大阪府阿倍野警察署協議会会議録(令和7年第3回)
開催日時
令和7年10月8日(水曜日)午前10時30分から午後0時10分までの間
開催場所
大阪府阿倍野警察署 5階講堂
出席者
委員
西川会長、津田副会長、礒野委員、杉野委員、 石丸委員、奥田委員、中村委員、榮枝委員、中西委員
警察署
署長、副署長、総務課長、留置管理課長、会計課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、交通課長、警備課長、刑事課長代理、広聴相談係長
議事概要
1 会長挨拶
おはようございます。
本日は、署長を始め、警察幹部の方々にはこのような協議会の場を設けていただきまして、誠にありがとうございます。
また、ご多忙中のところ、協議会委員の皆様方もお集まりいただきまして、ありがとうございます。
本日の協議会に先立ちまして、協議会委員の方の御意見がたくさん集まっているとお聞きしております。
大阪関西万博も来週で終わりと云うことで、非常に寂しく思うところであり、また最近は朝夜涼しくなり、窓を開け網戸で寝ているのですが、防犯上、あまりよろしくないと思っているところでございます。
また近頃は、いろいろな手口の詐欺事件などが横行しておりますが、私も先日、携帯電話に変な電話が掛かってきました。
大阪府警から委託を受けて電話を掛けてきているというもので、「おおさか特殊詐欺被害防止コールセンター」では、特殊詐欺事件の関係先から押収した名簿を元に詐欺に遭わないように注意喚起してほしいとの内容の電話でした。
その内容は、警察官や検察官を語り、警察手帳や逮捕状を示し、あなたに容疑がかかっている等と金銭を要求すると云うものでした。
これが、本当の大阪府警からの注意喚起の電話なのか、また、新手の詐欺の手口なのか、後程、御教示いただけたらと思います。
2 署長挨拶
本日は、公私ともご多忙の中、阿倍野警察署協議会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
また、平素から警察活動の各般に亘り、深い御理解と御協力を賜り、重ねて御礼申し上げます。
先程、会長からもお話しがありましたが、今月13日には大阪関西万博が閉幕します。
長い期間の開催と思っておりましたが、今思えば、短かったなと感じている次第です。
阿倍野警察署員も大阪関西万博には、警備派遣されておりました。
本日は、大阪関西万博の警察諸活動の他、大阪重点犯罪や交通事故の発生状況、更には報道もされましたが、正圓寺の不法侵入問題等について、この後、各課長から説明させていただく予定としております。
また、事前に頂戴しております、御質問御要望につきましても、担当課長から説明させていただきますが、阿倍野区の治安を預かります阿倍野警察署長と致しましては、各委員の皆様からの貴重な御意見御要望を今後の阿倍野警察署の業務運営に反映させようと考えておりますので、本日はどうぞ宜しくお願い致します。
また、先程、会長が話された不審電話については、後程、生活安全課長の方から説明させていただきます。
3 議事
(1) 各課業務取組状況の報告等
- 令和7年の大阪重点犯罪発生状況などについて
特殊詐欺の発生状況・手口などの説明(刑事課) - 令和7年の交通事故発生状況などについて
秋の交通安全運動での取組などの説明(交通課) - 「大阪・関西万博2025」開催に伴う警察活動について(警備課)
- 管内の正圓寺廃墟ビルへの不法侵入問題対策について(地域課)
- 特殊詐欺事件被疑者グループの検挙について(刑事課)
(2) 質疑応答
【委員】
ストーカー事案の警察署における対応が知りたい。
【警察】
つきまとい等とは、つきまとい、待ち伏せ、拒まれたにも関わらず連続電話、メールをするなどの8類型と、位置情報の無承諾取得、GPS機器の取付けのことをいいます
ストーカー行為とは、つきまとい等の行為又は位置情報無承諾取得を複数回行うことをいいます。
ストーカー事案の対応については、ストーカー被害者の安全を確保するため
- 援助申出による各種援助
- 申出による警告
- 申出による禁止命令の発出(命令違反に罰則あり)
- ストーカー規制法違反での検挙
- 暴行や傷害など他の法令が発生した場合は、検挙措置
をとることとしています。
【委員】
携帯電話に掛かってくる特殊詐欺のアポ電に対し、親などの高齢の者が気を付ける方法はないか。
【警察】
アポ電の対応要領
- 連絡帳登載以外の者からの着信を拒否
- 携帯機器の設定で、迷惑電話拒否、ブロック機能などを活用
- 有料であるが、各携帯電話会社が提供するセキュリティサービスを申込む
先程、会長からお話があった不審な電話にあっては、着信番号から、大阪府警からの詐欺に対する注意喚起の電話であることが確認できました。
今回は、詐欺電話ではなかったですが、今後も不審な電話が掛かってきた際は確認するので、阿倍野警察署に連絡して下さい。
【委員】
安まちメールでの詳細な事件情報の配信をしてほしい。
【警察】
大阪府警察安まちメール等配信業務運用要領は
- 番表示までとし、番表示が無い地域は町名までとする
ただし、番表示すれば個別に被害者が特定される等の理由が認められる場合は、町名までの表示とする - 場所の種別は「付近道路、付近駐車場」等と記載する
- 固有の建物、地域名称は記載しない
- 被疑者の年代、人相着衣等について、事件捜査に支障がない範囲で、簡潔に記載する
ただし、着衣のロゴやマーク等を詳細に記載すると、同種着衣の別人を被疑者と誤認するおそれがあるため、被疑者特定可能な詳細情報は記載しない
等と規定されており、その規定に準じて対応させていただいております。
【委員】
国際電話から掛かってくる不審電話の注意や周知する方法について教示して貰いたい。
【警察】
固定電話については、
- 国際電話着信拒否の申し込みをし、着信を拒否する
- 迷惑電話着信拒否機能付き電話機の導入
- 大阪市が行っている自動通話録音機の無償貸与事業の利用(65歳以上)
等の対応が有効です。
【委員】
交番が不在のことが多いが、急ぎの場合、困るので対処してほしい。
【警察】
地域警察官は、交番前で立番したり、交番内で在所勤務をしている時間帯もありますが、街頭において警らや交番取締り等に従事したり、通報に対する事案の対応にあたっている時もあります。
また、事故や犯罪が多発している地域において、発生抑止のための交差点立番をしたり、流動警戒にあたったり、何らかの犯罪の被疑者や不審者を発見・職務質問し検挙することもあります。
警ら等の街頭活動は地域の安全を守るために欠かせない地域警察活動となります。
限られた人数での運用となるため、常時警察官を在所勤務に配置することは、非常に厳しいのが現状です。
急訴で警察官が必要な際は、110番通報すると、大阪府警察本部の通信指令室を通じて、即座に阿倍野警察署に指令が入るようになっています。
指令を受け、付近にいる地域警察官やパトカーが現場に急行し、また、交番内にも阿倍野警察署の指令台に直接繋がる電話が設置されています。
その電話を使用して、所定の番号に電話すると、阿倍野警察署の指令台に繋がり、付近にいる警察官やパトカーを交番に呼び戻すことができます。
尚、以前に吹田警察署管内で発生した警察官に対する交番襲撃事件を受け、現在全国の警察において交番を統廃合し、地域警察官の複数勤務員による体制確保につなげています。
その結果、交番に警察官が不在となる時間が増えていますので、御理解下さい。
【委員】
府民を安心させる為にも、警察OBの職員を24時間交番に就けてほしい。
【警察】
交番には、「警察専門嘱託員」という警察OBの職員が配置されている交番があります。
通称「交番相談員」と呼ばれていますが、日中、交番に配置されており、遺失拾得届や被害届の受理、各種相談等に対応しており、来訪者の多い交番等、必要性の高い交番から優先的に配置しています。
阿倍野警察署管内には、7つの交番がありますが、そのうち5つの交番に交番相談員が配置されています。
ただし、交番相談員は、嘱託員であり、警察官ではないため、対応できる業務にも限りがあります。
また、非常勤職員となるため、装備品にも制約があり、夜間の当番勤務等には従事できません。
先程説明したとおり、夜間等については、110番通報や交番に設置されている電話等を通じて、24時間地域警察官が対応します。
【委員】
自転車運転の違反金が実行されるにあたり、自転車運転者も、その責任の自覚とともに自分の身分証となるものの携帯の義務がけが必要と思う。
【警察】
自転車利用時に身分証の携帯が義務づけられますと、取締りを行う現場警察官の立場からは非常に助かります。
取締りをする上で、身分確認には細心の注意を払っており、違反者を赤の他人と間違うことがあってはなりません。
運転免許証やマイナンバーカードには顔写真があり、個人を特定する上で有効な手段と言えますが、保険証だけでは顔写真がなく、住所欄も手書きであることが一般的なため、自宅まで赴き、家族に身分確認したり、その他の書類で確認することも珍しくありません。
法的な義務化はハードルが高いと思われますが、貴重なご意見として頂戴いたします。
【委員】
ナンバープレートを取得していないモペットや電動キックボード型ループによる信号無視や通行区分違反を目にすることがあるが、これらの車両について、阿倍野区内での取締り件数や現状について教えてほしい。
【警察】
ペダル付き電動バイクや電動キックボードの交通事故件数や取締り件数を回答する前に、協議会委員の皆様には正しい知識を身につけていただきたいので、これら電動モビリティに対する道路交通法上の位置づけや交通ルールについて説明させていただきます。
道路交通法の改正がなされたのは、令和5年7月1日からとなり、改正前は、原付といえば、排気量が50cc以下の乗り物で運転免許が必要というイメージを持たれていると思いますが、法改正後は、原付の範囲に、特定小型原付という運転免許が不要な乗り物が追加されました。
つまり、従来の原付を一般原付、新しい一定の条件をクリアしたものを特定小型原付と位置づけ細分化しました。
特定小型原付の主な特徴は、
- 最高速度が構造上20キロメートル以下
- 最高速度表示灯という緑のランプの装備
が義務づけられました。
特定小型原付イコール電動キックボードと誤解されがちですが、形状は電動キックボードだけに限られず、自転車のような見た目をしている場合もあります。
なお、運転免許は不要ですが、16歳以下は運転できないと法律で定められています。
こちらは、詳細にまとめたものですが、特定小型原付といえども、あくまで原付の仲間になるので、警音器や前照灯、ブレーキランプなどを装備し、保安基準を満たさなければなりません。
また、自賠責保険への加入やナンバープレートの表示義務についても発生します。
加えて、守るべきルールは、自転車ではなく原付になるので、歩道は走れません。
しかしながら、「特定小型原付」の中でも、更に速度を6キロ以下に制限した場合、「特例特定小型原付」といって歩道を通行できる機体も存在します。
具体的に言いますと、「ループ」という緑色のボディでシェアリング事業者が貸出しをしている電動キックボードの多くは切替え機能が備わっております。
とはいえ、利用者が歩道を走行するときに必ず特例特定モードに切替えているとは限りませんので、違反になるケースも多々あります。
外観から見分ける方法は、先程説明しました、最高速度表示灯の緑色のランプが点灯しているのか、点滅しているのかで判別することができます。
前置きが長くなりましたが、ペダル付き電動バイクも電動キックボードも、「特定小型原付」になる場合と「一般原付」や定格出力によっては、「普通二輪車」等に該当し、機体の形状で統計把握していないため正確な数字をお答えすることは難しいものの、少なくとも交通事故は、
令和5年が2件、令和6年が3件、令和7年が1件
発生しています。
続いて交通取締りについては、
令和5年が1件、令和6年が2件、令和7年が6件
と少しずつではありますが件数は伸びており、引き続き悪質、危険な運転を行う者に対しては厳しく取締りをしてまいります。
【委員】
来年度から改正される自転車ルールの説明をしてほしい。
【警察】
交通反則通告制度とは、反則行為をした者が検挙されると、定額の反則金の納付が通告され、その通告を受けた者は、反則金を任意に納付したときは、刑事手続きに移行することなく、その反則行為に係る事件について起訴されない、いわゆる「前科」がつかないという制度をいいます。
かみ砕いて言いますと「軽い交通違反は罰金刑にならず、反則金を支払えば刑事責任を問われない、違反者に有利な制度」といえ、対象になる違反行為は100種類以上です。
具体的には、信号無視や一時不停止、ながらスマホなどがありますが、自転車に特化した違反では、歩道徐行等義務違反や並進禁止違反などが想定されています。
取締りの対象となる年齢は16歳以上で、反則金額は原付バイクと同等額です。
先般、警察庁が「自転車の指導取締りの基本的な考え方」をウェブサイトに掲載しました。
自転車取締りが厳しくなると不安を煽る報道も一部ありますが、基本的には現場で指導警告が必要とも明記されています。
決して自転車利用者を悪者にして不便な乗り物にしようという趣旨の改正ではありませんので、引き続き適正利用を呼びかけてまいります。
【委員】
押しボタン式信号機(歩行者用)の設置場所の基準があれば、教えてほしい。
【警察】
押しボタン式の信号機に限定した設置基準はなく、一般的な信号機の設置基準を準用しています。
信号機の設置基準については、警察庁が定めた指針に示されております、交差点の形状、人・車の交通量、交通事故の発生状況等の条件があり、これらをもとに総合的に判断しています。
やや堅苦しい表現になりましたので、実際に管内に設置されている常時押しボタン式信号機を例に挙げながら、ご紹介させていただきます。
夜間時間帯のみ押しボタン式に変化する信号機を除き、常時押しボタン式信号機は管内には4箇所あります。
その一つに、金塚小学校東交差点が該当します。
中央分離帯の設置があり、西側の一方通行から出てきた車両は、横断歩道を通過することなく北進します。
この場所は、道路を挟みマンションが建ち並ぶことから、横断需要が見込まれますが、片側2車線で横断には4車線分の横断距離が必要です。
また、この場所に横断歩道がなければ、別の横断歩道間の距離がかなり離れており、乱横断を誘発しかねません。
加えて、昼夜を問わず車両の通行量は一定量見込まれることから、歩行者が安全に横断するには信号機が必要と判断できます。
しかしながら、定周期信号で歩行者の横断がない時間に車両を停止させることは、信号無視を誘発する可能性があるので、押しボタン式の信号機が採用されているといえます。
いずれにしましても、設置基準に照らし合わせて個別に判断する必要があります。
信号機の設置に関して具体的な要望場所があるのであれば、お申し出ください。
















