本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
  • 大阪府警公式Facebook
現在のページ

大阪府大正警察署協議会会議録(令和7年第2回)

開催日時

令和7年6月18日(水曜日)午前10時00分から午前11時30分までの間

開催場所

大阪府大正警察署 4階講堂

出席者

委員

仲田会長、田口副会長、尾崎委員、石川委員、小畑委員、畑委員、西村委員、藤田委員

警察

署長、副署長、総務課長、会計課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、交通課長、警備課長、刑事課長代理、広聴相談係長

議事概要

1 会長挨拶

おはようございます。

大正警察におきましては、平素より、大正区の安全と治安のために御尽力いただき、誠にありがとうございます。

今回は、本年度の第一回目の警察署協議会となり、私が協議会会長となりまして初めての協議会となります。

今後とも、大正区のためによろしくお願いします。

そして、本日の会議が、最後まで滞りなく、無事に終了いたしますよう御協力を御願いいたします。

2 署長挨拶

皆様、おはようございます。

本日は、公私にわたり御忙しい中、大正警察署協議会に出席していただいて誠にありがとうございます。

また、皆様には、日頃から警察活動において御理解、御協力をいただきこの場をお借りし、署員を代表して御礼を申し上げます。

私が大正警察署に着任し、約3か月が経ちますが、今回、春の異動で私以下、生活安全課長、刑事課長、交通課長、警備課長が代わっております。

新しい体制になってから、現在のところまで社会的反響の大きな事案や事故の発生はありません。

今後も、大正区の治安維持のために、尽力していきたいと考えております。

警察署協議会といいますのは、地域住民からの御意見や御要望をいただきまして、それを警察業務に反映し改善して、大正区のために活かしていくという場になりますので、どうか忌憚のない御意見をいただけたらと思っております。

本日は、大正警察署管内の治安情勢、各課の取組状況を各課長から御説明させていただいた後に、事前に皆様方からいただいております御要望について、順次説明させていただきたいと思います。

最後になりますが、皆様の益々の御健勝と御多幸を祈りまして、私の挨拶とさせていただきます。

3 挨拶

  • 各課長挨拶
  • 委員挨拶

4 業務説明等

(1) 生活安全課

大正警察署における犯罪情勢
(令和6年刑法犯認知件数(大阪市内、大正区内)、特殊詐欺の発生状況(ロマンス詐欺、SNS詐欺、被害金額、アポ電状況、詐欺防止活動状況)、大正警察署が実施する防犯活動等)

(2) 地域課

大正警察署の取組状況
(大正警察署の110番通報状況、特殊詐欺対応、防犯教室の実施、大阪・関西万博への警察官派遣状況、訓練状況等) 

(3) 刑事課

特殊詐欺について
(特殊詐欺の手口、SNS利用手口、SMS利用手口、ロマンス詐欺、府下での被害状況、防犯対策等)

(4) 交通課

令和7年5月末までの交通事故発生状況
  (令和6年5月末までと令和7年5月末までの事故発生状況の対比、死亡事故死者数、事故の特徴と内訳、自転車ヘルメット着用状況等)

(5) 警備課

大正警察署における不法就労・不法滞在防止のための指導啓発活動について
(不法就労・不法滞在の手口、取締り状況、広報啓発活動等)

5 質疑応答

(1) 交差点の横断方法について

【委員】

大正中央中学校前の一つ北側にある大正中央中学校北側交差点の渡り方について聞きたい。

同交差点は、十字路になっており、交差点の西側、東側には南北の横断歩道、交差点北側には東西の横断歩道が設置されているのに、交差点南側の東西には横断歩道が表示されていない。

先日、友人と一緒に歩いていた時に、交差点、南東側の横断歩道に到着した時に、友人が北西に向けて斜め横断をしたことがありました。

この時、私は、友人に対して「それはダメだよ」と注意しました。

この交差点は、中学生も通学に使ったりするので渡り方について教えてほしい。

【警察】

まず、大正中央中学校については、大正警察から見て南側に位置しており、質問の出た交差点は、中学校の一つ北側に位置する交差点で、少しいびつな交差点となっております。

結論から申し上げますと、この場所は、各横断歩道上を渡っていただくことになります。

交差点南西側の横断歩道から大正中学校に行こうと思えば、まず東向きに横断歩道がないため、北側へ横断歩道を渡ってから、交差点北側にある横断歩道を東方向へ渡っていただき、最後に南方向へと横断歩道を渡っていただくことになります。

当然、各横断歩道において、赤信号であれば、止まっていただくことになりまして、交差点を斜め横断することは出来ません。

この交差点について府警本部交通部交通規制課に問い合わせたところ、昭和51年頃に設置されており、当時から南側に東西の横断歩道を設置することはありませんでした。

南側にも東西の横断歩道の設置をすることが可能なのかを質問したところ、本部の回答として「可能ではありますが、その際には、中央分離帯の撤去、交差点の南東及び南西角付近の植え込みの撤去など、大規模の工事となり、費用もそれなりに必要となってきます。」とのことでした。

(2) 喫煙の取締りについて

【委員】

 喫煙者の取締りについては警察に言えば良いのでしょうか。

【警察】

今回の御質問の、喫煙者の取締りについて、警察に言えば良いのかとのことですが、これにつきましては、同様の御質問を他の委員様からもいただております。

それについても、ここで一緒に答えさせていただきます。

まず、大阪市が管理する道路、広場、公園、その他公共の場所においては路上喫煙者が多く、特に、泉尾公園が多く、公園内においては取締りが出来るのかとの御質問もいただいております。

これに関しては、路上喫煙であり、所管は大阪市環境局になっています。

「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」が、本年1月27日から施行されており、喫煙禁止場所が、大阪市が管理する市内全域と道路や広場、公園等の公共スペースに拡大され、これに反すると1,000円の過料が科せられることとなりました。      

現在、大阪市環境局に所属する90名弱の啓発指導員が、2名一組で大阪市内を巡回して広報啓発活動や実際に科料の徴収等も行っている状況です。

ただし、人数も限られていることから「通報があったからといって直ぐに現場急行できるという体制では無く、情報があれば、後日、その場所に赴いて、巡回指導等を行っていく。」という回答がありましたので、詳しくは、大阪市環境局事業部事業管理課路上喫煙対策担当の方に御問い合わせいただいて、御質問や情報提供を御願いすると思います。

但し、煙草のポイ捨て、これに関しては、警察の取締りの範疇に入ってくるので、通報して頂ければ、警察の方で対応しますのでよろしく御願いします。

(3) 歩行者専用道路について

【委員】

三泉商店街は現在、歩行者専用道路となっております。

現在、ほとんどの店舗のシャッターが閉められ、人通りが無い状態であり、自転車が多く通行しているという状態です。

実態に合わせて自転車通行可とすべきだと思いますが可能でしょうか。

【警察】

御質問についてお答えします。

三泉商店街の歩行者専用道路についてですが、自転車通行可が出来ないかとのことですが、これについてお答えさせていただきます。

結論から申し上げると、現状では自転車通行可とはできません。

これについて説明させていただきます。

実際に私も三泉商店街に足を運んで確認してきました。

商店街の入口には、歩行者専用標識と時間規制の標識もあり、南側の入口で、歩行者等専用で午前9時から午後8時までの規制が設けられていました。

実際に商店街の中に入ると、ほとんどの商店がシャッターを閉めており、薄暗い状態でした。

自転車は、ライトを点灯させて走行していました。

道路の計測をしてみたところ、幅員約4.8メートルがあるのですが、店先に看板、商品棚が出ていたり、自転車が駐輪されていたりと有効幅員が狭く、自転車と歩行者の通行には幅員が足りないと思われました。

参考に、南西の方にある泉尾商店街も調査したところ、北端になるのですが、普通自転車等及び歩行者等専用の規制が午前10時から午後9時までの間設けられていました。

こちらの道路幅員は約8メートルあり、現在営業中の店舗も多く、通りの両側に自転車の駐輪や看板、商品棚が出されている状態でしたが、通りの中央付近は自転車歩行者の通行の妨げにならない程度の幅員が残されていました。

以上のことから、現在の三泉商店街の状況で自転車の通行を許可すると、歩行者や買い物客の安全が確保できません。

また、今後商店街の再利用など、交通の往来が増える可能性を考えると、歩行者専用道路として現状維持としたほうがいいと思われます。

(4) 自転車取締りについて

【委員】

自転車の走行マナーが益々ひどくなっています。

歩行者にとっても、自動車にとっても危険極まりない走行が多々見られるので厳しく取り締まっていただきたいと思います。

【警察】

委員の御要望についてお答えします。

まず初めに、大正警察署と大阪府下での自転車の交通事故の発生状況についてですが、自転車に対する安全指導は、警察活動を通じて行っているところではありますが、その指導が追いついていないところが現状です。

自転車に対する道路交通法の改正は、これまでにも多く行われてきました。

まず自転車の法改正について大きく行われたのが、平成20年6月となります。

自転車が歩道を無秩序に通行している実態を踏まえ、自転車が歩道を通行する際の法律が明確化されました。

その後も、道路交通法の改正が行われましたが、依然として、自転車の事故や違反は多く発生しています。

今年の4月末までの統計ですが、事故当事者で被害者となるのは大阪府下、大正署いずれも、自転車が一番多いです。

また、自転車事故で最も多いのは、出合い頭事故です。

見通しの悪い交差点での事故が最も多いのですが、これは一概に自転車側のみの不注意ということではなく、自動車の運転手方も注意していただかなければならないところです。

大正警察署では、42.6パーセントが自転車事故という結果が出ています。

次に自転車の取締りについてです。

大正警察署管内での自転車の取締りについてですが、昨年の1月から5月までの件数は約140件、今年の1月から5月までの件数は約230件と大幅に件数が増えています。

昨年11月に道路交通法の一部改正があり、自転車の飲酒運転に関して厳罰化がされました。

また、この後、お話しさせていただく、自転車に対する交通反則通告制度の導入も、自転車という乗り物に対して、その危険性、事故発生時の重大性が問題視されている表れといえます。

大正警察署では、今後も自転車の違反について厳しく取り締まると同時に、ヘルメットの着用についてもあらゆる機会を通じて広報を行っていきます。

(5) 電動自転車の取締りについて

【委員】

自転車の中にモーター付のものがあるのですが、様々な種類があり、ナンバー取得が義務化されているものと取らなくても良いものの違いについて教えていただきたいです。

最近は見かけませんが、以前は、原付の様な電動自転車に子どもが乗っているのを見かけていましたが、そういうのは、事情を知らない親が買い与えているのではないのかと思いますし、大体、そういうのに乗っている方は、危ない運転をしています。

【警察】

特定小型原動機付自転車ということになりますが、基本的に、今、御意見のあったものにつきましては原付扱いとなります。

本来であれば、原付となれば免許が必要となり、ナンバープレート、速度メーター、方向指示灯という設備が必要となってきます。

今、おっしゃられたとおり、ものすごく多く、様々な種類の電動バイクやモペットと呼ばれる物が世の中を走っておりますが、一番、盛んに走っていますのが、ループ社が製造している電動キックボードと呼ばれるものとなり、私も大正署管内を歩いている時に見かけることがあります。

特に多いのが、大阪ミナミ、キタの梅田、あと、隣の西警察署管内も多く走っているのですが、ループ社のキックボードは、乗り捨てといいますか、スマホで、自分で予約をして登録し、それを乗って、返せるところに返すという営業形態を取っているものがあります。

基本的に、免許が無くても乗れるものもあるのですが、自転車のような外見であっても、持ち手をひねって走るようなものは、免許が必要となってきます。

中、高校生の親が、事情を知らず、子ども達に買い与え、無免許運転になることを知らないままに、乗って走っているということが多くありました。

ですから、乗る前に、免許が必要なものかどうかを調べてから乗っていただきたいと思います。

事情を知らずに、乗っている大人の方も多く、普段の取締りにおいても、現認すれば、止めて確認をして、免許を持っていても、設備が足りない場合は、書類送検となっております。

全部満たしておりましても、通行方法等について指導をさせていただいております。

(6) 自転車取締りの広報について

【委員】

自転車の交通違反の取締りが厳しくなるとニュースで聞いておりますが、詳しく広報していただければと感じています。

【警察】

委員の御質問についてお答えします。

自転車の交通違反に対して交通反則通告制度が適用されることになりました。

現在、自転車の信号無視等の違反に関しては、刑事事件となり、通称赤切符といわれる交通切符が交付されていました。

3年以内に2回以上取締りを受けた場合、自転車運転者講習を受講しなければならず、これを受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。

一方、交通反則通告制度は、現在、自動車や原付などの違反に適用されている制度で、期限内に反則金を納めれば刑事罰が科されない制度であり、いわゆる青切符と呼ばれている制度となります。

自転車の交通反則制度の対象となる違反は100種類以上で、対象となる年齢は16歳以上となりますので、運転免許証を取得していない人も対象となります。

お子さんとか、高齢者の方で、運転免許を返納された方も対象となってきます。

また、反則金額は原付バイクと同等になる見込みです。

令和8年4月1日から適用となります。

詳細について判明すれば、機会を捉えて広報していきたいと思います。

(7) 交通取締りについて

【委員】

夜間、複数台のバイクが鶴町、大運橋交差点、千本松大橋の間を騒音を立てて走るため、うるさいです。

【警察】

委員の御要望についてお答えします。

大正区は、警察官は自転車での移動となるので、バイクの走り回りに関しては、機動性のあるパトカーでの事案対応となります。

しかしながら、他事案でパトカー勤務員が対応中である場合など、事案執行に時間を要する場合もあります。

バイクの走り回りに関しては、110番通報していただければ、本部通信指令室が事件認知すると同時に、府警本部交通部交通機動隊にも通報が入り、大正警察署署員だけでなく、本部執行隊が事案執行にあたりますので、早期事案解決が期待できます。

(8) 店舗での喫煙について

【委員】

喫茶店をしている方から聞いたのですが、禁煙の店内において「ここの店は喫煙できないのか」と言ってくるお客さんがいるそうです。

店主さんは、お客さんに対してタバコは外で吸う様に言っているそうですが、店内等に禁煙と貼って知らせた方がよいのでしょうか。

【警察】

これに関しては、おっしゃられているとおり、店内に、喫煙禁止のポスターを掲示していただければと思います。

これは、大阪府受動喫煙防止条例が改正されまして、本年4月1日から飲食店の喫煙ルールが変わりました。

客席面積が30平方メートルを超える飲食店は原則、屋内禁煙となり、客席面積が30平方メートル以下となれば、経過措置として店内喫煙と禁煙の選択可能となっております。

お尋ねの喫茶店につきましては、客席面積に関わらず、店内での喫煙を禁止されているとのことですので、その旨を掲示して、利用客の方に周知されることを推奨致します。

なお、この件に関しまして、大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課にお問い合わせいただくと、インターネットで啓発ポスターを入手することが出来るとのことですので、印刷していただいて、そのお知り合いの方の店内に掲示していただけたら、お客さんも分かりやすいかと思いますので参考にしてください。

(9) 窃盗について

【委員】

娘が出かけた際に、何度も傘を盗まれています。

なにか対策等ありますでしょうか。

【警察】

傘は置き忘れたり、黙って持ち去られたりしがちな品物です。

先ずは、

  • 極力、御本人の周辺で保管する。
  • お店で保管してもらえるのであれば依頼して、個別に保管してもらう。
  • 傘本体に鍵を取り付ける。

という方法が良いかと思います。

他にも、

  • 予め傘に名前を書いたり、印やキーホルダーをつけておく。
  • 目立つ柄の傘にする。
  • 「盗難防止」等と記載されたシールなどの防犯グッズを活用する。

という方法もあります。これらの方法をとれば、盗難のリスクは下げられるかと思います。