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大阪府警察の訓令等の公表について

平成13年7月27日
例規(府民)第76号

最近改正 令和6年12月27日例規(高情)第121号

この度、次により大阪府警察の訓令、例規通達及び一般通達(以下「訓令等」という。)を一般に公表することとし、平成13年8月1日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。
 

1 目的

大阪府警察の訓令等を一般に公表することにより、警察行政の透明性を高め、警察に対する府民の理解と協力の下に警察行政を円滑に運営することを目的とする。

2 公表の対象となる訓令等

公表の対象となる訓令等は、当該訓令等を主管する所属の長(以下「主管所属長」という。)が次のいずれかに該当すると認めるものとする。

  1. 公表することにより、府民の大阪府警察に対する理解及び協力が得られるもの
  2. 公表することにより、府民の生活に対する保護及び利便の増進が図られるもの
  3. その他公表することが適当であるもの

3 公表する内容

公表の対象となる訓令等は、全文を公表するものとする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれに定めるところにより公表することができるものとする。

  1. 公表しようとする訓令等の内容が、複雑、長文等である場合 全文に代えて訓令等の要旨、項目等を簡潔に記載したもの(以下「概要」という。)を公表する。
  2. 公表しようとする訓令等の内容の一部に、職員の行う事務に関する手続、様式等前記2の1.から3.までのいずれにも該当しない事項が含まれている場合 その部分を省略して公表する。

4 公表の時期及び期間

  1. 公表の対象となる訓令等については、当該訓令等の発出後、速やかに公表するものとする。ただし、主管所属長が発出後速やかに公表することが適当でないと認める場合は、その理由がなくなった後速やかに公表するものとする。
  2. 訓令等の公表の期間は、原則として当該訓令等が効力を有する期間とする。ただし、主管所属長は、必要に応じて公表の期間を短縮することができる。

5 公表の方法

訓令等の公表は、大阪府警察広報規程(昭和32年訓令第12号)第9条第4号に規定する大阪府警察ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)に掲載して行うものとする。

6 ウェブサイトへの掲載等の手続

  1. 主管所属長は、訓令等のウェブサイトへの掲載(内容の変更を含む。以下同じ。)又はウェブサイトからの削除をしようとするときは、次により府民応接センター所長(以下「センター所長」という。)に依頼するものとする。
    ア 掲載をするとき。
    掲載をしようとする訓令等の全文(前記3の(2)により内容の一部を省略したものを含む。以下同じ。)又は概要の原稿及び当該訓令等の全文又は概要を記録した外部記録媒体にウェブサイト掲載等依頼書(別記様式第1号。以下「依頼書」という。)を添えてセンター所長に提出する。
    イ 削除をするとき。
    訓令等の廃止その他当該訓令等の公表の必要がなくなったときは、センター所長に依頼書を提出する。
  2. センター所長は、前記1.により主管所属長から依頼があったときは、速やかにウェブサイトへの掲載又はウェブサイトからの削除のために必要な措置をとるものとする。

7 訓令等の公表に対する協議

主管所属長は、他の所属と共管する訓令等を公表しようとするときは、当該訓令等を共管する所属の長と協議するものとする。

8 訓令等の公表の管理

  1. センター所長は、訓令等の公表状況一覧表(別記様式第2号)を部ごとに作成し、訓令等の公表状況を記録しておくものとする。
  2. センター所長は、訓令等の公表が適切に行われるよう主管所属長と調整するなど、訓令等の公表について管理するものとする。