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大阪府旭警察署協議会会議録(令和7年第2回)

開催日時

令和7年7月10日(木曜日) 午後1時30分から 午後2時45分までの間

開催場所

大阪府旭警察署 4階講堂

出席者

委員

秋田会長、上原委員、堀江委員、羽柴委員、村上委員、井上委員、信達谷委員、岩崎委員、延山委員

警察

署長、副署長、総務課長、留置管理課長、会計課長、生活安全課長、地域課長、交通課長、警備課長、刑事課長、刑事課長代理、広聴相談係長

議事概要

1 署長挨拶

2 会長挨拶

3 各課長挨拶・自己紹介

4 特殊詐欺広報動画視聴

5 業務報告・質疑応答

(1) 旭区で発生している未成年に関連する事案について

【生活安全課長】
  • 少年事件に関しては、考え方が二つあります。
  • 一つは14歳未満の少年で、刑罰法令に触れる行為をした者、これは触法少年と呼ばれ、刑事事件としての処分を受けることはありません。
    児童相談所へ通告や送致されることになります。
  • もう一つは、14歳から19歳までです。
    これは犯罪少年と言いまして、これは刑事処分を受ける可能性があります。
  • 旭署管内の少年事件の情勢ですが、今年の6月までの暫定的な数値ですが、14歳未満の触法少年につきましては、約10名を補導しています。
  • そして、14歳から19歳までの犯罪少年に関しては約20名を検挙しております。
  • 触法少年は、その大半が万引きや自転車盗等の窃盗の行為となっています。
  • ほかには、少年特有のいたずら的な行為として、遊び半分で110番通報を繰り返すといった行為があり、これについては軽犯罪法違反として補導することがあります。
  • 補導した触法少年の大半は自署管内に居住する少年になります。
  •  続きまして犯罪少年は、先程お伝えしたとおり、約20名を検挙しております。
  • その中でもオートバイ盗は、1台の窃盗事件につき、盗んだ人間、譲り受けた人間、保管してた人間というように、複数の少年の検挙につながるケースが多いです。
  • 犯罪少年になると、オートバイ等の乗り物を使用するため、行動エリアが広がってくるといった特徴があります。
  • 管内には10か所の小学校と4か所の中学校がありますが、現状では、特段非行が進んでいる生徒が在籍する学校や荒れている学校はありません。
  • 今後夏休みになり、少年の取扱いが増えてくるかと思いますが、少年の健全育成を念頭において、警察活動を推進していきたいと考えています。
     
【刑事課長代理】
  • 未成年が被害者となる事件について御説明します。
  • まず、大阪重点犯罪である性犯罪については、未成年が被害者となる事件は、管内では認知はありません。
  • 特殊詐欺についても、未成年が被害者になる事件はありませんでした。
  • 凶悪犯罪と称される強盗や放火事件につきましても、成人が被害者となる事件はありましたが、未成年が被害者の事件はありませんでした。
  • 粗暴犯と称される暴行や傷害事件等ですが、それぞれ数件の発生がありました。
     

(2) 災害発生時の体制について

【警備課長】
  • 災害発生時の避難についてご質問がありましたので、回答させていただきます。
  • お手元の「旭区地域防災マップ」を御覧下さい。
  • 旭区内には、「広域避難場所」と言いまして、大災害が発生し、延焼が拡大する等して自宅にいることが危険な場合に、避難する場所があります。
  • これには、城北公園、旭公園、淀川の左岸の河川敷、鶴見緑地公園の4か所が指定されています。
  • また、大津波警報が発令された場合、大阪市内では10メートル級の津波が来る場所もあると予想されていますので、高さが約13メートル以上になる3階建て以上の建物に避難する必要があります。
  • これを「水害時避難ビル」といいまして、管内では27か所指定されています。
  • さらに、何らかの災害で、自宅にとどまることが危険な場合に、一時的に避難する場所として「災害時避難所」があります。
  • これは、旭区内の小中学校19か所に大阪工業大学を加えた、計20か所が指定されています。
  • 基本的に、授業がある時間帯は、学校の先生もいますし、門も開放されており、すぐに避難することができますが、夜間や休日に関しては、区役所の防災安全課が各学校の鍵を保管していますので、区役所職員が対応することになっています。
  • また、各学校の教頭先生や、各地区(旭区内の10町)の防災リーダーも鍵を保管していますので、それぞれでの対応も可能です。
  • 旭区では、2か月に一度、区役所の防災安全課が主担となって、地域防災合同会議を開催しており、消防や警察、地域の防災リーダーと合同で会議を行い、災害発生時の対応等について検討しています。
  • 次に、避難要領についてです。
    自治体が発表する「高齢者等避難」や「避難指示」といった情報を参考にしていただきながら、できるだけ早い段階で避難を開始するよう御願いいたします。
  • そのため、先ほど御説明しました避難場所と、そこに至るまでの避難経路を事前に確認していただくことが重要です。
  • 避難時は、御自身や御家族の命を最優先に考えていただき、動きやすい服や靴を着用してください。
    車での避難は、道路状況の悪化により、危険な場合がありますので、できるだけ、徒歩での移動が望ましいと考えられます。
  • また、エレベーターの使用も控えるようにしてください。
    皆様にお配りしているハザードマップや「旭区地域防災マップ」に記載されております非常持ち出し品や備蓄品を事前に準備していただくこともお勧めします。
  • 避難時における個人宅の警戒についてですが、災害の規模によって、ケースバイケースのところがあります。
  • 災害発生後、72時間(3日間)は、警察は救出救助活動や行方不明者の捜索を最優先に行います。
  • これは一般的に、72時間を経過すると、負傷者の生存率が大幅に低下すると言われているからです。
  • その後、段階的に避難所の警戒や、個人宅の警戒にもあたっていくことになりますが、個人宅の警戒を実施するまでに多少の日数を要することになりますので、その点は御理解いただきますよう御願いいたします。
  • そのため、ハザードマップに記載されている非常時の持出し品を平素から御準備していただき、被災した際、それらに最低限の貴重品を合わせたものを持ち出すという形で御願いいたします。
     

(3) 路上喫煙者に対する取締りについて

【総務課長】
  • 続きまして、路上喫煙者に対する取締りについて、回答させていただきます。
  • 今年の1月27日から大阪市内における路上喫煙が全面的に禁止されており、違反者は1,000円の過料の対象となります。
  • この「過料」というのは、行政罰となりますので、警察が取締りをする刑法犯等とは異なるものになり、取締りも大阪市が実施しています。
  • 大阪市によると、具体的な取締要領は、市の職員が指導員として大阪市内を巡回しており、路上喫煙者を発見すれば、その場で過料として1,000円を徴収するとのことです。
     

6 閉会