大阪府南警察署協議会会議録(令和7年第2回)
開催日時
令和7年6月11日(水曜日)午前10時35分から午前11時45分まで
開催場所
大阪府南警察署 6階 柔道場
出席者
委員
松田会長、古山副会長、馬場委員、清田委員、鳥居委員、菊地委員、久保田委員、武川委員、富田委員
警察
署長、副署長、総務課長、留置管理課長、会計課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、交通課長、警備課長、ミナミ特別警察隊長、広聴相談係長
議事概要
1 委嘱状交付
2 会長等選出
今期会長に松田委員、副会長に古山委員が出席委員全員の賛同により選出された。
3 会長挨拶
南警察署の皆様、いつもミナミ地区の治安維持に御尽力いただき、本当に感謝申し上げます。大阪・関西万博が開幕し、多国籍の人が非常に増加しており、心斎橋筋商店街は通行するのも大変な状態になっております。
その様な状態ですが、引き続き、治安維持への御尽力をよろしくお願いします。
4 署長挨拶
今春から南警察署長をしております。前体制から、会計課長とミナミ特別警察隊長以外の私や副署長、その他の課長が交代となりました。警察署協議会は、管内にゆかりのある方々から色々な御意見を承って、職務執行の参考にさせていただくとともに、警察の業務に関して御理解、御協力をいただく場であると考えております。
私は、南警察署での勤務は20年振りとなり、当時は刑事課長代理をしておりました。当時と比べて、ミナミの街は大分変わってきたなと感じております。日々の活動を通じてミナミのことをよく知ろうと我々も考えておりますが、事業をされている方や住んでいる方と比べますと、足りない点があると思いますので、この場をお借りして色々なことを教えていただけたらと思っております。
会長からもありましたように、大阪・関西万博の影響もあると思いますが、外国人が非常に増加して活気づく一方で、これが原因となる犯罪は減らしていきたいと思っております。安全安心なまちミナミを実現したいという思いは我々も一緒ですので、引き続きよろしくお願いします。
5 南警察署幹部自己紹介
6 南警察署協議会委員自己紹介
7 業務概要等説明(生活安全課長)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の改正について
8 議事
(1) 路上喫煙の取締り状況について
【委員】
令和7年1月27日から大阪市内全域が路上喫煙禁止区域に指定されたが、実際に罰金を科された事案はあるのか。また、誰が摘発して何処に罰金を払うのか。
【警察】
路上喫煙禁止条例違反は、罰金という刑罰ではなく、過料という行政罰が科されます。徴収する者は大阪市であり、警察ではありません。実際に過料を科される事案は多くあり、大阪市のホームページにも公表されていますが、令和6年度は3,912件、令和5年度は3,617件の過料の徴収がありました。路上喫煙防止指導員が巡回していますが、大阪市内全域を巡回することはできないので、人が集中するようなところをメインに活動されているようです。指導員が路上喫煙を現認した場合、その場で過料1,000円を徴収して、領収証を渡すという手続きしています。
不利益処分で行政上の不服申し立ての制度の適用があることから、警察OB等、ある程度の知識を持った人を大阪市が採用していると伺っております。徴収されたお金は、大阪市から市民の皆様に還元されるというように聞いております。
(2) 客引きの取締りについて
【委員】
客引きの横行が目に余り、とても不愉快なので、一斉取締り等、徹底的に摘発してほしい。
【警察】
客引き行為は、本部所属とも連携した府下一斉取締りを行っています。
当署としましては、客引き行為は重要課題として認識しております。
引き続き、本部所属と連携しながら排除に向けた取り組みを徹底して参ります。
(3) 騒音の取締りについて
【委員】
昼間から路上でスピーカーを使用して大音量を流したり、24時間、テレビを放映したり音楽を流している飲食店があるので、取締りをしてほしい。
【警察】
大阪府生活環境の保全等に関する条例、軽犯罪法の静穏を妨害する罪に抵触する可能性があります。状況の改善については、警察だけでなく、関係機関と連携しながら、事実確認等必要な対応を行って参りたいと考えております。
(4) ペダル付き電動バイクの法規制について
【委員】
ペダル付き電動バイクの法規制はどのようになっているのか。
とても危険に感じる。
【警察】
ペダル付き電動バイクは原動機付自転車の扱いになり、原付免許が必要です。ナンバープレート、ヘルメット着用等も義務付けられていますが、ネットで流通していること等から、多数の電動バイクが違法状態でミナミの街を走行している現状から、徹底した取締り及び広報啓発活動を実施中です。
通常の取締り以外にも、本部と連携して取締りを実施しております。
(5) 路上に客席を設置している飲食店について
【委員】
夜間、八幡筋の道路上でテント屋根を歩道上いっぱいに伸ばし、囲いも作り、客席も設置し、堂々と営業をしている飲食店があり、非常に迷惑である。
【警察】
当該店舗に関しては、市役所等との合同パトロールの際に誓約書を書かせており、継続的に対応中です。これからも注視して改善に向けて対応して参ります。
(6) 路上パフォーマンスについて
【委員】
橋上で楽器を弾いたり大道芸をする者がいて、さらに渋滞、混雑が増しており、通行人へのスリや小競り合いが危惧される場所があるので、対応をお願いしたい。
路上パフォーマンスが常態化したり、一度常習者を捕まえていただいたが、現在は今までよりも増えている場所があるように思う。
週末等はかなりの雑踏で、事故が起こる前に取締りをお願いしたい。
【警察】
道路交通法第77条により、「交通の妨害となるおそれがある場合」は道路の使用を許可できません。
当署管内の繁華街のように、昼夜を問わず交通頻繁な道路では、総じて交通の妨害となるおそれがないと認められる場合は少なく、よって、そのような状況を認知した場合は、警告して移動措置を実施している現状です。
(7) 夜間の駐停車違反取締りについて
【委員】
一時、夜間の駐車違反取締りで駐車が激減したが、最近また大きな外車やバン、ワゴン車が長時間停車、駐車しておりとても危険である。
【警察】
当署では、当直時の深夜帯に交通課員が定期的に現場に行き対応しておりますので、引き続き、取締りを強化して参ります。
(8) 工事業者に対する注意喚起について
【委員】
工事をする際、近隣に通知することなく行っている業者があるので、警察に道路使用許可申請を出しに来た業者に対して、地元の町会等にも通知して欲しいと伝えてほしい。
【警察】
道路工事に関して、道路交通法第77条第1項第1号に「道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人は当該場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない」とされ、同第3項で「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる」とあり、あくまで工事等の作業をする上で交通の安全と円滑を図るための条件付与となります。
その中で当署としては、大規模工事等をする場合は、施工前に地元に広報を行い、苦情のないように配慮するように教示しておりますが、あくまで一般的教示事項であり、強制力があるわけではございません。
しかしながら、都度、許可申請に来られる方々には説明しているところです。
(9) 路上販売の取締りについて
【委員】
道路上で、常習的にアクセサリー販売を行っている個人か業者がいるので、取締りをしてほしい。
【警察】
110番通報等で地域課員が現場に赴き、厳重注意の上、都度、移動指示しています。その際はすぐに移動している現状です。しかし、同様な行為は散見されますので、同じ人物等による常習性も踏まえ、今後、注視し対策して参ります。
(10) 電動モビリティの取締りについて
【委員】
モビリティでの並走が危ないと感じた。
【警察】
モビリティとは、いわゆるペダル付き電動バイクやループのことと思いますが、積極的に交通取締り及び広報啓発活動を実施している現状です。道路交通法でも「並進してはならない。」と定められているので、指導等は実施しております。取締りとして多いのが、相当速度での歩道通行や信号無視、一時不停止等になります。
(11) 運転免許の切替えについて
【委員】
外国の運転免許から日本の運転免許への切り替えが容易にできることに対して、問題があると感じている。
【警察】
特に最近では、小学生に対するひき逃げ事故や高速道路での逆行等、危険な運転が認知されています。本件は現在、警察庁で早急に対策すべく動いております。
(12) 外国人によるマナーの悪い運転の取締りについて
【委員】
街では外国人によるマナーの悪い運転や駐車等をよく見かけるので、取締りをお願いしたい。
【警察】
コロナ禍の収束、大阪・関西万博期間ということもあり、訪日外国人観光客等が多い状況下ですが、一概に外国人にとらわれず、交通取締りは昼夜を問わず積極的に実施して参る所存ですので、御理解いただきますようにお願い申し上げます。
(13) 自転車通行空間における駐車違反のマナー向上について
【委員】
青色の矢印で路面標示されている自転車が走行するスペースに路上駐車が連なり、自転車が走行できない時がある。また、路上駐車を避けて走行する時、大通りで車のスピードもあり、とても怖いと感じた。自転車のマナーもですが、路上駐車のマナーも改めて進めてほしい。
【警察】
路面標示されている青色の矢印は、自転車が走行する位置を示した表示であり、そもそも自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならないという道路交通法の趣旨があります。それを分かり易く路面標示した部分であり、いわゆる「自転車通行空間」になります。
この場所に路上駐車することは、自転車通行空間を塞ぐことになりますので、駐車監視員と共に、当署員も積極的に取締りをしていくようにいたします。
(14) 通称「グリ下」の状況について
【委員】
大阪・関西万博の期間中、戎橋下の道頓堀川遊歩道(通称、グリ下)に少年等が溜まるのを防ぐために万能塀を設置したが、設置前後で状況の変化があれば教えていただきたい。
【警察】
居場所のない子供がグリ下に行けば、誰か知っている人がいる等、集まる場所として使われているように感じています。実際に集まった子供が付近の商業施設で万引きをしたり、オーバードーズで保護されたり、売春の被害に遭ったりしています。本部と連携して対策に力を入れていることもあって、喫煙や深夜徘徊等の補導件数は若干増加しています。
グリ下に集まろうとする子供の数は、なかなか変わっていないと思われます。別のところでたむろするという状況も確認できています。引き続き、本部少年課等と連携して、対策に力を入れていきたいと考えております。
(15) ゲームのイベントによる蝟集の対策について
【委員】
スマートフォンを利用したゲームのイベントのせいで、なんば広場や商店街内等に人が多く集まり、通行や営業の迷惑になったことがあった。運営会社に相談したが、「利用者側のマナーなので対応できない」と言われた。道路の無許可使用等として、何らかの対策を講じることはできないか。
【警察】
群衆が発生した際に通報してもらい、何故集まっているか確認し、道路における安全の危険性を判断の上、解散を指示するのが妥当と思われます。警察が主というより、行政で検討してもらい警察が中に入る形が妥当と考えます。
















