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大阪府警察手数料徴収事務取扱要綱の制定について

平成30年9月28日
例規(会)第81号
 

改正
令和3年5月28日例規(務)第74号
令和4年3月14日例規(保)第9号
令和4年3月25日例規(務)第18号
令和4年4月25日例規(免)第52号
令和4年12月23日例規(高情)第86号
令和5年3月24日例規(交総)第32号
令和5年3月31日例規(府民)第43号
令和5年6月23日例規(交総)第50号
令和6年3月28日例規(保・交総)第41号
令和6年9月13日例規(会)第95号
令和7年3月21日例規(免)第40号
令和7年3月28日例規(駐管)第49号

 

この度、別記のとおり大阪府警察手数料徴収事務取扱要綱を制定し、平成30年10月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
なお、「大阪府警察手数料徴収事務取扱要綱の制定について」(昭和58年4月1日例規(会)第16号)は、廃止する。

 

別記

大阪府警察手数料徴収事務取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、大阪府財務規則(昭和55年府規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、手数料の徴収事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

  1. 直接収納 
    規則第105条に規定する現金により手数料を収納する方法をいう。
  2. 指定納付受託者収納 
    指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)に手数料の納付に関する事務を委託して手数料を収納する方法をいう。
  3. 納付書収納 
    規則第28条第1項に規定する納付書(規則様式第23号)により手数料を収納する方法をいう。
  4. コンビニ収納 
    コンビニエンスストアの店舗において手数料を収納する方法をいう。
  5. 委託収納 
    規則第34条に規定する収納の事務等を私人に委託して手数料を収納する方法をいう。
  6. 金銭登録機 
    金銭登録機管理要領(平成30年9月28日例規(会)第82号)第2に規定する金銭登録機をいう。
  7. 申請等 
    大阪府警察に対する府民等からの別表に掲げる許可等に係る申請、届出その他の手続であって、手数料の徴収を伴うものをいう。

第3 手数料の収納方法及び手数料徴収所属長

手数料の収納方法及び手数料を徴収する所属長(以下「手数料徴収所属長」という。)は、別表に定めるとおりとする。

第4 手数料の収納確認

申請者等から申請等を受理したときは、次に掲げる収納方法の区分に応じ、それぞれに定める書類により手数料を収納したことを確認するものとする。ただし、他の方法により手数料を収納したことを確認した場合は、この限りでない。

  1. 直接収納及び指定納付受託者収納 
    後記第6の1により手数料の名称、領収金額、領収年月日等(以下「収納情報」という。)が印字され、又は後記第7により収納したことが明示された申請書等
  2. 納付書収納 
    規則第151条の規定により指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。以下同じ。)が領収印を押印した大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務申請手続用)(規則様式第23号その1の2)
  3. コンビニ収納 
    コンビニエンスストアが発行する収納済控
  4. 委託収納 
    収納の事務等の委託を受けた業者により収納情報が印字され、又は収納したことが明示された申請書等

第5 警察署における直接収納に係る事務の取扱い

  1. 警察署において直接収納をする手数料は、当該警察署において受理する申請等に係る手数料とする。ただし、違反者講習及び違反者講習通知(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条第13項第2号の表の1の項に掲げる講習(以下「社会参加活動講習」という。)に限る。)に係る手数料にあっては、この限りでない。
  2. 警察署において直接収納をする場合は、当該警察署の会計課において金銭登録機を使用して収納するものとする。

第6 金銭登録機を使用して直接収納又は指定納付受託者収納をする場合の措置

  1. 金銭登録機を使用して直接収納又は指定納付受託者収納をするときは、収納情報を金銭登録機に保存し、申請書等に当該収納情報を印字した上で、記録紙(領収証書(規則様式第60号)に代えて交付するものをいう。)と共に申請者等に返却するものとする。
  2. 当日の収納金については、金銭登録機により出力される収納情報の集計結果と照合し、相違のないことを確認するものとする。
  3. 指定金融機関等に収納金を払い込むときは、現金払込伺書(「大阪府財務規則の運用について(通知)」(昭和55年4月1日審第1号、財第14号)様式第28号の2)を次の事業の区分ごとに作成し、調定した上で、払込書(規則様式第26号その2)を添えて払い込むものとする。
    1. 生活安全・刑事警察活動事業
    2. 運転免許事業
    3. 交通指導取締事業

第7 金銭登録機を使用せずに直接収納をする場合等の措置

  1. 金銭登録機を使用せずに直接収納をするとき又は金銭登録機の故障その他やむを得ない事由により申請書等に収納情報を印字することができないときは、申請書等に収納したことを明示するものとする。
  2. 当日の収納金については、領収証書の集計結果と照合し、相違のないことを確認するものとする。
  3. 指定金融機関等に収納金を払い込むときは、前記第6の3の規定を準用する。

第8 手数料の収入状況の報告

警察署長は、年度中の手数料の収入状況を翌年度の4月30日までに手数料収入状況報告書(別記様式)により総務部長(会計課)宛てに報告するものとする。この場合において、報告に当たっては、手数料収入状況報告書を大阪府警察所属相互間データ通信業務実施要領(平成14年3月1日例規(情)第11号)第1に規定するデータ通信業務におけるデータ送信により送付することをもって行うものとする。

第9 収納方法の変更

手数料徴収所属長は、真にやむを得ない事由により別表に定める収納方法によることができないときは、総務部会計課長と協議の上、収納方法を変更できるものとする。


 

前 文(抄)(令和4年3月14日例規(保)第9号)
令和4年3月15日から実施することとしたので、了知されたい。
前 文(抄)(令和4年3月25日例規(務)第18号)
令和4年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。
前 文(抄)(令和4年4月25日例規(免)第52号)
令和4年5月13日から実施することとしたので、了知されたい。
前 文(抄)(令和4年12月23日例規(高情)第86号)
令和5年1月4日から実施することとしたので、了知されたい。
前 文(抄)(令和5年3月24日例規(交総)第32号)
令和5年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。
前 文(抄)(令和5年3月31日例規(府民)第43号)
令和5年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。
前 文(抄)(令和5年6月23日例規(交総)第50号)
令和5年7月1日から実施することとしたので、了知されたい。
前 文(抄)(令和6年3月28日例規(保・交総)第41号)
令和6年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。
前 文(抄)(令和6年9月13日例規(会)第95号)
令和6年10月1日から実施することとしたので、了知されたい。
前 文(抄)(令和7年3月21日例規(免)第40号)
令和7年3月24日から実施することとしたので、了知されたい。
前 文(抄)(令和7年3月28日例規(駐管)第49号)
令和7年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。


 

別表
許可等種別 収納方法 手数料徴収所属長
行政機関等匿名加工情報利用関係 行政機関等匿名加工情報の利用 納付書収納 府民応接センター所長
質屋営業関係 営業の許可、営業所の移転の許可、管理者の新設又は変更の許可並びに許可証の書換え及び再交付 直接収納 警察署長
古物営業関係 営業の許可並びに許可証の再交付及び書換え 直接収納 警察署長
古物競りあっせん業に係る業務の実施方法の認定
金属くず営業関係 営業の許可並びに許可証の書換え及び再交付 直接収納 警察署長
警備業関係 警備業の認定及び認定の更新 直接収納 警察署長
警備員指導教育責任者資格者証及び機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付
警備員等の検定
検定に係る合格証明書の交付、書換え及び再交付
検定合格者審査
警備員指導教育責任者講習、現任指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習 委託収納 保安課長
風俗営業等関係 風俗営業の許可、許可証及び認定証の再交付並びに許可証の書換え 直接収納 警察署長
風俗営業の相続、法人の合併又は分割及び構造設備又は遊技機に係る変更の承認
特定遊興飲食店営業の許可、許可証及び認定証の再交付並びに許可証の書換え
特定遊興飲食店営業の相続、法人の合併又は分割及び構造設備に係る変更の承認
特例風俗営業者の認定及び特例特定遊興飲食店営業者の認定
性風俗関連特殊営業の届出及び届出確認書の再交付
風俗営業所の管理者の講習及び特定遊興飲食店営業所の管理者の講習 委託収納 保安課長
遊技機の検定 指定納付受託者収納又は委託収納
遊技機の認定 直接収納 警察署長
銃砲刀剣類等関係 猟銃等講習会の講習及び技能講習 直接収納又は納付書収納(納付書収納にあっては、猟銃等講習会の講習及び技能講習の受講の申込みを郵送により行う場合に限る。) 警察署長
年少射撃資格講習会の講習 直接収納
認知機能検査及び技能検定の受検
教習資格、練習資格、年少射撃資格及びクロスボウ射撃資格の認定
銃砲、クロスボウ又は刀剣類の所持許可及びその更新
銃砲、クロスボウ又は刀剣類の許可証及び年少射撃資格認定証の書換え及び再交付
火薬類関係 譲受けの許可 直接収納又は納付書収納(納付書収納にあっては、譲受けの許可の申請を郵送により行う場合に限る。) 警察署長
譲渡し及び輸入の許可 直接収納
運搬証明書の交付
核燃料物質等関係 運搬証明書の交付 指定納付受託者収納、納付書収納又は委託収納 生活環境課長
運搬証明書の書換え及び再交付
道路使用関係 許可及び許可証の再交付 直接収納 警察署長
高速道路交通警察隊長
自動車運転免許関係 安全運転管理者等講習 納付書収納又はコンビニ収納 交通総務課長
申請等の受付を行う窓口の設置場所が門真運転免許試験場、光明池運転免許試験場又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所若しくは同法第108条の2第3項の規定により委託を受けた者が指定する場所であるもの 認知機能検査 指定納付受託者収納又は委託収納 運転免許課長
運転技能検査
技能検定員資格者証及び教習指導員資格者証の交付
技能検定員及び教習指導員の審査
取消処分者講習、停止処分者講習、四輪車講習、二輪車講習、応急救護処置講習、原付講習、旅客車講習、指定自動車教習所職員講習、更新時講習、高齢者講習、特定任意高齢者講習及び認知機能検査員講習
違反者講習及び違反者講習通知(社会参加活動講習を除く。)
初心運転者講習通知
若年運転者講習通知
特定任意講習 直接収納、指定納付受託者収納又は納付書収納
違反者講習及び違反者講習通知(社会参加活動講習に限る。) 直接収納又はコンビニ収納(直接収納にあっては、警察署長が直接収納をする場合に限る。) 運転免許課長
警察署長
運転免許試験(道路交通法第97条の2第1項第3号ハに該当する場合を除く。)及び再試験の実施 指定納付受託者収納又は委託収納 門真運転免許試験場長
光明池運転免許試験場長
運転免許の技能検査の実施
免許証(道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「指定自動車教習所」という。)からの一括申請に係る仮運転免許証を除く。)及び国外運転免許証の交付
特定免許情報の記録
仮運転免許証(指定自動車教習所からの一括申請に係るものに限る。)の交付
免許証の再交付
免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の更新
運転経歴証明書の交付及び再交付
運転経歴情報の記録
限定解除の審査
運転免許試験(道路交通法第97条の2第1項第3号ハに該当する場合に限る。) 直接収納、指定納付受託者収納、納付書収納又は委託収納
他の都道府県公安委員会の免許証等の更新の経由 指定納付受託者収納、コンビニ収納又は委託収納
申請等の受付を行う窓口の設置場所が警察署であるもの 更新時講習 直接収納 警察署長
特定任意講習 納付書収納又はコンビニ収納
免許証の交付及び再交付 直接収納
特定免許情報の記録
免許証等の更新
運転経歴証明書の交付及び再交付
運転経歴情報の記録
特定小型原動機付自転車運転関係 特定小型原動機付自転車運転者講習 委託収納 運転免許課長
自転車運転関係 自転車運転者講習 委託収納 運転免許課長
自動車保管場所関係 証明書の交付 直接収納 警察署長
自動車運転代行業関係 自動車運転代行業の認定 直接収納 警察署長
確認事務委託関係 法人の登録及び登録の更新 指定納付受託者収納又は委託収納 駐車管理課長
駐車監視員資格者証の交付、書換え交付及び再交付
駐車監視員資格者講習
技能及び知識を有する者の認定
パーキング・メーター関係 パーキング・メーターの作動 委託収納 交通規制課長
パーキング・チケットの発給
特定自動運行関係 特定自動運行の許可 納付書収納 交通総務課長
特定自動運行計画の変更の許可