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歳入及び歳出の証拠書類の保存期間について

平成17年3月18日
例規(会)第22号

改正
平成31年3月29日例規(施)第34号
令和7年3月21日例規(会・総)第36号
 

歳入及び歳出の証拠書類(大阪府財務規則(昭和55年府規則第48号)第174条に規定する証拠書類をいう。以下同じ。)の保存期間は、次のとおりとし、平成14年度以降の証拠書類から適用するので、誤りのないようにされたい。
なお、「歳入及び歳出の証拠書類の保存について」(平成6年8月23日例規(会)第59号)は、廃止する。
 

1 歳入の証拠書類の保存期間は、5年とする。ただし、次に掲げる証拠書類については、10年とする。

  1. 歳入予算の款が財産収入である証拠書類(遺失物法(平成18年法律第73号)の規定により府に帰属した物件の物品売払収入に係るものを除く。)
  2. 歳入予算の目が違約金及び延納利息である証拠書類

2 歳出の証拠書類の保存期間は、5年とする。ただし、次に掲げる証拠書類については、それぞれに定める期間とする。

  1. 歳出予算の節が恩給及び退職年金である証拠書類 7年
  2. 次に掲げる証拠書類 10年
    ア 歳出予算の節が委託料、工事請負費及び需用費(細節が維持需用費であるものに限る。)である証拠書類のうち、かし担保責任の期間を10年と定めた契約に係るもの
    イ 歳出予算の節が公有財産購入費である証拠書類のうち、土地又は家屋の購入に係るもの
    ウ 歳出予算の節が補償、補填及び賠償金である証拠書類のうち、確定判決等に基づく損害賠償請求権に係るもの

3 前記2の規定にかかわらず、大阪府警察電子署名管理規程(平成17年訓令第35号)第2条第5号に規定する電子契約に係る歳出の証拠書類のうち、契約内容を記録した電磁的記録の保存期間は、10年とする。

 

前 文(抄)(令和7年3月21日例規(総・会)第36号)
令和7年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。