大阪府警察個人情報管理規程
令和5年3月31日
本部訓令第17号
最近改正 令和7年10月24日本部訓令第33号
大阪府警察個人情報管理規程
大阪府警察個人情報管理規程(平成18年大阪府警察本部訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、大阪府警察個人情報管理規則(令和5年大阪府公安委員会規則第8号。以下「規則」という。)第5条及び第6条の規定に基づき、大阪府警察における個人情報(特定個人情報を含む。以下単に「個人情報」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
- 個人情報管理事務 個人情報を適正に取得し、その利用の目的の範囲内で取り扱い、及び管理する事務をいう。
- 特定個人情報管理事務 個人情報管理事務のうち、次に掲げる事務をいう。
ア 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第4項の規定による健康保険・厚生年金保険届出事務、共済組合関係事務、源泉徴収票作成事務、支払調書作成事務等
イ 番号法第9条第6項の規定による刑事事件の捜査等、人の生命、身体又は財産の保護に関する事務
2 前項に規定するもののほか、この訓令において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、番号法及び規則において使用する用語の例による。
(総括管理責任者)
第3条 大阪府警察に総括個人情報管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置く。
2 総括管理責任者は、総務部長をもって充てる。
3 総括管理責任者は、大阪府警察における保有個人情報の管理について総括するものとする。
4 総括管理責任者は、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
(副管理責任者)
第4条 大阪府警察に総括個人情報副管理責任者(以下「副管理責任者」という。)を置く。
2 副管理責任者は、府民応接センター所長をもって充てる。
3 副管理責任者は、総括管理責任者の命を受け、大阪府警察における保有個人情報の管理に関する事務を掌理するほか、第15条の規定による措置及び第16条の規定による措置について指導及び助言を行うものとする。
(個人情報管理責任者)
第5条 所属に個人情報管理責任者を置く。
2 個人情報管理責任者は、所属長をもって充てる。
3 個人情報管理責任者は、所属における保有個人情報の管理について掌理するものとする。
(個人情報取扱責任者)
第6条 所属に個人情報取扱責任者を置く。
2 個人情報取扱責任者は、次の各号に掲げる所属の区分に応じ、当該各号に定める者をもって充てる。
- 警察本部及び市警察部の所属
次長又は副隊長 - 警察学校
副校長 - 方面本部
副方面本部長 - 組織犯罪対策本部
組織犯罪対策本部副本部長 - 犯罪対策戦略本部
犯罪対策戦略本部副本部長 - 警察署
副署長又は次長
3 個人情報取扱責任者は、個人情報管理責任者の命を受け、所属における個人情報管理事務の適正化を推進し、次条の個人情報取扱主任者を指導監督するものとする。
(個人情報取扱主任者)
第7条 所属に個人情報取扱主任者を置く。
2 個人情報取扱主任者は、次の各号に掲げる所属の区分に応じ、当該各号に定める者をもって充てる。
- 警察本部の所属(部の附置機関を除く。)、科学捜査研究所、鉄道警察隊、航空隊及び市警察部の所属
各所属補佐(総務担当の所属長補佐を次長又は副隊長が兼ねているときは、庶務に関する事務を担当する係長)及び各主席研究員 - 部の附置機関(科学捜査研究所、鉄道警察隊及び航空隊を除く。)
各中隊長、各隊付及び庶務に関する事務を担当する係長 - 警察学校
各科長及び各主任教官 - 方面本部
統括官及び各管理官 - 組織犯罪対策本部
各組織犯罪対策本部長補佐 - 犯罪対策戦略本部
各犯罪対策戦略本部長補佐 - 警察署
各課長、防犯コーナー室長、泉州警備派出所長、空港警備派出所長、直轄警察隊隊長代理、キタ特別警察隊長及びミナミ特別警察隊長
3 個人情報取扱主任者は、所属における個人情報管理事務を適正に実施し、部下職員を指導監督するものとする。
(事務担当者)
第8条 所属に特定個人情報管理事務担当者(以下「事務担当者」という。)を置く。
2 事務担当者は、特定個人情報管理事務(第2条第1項第2号イに掲げる事務を除く。次項及び第13条第2項において同じ。)を担当する者をもって充てる。
3 事務担当者は、特定個人情報管理事務の適正な事務の執行に努めるものとする。
(公安委員会の保有個人情報の管理体制)
第9条 規則第3条第1項に規定する公安委員会の保有個人情報(以下「公安委員会の保有個人情報」という。)の管理及び公安委員会の保有個人情報に係る個人情報管理事務は、総務課公安委員会事務担当室において行うものとする。
2 総務課公安委員会事務担当室に個人情報管理責任者及び個人情報取扱主任者を置き、公安委員会の保有個人情報に関し、それぞれ第5条第3項又は第7条第3項に規定する事務を行わせるものとする。
3 前項の個人情報管理責任者は総務部理事官(公安委員会事務担当)を、個人情報取扱主任者は総務課公安委員会事務担当課長補佐をもって充てる。
(職員の責務)
第10条 職員は、個人情報保護法及び番号法の規定を遵守し、個人情報を取り扱う場合は、その重要性を自覚して当該個人情報の保護に努めなければならない。
2 職員は、この訓令の規定並びに個人情報取扱責任者及び個人情報取扱主任者の指導監督に従い、個人情報管理事務を適正に行わなければならない。
(正確性の確保)
第11条 職員は、保有個人情報の内容が事実と異なると認めるときは、その取扱いの目的を達成するために必要な範囲内で、当該保有個人情報が事実と合致するよう、その訂正、追加又は削除をするものとする。
(安全性の確保)
第12条 職員は、保有個人情報を取り扱うに当たっては、その漏えいの防止のための措置その他保有個人情報の管理に係る安全を確保して行わなければならない。
2 前項の規定に関し、個人情報管理責任者は、所属職員に対する個人情報取扱責任者及び個人情報取扱主任者の指導監督が徹底されるよう、常に配意するものとする。
(特定個人情報が記録された行政文書の保管等)
第13条 特定個人情報が記録された行政文書は、施錠設備のある保管庫等に保管しなければならない。
2 特定個人情報管理事務を行う区域は、事務担当者の属する係の配置場所とする。
(廃棄等)
第14条 所属長は、保有個人情報を保有する必要がなくなったときは、当該保有個人情報の漏えいを防止するため、確実に廃棄し、又は消去するものとする。
(特定個人情報を除く個人情報に係る漏えい事案等が発生した場合の措置)
第15条 職員は、特定個人情報を除く個人情報に係る漏えい、滅失、毀損等の事案
(以下「漏えい事案等」という。)の発生を認知した場合は、直ちに個人情報取扱主任者を経由して個人情報管理責任者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた個人情報管理責任者は、事実関係を調査の上、直ちに副管理責任者を経由して総括管理責任者(府民応接センター)に報告するものとする。
3 前項の報告を受けた個人情報管理責任者は、当該報告を受けた漏えい事案等が個人情報保護法第68条第1項に規定するものに該当するときは、同条第2項の規定により当該漏えい事案等の対象となった本人に通知するものとする。
(特定個人情報に係る漏えい事案等が発生した場合の措置)
第16条 職員は、特定個人情報に係る漏えい事案等の発生を認知した場合は、直ちに個人情報取扱主任者を経由して個人情報管理責任者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた個人情報管理責任者は、大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)第22条の規定により総務部長(府民応接センター)に即報するとともに、直ちに被害の拡大防止対策を講ずるものとする。
3 第1項の規定により報告を受けた個人情報管理責任者は、事実関係の調査を行い、当該漏えい事案等が番号法違反又は番号法違反のおそれがある事案(以下この条及び次条において「番号法違反等事案」という。)であると認めたときは、速やかにその原因の究明を行い、再発防止策の策定を行い、速やかに実施するものとする。
4 個人情報管理責任者は、発生した番号法違反等事案の内容に応じ、二次被害を防止し、又は類似事案の発生を回避するため、当該番号法違反事案の事実関係等について、速やかに当該事案の対象となった本人へ連絡するものとする。
(番号法違反等事案の公表等)
第17条 総括管理責任者は、前条第2項の規定により即報を受けた番号法違反等事案について、その内容に応じ、二次被害を防止し、又は類似事案の発生を回避するため、当該番号法違反等事案の事実関係及び再発防止策について、速やかに公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、大阪府警察広報規程(昭和32年大阪府警察本部訓令第12号)第9条第4号に規定する大阪府警察ウェブサイトに掲載して行うものとする。
(個人情報保護委員会への報告)
第18条 総括管理責任者は、第15条第2項の規定により報告を受けた場合において、当該漏えい事案等が個人情報保護法第68条第1項の規定に該当するものであると認めたときは、速やかに個人情報保護委員会(個人情報保護法第1条に規定する個人情報保護委員会をいう。以下同じ。)に報告するものとする。
2 総括管理責任者は、第16条第2項の規定により即報を受けた場合は、当該即報に関する事実関係及び再発防止策について、速やかに個人情報保護委員会に報告するものとする。
(提供の際の措置)
第19条 所属長は、保有個人情報を大阪府警察以外のものに提供する場合は、個人情報保護法第70条の規定に基づき、原則として提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について提供先との間で文書(電磁的記録(電子的、磁気的方式その他人の知覚によって認識できない方法で作られた記録をいう。)を含む。)を取り交わすものとする。
2 前項の場合において、所属長は、提供先に対し保有個人情報の安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずるものとする。
(委託の際の措置)
第20条 所属長は、個人情報管理事務の全部又は一部を外部に委託するに当たっては、その委託のために提供する保有個人情報を、当該委託に係る事務を行うために必要な最小限度の範囲にとどめるものとする。
2 前項の委託に係る契約は、当該委託に係る事務の内容に応じて、次に掲げる事項を定め、文書で確認するものとする。
- 秘密の保持に関する事項
- 再委託の禁止又は制限に関する事項
- 保有個人情報の適正な管理に関する事項
- 保有個人情報の収集の制限に関する事項
- 当該委託に係る事務以外の目的での保有個人情報の利用及び提供の禁止に関する事項
- 保有個人情報の加工、複製等の禁止又は制限に関する事項
- 保有個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合における報告に関する事項
- 保有個人情報が記載された資料等の返還に関する事項
- 契約の定めに違反した場合における当該契約の解除に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、当該委託を受けたものが講ずべき保有個人情報の保護のための措置に関する事項
(教養の実施)
第21条 所属長は、所属職員に対し、個人情報の取扱い、管理、情報漏えい防止等について必要な教養を実施しなければならない。
















