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大阪府池田警察署協議会会議録(令和7年第2回)

開催日時

令和7年6月27日(金曜日)午前10時15分から午前11時10分までの間

開催場所

大阪府池田警察署 講堂

出席者

委員

深井会長、村上副会長、伊藤委員、岸上委員、鷹尾委員、畑委員、田中委員、藤川委員

警察

署長、副署長、総務課長、会計課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、交通課長、警備課長、交通課長代理、広聴相談係長

議事概要

1 会長挨拶

本会議から会長を務めさせていただきます。
池田市というのは、住みやすい安全なまちとよくいわれますが、これも池田警察署員の皆様の御尽力のおかげでございます。
今回の会議から新しく3名を委員に迎えまして、我々の意見あるいは要望を加味していただき、この協議会の中でさらに治安の向上ができますよう願っております。
本日は、よろしくお願いします。

2 署長挨拶

警察署協議会は平成12年7月の警察組織に関する緊急提言で警察署の業務運営に地域住民の意向を反映させるために設置されたとの歴史がございます。
また、警察署協議会は警察署管轄区域内の警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、委員が警察署長に対し、その地域における安全に関する問題について、地域住民の意向を代表して意見・要望を表明する機関であり、かつ協議会の委員に対して警察署長が警察署の業務運営状況等を説明し、委員を通じて地域住民等に理解を求める場であり、これらの活動を通じて府民の付託に応える警察活動を推進しようとするものであるとの性格と目的を有しております。
この様な主旨を踏まえまして、池田市民が安心して暮らせる安全なまちづくりのために委員の皆様方から御意見・御要望を承り、その上で総力をあげ各種対策に取り組んでいく所存でありますので、本日はどうぞよろしくお願いします。

3 業務報告

(1) 安まち条例の改正、特殊詐欺の発生状況(生活安全課長)

(2) 管内における交通事故の発生状況等(交通課長)

4 議事

(1) 自転車の悪質交通違反について

【委員】

昨年に引き続き、改正道路交通法における自転車の悪質交通違反について

  • 管内における取締状況
  • 交通反則通告制度の進捗状況
  • 広報啓発活動
  • 池田駅前交差点においては自転車走行車は歩行者用、自転車用のどちらの信号を守る必要があるか

について教えて下さい。

【交通課長】

まず、管内における自転車の取締状況について説明します。
基本的には、自転車の悪質な交通違反につきましては、現在のところ、赤切符と呼ばれる交通切符で措置をしているところであり、更に悪質なものにつきましては、切符ではなく検察庁に送致手続きをとることもあります。
令和5年は、主に信号無視や一時停止違反等26件を検挙しておりましたが、昨年は、11月からの道路交通法改正で酒気帯び運転5件を含む計35件を検挙しております。
今年に入りましては、1月から5月末までの5か月間で、酒気帯び運転10件を含む、40件を検挙しており、自転車の交通違反検挙件数については増加の一途を辿っています。
今後も指導警告、取締り強化をしながら安全なまち「池田」を確立させていきたいと考えています。
次に、自転車の交通反則通告制度の進捗状況です。
先日、警察庁から資料が出されました。
自転車の交通反則通告制度、いわゆる青切符については、令和8年4月1日から開始されることが政府の閣議決定で決まっています。
新聞報道等によれば、自転車の主な交通違反については、携帯電話使用による、ながら運転等、113の違反について交通反則切符が適用されることになります。
警察庁が行ったパブリックコメントでは、5,000件を超える意見があり、中でも「自転車の歩道通行」が問題となりました。
歩行者通行が認められる場合として

  • 道路標識や道路標示で歩道通行可能とされている場合
  • 13歳未満、70歳以上又は一定程度の身体障害がある人
  • 車道の交通量が著しく多い、幅が狭いなどやむを得ない場合

がありますが、基本的には自転車は車道を通行することになります。
ここでいう青切符で歩道通行を取り締まる場合とは

  • 歩道でスピードを出しながら走行し、歩行者を驚かせて立ち止まらせた場合
  • 警察官の指導警告に従わず歩道通行を継続した場合

に反則切符を適用することとなります。
最後に広報啓発活動ですが、池田警察署においては、毎月15日に池田駅前におきまして交通安全キャンペーン活動、また幼稚園、小学校、中学校、高校、各種企業や団体の要請に基づき、交通安全教育を実施しています。
また、年2回実施しています春と秋の全国交通安全運動の際には、皆様の御協力を得ながら大規模な広報啓発活動に取り組んでいます。
引き続き皆様の御協力をお願いします。
次に、池田駅前交差点における、自転車が従うべき信号について説明します。
池田駅前交差点につきましては、歩行者用信号機の横に「自転車・歩行者専用」という文字盤が設置されています。
従いまして、自転車が横断歩道を通行する時は歩行者用の信号機に従い、車道を通行する時は車両用信号機に従うことを基本としています。
しかしながら、商店街入口のいわゆる交差点北側の東西道路については、横断歩道がないため歩行者用信号機の設置がありませんので、槻木町方面から城南方面に青色矢羽根を進んできた自転車は、車両用信号機に従って通行することになります。
場所により、従うべき信号が違う場合もありますが、基本的には車道を通行する場合は車両用信号機、横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機を確認して通行するようお願いします。