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大阪府東淀川警察署協議会会議録(令和7年第3回)

開催日時

令和7年11月13日(木曜日) 午前10時から午前11時までの間

開催場所

大阪府東淀川警察署 1階 署長室
 

出席者

委員

角田会長、和田副会長、松井委員、田中委員、山本委員、天野委員、樋口委員、北野委員、生島委員

警察

署長、副署長、地域課長、刑事課長、会計課長、総務課長、留置管理課長、生活安全課長、交通課長、警備課長、犯罪抑止戦略官(刑事課長代理)、広聴相談係長

議事概要

1 会長挨拶

おはようございます。
いつも東淀川区民を見守っていただきありがとうございます。
本日、少し緊張しながら署に参りましたが、職員の方々が笑顔で出迎えて下さり緊張がほぐれました。
本日もよろしくお願いします。

2 署長挨拶

本日はお忙しい中、御出席賜りありがとうございます。
この協議会で皆様の御意見を賜り、それに応えていくことが、東淀川区民の信頼を得ることに繋がると考えております。
今回も是非、忌憚のない御意見・御要望を発言いただき、より実りのある会議にしたいと考えております。
本日は、どうかよろしくお願いいたします。

3 業務概要説明

(1) 生活安全課

歳末特別警戒について

(2) 地域課

コンビニ担当者制度について

(3) 犯罪抑止戦略官

犯罪発生状況について

4 議事

(1) 最近、東淀川区内で外国人をよく見ます。 区内の外国人犯罪は2年前に比べて増加しているのでしょうか。

【回答】

市町村ごとの統計はなく、大阪府下全体での統計のみになります。
令和5年の検挙人員は878人
令和6年の検挙人員は898人
令和7年(1月から9月末)の検挙人員は702人と、府下全体で見ると2年前から検挙人員は横ばいになります。

(2) 東淀川区北江口4丁目にある公園前路上の迷惑駐車について、一ヶ月前に、路上駐車の取締りを警察にお願いしました。 この場所の最近の取締状況を教えて欲しいです。 また、参考までに、この場所の路上駐車の取締根拠を知りたいです。

【回答】
  • 取締状況
    依頼後の9月20日(土曜日)午後9時51分に取締りを実施。
  • 取締根拠
    今回の取締場所は、交差点から2.2メートルの場所に駐車していたことから、道路交通法第44条(法定駐停車禁止)、違反点数3点、反則金18,000円(罰金15万円)が取締根拠になります。

(3) 2026年4月からの自転車の青切符制度で「歩道通行の反則金」が発生するようですが、路上駐車を避けるために、やむを得ず歩道通行する場合が懸念されます。 これに伴う路上駐車取締対策の強化の予定はありますか。

【回答】

自転車が円滑に通行できるようにすることを目的とした路上駐車の取締りは、警察官・駐車監視員が中心となり強化しております。
路上駐車していて、付近に運転手が見当たらない放置状態を現認すれば、駐車取締りを実施します。

(4) 特定小型原動機付自転車である「レンタルシェア電動キックボード」の交通違反が散見されますが、東淀川区では違反を確認されていますか。

【回答】

電動キックボードの交通取締りは、1件(令和7年5月 信号無視) のみになります。
この電動キックボードは特定小型原動機付自転車に分類されるもので、警察官が信号無視違反を現認して告知しております。

(5) 喫茶店は長時間滞在することが多いので、よく車が長時間駐車されています。 東淀川区内のとある喫茶店の前の路上は、ほぼ毎朝長時間駐車されています。 毎朝のことなので、取締り若しくは店主へ注意できるかと思います。

【回答】

10月15日(水曜日)に喫茶店に対して厳重注意、こまめに巡回もしております。
今後、違法駐車していれば、駐車取締りを実施します。

(6) 2026年4月に予定の道路交通法改正について、実施するにあたり、大阪府警察では重点的な取締対象違反を定めているでしょうか。 取締方針が決まっていれば教えてほしいです。 それと、町会や老人会等で道路交通法改正に伴う説明会等、開催の要望があれば開催していただけますでしょうか。

【回答】

現在のところ、重点的に取締りをする違反は示されておりません。
警察庁が公表している「自転車ルールブック」によると、89類型の反則行為が示されておりますが、大阪府もこれに沿って取締りすることになると予想されます。
また説明会については、要望があれば開催します。

(7) 自転車に大量のアルミ缶を積んで移動されているのを見かけます。最近では電動自転車の方もおられます。見ていますと通行人や他の自転車への注意が払われてないように感じますが、対策は取っているのでしょうか。

【回答】

自転車の荷台にアルミ缶を大量に載せて走行する行為は、道路交通法55条の積載方法違反に該当し、違反となります。
取締りについては、悪質・迷惑性・危険性が高い場合以外は、現場で指導警告になります。
警戒中、発見すれば積極的に警告を実施します。