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77条-5 道路使用許可の停止又は取消し

処分基準

平成18年4月1日作成

法令等名

道路交通法

根拠条項

第77条第5項

処分の概要

道路使用許可の停止又は取り消し

原権者(委任先)

警察署長(高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官を含む。)

法令等の定め

道路交通法 第77条第6項(条件に違反した者に対する処分をしようとするときの事前の弁明手続)

処分基準

道路使用許可を与えた行為に係る場所を管轄する警察署長は、当該行為に関して法第77条第1項の許可を受けた者が1に該当する場合、又は当該行為が2に該当すると認めた場合は、当該行為に係る道路使用許可を3に応じて停止又は取り消しをすることができる。

1 同条第3項又は第4項の条件に違反したとき。
2 当該行為を許可したのち、道路や交通の状況等の変化により道路使用許可の審査基準を満たさなくなった場合において、同条第4項に基づき同条第3項により付した条件を変更したり、新たに条件を付したとしても道路使用許可の審査基準を満たしえないと認めるとき。

(停止、取り消しの実施基準)

3 当該行為が(1)に該当する場合は当該道路使用許可を停止し、(2)に該当する場合は当該道路使用許可を取り消すことができる。
(1)一定期間当該行為を停止することによって、停止解除後上記1及び2の条件に該当しなくなると認められるとき(ただし、停止期間は当該行為を許可している期間内に限られる。)。
(2)当該行為を許可している期間中に上記1又は2の条件が解消されないと認められるとき。

問い合わせ先

警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係

備考

なし