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大阪府都島警察署協議会会議録(令和7年第2回)

開催日時

令和7年6月17日(火曜日)午後2時から午後3時45分までの間

開催場所

大阪府都島警察署 4階講堂

出席者

委員

河田会長、平井副会長、横路委員、水谷委員、北村委員、北野委員、市場委員、高砂委員

警察

署長、副署長、総務課長、留置管理課長、会計課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、交通課長、警備課長、犯罪抑止戦略官、広聴相談係長

議事概要

1 会長挨拶

委員の皆様、本日は、何かと御多忙のところお集まりいただき、誠にありがとうございます。
本年5月で、前会長が任期満了のため退任されたことで、6月より会長をさせていただくことになりました。
また、6月より、3名の方が新しく委員となられました。
さらに、春の異動で都島警察署幹部の皆様もかなり入れ替わったとお聞きしております。
どうぞ、皆様の御協力をよろしくお願い申し上げます。

2 副会長挨拶

日夜、都島警察署の方には大変御世話になり、ありがとうございます。
私たち警察署協議会も微力ではありますが、都島区民の安心・安全のため行動していきたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

3 新規委員自己紹介

4 署長挨拶

平素は、皆様におかれましては警察行政に深い御理解、御支援、御協力を承り、誠にありがとうございます。
この場をお借り致しまして厚く御礼を申し上げます。
警察は府民が安心して暮らせる安全なまち、大阪を確立するために、重点目標を掲げております。
今、社会で問題になっている特殊詐欺、子供や女性を狙った犯罪等がありますが、府民の期待と信頼を得るため、この場で、都島区民を代表する皆様の意見を聞かせていただき、それを真摯に受け止めて、当署の施策に反映させて参りたいと思っております。
警察は皆様からの信頼があって成り立っています。
皆様が「都島警察署に相談したら、ちゃんとやってくれる。困ったことがあれば都島警察署に相談します」等と自信をもって言っていただけるように、私たちもそれを受け止められる強さ、優しさ、正しさをもって取り組んでおります。
今日は皆様の意見を反映できるようにと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

5 業務報告

(1) 犯罪抑止戦略室

管内の犯罪発生状況について

(2) 生活安全課

特殊詐欺の被害状況等について

(3) 地域課

交番だより等について

(4) 刑事課

最近の犯罪状況について

(5) 交通課

管内の交通事故発生状況について

(6) 警備課

天神祭における警備について

6 議事

(1) 交通事故対策について

【委員】

都島区都島本通1丁目に所在のコンビニエンスストア前付近で、 交通事故が多いので、何か対策を講じてもらえないでしょうか。

【警察】

当該場所の道路上における交通事故発生状況を確認したところ、令和5年と令和6年の2年間に、人身事故は3件、物損事故は12件の計15件が発生し、御指摘のとおり交通事故が多いと感じられる件数だと思います。
当該交差点及び交差点周辺における交通事故が多く発生していることから、交通課と地域課が連携し、計画的に当該場所での警戒及び立番を実施して参ります。

(2) 特殊詐欺の被害防止対策について

【委員】

携帯電話の留守電に、AIの音声で、「〇〇〇カスタマーセンターです。この電話があと2時間でできなくなります。1番を押して下さい」等と入ってます。
また、家の固定電話の留守電には、AIの音声で、「国民年金の確認です。1番を押して確認をしないと、年金が止められます」等と入ってます。高齢者が誘導され、騙されないようにするため、何かよい防御策があれば教えて下さい。

【警察】

特殊詐欺の被害に遭わないようにするための方法について説明致します。
第1は、不審な電話に出ないということです。
日頃から留守番電話にしておく、番号表示サービスを利用するなどして知らない電話番号からの電話には出ないようにしてください。
そして、最近の特殊詐欺の電話は、海外からの電話が半数ぐらいで、国際電話の場合、ナンバーディスプレイには、+国番号が表示され、この+は国際電話であることを表わします。
ナンバーディスプレイに、このような表示がされれば出ないようにしてください。
これは、固定電話も携帯電話も同じです。
皆様の中に、特殊詐欺の被害を防止するのであれば、国際電話が掛かってこないようにすればとお考えの方もおられると思います。
固定電話については、NTT、au、ソフトバンクは、無料で国際電話を着信拒否してくれるサービスがあります。
第2は、万が一、不審な電話に出てしまった場合、相手の要求に応じることなく、すぐに電話を切るようにしてください。
特にお金の話が出たときは要注意です。
また、今はAIによる自動音声が流れる場合もありますが、これも電話を切ってください。
犯人は、言葉巧みに皆様の財産を狙っています。
まずは犯人としゃべらないことが一番被害に遭わない方法です。
「知らない電話には出ない、切断する」でお願いします。 

(3) 自転車の信号無視について

【委員】

毛馬橋から毛馬橋東詰交差点付近まで、下り坂になっています。
北区内から毛馬橋を渡り、都島区内にやって来る自転車がスピードを出し、毛馬橋東交差点で信号無視をしている時があります。
その付近は小中学生の通学路になっているので、朝の通学時間帯に、時々、警察官が立番等をしてもらえないでしょうか。

【警察】

都島警察署にあっては、小学校の登下校時における通学路警戒について、昨年は一昨年と比較して約3倍の警戒を実施しており、通学路警戒を強化しているところであります。
毛馬橋東詰交差点は、北区方面から都島方面に向けて下り坂となっていることで、自転車の速度が速くなる環境となっていることから、交通課と地域課が連携して朝の通学時間帯における立番並びに警戒を実施して参ります。

(4) 自転車の走行方法について

【委員】

自転車の走行については、車道が原則となっていますが、道幅の狭い道路では車が真横を通り抜けるので、非常に危険です。
自転車が歩道を走行してもよい時があるのでしょうか。

【警察】

自転車が歩道を通行しても良い場合があります。
歩道通行をして良い場合は

  • 道路標識や道路標示によって自転車が歩道を通行できることとされているとき。
  • 自転車の運転者が、児童(6歳以上13歳未満)、幼児(6歳未満)、70歳以上の者または車道通行に支障がある身体障害者であるとき。
  • 車道または交通状況に照らして、通行の安全を確保するために、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。(1.道路工事や連続した駐車車両等のために、左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合。2.著しく自動車等の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭い等のために、追越しをしようとする自動車等との接触事故の危険がある場合)

です。
しかし、歩道上では「歩行者優先」であり、歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止をしなければならないとされています。
よって、歩行者との距離が近い場合や接触しそうな場合には、一時停止するか、自転車を降りて自転車を押して歩いてもらうことになります。

(5) 自転車のマナーについて

【委員】

国道1号線より北側にある新京橋商店街と京橋中央商店街で、自転車で走行している人がいますが、マナーが悪いことから、定期的に巡回してもらえないでしょうか。

【警察】

新京橋商店街及び京橋中央商店街については、歩行者・自転車用道路(7時から24時)ですので、自転車も走行可能となります。
重点巡回場所の一つに加えて、パトロールを強化するとともに、若い人がスピードを出している等を見つければ、指導・取り締まりを行います。

(6) 不審者情報について

【委員】

桜宮東公園で、午後2時ころから午後4時ころまでの間、高齢女性に対し、卑猥なことを話しかけてくる年齢70歳代、身長160から165センチ、ぽっちゃり型の男性がいるようです。
女性が注意をすると、2、3日後に、再度男が公園にやって来て、女性に文句を言ってくるようです。
その時間帯だけ巡回してもらえれば、女性も安心すると思います。

【警察】

内容は、分かりました。
同様の被害があれば、110番通報するよう女性にお伝えください。

(7) 一方通行標識の設置要望について

【委員】

毛馬町の蕪村公園前の一方通行を逆行して来る車をよく見かけます。特に、毛馬町1丁目21番の市営毛馬南住宅からの逆行が多いので、標識等の設置を御検討ください。

【警察】

現場に赴き、標識の設置状況を確認したところ、設置基準となる交差点毎に設置され、また、特例的に市営住宅の出入口前にも設置されていた状況でした。
交差点以外の場所で標識を設置するには、設置するための必要性があるか否かを検討することになるので、個別的に「ここに設置して欲しい」という詳細な場所を申し出ていただければ、現場を確認するとともに、本部交通規制課と積極的な検討をしていきたいと思います。

(8) 横断歩道の設置要望について

【委員】

毛馬町1丁目16番と20番付近から、毛馬町1丁目9番と17番付近へ渡る場所に、横断歩道を設置してもらえないでしょうか。
また、都島区毛馬町3丁目に所在のドラッグストアから、毛馬橋バス停の間を、車が時速30キロメートル以上で走行しているので、取締りを御検討ください。

【警察】

横断歩道の設置条件としては、横断する歩行者の人数と通行車両の量がともに多い場所(常に通行車両があって歩行者が横断を待つ状況が続いている状態)であったり、隣接する横断歩道との間隔が100メートル以上離れているという様な条件が必要になり、本部交通規制課とも検討をいたしましたが、当該場所は横断歩道を設置するまでの状況ではないという結論になっています。
現時点では、今すぐに設置できる状況ではないのですが、今後、通行量の変化があった場合には、再度、本部交通規制課と横断歩道の設置に向けた協議を実施していきたいと考えています。
また、当該場所での取締りに関しては、交通課によるパトカーを走行させての警戒を実施しているところではありますが、交通課・地域課が連携し、取締強化路線として指導取締りと警戒に従事するように取り組んで参ります。

(9) 自転車の危険運転について

【委員】

昨年、道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に、新しく罰則が設けられましたが、罰則の対象となる行為と、対象にならない行為の区別が分かりにくいので教えてください。

【警察】

「改正道路交通法施行令令和6年11月1日施行」のパンフレットに記載のとおり、対象となるのは16類型になります。

(10) モペットの危険運転について

【委員】

最近、モペットで危険な運転をしている人が多いです。
モペットは原付単車と同様の扱いになるのでしょうか。
また、商店街を走行してもよいのでしょうか。

【警察】

モペットと言われるペダル付き原動機付自転車については、ペダルを漕がないと進まない電動アシスト自転車とは違い、ペダルを漕がなくても原動機(モーターやエンジン)の力で走れる乗り物をいいます。
原動機の力で進むことができるモペットは、原動機(モーターやエンジン)の出力によって原付や普通自動二輪車の運転免許が必要で、御質問のとおり原付又はそれ以上の扱いとなり、該当する免許が無ければ無免許運転となります。
また、モペットは、原付と同じく、ナンバープレートや前照灯、方向指示器、後写鏡等の保安部品と呼ばれる安全に走るための装備等を取り付け、また、自賠責保険の加入も必要になり、それを怠れば、道路運送車両法違反や自賠責法違反になります。
商店街での走行についてですが、歩行者・自転車専用道路や車両通行禁止となっている道路では、原付以上の乗り物となるもので通行はできません。
しかし、通行禁止の補助標識に、「特定小型原付を除く」と記載されていれば、特例特定原付と呼ばれる保安基準に適した電動モビリティと呼ばれる電動キックボードや出力の小さなペダルの無い自転車(モペット)に似た乗り物であれば通行可能です。
最後になりますが、モペットについては、ナンバープレートを付けていない違法なモペットもあり、外見だけで電動アシスト自転車なのかモペットなのかを判断するのは、警察官でも難しい状況なので、トラブルを避けるためにもモペットの取締りにあっては警察官に任せていただければと思います。