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事故損傷信号機等の復旧等に関する事務処理要領の制定について

平成22年3月26日
例規(会・施・交規)第12号

改正
令和3年3月31日例規(務)第46号
令和7年5月23日例規(交規・会・施)第51号
 

この度、別記のとおり事故損傷信号機等の復旧等に関する事務処理要領を制定し、平成22年4月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
なお、「交通信号機の適正管理について」(昭和48年9月21日例規(会・交管)第41号)は、廃止する。
 

別記

事故損傷信号機等の復旧等に関する事務処理要領

1 趣旨

この要領は、交通事故その他の事故による信号機等の損傷(以下「事故損傷」という。)があった場合における、信号機等の復旧、事故損傷に対する損害賠償金の徴収等に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

  1. 信号機等 
    信号機及び車両感知器、交通情報板、交通監視用カメラ等の交通情報を収集し、又は提供するための装置(大阪府警察交通管制実施規程(昭和57年訓令第16号)第2条第5号に規定する中央装置を除く。)並びにこれらの附属物をいう。
  2. 復旧工事等 
    信号機等の復旧に必要な現場調査、設計及び工事をいう。

3 損傷の報告

警察署長(以下「署長」という。)は、事故損傷(大阪府警察処務規程(昭和30年訓令第31号)第22条の規定により即報事案とされている信号機の滅灯、現示停止等の機能障害に係るものを除く。)を認知したときは、交通部長(交通規制課)宛てに電話により速やかに報告するものとする。

4 復旧の手続

  1. 前記3の報告等により事故損傷を認知した交通規制課長は、必要に応じて交通規制課員を派遣する等により損傷状況を調査の上、復旧工事等に必要な仕様を記した書面(以下「仕様書」という。)を作成し、施設課長に送付すること。ただし、事故損傷の当事者又は当事者以外で復旧の義務を負う者(以下「当事者等」という。)が判明した場合において、当該当事者等が任意保険に加入している等、復旧工事等に要する費用の支払能力があると認められるときはこの限りでない。
  2. 施設課長は、前記1.により仕様書の送付を受けた場合には、その内容を確認し、業者と請負契約を締結の上、損傷した信号機等の復旧工事等を行い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による検査の完了後、支払手続を行うこと。
  3. 施設課長は、支払手続の完了後、前記2.の業者が作成した復旧工事等に要する費用の見積書及び明細書(以下「見積書等」という。)各1部を署長に送付すること。

5 当事者等の確認等

  1. 署長は、当事者等の確認に努めるとともに、当事者等が判明した場合には、支払等誓約書(別記様式第1号)を速やかに提出させること。
  2. 署長は、前記4の3.により見積書等の送付を受けた場合には、当該見積書等を当事者等に交付した上、支払申出書(別記様式第2号)を提出させること。

6 収入の手続

収入の手続は、大阪府財務規則(昭和55年府規則第48号)の定めるところによるほか、次により処理すること。

  1. 署長は、前記5の2.の支払申出書を徴したときは、歳入の調定を行い、納入通知書を作成の上、納入義務者に送付すること。
  2. 署長は、前記1.により納入通知書を送付した納入義務者が納期限を経過してもなお当該納入通知書に記載された金額を納付しないときは、督促状を作成の上、総務部会計課長及び交通規制課長に当該督促状の内容を通知し、当該督促状を納入義務者に送付すること。
  3. 署長は、前記1.及び2.にかかわらず、納入義務者が現に来署しているときは、納入通知書又は督促状を納入義務者に直接交付することができる。
  4. 署長は、前記2.により督促状を送付した納入義務者が当該督促状で指定した指定期限を経過してもなお当該督促状に記載された金額を納付しないときは、納入義務者に対して、電話、催告書の送付、自宅等への訪問等により催告を行うこと。
  5. 署長は、必要に応じて、納入義務者の所在調査及び財産調査を実施すること。
  6. 署長は、督促状を送付した納入義務者が督促状に記載された金額を納付したときは、総務部会計課長及び交通規制課長に通知すること。
  7. 署長は、納入義務者から分割納付の申出があったときは、総務部会計課長及び交通規制課長と協議の上、分割納付の是非を決定すること。

7 経過の記録

署長は、信号機等の復旧等に関する処理経過を信号機等復旧処理経過記録書(別記様式第3号)に記録し、明らかにしておかなければならない。

8 経過措置

「事故損傷信号機等の復旧等に関する事務処理要領の一部改正について」(令和7年5月23日例規(交規・会・施)第51号。以下「一部改正例規」という。)の実施の際現に一部改正例規による改正前の事故損傷信号機等の復旧等に関する事務処理要領の規定により作成した支払申出書及び信号機等復旧処理経過記録書は、一部改正例規による改正後の事故損傷信号機等の復旧等に関する事務処理要領の規定により作成した支払申出書及び信号機等復旧処理経過記録書とみなす。


 

前 文(抄)(令和7年5月23日例規(交規・会・施)第51号)
令和7年7月1日から実施することとしたので、了知されたい。