大阪府枚岡警察署協議会会議録(令和7年第1回)
開催日時
令和7年2月20日(木曜日) 午後2時40分から午後3時45分までの間
開催場所
大阪府枚岡警察署 4階 講堂
出席者
委員
中川会長、谷口委員、澤田委員、森田委員、龍本委員、田原委員、北川委員、奥林委員
警察
署長、副署長、総務課長、会計課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、交通課長、警備課長、刑事課長代理、広聴相談係長
議事概要
1 会長挨拶
皆様おはようございます。
本日は令和6年度最後の枚岡警察署協議会に御出席いただき誠にありがとうございます。
先ほど、大阪府警察音楽隊の演奏を聞かせていただき、私個人、元気と感動をいただき、ありがとうございました。
さて、今年は穏やかに新年を迎えることができました。
私は、新年を迎えるに際し、枚岡が安心安全に暮らせて、また事件や事故のない町であってほしいと願った次第でございます。
枚岡警察署署員の皆様方には治安維持のために奔走していただき、我々市民の生命と財産を見守っていただいておりますことに、心より敬意と感謝を申し上げます。
本日は何卒最後までよろしくお願いします。
2 署長挨拶
公私何かとお忙しい中、令和6年度第三回目の「枚岡警察署協議会」に御出席をいただき、ありがとうございます。
早いもので、現体制となって、最後の協議会となり、また、本年5月31日をもちまして3名の委員の方が任期を終え、退任されるということで、長期にわたり、枚岡警察署の治安維持の御支援と御理解をいただき 本当にありがとうございました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
さて、枚岡警察署管内における情勢につきましては、本年に入りましても、アポ電やSNS型の投資詐欺など、いわゆる、特殊詐欺事案が多発している状況で、当署としましても銀行ATMや無人ATM周辺における重点警戒、安まちメールによる広報活動、高齢者施設職員を通じた被害防止意識の醸成等の抑止活動及びありとあらゆる手法を駆使した検挙活動を推し進めているところでございます。
また、管内の交通事故についても交通課・地域課を中心に署員一同で事故抑止に向けた街頭活動を続けて参る所存です。
本年も引き続き、住民の皆さんが安心して暮らせる「安全で安心なまち枚岡」の実現のために、管内治安の維持に努めて参ります。
本日は、委員の皆様方からの御意見、御要望を今後の警察運営に反映してまいりたいと考えておりますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
3 業務報告
(1) 会計課(会計課長)
- 遺失拾得の受理状況等
(2) 生活安全課(生活安全課長)
- 歳末警戒の結果報告
- 安全安心なまちづくりの日のキャンペーン、防犯教室の実施状況
(3) 地域課(地域課長)
- 歳末警戒の結果報告
- 特殊詐欺抑止対策について
(巡回連絡時を活用した防犯指導の実施)
(4) 刑事課(刑事課長)
- 特殊詐欺事件の特徴(傾向)及び被害防止対策について
- 防犯カメラの重要性について
- 匿名流動型犯罪グループに関する情報提供の協力について
(5) 交通課(交通課長)
- 府下及び管内の交通事故の発生状況
- 自転車用ヘルメットの着用促進の説明
- 管内交通事故の傾向と対策について
- マイナ免許証について
(6) 警備課(警備課長)
- 災害発生時の緊急避難について
- 各機関との合同警備
- 災害訓練の実施報告
(7) 犯罪抑止戦略室(刑事課長代理)
- 大阪重点犯罪発生状況
- 特殊詐欺手口(ATM誘導型還付金詐欺等)について
- 防犯カメラ閲覧協力及び設置依頼
4 質疑応答
【委員】
自転車の飲酒運転における罰則等について教えてほしい。
【警察】
令和6年11月1日施行の改正道路交通法により、罰則のなかった自転車の酒気帯び運転にも自動車と同じく罰則が適用されることになりました。
- 酒気帯び運転の罰条の解説
- 飲酒者に自転車提供の罰条の解説
- 酒気帯び運転の自転車の同乗及び酒気帯び運転することを承知のうえの酒類提供の罰条の解説
自転車は運転免許証がなくても利用できる乗り物のため、免許の取消や停止といった点数制度の処分の対象外となります。
しかし、自転車の酒気帯び運転であっても、運転免許証を持っている人は、「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」と認められる場合は、点数制度によらない処分として、6か月を超えない範囲内で免許の効力が停止します。
基本的に自転車で飲酒運転する人は、自動車でも飲酒するおそれがあると認められるため、30日以上の免許停止処分となる可能性が極めて高くなります。
大阪府内でも、昨年11月以降に自転車の酒気帯び運転や酒気帯び運転をする者に自転車を貸し与えて、その自転車に二人乗りした人に停止処分が科せられております。
たとえ、自転車であっても飲酒運転すれば、自動車と同じ処罰の対象となるので、飲酒する際は絶対に自転車を利用しないでください。
















