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大阪府警察パブリックコメント手続実施要綱の制定について

平成14年12月13日
例規(府民)第93号

最近改正 令和6年12月27日例規(高情)第121号

この度、別記のとおり大阪府警察パブリックコメント手続実施要綱を定め、平成15年1月1日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。
 

別記

大阪府警察パブリックコメント手続実施要綱

第1 目的

この要綱は、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、府民の意見等を考慮した警察行政を推進するとともに、条例等を策定する過程における透明性の向上を図ることを目的とする。

第2 定義

この要綱において「パブリックコメント手続」とは、府民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例等を策定する過程において、その案の趣旨、内容等を府民に公表し、これらについて府民から提出された意見等を考慮した上で意思決定を行う手続をいう。

第3 対象

パブリックコメント手続の対象となるものは、次のいずれかに該当するものとする。ただし、迅速性又は緊急性を要するもの及び軽微なものは、除く。

  1. 府民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(手数料の徴収に関するものを除く。)の制定、改正及び廃止
  2. その他府民の意見等を踏まえる必要があると警察本部長が認めるもの

第4 実施責任者

パブリックコメント手続の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、前記第3に定める対象の案(以下「条例案等」という。)を策定する所属の長とする。

第5 公表の手続

1 パブリックコメント手続の審議

パブリックコメント手続は、大阪府警察運営審議会設置規程(平成3年訓令第6号)第1条に規定する大阪府警察運営審議会の審議を経て実施するものとする。