大阪府警察遺失物取扱規程
平成19年11月30日
本部訓令第32号
改正
平成20年3月21日本部訓令第9号
平成21年12月18日本部訓令第31号
平成24年6月29日本部訓令第23号
平成25年3月8日本部訓令第7号
平成25年3月29日本部訓令第18号
平成26年3月28日本部訓令第7号
平成27年2月27日本部訓令第2号
平成28年3月25日本部訓令第14号
平成28年3月25日本部訓令第16号
平成29年3月31日本部訓令第9号
平成30年3月23日本部訓令第10号
平成31年3月22日本部訓令第11号
令和2年3月27日本部訓令第7号
令和2年12月18日本部訓令第27号
令和3年3月19日本部訓令第8号
令和3年3月31日本部訓令第18号
令和3年6月25日本部訓令第21号
令和4年3月14日本部訓令第3号
令和6年3月22日本部訓令第11号
令和6年5月24日本部訓令第21号
令和6年9月27日本部訓令第31号
令和6年10月4日本部訓令第36号
令和7年2月21日本部訓令第7号
大阪府警察遺失物取扱規程(平成元年大阪府警察本部訓令第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 提出物件等の受理(第6条―第12条)
第3章 遺失届の受理(第13条―第15条)
第4章 遺失者の調査(第16条―第19条)
第5章 埋蔵物等の取扱い(第20条・第21条)
第6章 公告(第22条・第23条)
第7章 提出物件の出納保管(第24条―第30条)
第8章 提出物件の返還及び引渡し
第1節 提出物件の返還(第31条―第34条)
第2節 提出物件の引渡し(第35条―第37条)
第9章 提出物件に係る売却等(第38条・第39条)
第10章 帰属物件の処理(第40条―第42条)
第11章 引継ぎ及び検査(第43条・第44条)
第12章 報告(第45条―第47条)
第13章 補則(第48条―第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号。以下「令」という。)及び遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、大阪府警察における遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「交番等」とは、次に掲げる施設をいう。
- 交番及び駐在所
- 警備派出所
- 本部本庁舎及び本部所属庁舎のうち次に掲げる庁舎(以下「本部施設」という。)
ア 関目別館庁舎
イ 門真運転免許試験場庁舎
ウ 光明池運転免許試験場庁舎
エ りんくうタウン別館庁舎
オ 次に掲げる所属の庁舎(分駐所を含む。)
(ア) 第一方面機動警ら隊(隊本部の庁舎に限る。)
(イ) 鉄道警察隊
(ウ) 交通機動隊(隊本部の庁舎、高石分駐所及び泉佐野分駐所を除く。)
(エ) 高速道路交通警察隊
(オ) 第一機動隊
(カ) 第二機動隊
(キ) 第三機動隊
(ク) 警察学校(初任教養部の庁舎に限る。)
(ケ) 会場警察隊(警察官詰所を含む。)
2 この訓令において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。)をいう。
3 この訓令において「遺失者」とは、物件の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。
(本部施設における取扱い)
第3条 本部施設において物件を取り扱う者は、当該本部施設に勤務する警察職員(非常勤職員を除く。以下同じ。)とする。
2 前項の警察職員がこの訓令に基づき物件の取扱いに関する事務を行う場合は、当該警察職員が勤務する本部施設の所在地を管轄する警察署長の指揮を受けるものとする。
(年度区分等)
第4条 この訓令による出納は、会計年度によるものとし、現に出納を行った日の属する年度により区分して整理するものとする。
(物件の提出等の取扱い)
第5条 拾得者又は施設占有者(以下「拾得者等」という。)から提出された物件(以下「提出物件」という。)、特例施設占有者からの保管物件の届出又は物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)の受理は、警察署又は交番等において行うものとする。
2 物件の提出又は遺失届があったときは、他の警察署の管轄区域内において拾得し、又は遺失した場合であっても、これを取り扱わなければならない。
第2章 提出物件等の受理
(警察署における受理)
第6条 警察署において拾得者等から物件の提出を受けたときは、拾得物件預り書(別記様式第1号。以下「預り書」という。)及び拾得物件控書(別記様式第2号。以下「控書」という。)を作成し、拾得物件一覧簿(別記様式第3号)に必要事項を記載の上、受理するものとする。
2 前項の規定により提出物件を受理するときは、当該提出物件について、遺失届一覧簿(別記様式第4号)により遺失届の有無を確認するものとする。
3 前項の規定による確認のほか、必要があると認めるときは、他の警察署に遺失届の有無を確認するものとする。
4 第1項の規定により提出物件を受理したときは、当該提出物件を提出した拾得者等に預り書を交付するものとする。ただし、拾得者等が急いでいる等真にやむを得ない理由により当該拾得者等に預り書を交付できないときは、別に定めるところにより処理するものとする。
(交番等における受理)
第7条 交番等において物件の提出を受けたときは、預り書及び控書(以下「預り書等」という。)を作成するとともに、直ちに、警察署長(本部施設にあっては、当該本部施設の所在地を管轄する警察署長。以下「署長」という。)に受理番号の指定を受けるものとする。この場合において、署長は、拾得物件一覧簿に必要事項を記載し、及び当該受理番号を指定した上、受理するものとする。
2 前項の規定により受理番号の指定を受けたときは、これを預り書等に記載し、提出物件を受理するものとする。この場合において、現金に係る提出物件については、拾得者等の面前で現金収納袋(別記様式第5号)に現金を収納して封をするものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、交番等において提出物件を受理する場合について準用する。
4 第2項の規定により提出物件を受理したときは、当該提出物件を提出した拾得者等に預り書を交付するものとする。ただし、拾得者等が急いでいる等真にやむを得ない理由により当該拾得者等に預り書を交付できないときは、別に定めるところにより処理するものとする。
5 交番等において受理した提出物件は、控書とともに速やかに署長に提出しなければならない。この場合において、本部施設にあっては、拾得物件引継簿(別記様式第6号)に必要事項を記載しておくものとする。
6 前項の規定による提出は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に行うものとする。
- 交番等(駐在所及び本部施設を除く。) 勤務員の交替時
- 駐在所及び本部施設 受理後速やかに
7 前項の規定により署長に提出するまでの間の提出物件の保管については、署長の指揮を受けて、適切に行わなければならない。
8 第5項本文の規定にかかわらず、提出物件が、令第6条に規定する物件、危険物その他交番等において保管し難い物件であるときは、署長の指揮を受けて、直ちに当該提出物件を控書とともに署長に提出するものとする。
(施設占有者からの提出物件の受理等)
第8条 警察署又は交番等において、施設占有者からの物件の提出又は特例施設占有者からの保管物件の届出を受けたときは、規則第26条に規定する提出書(特例施設占有者にあっては、保管物件届出書(規則別記様式第11号))を提出させるものとする。
2 前項の規定により特例施設占有者から保管物件届出書の提出があった場合は、当該保管物件届出書に係る事項その他必要な事項を特例施設占有者保管物件一覧簿(別記様式第7号)に必要事項を記載した上で、受理するとともに、当該特例施設占有者に受理番号及び公告の日付を通知するものとする。
3 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の提出があった場合について準用する。この場合において、「提出物件を受理する」とあるのは、「保管物件届出書の提出があった」と、「当該提出物件」とあるのは、「当該保管物件届出書に係る保管物件」とそれぞれ読み替えるものとする。
(施設において拾得された物件の取扱い)
第9条 施設において物件(埋蔵物を除く。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)が警察署又は交番等に当該物件を持参した場合において、当該施設の施設占有者の同意が得られたときは、当該施設占有者から法第13条第1項の規定に基づく提出があったものとして取り扱うものとする。
2 前項の規定により物件の提出を受けたときは、当該提出を受けた物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を同項の同意をした施設占有者に通知するものとする。
(権利放棄の取扱い)
第10条 拾得者等が法第30条の規定により提出物件に関する権利の放棄を申告したときは、控書に署名を求め、その旨を明らかにしておかなければならない。
(権利喪失の取扱い)
第11条 提出物件を受理した場合において、拾得者等が法第34条の規定により当該提出物件に係る権利を失っているときは、当該拾得者等にその旨を説明するものとする。
(所有権を取得することができない物件の取扱い)
第12条 法第35条各号に規定する物に該当する提出物件を受理したときは、拾得者等に当該提出物件の所有権を取得することができない旨を説明するものとする。
2 前項の場合において、提出物件が令第10条各号に規定する物件であるときは、法令の規定による許可又は登録を受けることにより、当該提出物件の所有権を取得し、所持することができる旨を説明するものとする。
第3章 遺失届の受理
(警察署における受理)
第13条 警察署において遺失届を受けたときは、遺失届出書(別記様式第8号)を作成し、遺失届一覧簿に必要事項を記載の上、受理するものとする。
2 前項の規定により遺失届を受理するときは、当該遺失届に係る物件について、拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿により該当する提出物件及び保管物件届出書に係る保管物件(以下「提出物件等」という。)の有無を確認するものとする。
3 前項の規定による確認のほか、必要があると認めるときは、他の警察署に提出物件等の有無を確認するものとする。
(交番等における受理)
第14条 交番等において遺失届を受けたときは、遺失届出書を作成するとともに、直ちに、署長に受理番号の指定を受けるものとする。この場合において、署長は、遺失届一覧簿に必要事項を記載の上、指定するものとする。
2 前項の規定により受理番号の指定を受けたときは、これを遺失届出書に記載し、受理するものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、交番等において遺失届を受理する場合について準用する。
4 交番等において受理した遺失届出書は、速やかに署長に提出しなければならない。この場合において、本部施設にあっては、遺失届出書引継簿(別記様式第9号)に必要事項を記載しておくものとする。
(特異な物件に係る遺失届を受理した場合の措置)
第15条 署長は、爆発物、銃砲、クロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓をいう。)、刀剣類、火薬類その他の物件で、早期に発見しなければ地域住民に危険を及ぼし、又は犯罪に使用されるおそれがあるものに係る遺失届を受理した場合において必要があると認めるときは、関係所属への手配、関係機関への通報その他の必要な措置をとるものとする。
第4章 遺失者の調査
(遺失届出書の確認等)
第16条 第6条第2項及び第3項(第7条第3項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による確認の結果、提出物件等に係る遺失届出書と思われるものが受理されていたことが判明したときは、当該提出物件又は保管物件に係る保管物件届出書の内容と当該遺失届出書の内容を照合するものとする。
(提出物件の確認等)
第17条 第13条第2項及び第3項(第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定による確認の結果、遺失届出書に係る物件について、当該物件と思われるものの提出又は法第17条の規定による届出がなされていたことが判明したときは、当該遺失届出書の内容と当該物件又は届出に係る保管物件届出書の内容を照合するものとする。
(遺失者が判明した場合の措置)
第18条 前2条の規定による照合の結果、遺失者と思われる者が判明した場合は、速やかに当該遺失者と思われる者に確認等の連絡(次項において単に「連絡」という。)を行うものとする。
2 前項の連絡は、執務時間中にあっては警察署の会計課員が、執務時間外にあっては当直員又は当番員が行うものとする。
(その他の調査)
第19条 署長は、提出物件を遺失者に返還するため遺失者を特定する必要がある場合は、当該提出物件に関係する公務所又は公私の団体(以下「公務所等」という。)に照会するものとする。
2 前項の規定による照会は、拾得物件関係事項照会書(規則別記様式第9号)によるものとする。ただし、照会先の公務所等が電話等口頭による照会その他の方法により照会に応じる場合は、この限りでない。
3 受理した提出物件等については、本章による調査を行うほか、盗品の疑いのあるものについては、盗品等の照会をする等必要な調査を行い、遺失者の発見に努めなければならない。
第5章 埋蔵物等の取扱い
(埋蔵物の取扱い)
第20条 埋蔵物のうち文化財と認められる物件の文化財保護法(昭和25年法律第214号)第101条の規定による大阪府等の教育委員会への提出は、埋蔵文化財提出書(別記様式第10号)によるものとする。
2 前項の規定により提出した物件が文化財でないと認定されたときは、一般の埋蔵物として処理するものとする。
(犯罪の犯人が占有していたと認められる物件の取扱い)
第21条 犯罪の犯人が占有していたと認められる物件の提出があった場合において、当該物件が押収されたときは、費用請求権等(法第27条第1項の費用及び法第28条第1項又は第2項の報労金を請求する権利並びに民法(明治29年法律第89号)第240条若しくは第241条の規定又は法第32条第1項の規定により所有権を取得する権利をいう。)については、当該物件が押収されている期間は行使することができない旨を拾得者等に説明するものとする。
第6章 公告
(拾得物件一覧簿等による公告)
第22条 提出物件等の公告は、法第7条第3項の規定に基づき、拾得物件一覧簿、特例施設占有者保管物件一覧簿及び埋蔵物一覧簿(別記様式第13号)をいつでも関係者に閲覧させることにより行うものとする。
(公告した提出物件等の公表)
第23条 前条の規定により公告をした提出物件等に係る法第8条第2項の規定による公表は、大阪府警察広報規程(昭和32年大阪府警察本部訓令第12号)第9条第4号に規定する大阪府警察ウェブサイトに掲載して行うものとする。
第7章 提出物件の出納保管
(提出物件の整理)
第24条 署長は、提出物件を取り扱ったときは、日計表(別記様式第14号)及び拾得物件出納簿(別記様式第16号)に記載しておかなければならない。
(預金口座の設定等)
第25条 署長は、提出物件に係る現金(以下「拾得金」という。)の確実な保管を行うため、大阪府指定金融機関等に預金口座を設定しておかなければならない。
2 署長は、当面の返還又は引渡しに必要な現金を除いた拾得金を前項の規定により預金口座を設定した大阪府指定金融機関等(以下「預託銀行」という。)に預託しておかなければならない。
(保管定額)
第26条 遺失者の判明しない拾得金のうち、署長において保管することのできる額(以下「保管定額」という。)は、別表のとおりとする。
(保管転換)
第27条 署長は、毎月末現在における保管定額を超える拾得金を翌月5日までに総務部会計課長(以下「本部会計課長」という。)に保管転換をしなければならない。
2 前項の規定により保管転換をするときは、本部会計課長の指定する金融機関に振り込むものとする。
(定額補充)
第28条 署長は、保管している拾得金が保管定額を下回り不足が生じるときは、本部会計課長に拾得金の補充(以下「定額補充」という。)の依頼をするものとする。
2 本部会計課長は、前項の規定により定額補充の依頼があったときは、預託銀行に振り込むものとする。
(預金利息)
第29条 本部会計課長は、第27条第2項の規定により保管転換のあった拾得金(以下「本部保管拾得金」という。)に利息が付いたときは、当該利息を歳入するものとする。
(提出物件の保管)
第30条 署長は、提出物件を受理したときは、当該提出物件に拾得物件整理票(別記様式第17号)を付けるとともに、提出物件の亡失、滅失又は毀(き)損を防止するため、施錠設備のある保管庫等に整理して保管するものとする。
2 前項の場合において、警察署の会計課で拾得金を保管するときは、必ず金庫に収納するものとする。
3 署長は、提出物件が逸走した家畜、危険物等で、警察署において保管することが困難又は不適当であると認めるときは、そのものの保管に適すると認める者に保管を依頼することができる。
4 前項の規定により保管の依頼を行ったときは、保管者から拾得物件保管請書(別記様式第18号)を徴しておくものとする。
5 署長は、提出物件のうち、宝くじ、勝馬投票券等保管期間中に払戻しの期日が到来するものについては、その期日までに換金した上、払戻しを受けた現金を保管するものとする。
6 前項の規定により提出物件を換金するときは、物件換金書(別記様式第19号)により行うものとする。
第8章 提出物件の返還及び引渡し
第1節 提出物件の返還
(提出物件を返還する場合等における通知の方法)
第31条 署長は、提出物件等について、遺失者に当該提出物件等の遺失の確認を行うときは、遺失物確認通知書(別記様式第20号)により遺失者に通知をするものとする。この場合においては、別に定めるところにより通知をした経緯を明らかにしておくものとする。
2 電話等により遺失者に遺失物確認通知書の内容を確実に連絡することができる場合は、その連絡をもって前項の通知に代えることができる。
3 提出物件を遺失者に返還した場合において、当該提出物件の権利を有する拾得者等に規則第18条第2項の規定による通知(次項において単に「通知」という。)をするときは、拾得物件返還通知書(別記様式第21号)により行うものとする。この場合においては、通知をした経緯を控書に記載するものとする。
4 電話等により拾得者等に拾得物件返還通知書の内容を確実に連絡することができる場合は、その連絡をもって前項の通知に代えることができる。
(提出物件を返還する場合等における方法)
第32条 遺失者に提出物件を返還するときは、警察署において、規則第20条第1項に規定する方法により当該提出物件の遺失者であることを確認した後、受領書(別記様式第22号)と引換えに行うものとする。
2 交番等において提出物件を保管中に、当該提出物件に係る遺失者が当該提出物件の返還を求めて交番等を来訪した場合は、署長の指揮を受けて、規則第20条第1項に規定する方法により当該提出物件の遺失者であることを確認した後、受領書と引換えに返還するものとする。
(費用請求の方法)
第33条 署長は、法第27条第1項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者(民法第240条若しくは同法第241条の規定又は法第32条第1項の規定により提出物件の所有権を取得した者をいう。以下同じ。)に請求するときは、当該物件を引き取る遺失者又は権利取得者に請求書(規則別記様式第10号)を交付するものとする。
(提出物件の返還についての特例措置)
第34条 署長は、警察署を来訪することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められた場合において、規則第20条第1項に規定する方法により当該提出物件の遺失者であることを確認したときは、遺失者の申出に基づき、提出物件を送付して返還することができる。
2 前項の規定により提出物件を返還する場合において、当該返還に要する費用は、遺失者の負担とする。
第2節 提出物件の引渡し
(提出物件を引き渡す場合等における通知の方法)
第35条 署長は、規則第18条第4項の規定による通知をするときは、所有権取得通知書(別記様式第23号)又は費用請求権通知書(別記様式第24号)により行うものとし、当該通知をした経緯を控書に記載するものとする。ただし、拾得者等に預り書を交付している場合は、この限りでない。
(提出物件を引き渡す場合等における方法)
第36条 権利取得者が所有権を取得した物件の引渡しを求めたときは、警察署において、規則第20条第3項に規定する方法により当該物件の権利取得者であることを確認した後、受領書又は預り書と引換えに引き渡すものとする。この場合においては、当該物件が法第35条各号に掲げる物に該当していないことを確認するものとする。
(提出物件の引渡しについての特例措置)
第37条 第34条の規定は、提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、「遺失者」とあるのは「権利取得者」と、「返還」とあるのは「引渡し」と、「規則第20条第1項」とあるのは「規則第20条第3項」とそれぞれ読み替えるものとする。
第9章 提出物件に係る売却等
(提出物件の売却)
第38条 法第9条の規定により提出物件を売却するときは、物件売却書(別記様式第25号)により行うものとする。
2 提出物件を売却したときは、売却代金と引換えに当該提出物件を引き渡し、物件受領書(別記様式第26号)を徴しておかなければならない。
(提出物件の処分)
第39条 法第10条の規定により提出物件を処分するときは、物件処分書(別記様式第27号)により行うものとする。ただし、提出物件が、滅失し、又は毀(き)損するおそれがある場合であって、法第9条第1項の規定による売却をすることができない物件であると明らかに認められるときは、署長の指揮を受けた上で、交番等においてこれを処分することができる。
2 前項の規定により提出物件を処分する場合において、当該提出物件が法第35条第2号から第5号までに掲げる物に該当する物件(以下「個人情報関連物件」という。)であるときは、規則第15条各号に定めるところにより、廃棄しなければならない。
3 規則第14条の規定による通知(次項において単に「通知」という。)をするときは、拾得物件処分通知書(別記様式第28号)により行うものとする。この場合においては、通知をした経緯を控書に記載するものとする。
4 前項本文の規定にかかわらず、第1項ただし書の規定により物件を処分する場合その他やむを得ない事情がある場合は、口頭による通知をすることができる。
第10章 帰属物件の処理
(府帰属物件の処理)
第40条 署長は、法第37条第1項の規定により所有権が大阪府に帰属した物件(以下「府帰属物件」という。)を四半期ごとに府帰属物件調書(別記様式第29号)により取りまとめるものとする。
2 署長は、前項の規定により取りまとめた府帰属物件(現金に限る。以下「府帰属金」という。)について、各四半期の終了月の翌月の15日までに本部会計課長に通知するものとする。
3 本部会計課長は、前項の規定により通知された府帰属金を速やかに本部保管拾得金をもって歳入するとともに、署長にその旨を通知するものとする。
4 署長は、第1項の規定により取りまとめた府帰属物件(府帰属金を除く。)について、各四半期の終了月の翌月の15日までに府帰属物件調書により予算執行機関の長である署長に引き継ぐものとする。ただし、これにより難いときは、本部会計課長と協議の上行うものとする。
5 予算執行機関の長である署長は、前項の規定により引継ぎを受けた府帰属物件について、大阪府財務規則(昭和55年大阪府規則第48号)第87条の規定により不用の決定をした上、廃棄その他の処分をするものとする。
(個人情報関連物件の処理)
第41条 署長は、個人情報関連物件のうち次の各号に掲げるものを四半期ごとに取りまとめ、各四半期の終了月の翌月の15日までに個人情報関連物件明細書(別記様式第30号)を作成の上、規則第25条各号に規定する方法により廃棄するものとする。
- 全ての遺失者がその有する権利を放棄したものであって、法第7条第1項の規定による公告をした後3か月を経過したもの
- 法第7条第1項の規定による公告をした後3か月以内に遺失者が判明しないもの
(国帰属物件の処理)
第42条 署長は、法第37条第1項の規定により所有権が国に帰属した物件については、速やかに警察本部長に引き継がなければならない。
第11章 引継ぎ及び検査
(引継ぎ)
第43条 署長の異動があったときは、前任者は、異動発令日の前日までの出納状況を確認の上、異動発令日から5日以内に後任者に引き継ぐものとする。
2 前項の規定による引継ぎは、警察署において保管している物件及び預託銀行の通帳と拾得物件出納簿を照合した上で、引継書(別記様式第31号)を作成し、双方が記名押印して行うものとする。
3 前任者がやむを得ない事情により引継ぎをすることができないときは、副署長又は次長が引継ぎを行うものとする。
(検査)
第44条 総務部長は、次に掲げる場合は、提出物件の出納、保管等の状況について検査するものとする。
- 会計年度が終了したとき。
- その他特に必要があると認められるとき。
第12章 報告
(事故発生報告)
第45条 署長は、その保管に係る提出物件について亡失、滅失、毀(き)損等の事故が発生したときは、速やかに総務部長(会計課)に報告しなければならない。
第46条 削除
(預金口座設定等報告)
第47条 署長は、第25条第1項の規定により預金口座を設定したとき、又は当該預金口座に係る名義を変更したときは、預金口座設定等報告書(別記様式第33号)により総務部長(会計課)に報告しなければならない。
第13章 補則
(預り書の再交付)
第48条 署長は、拾得者等から亡失、毀(き)損等の理由により預り書の再交付の申出を受けたときは、預り書を作成の上、再交付するものとする。
(証拠書類の保管)
第49条 署長は、返還、引渡し等に係る控書等の各種証拠書類を返還、引渡し等の日付順又は受理番号順にとじ、月別に適正に保管しておかなければならない。
(文書番号の特例)
第50条 第31条第1項に規定する遺失物確認通知書、同条第3項に規定する拾得物件返還通知書、第35条に規定する所有権取得通知書及び費用請求権通知書並びに第39条第3項に規定する拾得物件処分通知書には、大阪府警察行政文書管理規程(平成13年大阪府警察本部訓令第23号)第21条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める番号を文書番号として付するものとする。
- 提出物件
当該提出物件に係る控書の受理番号 - 保管物件
当該保管物件に係る保管物件届出書の受理番号
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年12月10日から施行する。
(大阪府警察処務規程の一部改正)
2 大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(銃砲刀剣類等に関する事務取扱規程の一部改正)
3 銃砲刀剣類等に関する事務取扱規程(昭和41年大阪府警察本部訓令第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(経過措置)
4 この訓令の施行前に署長に差し出されている物件については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月21日本部訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日本部訓令第31号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日本部訓令第23号)
この訓令は、平成24年7月2日から施行する。
附 則(平成25年3月8日本部訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日本部訓令第18号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日本部訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日本部訓令第2号)
この訓令は、平成27年3月2日から施行する。
附 則(平成28年3月25日本部訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日本部訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日本部訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日本部訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日本部訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日本部訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の規定により作成された様式用紙で残存するものは、この訓令の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則(令和2年12月18日本部訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府警察遺失物取扱規程別記様式第1号の(その1)により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府警察遺失物取扱規程別記様式第1号の(その1)により作成した用紙として使用することができる。
附 則(令和3年3月19日本部訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日本部訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式によるものとみなす。
3 旧様式により作成した用紙で残存するものは、当分の間、所要の調整をした上、使用することができる。
附 則(令和3年6月25日本部訓令第21号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日本部訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年3月15日から施行する。
附 則(令和6年3月22日本部訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の様式により作成した用紙で残存するものは、当分の間、所要の調整をした上、使用することができる。
附 則(令和6年5月24日本部訓令第21号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日本部訓令第31号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年10月4日本部訓令第36号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年2月21日本部訓令第7号)
この訓令は、令和7年2月26日から施行する。
別表(第26条―第28条関係)
| 警察署 | 金額 |
| 大淀警察署 | 30 |
| 曽根崎警察署 | 200 |
| 天満警察署 | 50 |
| 都島警察署 | 30 |
| 福島警察署 | 30 |
| 此花警察署 | 50 |
| 東警察署 | 100 |
| 南警察署 | 200 |
| 西警察署 | 70 |
| 港警察署 | 30 |
| 旭警察署 | 50 |
| 城東警察署 | 40 |
| 鶴見警察署 | 30 |
| 大阪水上警察署 | 5 |
| 大正警察署 | 30 |
| 天王寺警察署 | 50 |
| 浪速警察署 | 40 |
| 東成警察署 | 40 |
| 生野警察署 | 50 |
| 阿倍野警察署 | 50 |
| 住之江警察署 | 60 |
| 住吉警察署 | 60 |
| 東住吉警察署 | 50 |
| 平野警察署 | 50 |
| 西成警察署 | 50 |
| 西淀川警察署 | 50 |
| 淀川警察署 | 150 |
| 東淀川警察署 | 50 |
| 高槻警察署 | 100 |
| 茨木警察署 | 60 |
| 摂津警察署 | 30 |
| 吹田警察署 | 100 |
| 豊能警察署 | 10 |
| 箕面警察署 | 30 |
| 池田警察署 | 20 |
| 豊中警察署 | 80 |
| 豊中南警察署 | 50 |
| 羽曳野警察署 | 50 |
| 富田林警察署 | 20 |
| 枚岡警察署 | 20 |
| 河内警察署 | 30 |
| 布施警察署 | 100 |
| 八尾警察署 | 50 |
| 松原警察署 | 20 |
| 柏原警察署 | 40 |
| 枚方警察署 | 70 |
| 交野警察署 | 30 |
| 寝屋川警察署 | 60 |
| 四條畷警察署 | 50 |
| 門真警察署 | 30 |
| 守口警察署 | 50 |
| 堺警察署 | 70 |
| 北堺警察署 | 30 |
| 西堺警察署 | 40 |
| 中堺警察署 | 30 |
| 南堺警察署 | 40 |
| 高石警察署 | 30 |
| 泉大津警察署 | 30 |
| 和泉警察署 | 50 |
| 岸和田警察署 | 50 |
| 貝塚警察署 | 30 |
| 関西空港警察署 | 70 |
| 泉佐野警察署 | 40 |
| 泉南警察署 | 30 |
| 黒山警察署 | 20 |
| 河内長野警察署 | 20 |
















