大阪府北堺警察署協議会会議録(令和8年第1回)
開催日時
令和8年3月9日(月曜日)午前10時30分から午前11時50分までの間
開催場所
大阪府北堺警察署 署長室
出席者
委員
吉村会長、久保委員、酒井委員、今野委員、工藤委員、山本委員
警察
署長、総務課長、生活安全課長、交通課長、刑事課長代理、広聴相談係長
議事概要
1 署長挨拶
本日は、北堺警察署協議会に御出席いただき、誠にありがとうございます。
平素より、警察活動各般にわたり、深い御意見と温かい支援を賜っておりますことに、心よりお礼申し上げます。
さて、当署管内の情勢ですが、依然として高齢者を対象とした特殊詐欺被害が発生しております。
手口的には、警察官を騙った詐欺やオレオレ詐欺、還付金詐欺で、SNSを悪用した事案も見受けられます。
当署管内では、多額の金塊を欺し取られた事例もあり、その被害金額は、1億円を超えていました。
また、自転車盗や万引きなどの犯罪も散発的に発生しており、地域の皆様が安心して暮らせる環境を維持するため、引き続き検挙活動、抑止活動を強化して参ります。
交通事故につきましては、死亡事故は減少傾向にありますが、人身事故、物損事故は増加傾向にあり、高齢者による事故や自転車関連事故が課題になっております。
自転車に関する道路交通法も改正になり、交通事故抑止、自転車による違反の取締り、交通安全教育等を踏まえ、署員一丸となって頑張っていきますので、今後とも御協力のほどよろしくお願いします。
本会議におきましては、忌憚のない御意見・御提言を賜り、今後の警察活動に反映させてまいりたいと存じますのでよろしくお願いします。
2 会長挨拶
警察の方々には、日頃から地域の安全と安心のために、大変な御尽力をいただき本当に感謝しております。
そして、本日お集まりいただいた委員の方々、警察幹部の方々、お忙しい中当会議に参加していただきありがとうございます。
最近、イラク問題による石油の高騰など、社会情勢が刻々と変化しており、大阪府内における犯罪の発生も後を絶ちません。
交通事故も痛ましい事故が発生しており、大変痛ましく思っています。
社会が不安定な状態において、警察の方々は、大変な思いをしておられますが、少しでも私たちの力がお役に立てるのならと思っています。
私たちの役割は、地域の声や様子などを丁寧に繋いでいくことだと思っています。
できる限り皆で力を合わせて、良いまちづくりができればいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
3 業務概要説明
刑事課長代理による管内の刑法犯発生状況等について
4 議事
(1) 交通規制に関すること
【委員】
知人からの声がありましたので、質疑とさせてもらいます。
北区黒土町に所在するマンションの東側道路は、車の通行が多く、朝夕は両車線が混雑します。
おそらくは、マンションの南東側交差点に停止線がなく、自転車や車両の通行がうまくいっていないことが原因ではないかと考えられます。
この交差点の両方の車線に一時停止があれば、もっとスムーズに通行できると思うのですが、どうにか改善できないでしょうか。
【警察】
御質問いただきました場所について、現場調査しましたところ、主道路が交差点を塞ぎ、細道路から主道路に出られない車等で混雑することが要因だと思います。
対策案として交差点であることを明確にするための路面表示、看板等を道路管理者に申し入れをさせていただきます。
(2) 交通違反車両の取締り
【委員】
先日、交差点で取締りをしている警察官を見ました。
警察官は、警笛を鳴らして二輪の違反車両に停止を求めていたのですが、止まりませんでした。
この後、停車指示に従わずに逃走した違反車両はどうなるのでしょうか。
追跡捜査をしたりするのでしょうか。
【警察】
逃走した車両については、即座に無線で手配を行い、逃走車両の発見に努めます。
無線の手配でコンビニに立ち寄っていた者を検挙した事例もあります。
逃走時に車両ナンバーを確認できれば、所有者を捜査、車両ナンバーを確認できなければ防犯カメラ等により、車両ナンバーを捜査し、違反者が特定できれば交通違反等の措置を行います。
今後も取締りについては、警察官の受傷事故並びに第三者に危害が及ばないよう配意し行って参ります。
(3) 警察官の受傷事故防止
【委員】
警察官の仕事は、危険と隣り合わせです。
交通取締りや、検問等で停止命令に従わずに逃走する車両は、警察官を轢いても構わないくらいに思っている人もいるのではないでしょうか。
このような場合、警察官の受傷事故防止はどのようにしているのでしょうか。
【警察】
受傷事故防止については、朝礼時、全体教養時等により行っています。
違反車両を停止させる際は
- 車道に飛び出したり車両の前方に立ち塞がるなど身をていした停止行為は行わない
- 明確な停止合図を行い動静注視を怠らない
- 違反車両が単車や自転車であっても、車両や違反車に手を掛けるなどの危険な行為は行わない
- 違反者への対応は原則歩道(建物)側から行うようにし、決して進行車両に背を向けることなく後続車両にも十分配意する
- ヘルメットや夜行チョッキ等装備資機材を活用するとともに警笛を活用する
等具体的な指示を行うとともに、「自分の身は自分で守る」「逃走車両については組織で対応する」よう繰り返し教養を行っています。
(4) 駐車禁止除外標章の使用
【委員】
近隣にお住まいの高齢者から御指摘をいただいたので、聞いた内容を意見として報告します。
歩行するのに補助具が必要な方が、新金岡駅前の商業施設での買い物を済ませ、配偶者に車で迎えにきてもらうために柵の隙間(堺市乗り合いタクシー乗降口)で待機していた時、自家用車がその前に止まり、車内に駐車禁止除外指定車標章を置いて出て行った。
迎えに来てもらうのに20分程度かかるのに、その車が止まったままだったので、移動しなくてはいけなくなった。
他の場所(イオンモール北花田前ロータリー)でも同じように標章を置いて止まっている車を見た。
日頃から思っているのは、障害に軽重はあるものの、標章の適正な使用が望まれるし、不正な使用については厳正な社会であって欲しい、との御意見でした。
なお、御本人は標章を取得する考えは持ち合わせていないとのことでした。
以上のことから、標章の交付については、引き続き適正な使用の啓発をお願いすることを意見といたします。
【警察】
駐車禁止除外標章は、必ずしも障害のある方が乗車していなければならないというものではありません。
障害のある方を迎えに来たりした場合等も使用できます。
ただ、障害のある方とは無関係の用事である場合は、この標章を使用して駐車することはできず、違反となります。
ですが、駐車禁止除外標章のある車両が、無人で駐車している場合、どのような用事で駐車したのか即座に判断することができないので、すぐに違反として取り締まることができません。
警察は、不正な駐車禁止除外標章の使用を許しません。
不正使用については、徹底的に追求し、きっちりと取締りを行っていますし、今後も取り締まります。
















