解剖後における遺体搬送費用の支出に関する要領の制定について
平成18年12月22日
例規(府民・刑総・交捜)第134号
改正
平成29年3月24日例規(検調)第18号
令和7年3月14日例規(府民)第33号
この度、別記のとおり解剖後における遺体搬送費用の支出に関する要領を定め、平成19年1月1日から実施することとしたので、適正な運用に努められたい。
別記
解剖後における遺体搬送費用の支出に関する要領
1 目的
解剖を実施した遺体の自宅等までの搬送に要する費用(以下「遺体搬送費用」という。)については、これまで遺族が負担してきたところであるが、被害者支援の一環として、この費用の一部を大阪府警察において支出することにより、遺族の経済的負担の軽減及び捜査活動に対する協力の確保を図ることを目的とする。
2 搬送の対象となる遺体
搬送の対象となる遺体(以下「搬送対象遺体」という。)は、司法解剖又は調査法解剖(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)第6条第1項の規定により行う解剖をいう。)を実施した遺体のうち、遺族が引き取る遺体とする。ただし、遺族がこの要領による遺体搬送費用の公費による支出の制度(以下「遺体搬送費用の支出制度」という。)の利用を希望しない場合は、この限りでない。
3 支出する遺体搬送費用
- 公費により支出する遺体搬送費用は、次に掲げるものとする。
ア 霊柩(きゅう)車(ライトバン型に限る。)が、遺体搬送のために出発した場所から次のいずれかの遺体の引渡場所を経由して遺族が希望する場所までの間を走行した距離(大阪府内において走行した距離に限る。)に応じた搬送料金
(ア) 解剖が実施された大学、医療機関又は監察医事務所
(イ) 警察署又は高速道路交通警察隊
(ウ) 遺体の身元又は引取先の調査のため、警察署長又は高速道路交通警察隊長(以下「警察署長等」という。)が当該遺体の保管を依頼した葬儀社等の施設
イ 遺体搬送袋及び仏衣に係る料金 - 前記1.のアの規定にかかわらず、搬送対象遺体に係る事件が司法解剖後における遺体修復費用の支出に関する要領(令和5年3月24日例規(府民)第24号)2に掲げる対象事件に該当する場合であって、同要領5の(3)から(7)までに規定する要件のいずれにも該当しないときは、大阪府外を走行した距離に応じた搬送料金についても支出の対象とする。
- 前記2.の場合において、支出の対象となる搬送距離(霊柩車が、遺体搬送のために出発した場所から遺体の引渡場所を経由して遺族が希望する場所までの間を走行した距離をいう。)は、100キロメートルまでとする。ただし、搬送距離が100キロメートルを超えた場合の搬送料金が、100キロメートルの場合の搬送料金と同額であるときは、支出の対象とする。
4 支出の手続等
- 警察署長等は、搬送対象遺体を取り扱ったときは、遺族に対し、遺体搬送費用の支出制度について説明を行った上、これを適用することについて遺族の意思を確認するものとする。
- 前記1.により遺族の同意を得たときは、警察署長等は、遺体の搬送に係る業務について大阪府警察から委託を受けた業者(以下「搬送委託業者」という。)に搬送対象遺体の搬送を依頼するものとする。
- 警察署長等は、前記2.による依頼を行った後、搬送委託業者から受け取った遺体搬送費用の請求書に基づき、総務部会計課長に支出の依頼を行うものとする。
- 前記3.により支出の依頼を受けた総務部会計課長は、搬送委託業者が指定する口座への振込みの手続をとるものとする。
5 運用上の留意事項
- 遺体搬送費用の支出制度について遺族に対して説明を行う際には、次に掲げる事項を十分説明し、誤解が生ずることのないようにすること。
ア 公費による支出の対象は、前記3に掲げるものに限られ、柩等の料金については遺族の負担となること。
イ 遺族が大阪府外の搬送場所を希望する場合は、大阪府外における搬送料金(前記3の2.に該当する場合は、100キロメートルを超えた距離に応じた搬送料金)については遺族の負担となること。
ウ 遺族が搬送委託業者以外の業者を希望する場合は、遺族の意思を尊重することとするが、この場合における遺体搬送費用については遺族の負担となること。 - 遺体の取扱いについては、死者、遺族等に対する礼を失しないよう配慮するとともに、プライバシーの保護を図ること。
- 身元不明の遺体については、解剖終了後にその身元が判明したときに、前記4の手続をとること。
前 文(抄)(令和7年3月14日例規(府民)第33号)
令和7年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。
















