大阪府警察私債権遅延損害金徴収事務取扱要領
例規(会)第16号
令和8年3月16日
この度、別記のとおり大阪府警察私債権遅延損害金徴収事務取扱要領を定め、令和8年4月1日から実施し、同日以後に発生した債権から適用することとしたので、適切に運用されたい。
第1 趣旨
この要領は、大阪府警察が管理する私法上の債権(民法(明治29年法律第89号)第704条の規定により徴収する悪意の受益者からの不当利得による返還金及び損害賠償金に係る債権並びに民法第709条の規定により徴収する不法行為による損害賠償金に係る債権を除く。以下「私債権」という。)に係る収入金についての遅延損害金(以下「私債権遅延損害金」という。)の徴収に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 私債権遅延損害金の徴収
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の規定による督促をした場合においては、当該督促に係る私債権の金額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納期限の翌日における民法第404条第2項の法定利率を乗じて計算した私債権遅延損害金を徴収するものとする。ただし、契約の相手方との間にこれと異なる定めをした場合は、当該定めにより徴収するものとする。
第3 私債権遅延損害金の端数計算
- 私債権遅延損害金の額を計算する場合(前記第2の本文の規定により私債権遅延損害金を徴収する場合に限る。後記第4において同じ。)において、その計算の基礎となる私債権の金額に、1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
- 前記第2の本文の規定により計算された私債権遅延損害金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
第4 年当たりの割合の基礎となる日数
私債権遅延損害金の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏(じゆん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
















