状況を常に把握すること。
(3)   調査方針を立てること。
(4)   調査に従事する者に対し、調査の状況に関し報告を求めること。
(5)   調査の適正な遂行及び当該調査に係る少年の自殺その他の事故防止について調査に従事する者に対する指導教養を行うこと。
(6)   家庭裁判所、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡調整を行うこと。
(7)   本部長又は署長から特に命ぜられた事項
3   調査主任官の指名に当たっては、警察本部の事件を主管する所属(組織犯罪対策本部及び犯罪対策戦略本部を含む。以下同じ。)又は警察署の事件を主管する課に調査主任官指名簿(触法調査)(別記様式第4号)を備え付けるものとする。
4   調査主任官を交代させる場合には、関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行わせるとともに、調査の状況その他必要な事項を明らかにさせ、事後の調査に支障を来すことのないようにしなければならない。

(付添人の選任)
第42条   少年法第6条の3に規定する付添人の選任については、付添人を選任することができる者又は付添人から両者が連署した付添人選任届を差し出させるものとする。

(呼出し上の留意事項)
第43条   触法調査のため、触法少年であると疑うに足りる相当の理由のある者、保護者又は参考人を呼び出すに当たっては、電話、呼出状(様式訓令別記様式第39号)の送付その他適当な方法により、出向くべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければならない。この場合においては、呼出簿(様式訓令別記様式第40号)に所要事項を記載の上、その処理の経過を明らかにしておくものとする。
2   少年又は重要な参考人の呼出しについては、本部長又は署長に報告して、その指揮を受けなければならない。
3   少年を呼び出す場合においては、保護者等に連絡するものとする。ただし、連絡することにより、当該少年が保護者から虐待を受けるおそれが著しいとき、逃亡又は証拠隠滅のおそれが著しいときその他連絡することが当該少年の福祉上著しく不適当であると認められるときは、この限りでない。
4   少年を呼び出す場合においては、次の各号に掲げる事項に留意し、当該少年に無用の緊張又は不安を与えることのないよう言動に注意するものとする。
(1)   夜間に呼び出すことは、やむを得ない場合を除き避けること。
(2)   制服を着用した警察官が呼出しに行くことは、やむを得ない場合を除き避けること。
(3)   学校に直接呼出しの連絡をすることは、できる限り避けること。
(4)   少年の授業中に呼び出すことは、できる限り避けること。
(5)   警察施設に呼び出すことが不適切であると認められる場合には、調査に従事する職員が家庭へ出向くこと又は警察施設以外の適当な場所に呼び出すことにも配意すること。
(6)   呼出しは、保護者の納得を得て行うように努めるとともに、必要に応じて保護者の同行を依頼する等、協力及び信頼を得られるよう努めること。
5   触法調査のために被害者その他の参考人として少年を呼び出す場合においては、前項に掲げる事項に配意するほか、警察から呼び出されたことによる心理的な負担を軽減するよう努める等当該少年の心情に配意するものとする。
6   触法調査のために少年の保護者を呼び出す場合においては、当該保護者が当該少年の非行に関して警察から呼び出されたことが周囲の者に分からないよう配意するものとする。

(質問上の留意事項)
第44条   少年に質問するに当たっては、当該少年に無用の緊張又は不安を与えることを避け、事件の真相を明らかにし、事後の効果的な指導育成に資するよう、少年の保護者その他の当該少年の保護又は監護の観点から適切と認められる者の立会いについて配慮するものとする。
2   少年の質問を行う場合においては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1)   質問に当たっては、やむを得ない場合を除き、夜間に質問すること及び長時間にわたり質問することを避けなければならないこと。
(2)   質問の場所は、事務室等人の出入りが多く、他人の耳目に触れるおそれがある場所を避け、少年が落ち着いて話せるよう、少年補導室等の適当な場所とすること。
(3)   質問に当たっては、少年の年齢、性別、性格、知能等に応じてふさわしく、かつ、分かりやすい言葉を用いること。
(4)   質問に当たっては、少年の話のよい聞き手となり、虚言、反抗等に対しても、一方的にこれを押さえつけようとせず、その原因を理解することに努め、少年の内省を促し、その立ち直りに資するように努めること。
(5)   質問に当たっては、少年に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を当該少年の年齢等に応じて分かりやすく告げること。
(6)   質問を終えるに当たっては、少年及び保護者等の懸念の有無を確かめ、必要があるときは、助言その他の措置を講じて、少年及び保護者等の不安を除去し、信頼を得られるように努めること。
3   被害者その他の参考人として少年と面接するときは、その時間、場所、方法、保護者等の立会い等に配意し、面接に伴う心理的な負担を軽減するよう努める等少年の心情に配意するものとする。

(公務所等に対する照会)
第45条   少年法第6条の4第3項に規定する触法調査に係る照会は、公務所に対する身上に関する照会については身上調査照会書(様式訓令別記様式第28号)を、公務所又は公私の団体(以下「公務所等」という。)に対するその他の照会については触法調査関係事項照会書(様式訓令別記様式第26号)を使用するものとする。

(強制の措置等)
第46条   触法調査を行うに当たっては、できる限り少年法第6条の5第2項の規定により準用する刑事訴訟法中の司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第224条を除く。)により行う強制調査を避けるものとする。ただし、調査の必要上やむを得ず強制調査を行おうとする場合には、少年の年齢、性格、非行歴、事件の内容等から当該少年に及ぼす精神的影響を勘案して判断するとともに、執行の時期、場所、方法等について慎重に配意して行うものとする。
2   触法調査に係る捜索、差押、検証若しくは身体検査の令状又は鑑定処分許可状の請求については、大阪府公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員たる警察官(以下「指定警部」という。)が請求するものとする。ただし、やむを得ず指定警部による請求ができない場合は、他の司法警察員たる警察官が請求するものとする。
3   前項の令状を請求するに当たっては、本部長又は署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後速やかに、その旨を報告するものとする。
4   令状の請求については、捜索、差押え及び検証の令状の請求については捜索差押検証許可状請求書(様式訓令別記様式第7号)を、鑑定処分許可状の請求については鑑定処分許可請求書(様式訓令別記様式第2号)を、身体検査の令状の請求は身体検査令状請求書(様式訓令別記様式第20号)をもって行うものとする。
5   警察本部の事件を主管する所属及び警察署の生活安全課に令状請求簿(様式訓令別記様式第45号)を備え付け、令状の請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておくものとする。

(触法事件の送致又は通告)
第47条   触法調査の結果、当該触法少年が少年法第6条の6第1項各号のいずれかに該当する場合は、触法少年事件送致書(様式訓令別記様式第32号)を作成し、これに身上調査表(様式訓令別記様式第46号)その他関係書類を添付して、児童相談所長に送致するものとする。
なお、当該事件について児童福祉法第27条第1項第4号の措置が執られた場合は、当該措置に係る家庭裁判所に触法調査に係る証拠物並びに少年法第24条の2第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当する物件(以下「証拠物等」という。)を証拠物送付書(様式訓令別記様式第34号)により送付するものとする。
2   触法少年に係る事件が20歳以上の者又は犯罪少年に係る事件と関連し、共通の証拠物等がある場合は、20歳以上の者又は犯罪少年に係る事件に証拠物等を添付し、触法少年に係る事件の記録にその旨を記載するものとする。ただし、触法少年に係る事件のみが重要と認められ、かつ、当該事件について児童福祉法第27条第1項第4号の措置が執られた場合は、当該措置に係る家庭裁判所に証拠物等を送付するものとする。
3   触法少年に係る事件について児童相談所長に送致する場合のほか、当該触法少年に保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められるときは、児童通告書(様式訓令別記様式第37号)に関係書類を添付し児童相談所に通告するとともに、調査結果については調査概要結果通知書(警察職員の職務等に関する規則別記様式)により児童相談所へ通知するものとする。ただし、児童相談所に通告するに当たり、急を要し、児童通告書を作成して通告するいとまがない場合は、口頭(電話を含む。第73条第1項及び第74条第2項において同じ。)により通告の上、事後において遅滞なく児童通告通知書(様式訓令別記様式第37号の2)及び調査概要結果通知書その他関係書類を作成し、送付するものとする。
4   前3項の処理をするに当たっては、本部長又は署長の指揮を受けて行わなければならない。
5   児童相談所長に送致又は児童相談所に通告を行う場合で、刑罰法令に触れる行為が多数あって、かつ、必要があると認められるときは、触法事実一覧表(別記様式第5号)を添付するものとする。
6   児童相談所長に送致又は児童相談所に通告を行う場合は、逓付簿(大阪府警察捜査関係書類簿冊処理規程(昭和32年大阪府警察本部訓令第16号)別記様式第3号)により引継ぎの経過を明らかにしておくこと。
7   児童相談所長に送致又は児童相談所に通告すべき者に該当しない触法少年については、第12条を準用する。

(一時保護)
第48条   通告した触法少年について、児童福祉法第33条の規定により児童相談所長から一時保護の委託を受けたときは、大阪府警察要保護者保護規程(昭和36年大阪府警察本部訓令第24号。以下「保護規程」という。)に定めるところにより一時保護を行うものとする。
2   前項により一時保護した少年について、調査の結果、少年法第6条の6第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該少年を児童相談所に引き渡すとともに、前条第1項の規定により児童相談所長へ送致しなければならない。

(触法少年の所持する証拠物等の措置)
第49条   証拠物等について領置又は差押えを行う場合は、次に掲げる措置により領置又は差押えの経過を明らかにしておくものとする。
(1)   領置の手続を行う場合は、提出者に任意提出書(様式訓令別記様式第4号)を提出させた上領置し、領置調書(甲)(様式訓令別記様式第5号)を作成するものとする。
(2)   差押えの手続を行う場合は、差押調書(様式訓令別記様式第10号)を作成するものとする。
2   触法少年以外の者が事件の処理上特に必要と認められる物件を所持している場合は、当該物件を所持している者の協力を得て任意提出を受け領置するものとし、所持者から任意提出書を徴するほか、領置調書(甲)を作成するものとする。
3   触法少年が20歳以上の者又は少年の被疑者と共犯関係にある場合においては、当該触法少年が所持する証拠物等を20歳以上の者又は少年の被疑者に関する捜査上の手続により、押収するものとする。
4   押収した物件でその必要がなくなり、所有者その他の権利者に返還する場合は、還付請書(様式訓令別記様式第16号)を徴するものとする。
5   少年課及び警察署の生活安全課に証拠物等押収番号簿(別記様式第6号)を備え付けるとともに、証拠物等の押収手続を行った事件ごとに押収番号を付するものとする。

(還付公告等)
第50条   証拠物等で押収した物のうち、還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によって、その物を還付することができない場合は、本部長又は署長は、公示書(別記様式第7号)を警察本部又は警察署の掲示場に14日間掲示することにより、還付に関する公告を行うものとする。
2   公告において必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴も公告するものとする。
なお、押収物が高価等の理由により特に還付の必要性が高いと認められる場合は、前項の期間を延長して公告するものとする。
3   少年法第6条の5第2項の規定により準用する刑事訴訟法第499条第2項の規定に基づき、所有権が大阪府に帰属した物件は、府帰属物件調書(別記様式第8号)により、本部長又は予算執行機関の長である署長に引き継ぎ、出納員から府帰属物件受領書(別記様式第9号)を徴するものとする。
4   本部長又は署長は、刑事訴訟法第499条第3項の規定に基づき、価値のない物を廃棄し、又は保管に不便な物を公売してその代価を保管した場合においては、犯罪捜査規範第113条第1項に定める事項に注意するとともに、廃棄処分書(様式訓令別記様式第42号)又は換価処分書(様式訓令別記様式第43号)を作成するものとする。

(事件に関する書類の作成等)
第51条   触法調査を行うに当たり、送致又は通告する機関における処遇に資し、又は補導の適正を期するため、必要があると認められる場合においては、当該触法少年から答申書を徴するとともに、当該事件の参考人から答申書その他必要な書類を徴し、又は当該参考人に係る申述書(様式訓令別記様式第3号)その他必要な書類を作成するものとする。

(犯罪の嫌疑がある事案の措置)
第52条   犯罪の嫌疑がある事案について、当該事案が触法少年事件であると断定できない場合においては、事案の真相を明らかにするための捜査を行うものとする。

(強制捜査の後に触法少年の事件であることが判明した場合の措置)
第53条   逮捕した少年の行為が14歳未満の時に行われたものであることが明らかになったときは、当該少年を直ちに釈放しなければならない。この場合においても、逮捕手続書及び弁解録取書を作成し、逮捕に伴う手続の過程を明確にするほか、釈放の理由を捜査報告書等により明らかにしておくとともに、当該逮捕手続書には、既に釈放した旨を記載するものとする。
2   捜査のための捜索等により証拠物を差し押さえた後、当該捜索等に係る事件が触法少年に係る事件であることが判明した場合は、直ちに当該証拠物を還付しなければならない。この場合において、当該証拠物を引き続き必要とするときは、第46条の規定による差押え又は任意提出を受け領置の手続をとるものとする。
3   既に逮捕状、捜索差押許可状等の令状の発付を得ている事件が捜査の過程において触法少年事件であることが判明した場合は、速やかに当該令状を発付した裁判官に返還するものとする。この場合において、触法調査のための捜索、差押え、検証若しくは身体検査の令状又は鑑定処分許可状の発付を得る必要があるときは、改めて当該令状を請求するものとする。

(鑑定嘱託)
第54条   触法調査に関する鑑定の嘱託については、法医・理化学鑑定事務処理要綱(昭和40年12月21日例規(識)第86号)の定めるところにより行うものとする。

(準用)
第55条   第36条の規定は、触法調査を行うに当たって少年法第24条の2第1項各号及び第2項各号に規定する物件以外で少年の非行の防止上所持させておくことが適当でないと認められるものを当該触法少年が所持していることを発見した場合について準用する。

第4節   ぐ犯調査

(ぐ犯調査の基本)
第56条   犯罪の捜査、触法調査、少年相談その他の活動において、ぐ犯少年と認められる者を発見した場合は、少年法及び児童福祉法に基づく措置に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもって、当該少年の事件の調査に当たるものとする。
2   ぐ犯調査を行うに当たっては、少年の心理、生理その他の特性にかんがみ、特に他人の耳目に触れないようにし、少年に対する言動に注意する等温情と理解をもって当たり、その心情を傷つけないように努めなければならない。

(調査すべき事項)
第57条   ぐ犯調査においては、事件の事実、原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等について調査するものとする。
2   ぐ犯調査においては、家庭裁判所及び児童相談所との連携のほか、当該少年、保護者又は関係者のプライバシーに配意しつつ進めるものとする。

(調査指揮)
第58条   ぐ犯調査の指揮については、次の事項を指揮するとともに、少年事件処理簿を作成し、当該調査の指揮、事件処理の経過等を明らかにしておくものとする。
(1)   調査主任官を指名すること。
(2)   ぐ犯少年と認められる者又は重要な参考人の呼出し並びに面接の要否及び方法を決定すること。
(3)   送致又は通告その他の措置を決定すること。
(4)   送致又は通告に際して付すべき処遇意見を決定すること。
(5)   継続補導の要否を決定すること。
(6)   被害少年の継続的な支援の要否を決定すること。

(調査主任官)
第59条   本部長又は署長は、当該ぐ犯事件の内容並びに所属職員の調査能力、知識、経験及び職務遂行の状況を勘案し、当該ぐ犯事件の調査に従事する警部補以上の階級にある警察官のうち、適当と認める者を調査主任官に指名するものとする。
2   調査主任官は、所属長の指揮を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)   調査すべき事項及び調査に従事する者の任務分担を定めること。
(2)   家庭裁判所、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡調整を行うこと。
(3)   その他の適正な調査の遂行及び管理のために必要な職務
3   調査主任官の指名に当たっては、警察本部の事件を主管する所属及び警察署の事件を主管する課に調査主任官指名簿(ぐ犯調査)(別記様式第10号)を備え付けるものとする。
4   調査主任官を交代させる場合には、関係書類等の引継ぎを確実に行わせるとともに、調査の状況その他必要な事項を明らかにさせ、事後の調査に支障を来たすことのないようにしなければならない。

(呼出し・質問上の留意事項)
第60条   ぐ犯調査のため、ぐ犯少年と認められる者、保護者又は参考人を呼び出すに当たっては、電話、呼出状の送付その他適当な方法により、出向くべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければならない。この場合においては、呼出簿に所要事項を記載の上、その処理の経過を明らかにしておくものとする。
2   少年又は重要な参考人の呼出しについては、本部長又は署長に報告して、その指揮を受けなければならない。
3   少年を呼び出し、又は質問するに当たっては、当該少年の保護者等に連絡するものとする。ただし、連絡することにより、当該少年が保護者から虐待を受けるおそれが著しいときその他連絡することが当該少年の福祉上著しく不適当であると認められるときは、この限りでない。
4   少年を呼び出し、又は質問するに当たっては、当該少年の心情を理解するとともに、呼出しを行う場所、時期、方法等について配慮し、少年が無用な不安を抱かないよう配意するものとする。
5   少年を呼び出すに当たっては、保護者の納得を得て行うよう努めるとともに、必要に応じて保護者の同行を依頼する等、協力及び信頼を得られるよう努めること。

(低年齢少年に係るぐ犯調査における配慮)
第61条   低年齢少年に係るぐ犯調査を行うに当たっては、特に低年齢少年が精神的に未成熟であり、可塑性に富むこと、迎合する傾向にあること等の特性を有することにかんがみ、少年の心情と早期の立ち直りに配慮しなければならない。
2   低年齢少年であってぐ犯少年と認められる者を呼び出し、又は質問するに当たっては、当該少年に無用の緊張又は不安を与えることのないよう言動に注意するとともに、やむを得ない場合を除き、夜間に呼び出し、質問すること、長時間にわたり質問すること及び他人の耳目に触れるおそれがある場所において質問することを避けなければならない。
3   少年に質問するに当たっては、当該少年に無用の緊張又は不安を与えることを避け、事件の真相を明らかにし、事後の効果的な指導育成に資するよう、少年の保護者その他の当該少年の保護又は監護の観点から適切と認められる者の立会いについて配慮するものとする。
4   低年齢少年に係るぐ犯調査のための呼出し及び質問については、前2項に規定するもののほか、第43条及び第44条を準用する。

(公務所等に対する依頼)
第62条   ぐ犯調査に係る依頼は、公務所に対する身上に関する調査の依頼については身上調査依頼書(様式訓令別記様式第29号)を、公務所等に対するその他の調査の依頼についてはぐ犯調査関係事項依頼書(様式訓令別記様式第27号)を使用するものとする。

(ぐ犯少年の送致又は通告)
第63条   ぐ犯調査の結果、次の各号に該当するときは、当該各号の手続により処理するものとする。
(1)   処理するときにおいて、当該少年が14歳以上18歳未満であって、その者を家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるときは、ぐ犯少年事件送致書(様式訓令別記様式第33号)に身上調査表その他関係書類を添付して家庭裁判所に送致するものとする。
(2)   処理をするときにおいて、当該少年が14歳以上18歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ、家庭裁判所に直接送致するよりも、まず、児童福祉法による措置にゆだねるのが適当であると認められるときは、児童通告書に関係書類を添付し児童相談所に通告するものとする。
(3)   処理をするときにおいて、当該少年が低年齢少年であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められるときは、児童通告書に関係書類を添付し児童相談所に通告するものとする。
2   前項の処理をするに当たっては、本部長又は署長の指揮を受けて行わなければならない。

(緊急の措置)
第64条   ぐ犯少年として家庭裁判所の審判に付すべきであると認められる少年が緊急に保護しなければならない状態にあって、その補導上必要があると認められる場合は、電話その他の方法により直ちに家庭裁判所に必要な事項を連絡した上、事後、速やかにぐ犯少年事件送致書により送致するものとする。
2   少年法第13条第2項の規定により同行状を執行する場合において、夜間その他やむを得ない理由により直ちに指定された場所に同行できないときは、保護規程第19条に定めるところにより、当該同行状に係る少年を一時収容するものとする。

(ぐ犯少年が所持する物件の措置)
第65条   少年が少年法第24条の2第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当する物件その他家庭裁判所の審判に必要と認められる物件を所持しているときは、その同意を得た上で、一時これを預かるものとする。この場合、当該物件を預かった警察職員は、預り書(別記様式第11号)を作成するとともに、保護者等の申述書を作成する等預かりのてん末を明らかにするものとする。
2   少年以外の者が、少年法第24条の2第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当する物件を所持している場合等で、事案処理のため特にその物件を必要とするときは、所有者等に当該物件の差出しを求めること。この場合において当該所有者等の協力が得られたときは、任意差出書(別記様式第12号)とともにその物件の差出しを受けること。

(準用)
第66条   第12条の規定は低年齢少年であって、かつ、通告すべき者に該当しないぐ犯少年について、第36条の規定はぐ犯少年の調査を行うに当たって前条第1項に規定する物件以外で少年の非行の防止上所持させておくことが適当でないと認められる物件を当該ぐ犯少年が所持していることを発見した場合について、第38条の規定はぐ犯少年を発見した場合について、第47条第3項ただし書の規定は第63条第1項第2号及び第3号の規定により児童相談所に通告する場合について、第48条の規定は通告したぐ犯少年について、第51条の規定はぐ犯少年事件について準用する。

第5節   不良行為少年の補導

(不良行為少年の補導に当たっての基本)
第67条   不良行為少年の補導に当たっては、少年の健全な育成を期する精神と少年の特性に関する深い理解をもつとともに関係機関・団体・少年警察ボランティアその他の関係者との協力に配意するものとする。

(不良行為少年発見時の報告等)
第68条   警察官等は、不良行為少年を発見したときは、当該少年に対し、不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言又は指導その他の補導を行うものとする。
2   警察官等は、不良行為少年が少年の非行防止上所持させておくことが適当でないと認められる物件を所持しているときは、当該物件の所有者その他の権利者に返還させ、当該少年の保護者(第5項又は第6項の規定により当該少年の在学する学校又は就労する職場にも連絡したときは、当該学校の教員又は当該職場の雇用主若しくはこれに代わるべき者(以下「少年関係者」という。)を含む。)に預けさせ、当該少年に廃棄させる等当該物件を所持しないよう、必要な注意又は助言を行うものとする。
3   警察官等は、不良行為少年の保護者(少年関係者にも連絡することが特に必要であると認める場合にあっては、当該保護者及び当該少年関係者)(以下「連絡対象者」という。)に対し連絡する必要があると認めるときは、当該少年の氏名、住所等の確実な特定に努め、少年補導票(別記様式第13号)を作成するものとする。
4   少年課及び警察署の警察官等が少年補導票を作成した場合は、少年事件選別主任者に引き継ぐものとする。また、少年課以外の警察本部の所属の警察官が、少年補導票を作成した場合は、所属長に速やかに報告するとともに、当該報告に係る不良行為少年を発見した場所を管轄する警察署に速やかに当該少年に係る少年補導票を送付し、当該警察署の少年事件選別主任者に引き継ぐものとする。
5   引継ぎを受けた少年事件選別主任者は、連絡対象者に対する連絡の要否を判断した上、少年課長又は署長に報告するものとし、当該連絡対象者に対し連絡する必要があると認めるときは、その連絡及び事後の措置を少年警察部門の警察職員に執らせるものとする。
6   警察官等は、不良行為少年の氏名、住所等の特定のほか、当該少年を速やかに保護者へ引き渡す必要がある場合等急を要すると認めるときは、当該不良行為少年を発見した場所を管轄する警察署の少年事件選別主任者(執務時間外にあっては、当番責任者)に報告した上、指示を受け、連絡対象者に連絡することができるものとする。

(準用)
第69条   第12条の規定は不良行為少年について、第24条の規定は不良行為少年に係る事案に関し報道機関に発表する場合について、第43条及び第44条の規定は不良行為少年の補導を行うに当たって当該少年を呼び出す場合又は当該少年と面接をする場合について準用する。

第4章   少年の保護のための活動

第1節   被害少年の保護

(被害少年発見時の支援)
第70条   警察官等は、被害少年を発見したときは、現場における適切な助言、関係機関の紹介、再被害を防止するための助言又は指導その他の当該少年の保護を図るための必要な支援を行うものとする。

(継続的支援の実施)
第71条   被害少年について、その精神的打撃の軽減等当該少年の保護を図るため特に必要と認められる場合は、保護者の同意を得た上、カウンセリングの実施等による当該少年に対する継続的な支援(以下「継続的支援」という。)を行うものとする。この場合において、継続的支援の要否については、少年課長が判断するものとする。
2   継続的支援は、少年課の警察官又は少年補導職員が行うものとする。
3   継続的支援を行うに当たっては、臨床心理学、精神医学等の専門家の助言を受ける等して、当該少年の特性に留意するとともに、継続的支援の適切な実施のため必要と認められる場合は、保護者の同意を得た上、関係機関又は関係団体の職員等その他適当と認められる者と協働して行うものとする。
4   前3項に定めるもののほか、継続的支援の実施に関し必要な事項は、生活安全部長が別に定める。

(準用)
第72条   第24条の規定は被害少年に係る事案に関し報道機関に発表する場合について、第43条第3項及び第4項並びに第44条第2項の規定は被害少年の保護を図るに当たって当該少年を呼び出す場合又は当該少年と面接をする場合について準用する。

第2節   要保護少年及び児童虐待を受けたと思われる児童の保護

(要保護少年に対する措置)
第73条   18歳未満の要保護少年のうち、当該少年に保護者がない又は保護者に監護させることが不適当であると認められる者を発見したときは、児童通告書又は口頭により児童相談所に通告するものとする。
2   前項に定めるもののほか、通告が必要と認められる要保護少年に対する措置に関し必要な事項は、別に定める。
3   警察官等は、児童相談所への通告を行わない要保護少年について、保護者等への注意又は助言その他の当該少年の保護を図るための必要な措置を執るものとする。

(児童虐待を受けたと思われる児童に対する措置)
第74条   児童虐待は、人格形成期にある児童の心身に重大な影響を与えるものであることから、児童の安全の確認及び確保を最優先とした対応を図るものとする。
2   児童虐待を受けたと思われる児童を発見したときは、速やかに児童通告書又は口頭により児童相談所に通告するものとする。
3   児童虐待を受けたと思われる児童については、児童相談所その他の関係機関との緊密な連携の下、当該児童の精神的被害の回復のためのカウンセリング、再発を防止するための保護者に対する助言又は指導その他当該児童に対する支援を的確に実施するものとする。
4   署長は、児童虐待の防止等に関する法律第10条に規定する援助の要請を受けたときは、児童相談所長(知事がその権限を児童相談所長に委任している場合を含む。)との適切な役割分担の下、必要な措置を講ずるものとする。
5   前4項に定めるもののほか、児童虐待対策の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(福祉犯に係る活動)
第75条   福祉犯(児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に規定する児童買春をいう。)に係る犯罪、児童にその心身に有害な影響を与える行為をさせる犯罪その他の少年の福祉を害する犯罪であって警察庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を認知したときは、時機を失することなく、捜査を行うものとする。
2   前項の場合において、本部長又は署長は、少年警察部門以外の部門において行う福祉犯に係る事件の捜査であっても、少年警察部門の警察官又は少年補導職員が捜査し、又は調査している事件若しくは事案と密接な関係がある場合等においては、必要に応じ、少年警察部門において当該福祉犯に係る事件を捜査させるよう配意するものとする。
3   警察官等は、福祉犯の被害少年について、再被害に遭うことを防止するため、保護者その他関係者に配慮を求め、及び関係機関への連絡その他の同種の犯罪の発生を防止するための必要な措置を執るものとする。

(準用)
第76条   第38条の規定は児童相談所への通告を行わない要保護少年を発見した場合について、第47条第3項ただし書の規定は通告が必要と認められる要保護少年を発見した場合及び児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合について、第48条の規定は児童相談所への通告を行った要保護少年について準用する。

第5章   記録

(少年事案処理簿)
第77条   少年警察部門に少年事案処理簿(別記様式第14号)を備え付け、次に掲げる少年に係る事案の処理状況を記載しておくものとする。
(1)   児童相談所への通告を行わない要保護少年
(2)   継続補導を行う少年相談に係る少年
(3)   継続補導を行う不良行為少年
(4)   継続的支援を行う被害少年(児童虐待を受けたと思われる児童を除く。)

(少年カード)
第78条   少年警察部門の警察官等は、非行少年(道路交通関係法令違反に係る非行少年及び危険運転致死傷罪等に係る非行少年を除く。)を取り扱った場合は、少年カード(別記様式第15号)を作成するものとする。
2   少年カードは、非行少年の居住地を管轄する警察署において保管するものとする。
3   署長は、少年カードに係る少年の居住地が他の警察署の管轄区域内であるときは、その居住地を管轄する警察署の署長に当該少年カードを送付するものとする。この場合において、当該少年の居住地が他の都道府県警察の管轄区域内であるときは、少年課長を通じて送付するものとする。

(少年補導票)
第79条   少年課長又は署長は、少年補導票に係る不良行為少年の居住地が他の都道府県警察の管轄区域内であるときは、その居住地を管轄する都道府県警察に当該少年補導票を送付するものとする。この場合において、署長は、少年課長を通じて送付するものとする。
2   少年課長又は署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、少年補導票を廃棄するものとする。
(1)   連絡対象者に対する連絡の必要がないと認めたとき。
(2)   不良行為少年が20歳に達したとき。
(3)   前2号に掲げるもののほか、不良行為少年の死亡その他の理由により保管の必要がなくなったとき。

(非行歴照会結果復命書)
第80条   警察官等は、非行少年に係る事件の捜査又は調査に当たり、当該少年に対する措置の選別及び適正な処遇に資するため必要と認めるときは、非行歴照会結果復命書(別記様式第16号)を作成するものとする。

第6章   連戻し

(連戻しの援助請求を受けた場合の措置)
第81条   生活安全部長は、少年院法(平成26年法律第58号)第89条第2項若しくは第90条第5項若しくは少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第78条第2項若しくは第79条第5項の規定により、少年院若しくは少年鑑別所(以下「少年院等」という。)の長から連れ戻すべき者(逃走者、少年院の院外委嘱指導若しくは外出若しくは外泊の場合において帰着日時として少年院の長が指定した日時までに帰着しなかった者又は災害時の避難のために解放された者であって避難を必要とする状況がなくなった後速やかに少年院等若しくは少年院等の長が指定した場所に出頭しなかったものをいう。以下同じ。)の連戻しに関する援助の請求(以下「援助請求」という。)を受け、又は他の都道府県警察から援助請求の伝達を受けた場合は、連れ戻すべき者の立ち回りが予想される場所を管轄する警察署の署長その他必要と認める所属の長(以下「立ち回り先管轄署長等」という。)にその旨を手配するものとする。
2   生活安全部長は、少年院等の長から援助請求を受けた場合において、連れ戻すべき者の立ち回りが予想される場所が他の都道府県警察の管轄区域内であるときは、当該都道府県警察に対して当該援助請求の伝達をするものとする。
3   署長は、少年院等の長から援助請求を受けた場合は、大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)第22条の規定により生活安全部長(少年課)に即報するとともに、立ち回り先管轄署長等に手配するものとする。
4   生活安全部長は、少年院等の長から援助請求を受け、若しくは他の都道府県警察から援助請求の伝達を受けたとき、又は前項の規定により援助請求を受けた旨の報告を受けたときは、連戻対象者手配受理簿(別記様式第17号)に所要事項を記載し、その経過を明らかにしておくものとする。

(連戻しの着手)
第82条   警察官は、連戻しに着手した場合は、連戻着手報告書(別記様式第18号)を作成し、所属長に報告するものとする。
2   警察本部の所属長(少年課長を除く。)は、前項の規定による報告を受けた場合は、速やかに当該報告に係る連戻着手報告書を少年課長に送付するものとする。
3   連戻しに着手した少年の身柄は、当該少年が逃走した少年院等の職員に速やかに引き渡すものとする。ただし、連れ戻すべき場所が遠隔の地にある等やむを得ない場合は、最寄りの少年院等の職員に引き渡すことができる。
4   前項の場合において、夜間その他やむを得ないときは、保護規程第19条に定めるところにより当該少年を一時収容するものとする。
5   連戻状によらないで連戻しに着手した少年を引き渡す場合は、連戻着手報告書の謄本を当該少年の身柄を引き渡した少年院等の職員に交付するものとする。

附則

(施行期日)
1   この訓令は、平成20年2月22日から施行する。
(経過措置)
2   この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定により作成された様式用紙で残存するものは、この訓令の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。
(大阪府警察要保護者保護規程の一部改正)
3   大阪府警察要保護者保護規程(昭和36年大阪府警察本部訓令第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成20年12月19日本部訓令第46号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日本部訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日本部訓令第27号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日本部訓令第16号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年5月19日本部訓令第19号)
この訓令は、平成26年5月20日から施行する。
附則(平成26年8月15日本部訓令第26号)
この訓令は、平成26年8月15日から施行する。
附則(平成26年12月26日本部訓令第44号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日本部訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日本部訓令第22号)

(施行期日)
1   この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2   第2条の規定による改正前の大阪府警察要保護者保護規程、第3条の規定による改正前の大阪府警察行方不明者発見活動に関する取扱規程又は第4条の規定による改正前の大阪府警察少年警察活動規程の様式により作成された用紙は、第2条の規定による改正後の大阪府警察要保護者保護規程、第3条の規定による改正後の大阪府警察行方不明者発見活動に関する取扱規程又は第4条の規定による改正後の大阪府警察少年警察活動規程の様式により作成したものとみなす。
附則(平成27年10月30日本部訓令第35号)
この訓令は、平成27年10月30日から施行する。
附則(平成29年12月15日本部訓令第28号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日本部訓令第7号)

(施行期日)
1   この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2   この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の大阪府警察少年警察活動規程の規定により作成された少年補導票の保管等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日本部訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日本部訓令第26号)
この訓令は、令和3年11月8日から施行する。
附則(令和4年9月9日本部訓令第21号)

(施行期日)
1   この訓令は、令和4年9月9日から施行する。
(大阪府警察要保護者保護規程の一部改正)
2   大阪府警察要保護者保護規程(昭和36年大阪府警察本部訓令第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年12月8日本部訓令第26号)

(施行期日)
1   この訓令は、令和5年12月8日から施行する。
(経過措置)
2   第5条の規定による改正前の大阪府警察少年警察活動規程の規定により作成された預り書は、第5条の規定による改正後の大阪府警察少年警察活動規程の規定により作成された預り書とみなす。
附則(令和6年3月22日本部訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日本部訓令第21号抄)

(施行期日)
1   この訓令は、令和6年6月1日から施行する。