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大阪府鶴見警察署協議会会議録(令和8年第2回)

開催日時

令和8年6月17日(水曜日)午前10時から午前11時15分までの間
 

開催場所

大阪府鶴見警察署 講堂
 

出席者

委員

森会長、松田副会長、榎本委員、藤井委員、南畑委員、大草委員、神戸委員

警察

署長、副署長、総務課長、会計課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、交通課長、警備課長、刑事課長代理、広聴相談係長
 

議事概要

1 会長挨拶

鶴見署幹部の皆様、市民と警察と協力して安全安心なまちづくりに取り組んでいただきたいと思っていますのでよろしくお願いします。

前回の協議会から約4か月経ちましたが、世間ではいろいろな事件事故などがありました。
特に衝撃だったのが、栃木でありました匿流による強盗殺人事件、現役の高校生が実行犯だったということで、事態の深刻さというものを痛感させられました。

また、特殊詐欺も相変わらず発生しているようで、そういった中で警察も頑張っていただいているのですが、市民としてどうすれば良いのかを考えますと、やはり基本に忠実というか、家庭、職場、地域で、特殊詐欺、匿流について話し合うこと、話し合って意識を高めていくことが地域の防犯力を上げていくことになるのかなと考えております。

まだまだ至らぬ点もありますけど、今後ともみんなで協力して安全安心な鶴見区にしたいと思います。

よろしくお願いします。

 

2 署長挨拶

鶴見警察の業務におきまして、本当に御尽力ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。

3月27日付で警部以上の幹部の異動があり、当署におきましても幹部が代わっています。
この後、自己紹介をさせていただきますが、幹部が代わってもやることは一緒ですのでよろしくお願いします。

今年も早いもので半分が過ぎようとしています。
治安情勢の話は会長からもありましたように、やはり、特殊詐欺、特に投資詐欺やロマンス詐欺が後を絶たない状況です。
被害防止を一生懸命やらせていただいています。
被害防止を働きかけても、実際に被害が発生しており、被害ゼロは至難の業です。
しかし、これを捕まえようじゃないかと、一生懸命やっています。
昨日も特殊詐欺の出し子の外国人被疑者2名を他県で逮捕し、オーバーステイの被疑者4名を鶴見署管内で逮捕しています。
管内に居住している方が本当に安心に暮らしていけるように、鶴見区民の皆様の目線に立った活動をしています。

本日は、会長をはじめ、沢山の委員の方の意見要望をいただいております。
これを真摯に受け止めてしっかりと取り組んで参りますのでよろしくお願いします。
 

3 警察幹部紹介

副署長、総務課長、会計課長、生活安全課長、刑事課長、交通課長
 

4 議事

(1) 自転車の反則通告制度等について

【委員】

本年4月から自転車の反則金制度が導入されましたが、青切符、赤切符の交付件数と内容を御教示下さい。
鶴見区内では自転車関係の交通事故が多いとのことですが、結果として問われる法的責任を含めた事故事例を周知されると、安全運転の意識付けなどに、より効果があるのではないかと考えます。
最近ではどのような事例があったでしょうか。
 

【警察】

自転車の反則切符制度が開始になった4月1日から5月末までの2か月間の数値でお話させていただきます。
鶴見警察署においては青切符については37件、赤切符は2件で、指導警告においては、その何倍もの件数となります。
違反の代表については、一時不停止、信号無視、スマホのながら運転が主な違反として告知しています。

法的責任について説明しますと、二つあります。
まず一つ目は刑事責任、車の場合、重過失致死・傷害として送致しています。
法定刑は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、自転車であっても、一時不停止、信号無視して事故した場合は、送致します。
法的責任の二つ目は、民事責任になります。
事故事例を紹介すると、

  • 平成25年に男子小学生が夜間自転車で帰宅中、歩行中の女性と正面衝突
  • 女性は頭蓋骨骨折等で意識が戻らず

この事故で男子小学生の母親に対し、民事で9,521万円の賠償命令が出されています。
平成28年から自転車利用者(未成年は保護者)に保険加入が義務化されています。

鶴見警察署においても毎日のように自転車講習会を行っています。
当署管内において、4月に大きな自転車事故がありました。
歩道走行していた自転車が、車道に出た際に、車道を直進していた車両にはねられ、自転車の方は意識が戻らない状況で死亡事故になってもおかしくない事故が発生しました。
自転車で歩道から車道に出る際は、後方確認、左右の確認をしてから車道に出るよう広報活動をしています。
講習や広報活動、取締強化など総合的に自転車事故防止に取り組んでいく所存でありますのでよろしくお願いします。

以上をもって回答とさせていただきます。
 

【会長】

ありがとうございます。
皆さん、4月から反則切符が導入され関心を持たれているようでありますが、この制度が導入されたのは自転車の重大事故が増えてきているということがあったからだと思います。
いざ事故が起きれば反則金だけではすまないといったことを皆さんで共有していただいて、 講習会に参加して意識を高めていくのが必要ではないかと思いますので、今後ともよろしくお願いします。

 

(2) 自転車の車道通行方法について

【委員】

一つ目は、車道の路側帯をバイクと自転車が走行しておりバイクが自転車を追い越そうとしたタイミングで、そのバイクをさらに車が追い越そうとし、接触しそうになる場面を見たことがあります。
また、いわゆるママチャリでヘルメットをかぶらずゆっくり路肩を走行している人もいる。
レンタルキックボードや電動自転車が車道の同じ路肩を走っていたことで、バイクがキックボードと電動自転車の前後に挟まれ、接触してしまいそうになっている場面を見たことがあります。
自転車の利用者は、あくまで、車道の路肩や路側帯を注意して走行するしかないのでしょうか。

二つ目は、自転車道が十分整備されていない中、車道に自転車とバイクが混在して走行することで危険を感じた。
自転車のルールを十分に理解していない人も多くいると思います。
こういう走行や通行場所はダメで、違反点数は何点という交通ルールの指導ではなく、簡単に、具体的な事例が記載されている保護者や大人向けの「自転車ルールブック」などがあれば教えて欲しい。
 

【警察】

一つ目の質問に回答する前に、事例の二重追い越しの状況をよく見かけます。
4月から自転車の反則切符が開始されてから、歩道走行の方が車道に出て、車がそれを避けるということで、車と自転車の間が狭いのに追い越しをしたり、二重の追い越しがかなりあり危険を感じているところであります。

一つ目の回答になりますが、自転車は車道の左側を通行することが大原則となります。
これは4月1日から始まったことではありません。
まだこれからですが、意識付けはかなりできてきていると感じています。
道路状況によっては、大変狭い道や危険な道があり、必ず車道を通らなくてはならない訳ではなく、除外されている場合があります。
自転車の歩道通行可の標識等がある場合、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人は歩道を通行することができ、また道路工事をしている、駐車車両や交通量が多いと感じる場合で、車道を安全に通行することができない時は、標識がなくても歩道を通行することができます。

二番目の質問の回答に移ります。
各警察署には、自転車のルール等についてのリーフレットを置いていますが、どれも1枚もので、全てを網羅したようなものではなく、抜粋になります。
配付資料は、警察庁自転車ポータルサイトでも掲載しているものであり、どういう場合に反則切符が適用されるかも含めて1枚に凝縮したものになります。
詳しく知りたい場合は、インターネットで検索していただき、警察庁の自転車ポータルサイトや大阪市の「自転車ルールブック」等はカラーで詳しく出ていますので、分かりやすいと思います。
書籍にも分かりやすいものもあります。
 

【委員】

ありがとうございます。
自転車のルールが厳格されたことで、私自身も不安な事もあり、また、ルールブックについて質問を受けたこともあるので、保護者の啓発にかかる良い物があるかなと思いましたが、紹介していただいてありがとうございます。
啓発に努めたいと思います。
よろしくお願いします。

 

(3) 拾得届の受理手続きについて

【委員】

拾得物を交番に届ける場合、仕方の無いことではあるが、警察官等が不在の場合が多く、警察官が到着するまで待機し、かつ「拾得物件預り証」の作成を待つなどすることで、時間がかかってしまうことがある。
そこで一般の方が路上で拾得物を拾われた場合は難しいとしても、施設内における施設管理者からの拾得届については、書面やインターネットで拾得物や拾った時の状況等詳細をあらかじめ警察署に通知した上で、本署宛てに拾得物等を郵送できる仕組みについて、検討してはいかがでしょうか。
交番勤務員の方の現場から交番への移動や拾得届の書類作成、拾得物の本署への移送の手間も省けると思います。
施設管理者としても、拾得届の手続きにかかる時間も省けます。
特に警察署や交番が近くにない、郊外や農村部の方は助かるのではないでしょうか。
警察署だけで実現できることではないでしょうが、一つの意見として提言させていただきます。
 

【警察】

拾得物の受理手続きについてお答えします。
現在、拾得物の受理手続きにつきましては、遺失物法をはじめとした関連法令に基づき、大阪府下の警察署において同様の取扱いを行っているところです。

委員御指摘のとおり、拾得物の受理におきましては、どうしても手続きに一定の時間を要します。
さらに交番での受理においては、警察官不在時の待ち時間も加算されることになるため、拾得者や施設占有者の皆様には貴重な時間を頂戴することになり、大変御迷惑をお掛けいたしております。

しかしながら、拾得物の受理にあっては、提出を受けた物品を拾得者の面前で確認し、拾得者情報や権利関係等の必要事項を聴取した上でシステムに入力し、出力した「拾得物件預り書」を出力し、拾得者に交付することにより、公明性を担保しています。
また遺失物法第4条により「拾得者は速やかに拾得した物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならならない」とされ、同法第34条において「1週間以内(特例施設占有者は2週間以内)に届けなければ権利を失う」旨が規定されておりますので、現状では郵送による受理は難しいと考えます。

御提言ありがとうございました。
今後も拾得物の取扱いについては適法かつ公正に行って参ります。
 

【委員】

法律があるのではと思っていました。
郵便局の者なので、年間10回から20回は交番に届出をします。
少しでも省略できればとの思いでした。
法律があるのはわかりました。
ありがとうございました。

 

(4) 交差点での右折信号の設置について

【委員】

交通規制に関して、信号の設置についての要望です。
大阪市鶴見区中茶屋4丁目にありますスーパー南側の交差点には、吹田方向に向かう右折レーンがあるのに、右折の矢印信号がありません。
先日、青信号で歩道を渡っていた小学生が右折車両にはねられる事故が発生したと聞きました。
この交差点は右折車両も多いので、歩行者が安全に通行するためにも、是非とも右折の矢印信号を付けてもらえたらと思います。
 

【警察】

実際に事故は発生しています。

当該交差点においては、南北が片側1車線ずつの旧中央環状線で、北行き(吹田方面行き)のみに右折レーンがあります。西側が車両通行禁止道路、東側が東行きの一方通行道路となっていることから、矢印信号は付けられないというのが大阪府警察本部の回答です。
矢印信号は付けられないが、道路管理者に右折の手前に「歩行者注意」という表示ができないかを要請し、現在検討中です。
 

【委員】

小学校の校長から要望をいただいたので、今回提言させていただきました。
この右折は、中央環状線への抜け道となっていて、昔に比べると交通量が多くなっています。
学校からも生徒には注意を徹底するとのことでしたので、この件の回答は校長先生には伝えておきますので、よろしくお願いします。

 

(5) 外国人犯罪の現状について

【委員】

鶴見区内でも外国人の姿が見られますが、外国人犯罪の現状について教えていただきたい。
 

【警察】

令和7年中の外国人検挙人員は刑法犯、特別法犯併せて計17名、刑法犯では合計8名で、暴行、傷害の粗暴犯が2名、出店荒らし、万引きの窃盗が6名です。
特別法犯では合計9名で、オーバーステイの出入国管理及び難民認定法違反が7名、廃棄物処理法違反が2名です。

今年の取扱いでは、技能実習生の万引きや犯罪収益移転防止法違反被疑者を検挙しています。
また、昨年末に発生した警察官騙りの特殊詐欺事件において、ベトナム国籍の男を被疑者として割り出し、オーバーステイと特殊詐欺被疑者として検挙しています。
更に、ベトナム人の居宅を捜索した際に、他人名義のキャッシュカードを多数発見し、同カードなどを使用しATMで現金を引き出す、窃盗(払い出し盗)被疑者としても検挙しており、その後、組織的詐欺グループの検挙解決に至っています。

検挙に効果的なのは、防犯カメラによるリレー捜査で、個人宅、会社企業の協力が治安維持上欠かせないものとなっています。
今後とも御理解御協力をお願いします。
 

【警察】

続いて警備課からは「出入国管理及び難民認定法違反」である特別法犯についての現状を説明させていただきます。

昨年、大阪府下における「出入国管理及び難民認定法違反」を含む特別法犯の検挙件数と人員は、459件427人で、国籍別の検挙人数を見ますと、1位はベトナムの274人、2位は中国で63人、3位は韓国・朝鮮の13人でベトナムが突出しています。
出入国管理及び難民認定法違反のみですと、292件270人となっています。
内容としては、不法残留いわゆる「オーバーステイ」、資格外活動(就労資格がないのに許可なく働く)、不法就労助長(就労が認められていない外国人を働かせたり斡旋する)が主な違反内容となっています。

次に令和7年中、鶴見警察署管内での出入国管理及び難民認定法違反での検挙状況について説明します。
昨年は、通称「中国朝市」で賑わっていた「華龍食品」の経営者ら2名を、出入国管理及び難民認定法違反被疑事件(不法就労助長)で検挙しました。
検挙事件の概要としましては、華流食品経営者ら2名が、就労資格のない元技能実習生の中国人ら数名を無許可で雇い入れたということで、経営者ら2名に対しては不法就労助長罪、元技能実習生らに対しては、資格外活動などで検挙しています。

今後の不法残留や不法就労助長などに対する抑止対策にありましては、6月は厚生労働省が「外国人雇用啓発月間」と掲げており、警察におきましても、外国人の雇用や外国人と共に生活していくということに関しましては、「ルールを守って適正に」ということで、駅などの電光掲示板や、当署ウェブサイトを利用した啓発活動を行っています。
また、平素から警備課員が、外国人を雇用する企業を訪問し、経営者などの管理者に対して、啓発活動を行ったり、働いている外国人にも直接話をする機会をいただいており、ルールを守って安心して日本で生活してもらうための対策を講じておりますので、今後もこのような活動を継続していく所存です。
 

【委員】

ありがとうございました。
鶴見区において、外国人はあまり見かけなかったのですが、技能実習生の姿を見るようになってきたので、聞かせていただきました。

 

【委員】

遺失物に関しては、手続きにすごく時間がかかるが、どこで何を落としたかを探すサイトがあり、以前私の姉が財布を落とした際、サイトで確認し警察に届けられていることがわかった、ということがありました。
届出には時間がかかりますが、それをやることにより、大阪府警察のサイトで探すことができるということは良いことだと思いました。

 

【委員】

質問ではないのですが、防犯カメラについて、実家には高齢の両親がおり、敷地内に自治体の防犯カメラを設置していて、先日、警察官が防犯カメラを見に来られたのですが、高齢者であり心配ですので、防犯カメラを見に来た際には、防犯指導も実施していただけると安心します。

 

5 逮捕術訓練状況の見学