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免許関係事務の委託に係る資格認定の基準

大阪府道路交通規則(昭和35年大阪府公安委員会規則第9号)第16条の4の規定による免許関係事務の委託に係る資格認定申請をした法人について、大阪府公安委員会が免許関係事務の委託に係る資格を認定する基準は、次に定めるとおりとする。

1 認定基準
(1) 道路交通法施行規則第31条の4の7「免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たしているかどうかを確認し、判断する。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定に基づき、更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。)をしていないか、又はこれがなされていないこと。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画認可の決定があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定に基づき、再生手続開始の申立てをしていないか、又はこれがなされていないこと。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定があった場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が経営し、又は実質的に経営を支配していないこと。
エ 政治活動並びに特定の公職者及び政党を推薦、支持又は反対することを主たる目的としていないこと。
オ 安定的かつ継続的な免許関係事務を維持するために次に掲げる研修体制が確立されていること。
(ア) 研修に関する規程が整備されていること
(イ) 研修実施責任者として、免許関係事務における管理的又は監督的地位に3年以上の経験を有する者を、1人以上配置できること
(ウ) 研修実施者として、研修実施経験の有する者を配置できること
カ 苦情等に対する処理体制(苦情処理に関する規程の整備、コールセンターの設置等)が確立されていること。
キ 個人情報に係る管理体制(個人情報の取扱いに関する規程の整備、必要な教育・研修の実施体制等)が確立されていること。
ク 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行するこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)に、次のいずれかに該当する者がいないこと。
(ア) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(イ) 拘禁刑(令和7年6月1日前については禁錮)以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
(エ) 暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪及び破壊活動防止法に定める暴力主義的破壊活動を行うおそれがある者
(オ) アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は大阪府薬物の濫用の防止に関する条例第2条第6号に掲げる薬物の中毒者
(2) 道路交通法施行規則第31条の4の7「免許関係事務を行うのに必要かつ適切な能力」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たしているかどうかを確認し、判断する。
ア 免許関係事務を行うために、運転免許の各種申請受理、作成、登録等に必要な能力を有する人員を当該業務の履行場所に基準人数以上配置し、免許関係事務の継続的な処理が確保できること。なお、実施場所及び基準人数は、別表で定めるとおりとする。
イ 次に掲げる要件を全て満たした人格、識見ともに優れ、十分な適格性を有する業務責任者を必要人数配置できること。なお、必要人数は、別表で定めるとおりとする。
(ア) 免許関係事務における管理的又は監督的地位に3年以上の経験を有していること
(イ) 交通関係法令等の研修を受け、免許関係事務に関する必要な知識を有していること
(ウ) 業務に係る申請者等からの意見、要望、苦情及びトラブル等に対して適切に対処し解決する能力を有していること

免許関係事務の実施場所及び基準人数
業務 実施場所 基準人数
平日 日曜日
免許関係事務 門真運転免許試験場 10人以上
(業務責任者1人を含む)
14人以上
(業務責任者1人を含む)