大阪府住之江警察署協議会会議録(令和8年第1回)
開催日時
令和8年3月13日(金曜日)午後1時55分から午後3時8分までの間
開催場所
大阪府住之江警察署 署長室
出席者
委員
越智会長、佐野委員、猪原委員、横山委員、富永委員、瀬川委員、松山委員、七野委員、濱崎委員、佐藤委員
警察
署長、副署長、会計課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、交通課長、警備課長、総務課長、広聴相談係長
議事概要
1 会長挨拶
皆さんこんにちは。
お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。
しばらく温かいと思っていたら急に寒くなり、今日は特に寒くなりましたが体の方を大切にしてください。
今日はこの会議があるので仕事を休み、空いた時間に中学校の卒業式に久々に行ってきました。
昔私もPTAとかやってたんですけど、そのころは警察の方に卒業式を見ていただく状況でした。
最近の子供はおとなしいなと思いながら、卒業式に出席させていただきました。
住之江区も大きな事件は特にないようなので、このまま区民の方が安心して生活できる警察であっていただきたいのと、本年最後の協議会なので忌憚なく御意見をお聞きできればと思っていますので、よろしくお願いします。
2 署長挨拶
平素は、警察行政各般にわたり、御理解と御協力をいただいておりますことをこの場をお借りしてお礼申し上げます。
前回の協議会をこの場所で開催したところ、とても評判が良かったので、今回も狭いですが署長室で行わせていただきます。
第1回目の会議でこの警察署協議会は、警察の活動が「独りよがり」の活動とならぬよう、みなさんの声を聞き、また警察の活動をお知らせすることで、より「みなさんのための警察」となるために開催するものであるとお話しました。
署員には敷居の高い警察署であってはならない、意見・要望を聞く姿勢を持って、置かれた状況のなかでベストを尽くそうとこの1年間、活動してきたところです。
本日は、住之江警察署の取組状況のDVDを見てもらって説明したいと思っています。
また、交通では管内で発生しました交通死亡事故などの映像を見ていただきたいと思っています。
4月から自転車の違反を青切符で処理することになりますが、その事について交通課長に説明させます。
忌憚のない御意見をお願いします。
本日はよろしくお願いします。
3 住之江区内の治安情勢について
(1) 刑事課長
- 犯罪発生状況
(2) 生活安全課長
- 特殊詐欺被害事件の抑止対策等
- 警察官がたりの特殊詐欺の映像確認
- 国際電話利用休止制度の説明と資料配布
(3) 交通課長
- 交通事故発生状況
4 令和7年における住之江警察署の活動状況スライドショー
- 大阪・関西万博におけるドローン対策、ブルーインパルス及び花火の雑踏警備の警戒活動
- 地域警察官による巡回連絡、交番連絡協議会等の活動状況
- 元プロ野球糸井選手や俳優の大村崑さんらによる各種イベント開催状況
5 交通死亡事故等の画像確認と原因等の解説
- 当署管内夢洲トンネルでの二輪車の追突死亡事故
- 直進中の普通乗用車と右折バイクの衝突死亡事故
- 横断中の歩行者を右折普通乗用車が巻き込んだ人身交通事故
- 一時停止を無視した普通乗用車と自転車との衝突人身事故
- 信号無視したバイクと普通乗用車との衝突人身事故
- 合図を出さずに急に車線変更したことによる後続車の物損事故
- 自転車の信号無視により、信号待ちで停止していたバイクが発進した際の追突人身事故
- 乱横断の歩行者と普通乗用車の衝突人身事故
6 自転車の交通違反に対する取締概要
(1) 大阪府下及び住之江区における自転車の交通事故発生状況並びに原因等の解説
(2) 自転車の通行に関する解説
- 自転車の定義と通行場所の説明
- 歩道を通行する際の自転車の通行方法等
- 自転車が通行する際の従うべき信号
- 横断歩道通行時における通行方法
(3) 本年4月から実施される自転車の反則通告制度についての説明(自転車に対する青切符が適用される違反行為についての解説)
交通事故に繋がるような行為を行った場合や警察官の警告に従わずに違反を継続した場合が取締りの対象となり、主に次の3点になります。
一つ目が違反行為が悪質危険な違反類型として
- 遮断踏切の違反
- ブレーキのついていない自転車の運転
- 携帯電話を使用しての運転
です。
二つ目が違反をした結果、交通に危険を生じさせた違反類型として
- 歩道をスピードを出して通行して歩行者を立ち止まらせた場合
- 信号無視をして交差点に進入して他車に急ブレーキを掛けさせた場合
- 同時に2つの違反をした場合で、傘をさしながら信号無視をした場合
- 二人乗りをして信号無視をした場合
です。
三つ目に
- 警察官から違反行為であることを指導警告しているのに、故意に違反をしている場合
です。
これらが青切符が適用される違反ですが、限定的になっていると思います。
普通に自転車に乗ってもらえれば、直ちに青切符が切られるようなことはないと思います。
7 質疑応答
(1) 自転車の右折方法
小回り右折が禁止されており、道路交通法上、直角に曲がってもらう形になり、原付の二段階右折をイメージしてもらえればと思います。
車のように右折すると、厳密に言うと右左折法違反になります。
(2) 横断歩道の通行時における従うべき信号
自転車通行帯がなく横断歩道しかなく、自転車歩行者専用の信号がない場合、歩道を通行していれば歩行者用信号に従ってください。
車道を通行していれば車両用信号に従ってください。
(3) 商店街における自転車の通行方法
自転車が通行可能であっても、歩行者が多い場合は自転車を降りて押して歩いてもらうことになります。
(4) 路上駐輪の取締り
自転車の駐車違反の対象ではありません。
放置自転車の撤去などは区役所や道路管理者の権限で行うことになります。
















